傷病手当金を受給中の失業者ですが、再就職手当に悩んでいます。
33歳、女性、独身、結婚願望なしです。
ストレスによるうつ症状のために休職をしておりましたが、先日退職して治療に集中することにしました。
傷病手当金は最長2年間は受給できるそうなので、ゆっくり治療しようと医師や臨床心理士にも言われています。
先月まだ在職中に、気分転換にとハローワークに転職先の相談に行ったりもしましたが、退職してからは足を運んでいません。
離職票が届き、「失業手当受給期間の延長もできますよ」と案内も同封されていたのですが、失業手当を受給すると雇用保険加入期間がゼロになり、年金受給金額の減額にも影響するように聞きました。
そうなるのであれば【失業保険】は申請しないでおこうと思うのですが、【再就職手当】というのは治療が落ち着いてからの再就職でも適用されるのでしょうか?
また、【再就職手当】については年金受給金額の減額や雇用保険加入期間の減少に影響はあるのでしょうか?
長々とした質問で申し訳ありません。
お読みいただいて、ご意見いただければ幸いです。
33歳、女性、独身、結婚願望なしです。
ストレスによるうつ症状のために休職をしておりましたが、先日退職して治療に集中することにしました。
傷病手当金は最長2年間は受給できるそうなので、ゆっくり治療しようと医師や臨床心理士にも言われています。
先月まだ在職中に、気分転換にとハローワークに転職先の相談に行ったりもしましたが、退職してからは足を運んでいません。
離職票が届き、「失業手当受給期間の延長もできますよ」と案内も同封されていたのですが、失業手当を受給すると雇用保険加入期間がゼロになり、年金受給金額の減額にも影響するように聞きました。
そうなるのであれば【失業保険】は申請しないでおこうと思うのですが、【再就職手当】というのは治療が落ち着いてからの再就職でも適用されるのでしょうか?
また、【再就職手当】については年金受給金額の減額や雇用保険加入期間の減少に影響はあるのでしょうか?
長々とした質問で申し訳ありません。
お読みいただいて、ご意見いただければ幸いです。
補足より、、、
休職期間2年間は会社の規程等によって定められますので、こちらとしては何も言えません。
ただし、離職票が届いているのであれば、あなたは既に退職していますので、休職の適用はありませんよ。
休職の適用を受けるには在職していなければいけません。
退職者は既に会社に籍がありません。。
________________
大きな勘違いをなさっているようですが。。。
雇用保険と年金は連動していません。。。
雇用保険の受給で年金に影響が出るのは、60歳を超えて65歳未満に退職した場合に限られます。
また、求職者給付を受給すると雇用保険加入期間がゼロになるのではありません。
給付対象となった期間は通算しない。。。というだけのことです。。。
A社10年雇用→退職→求職者給付受給(A社10年分で給付)
再就職B社5年→退職→求職者給付(B社5年分で給付)・・・この際にA社退職時に給付を受けているのでA社10年分は含めない・・・・ということです。
A社の雇用保険期間がゼロになるのではありません。
そして再就職手当の受給には条件がたくさんあります。
条件さえそろえば支給されますが、1つでも条件がクリアされなければ給付はされません。。。
雇用保険の給付は積立金ではありません。。失業して入れば必ずもらえるというものでもありません。
また、再就職手当の受給で年金額に影響が出たり、雇用保険の被保険者期間がなくなったりすることはありません。
受給資格と被保険者期間は異なります。。
気分転換にハローワークに行っていたのであれば、再度気分転換ついでにハローワークに行ってしっかりと話を聞いてくるとよいでしょう。。。
あとは暇ならハローワークのHPと年金機構のHPの閲覧をお勧めします。。
あなたの思っているようなことは一言も書いてありませんから、、
休職期間2年間は会社の規程等によって定められますので、こちらとしては何も言えません。
ただし、離職票が届いているのであれば、あなたは既に退職していますので、休職の適用はありませんよ。
休職の適用を受けるには在職していなければいけません。
退職者は既に会社に籍がありません。。
________________
大きな勘違いをなさっているようですが。。。
雇用保険と年金は連動していません。。。
雇用保険の受給で年金に影響が出るのは、60歳を超えて65歳未満に退職した場合に限られます。
また、求職者給付を受給すると雇用保険加入期間がゼロになるのではありません。
給付対象となった期間は通算しない。。。というだけのことです。。。
A社10年雇用→退職→求職者給付受給(A社10年分で給付)
再就職B社5年→退職→求職者給付(B社5年分で給付)・・・この際にA社退職時に給付を受けているのでA社10年分は含めない・・・・ということです。
A社の雇用保険期間がゼロになるのではありません。
