失業保険個別延長給付について。私は昨年10月頭に会社都合で退職し現在失業保険を給付しております。
現在まので求職活動は、1回目→説明会、2回目→セミナー受講申込み、3回目→セミナー受講2回です。※認定日来所で1回の求職活動となると言われています。上記の様に最低限の求職活動しか行っていません。その理由として、次に働く雇用形態について夫とモメている、また前会社でイジメ、パワハラがありひどい人間関係だった為、精神的にダメージを受けてしまったので家でゆっくり休養したかったというのがあります。正直、働くことに対して恐怖心が芽生えてしまいました。しかし少しずつではありますが、お正月に夫や家族と過ごし(今まで仕事が忙しくお正月を過ごした事がなかった為)傷が癒え始め、今すぐ働くぞ!という状態ではありませんが、そろそろ社会復帰をしようと考えられるようになりました。ですが只今持病の頭痛がひどくなかなか仕事探しの行動意欲が起こせず、期限がせまっております。なので、親が会社を経営しているのですが、その会社に面接を受けたと記入し、個別延長給付を受けられる最低条件を満たそうと思います。不正受給になるのはわかっていますが…1ヵ月でもいいので延長して貰えたら気持ちに余裕を持って仕事探しできるなと…目標として2月中には働こうと思っています。そこで質問ですが、親の会社を記入したらバレてしまいますか?ちなみに既婚のため姓は違います。戸籍も調べられますか?応募・面接が行われたかハローワークから確認連絡がいくということなので、親にはその旨を伝えており、私の今の状態を理解してくれているので、電話があったら話をあわせてあげると言ってもらいました。厳しいお言葉を頂戴するのは承知しておりますが、回答をお願い致します。
真面目な方ですね、ネットで就職の応募をしても1回ですよ、リクナビやDODAから、どこでも構いませんので応募しちゃって下さい、まず、ネットからでは、若年層向けで、書類選考で落ちます、それでも応募1回です。
家族を巻き込むのは、いいことではありません。
また、面接までいかなくていいのですよ、応募だけでいいです、だから確実に証拠が残るネット応募がいいのです。
今テレビの中のコメントで『公務員は基本的に失業保険はクビにならないから無い』と言っていましたが本当ですか?
何故そんな不合理な事が許されるか・・・雇用保険を支払っても、訳の分からない施設に消えていくのですら呆れているのに、日本の政策にほとほと考えさせられる思いがあります
15年ほど前に教師をしていましたが、確かに失業保険を払っていませんでした。なぜ失業保険の制度がないのか、その理由がクビになることがないから、とは考えてもみませんでしたが、結婚を機にやめたときは失業保険欲しかったです。
『8/31に体調不良の為自己退職し、うつ病中です。女25歳です。』
・失業保険についてなのですが病気などの場合は失業保険はもらえないんでしょうか?
一応離職証は手元にありますが、まだハローワークには行っていません。
こんばんわ。

確かに現時点では、本来はもらえんようや。でも、諦める必要は無い。
「裏ワザ」的手段があるので書いておく。↓


「自己都合」の場合は、支給待機期間があるので3カ月の待機期間がありますが、ハローワークでの支給申請時に「会社で嫌がらせにあってやむなく退職に追い込まれた」など、解雇に近い理由をつげれば離職票が「自己都合退職」でも、ハローワーク側の判断で解雇扱いとして待機期間なしで支給してくれる場合があります。偽りの申請となるわけですが...。

同様に「働く意志」および「働ける状態にある」かどうかについても、退職によって病状が好転して「働ける状態にある」と言い張るしかないでしょう。この辺はハローワークの担当官の判断しだいで、結果は分かれてしまいますので何ともいえません。

なお、失業手当の受給が始まってから(自己都合退職による待機期間も含む)も、就職活動をしているかどうか、定期的に決められた日(月1回くらい)に管轄のハローワークに行って、就職活動の状況報告をする義務があるので、それも一応念頭に置いておいた方がいいかもしれません。