そして再就職手当の受給には条件がたくさんあります。
条件さえそろえば支給されますが、1つでも条件がクリアされなければ給付はされません。。。
雇用保険の給付は積立金ではありません。。失業して入れば必ずもらえるというものでもありません。
また、再就職手当の受給で年金額に影響が出たり、雇用保険の被保険者期間がなくなったりすることはありません。
受給資格と被保険者期間は異なります。。
気分転換にハローワークに行っていたのであれば、再度気分転換ついでにハローワークに行ってしっかりと話を聞いてくるとよいでしょう。。。
あとは暇ならハローワークのHPと年金機構のHPの閲覧をお勧めします。。
あなたの思っているようなことは一言も書いてありませんから、、
嫁が出産の為に現在の職場を退職するのですが、退職した後に私の扶養に入りながらまた新たに求職しようとした場合失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
教えて下さいお願いします。
教えて下さいお願いします。
☆補足拝見しました☆
出産1ヶ月前に退職になると、手続きできるのは働けなくなってから(退職日の翌日から)30日後から、1ヶ月以内に手続きになります。
ですから、出産予定日付近に手続きになりますので、管轄のハローワークに問い合わせ、郵送にて手続きをされると良いかと思います。
扶養についてですが、失業保険の貰える額や、旦那様の会社の組合によって対応が違ったりします。
殆どの場合は失業保険受給中は一旦扶養から外れ、ご自身で国保・国民年金に入る必要がありますよ。
扶養から外れないと失業保険が貰えないのではなく、失業保険を貰うから扶養に入れないのです。
妊娠中は働ける状態にないと見なされるので、失業保険の延長手続きを取ることになります。
最長子供が3歳になるまで延長でき、産後働ける状態になったら延長手続きを解除し、求職活動を行えば支給されます。
また、自己都合での退職の場合は、失業保険給付に3ヶ月の待機期間がありその後失業保険支給になりますが、妊娠による延長手続きの場合待機期間はありません。
出産1ヶ月前に退職になると、手続きできるのは働けなくなってから(退職日の翌日から)30日後から、1ヶ月以内に手続きになります。
ですから、出産予定日付近に手続きになりますので、管轄のハローワークに問い合わせ、郵送にて手続きをされると良いかと思います。
扶養についてですが、失業保険の貰える額や、旦那様の会社の組合によって対応が違ったりします。
殆どの場合は失業保険受給中は一旦扶養から外れ、ご自身で国保・国民年金に入る必要がありますよ。
扶養から外れないと失業保険が貰えないのではなく、失業保険を貰うから扶養に入れないのです。
妊娠中は働ける状態にないと見なされるので、失業保険の延長手続きを取ることになります。
最長子供が3歳になるまで延長でき、産後働ける状態になったら延長手続きを解除し、求職活動を行えば支給されます。
また、自己都合での退職の場合は、失業保険給付に3ヶ月の待機期間がありその後失業保険支給になりますが、妊娠による延長手続きの場合待機期間はありません。
失業保険の受給について(勤務先の倒産)
夫の勤務先(A社)が3/31付で倒産しました。
3月末当時、A社はB社から仕事をうけていたのですが、B社は問題なく経営されている為、
現在は工期に間に合わせる為、B社の現場の手伝いに4月いっぱい行く予定になっています。
(ただ、フリーという立場でB社の社員になった訳ではありません。
必ず4月いっぱい仕事があるかも分からず、5月以降の目処はたっていません)
元勤務先からは離職票が送られてきましたので、失業保険受給の為の手続きは出来る
状態ですが、とりあえず現在、不安定ながらも仕事があるので、すぐには受給出来ない
(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?
週に数日等の勤務なら、それを申告し、いくらかの受給が出来るのかもしれませんが、
現在は基本的に日曜以外は仕事に行っています。
完全に失業した状態ではないケースは経験がない為、分かりやすく教えて頂けたら
幸いです。
よろしくお願い致します。
夫の勤務先(A社)が3/31付で倒産しました。
3月末当時、A社はB社から仕事をうけていたのですが、B社は問題なく経営されている為、
現在は工期に間に合わせる為、B社の現場の手伝いに4月いっぱい行く予定になっています。
(ただ、フリーという立場でB社の社員になった訳ではありません。
必ず4月いっぱい仕事があるかも分からず、5月以降の目処はたっていません)
元勤務先からは離職票が送られてきましたので、失業保険受給の為の手続きは出来る
状態ですが、とりあえず現在、不安定ながらも仕事があるので、すぐには受給出来ない
(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?
週に数日等の勤務なら、それを申告し、いくらかの受給が出来るのかもしれませんが、
現在は基本的に日曜以外は仕事に行っています。
完全に失業した状態ではないケースは経験がない為、分かりやすく教えて頂けたら
幸いです。
よろしくお願い致します。
ハローワークへ離職票を持って行き求職の申し込みをすると、まず7日間の待機期間があり、その後、待機期間明けの日から最初の失業認定日の前日までの日数分、基本手当を受給することになります。
が、7日の待機期間中には絶対に働いてはいけません。 受給資格を失ってしまいます。
完全に失業した状態でないといけませんから、社員・フリー・自営業、どんな働き方でもアウトです。
次の4週間後の失業認定日まで、求職活動のあいまにアルバイトすることは可能ですが、「就職した」とみなされる働き方ではアウトだし、アルバイトした日数分の基本手当は先延べになります。
週に何日までのアルバイトなら失業状態と認められるかは、ハローワークの説明会でしっかり聞いてください。
週2日といったとことでしょう。
4月いっぱいの仕事が終わり、5月、次の仕事の目処がたたないならハローワークで求職の申し込みをしてください。
が、7日の待機期間中には絶対に働いてはいけません。 受給資格を失ってしまいます。
完全に失業した状態でないといけませんから、社員・フリー・自営業、どんな働き方でもアウトです。
次の4週間後の失業認定日まで、求職活動のあいまにアルバイトすることは可能ですが、「就職した」とみなされる働き方ではアウトだし、アルバイトした日数分の基本手当は先延べになります。
週に何日までのアルバイトなら失業状態と認められるかは、ハローワークの説明会でしっかり聞いてください。
週2日といったとことでしょう。
4月いっぱいの仕事が終わり、5月、次の仕事の目処がたたないならハローワークで求職の申し込みをしてください。
失業保険は事業主が加入した後、どのくらいの期間後に有効になるんですか?
加入して、一ヶ月後に倒産して、解雇になった場合、すぐもらえるのでしょうか?
加入してから、半年や一年たたないとダメだったりしますか?
加入して、一ヶ月後に倒産して、解雇になった場合、すぐもらえるのでしょうか?
加入してから、半年や一年たたないとダメだったりしますか?
雇用保険は一事業所の加入ごとにカウントされるものではく、1年以内の再加入があれば継続されます。途中で失業給付を受ければそこで期間はリセットとなります。
雇用保険の失業給付は、会社都合であれば半年、自己都合であれば1年以上の加入機関が必要です。例えばA社で7ヶ月働き、引き続きB社で5ヶ月働けばギリギリ自己都合でも失業給付を受けることが出来ます(ただし1日でも足りなかったりするとだめです)
雇用保険の失業給付は、会社都合であれば半年、自己都合であれば1年以上の加入機関が必要です。例えばA社で7ヶ月働き、引き続きB社で5ヶ月働けばギリギリ自己都合でも失業給付を受けることが出来ます(ただし1日でも足りなかったりするとだめです)
再就職して再就職手当を貰おうとハローワークで手続きをして
後は、事業所の証明を提出するだけになりました。
しかし実際に会社が自分に合いそうになく、取り消して貰おうとおもうんですが
失業保険はまた貰えるようになるんでしょうか?
もし貰えるならいつから再開になるんでしょうか?
後は、事業所の証明を提出するだけになりました。
しかし実際に会社が自分に合いそうになく、取り消して貰おうとおもうんですが
失業保険はまた貰えるようになるんでしょうか?
もし貰えるならいつから再開になるんでしょうか?
再就職先を退職したいというご質問内でしょうか?
そのつもりでお答えします。
>失業保険はまた貰えるようになるんでしょうか?
受給期間満了日がよほど近くない限りは多分大丈夫だとは思いますよ。
>もし貰えるならいつから再開になるんでしょうか?