↑ 自分の場合、会社でイジメに合い、尚且つ退職届の受理を、
なかなか認めてもらえず、已む無く診断書を書いてもらい退職した。
と云う理屈が通る可能性があると思う。とにかく、諦めるのは、まだ早い。
出来る限りの相談には乗る。また質問してくれ。一緒に考えようや。


★因みに合法的には、失業給付金の延長制度があるらしい。↓

失業給付を受けることができる期間は、離職した日の翌日から1年間(これを受給期間といいます)ですが、その1年間に病気けが妊娠出産育児親族の看護などの理由で今すぐ就職することができない方や、60歳以上の定年等により退職し、しばらくの間休養したい方のために、申請により受給期間を延長する制度があります。


病気やけが・妊娠・出産などで働けない場合は・・・

病気やけが、妊娠、出産、育児(満3歳未満)、親族の看護などで、引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合は、受給期間の延長を安定所に申請しますと・・・
1年 + 職業に就くことができない期間(最高3年間) が、受給期間となります。

申請期限は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヵ月以内です。
この申請は、ご本人または代理の方が離職票1および2、印鑑、その他必要な証明書をお持ちの上、受給期間延長申請書(安定所にあります)を住所を管轄する安定所に提出してください。
※必要な証明書、その他詳しいことは安定所にお問い合せ下さい。
労働契約書がない場合でも、特定受給資格者と認めてもらえますか?
現在勤めている会社を退職することにしました。
会社はデザイン系で、事務は私一人です。
面接の場で、社会保険がないことや、デザイナーは残業があまりに多く残業代を出していないと聞きました。
デザイナーが裁量労働制なのはまだ分かるとして、事務でも残業があり、月最低10~最高50時間程度です。50時間残業しても残業代は出ません。
また、有給がないことも入社してから分かりました。

労働契約書などの書面は交わしておらず、自己都合退職のつもりでしたが、
「労働契約が実際の内容と大きく異なっている」
「会社が各種法令に違反している」
場合は特定資格受給者となり、会社都合にすることができると知りました。

私のような場合でも、特定資格受給者と認めてもらうことは可能なのでしょうか。
職場のストレスで体調も崩しているため、できれば失業保険で1~2ヶ月休んでから就職活動をできれば・・・と思いました。
ご回答よろしくお願いします。
>労働契約書がない場合でも、特定受給資格者と認めてもらえますか?

労働契約書がないこと自体、違法ですからね。
しかし就業規則はあるのでしょう。

>現在勤めている会社を退職することにしました。
会社はデザイン系で、事務は私一人です。
面接の場で、社会保険がないことや、デザイナーは残業があまりに多く残業代を出していないと聞きました。

小規模な個人事業ではないとしたら社会保険がないこと自体が違法でしょう。
いったいどういうところですか。

>デザイナーが裁量労働制なのはまだ分かるとして、

デザイナーだから裁量労働制とはできません。
これにはかなり面倒な手続きが必要です。どうせしていないでしょう。
またしていても社会保険などないのならこれはだめでしょう。
訴えられたらどうしようもないでしょう。
違法だらけの悪質なブラック企業と言わざるを得ません。

>事務でも残業があり、月最低10~最高50時間程度です。50時間残業しても残業代は出ません。

完全な違法です。

>また、有給がないことも入社してから分かりました。

違法です。でも有休がないというのは申請しないと主張できませんが、有休がないと何か明記したものがあるのですか。

さて、特定受給資格者と認定される条件にこのようなものがあります。

(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(5) 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

これに該当するのではないですか。
とすれば特定受給資格者の条件を満たします。
ただし、最終的にはハローワークの判断となりますので、絶対的なことは言えませんが、ある程度労働時間の証拠さえそろえば大丈夫でしょう。
しかも時間外手当が支払われていないという点を主張すればですね。

>職場のストレスで体調も崩しているため、できれば失業保険で1~2ヶ月休んでから就職活動をできれば・・・と思いました。

しかし少なくともポーズだけでも求職活動はしてください。
あるいは、給付延長措置をとってもらうかですね。
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