それはあなた次第でしょう。
再就職先を退職したら、離職票をもらってください。
雇用保険をまだかける前に退職した場合は離職証明書を会社に書いてもらってください。
離職証明書は受給資格者のしおりの後ろについていると思います。(各労働局によっても違いますが、大概付いています)
離職票(もしくは離職証明書)をもらったら、安定所に再離職手続きに行ってください。
その際は受給資格者証も必ず必要となりますので忘れないように。
再離職手続きをした日からがまた支給対象となります。
離職した日から受給とはなりませんので注意してください。
ただし、給付制限期間中の再就職であった場合はその限りではありません。受給は給付制限が明けてからになります。
(今回の離職で、待期や給付制限が最初からやり直しになることはありません。)
ご参考になさってください。
そのつもりでお答えします。
>失業保険はまた貰えるようになるんでしょうか?
受給期間満了日がよほど近くない限りは多分大丈夫だとは思いますよ。
>もし貰えるならいつから再開になるんでしょうか?
それはあなた次第でしょう。
再就職先を退職したら、離職票をもらってください。
雇用保険をまだかける前に退職した場合は離職証明書を会社に書いてもらってください。
離職証明書は受給資格者のしおりの後ろについていると思います。(各労働局によっても違いますが、大概付いています)
離職票(もしくは離職証明書)をもらったら、安定所に再離職手続きに行ってください。
その際は受給資格者証も必ず必要となりますので忘れないように。
再離職手続きをした日からがまた支給対象となります。
離職した日から受給とはなりませんので注意してください。
ただし、給付制限期間中の再就職であった場合はその限りではありません。受給は給付制限が明けてからになります。
(今回の離職で、待期や給付制限が最初からやり直しになることはありません。)
ご参考になさってください。
離職票がかなり遅く届く予定なのですが
3月いっぱいで退職をします。
4/15日頃に再就職先で働く予定なのですが離職票の発送が4/25以降になるといわれてしまいました。
(給料日が25日の為)
4/1-4/15の定職についてない間に失業保険の申請を行おうと思ったのですが
やはり離職票がないと無理なのでしょうか?
それとも失業期間が短い為失業保険を給付してもらうことは出来ないのでしょうか?
半月まったくの無職になるので不安です。
詳しく教えていただければと思います。
3月いっぱいで退職をします。
4/15日頃に再就職先で働く予定なのですが離職票の発送が4/25以降になるといわれてしまいました。
(給料日が25日の為)
4/1-4/15の定職についてない間に失業保険の申請を行おうと思ったのですが
やはり離職票がないと無理なのでしょうか?
それとも失業期間が短い為失業保険を給付してもらうことは出来ないのでしょうか?
半月まったくの無職になるので不安です。
詳しく教えていただければと思います。
失業保険というのは退職者が就職することが可能で再就職の意思がある場合、次の就職先が決まるまでの経済的な支援というものなので、すでに再就職先が決まっていてる場合は申請できません。単に退職して失業期間だけもらえるというものではないです。
実際求職の為にハローワークに行って申請したとしても、申請から7日間は待期期間というのがあって7日後に初めて失業給付の対象となることができます。
そして受給説明会というのに出席して、そこで失業認定日が通知されます。会社都合の退職であれば約3~4週間後、自己都合の退職であれば給付制限があるので約3ヶ月後、失業認定日までに再就職が決まってなければ第1回の基本手当給付金が振り込まれるという流れになります。
ですから退職から会社都合の退職の場合でも約1ヶ月は再就職先が決まってない状態でないと失業給付を受けられません。
4月15日に入社が決まっているのなら、再就職先がまだ決まってないふりをして申請に行ったとしても無理ですね。
しかし離職票がないと失業給付の申請に行けないのに、3月末退職で離職票が25日後というのも怠慢な会社ですね。通常退職日に即発行するか遅くても3日後とかですけどね。
実際求職の為にハローワークに行って申請したとしても、申請から7日間は待期期間というのがあって7日後に初めて失業給付の対象となることができます。
そして受給説明会というのに出席して、そこで失業認定日が通知されます。会社都合の退職であれば約3~4週間後、自己都合の退職であれば給付制限があるので約3ヶ月後、失業認定日までに再就職が決まってなければ第1回の基本手当給付金が振り込まれるという流れになります。
ですから退職から会社都合の退職の場合でも約1ヶ月は再就職先が決まってない状態でないと失業給付を受けられません。
4月15日に入社が決まっているのなら、再就職先がまだ決まってないふりをして申請に行ったとしても無理ですね。
しかし離職票がないと失業給付の申請に行けないのに、3月末退職で離職票が25日後というのも怠慢な会社ですね。通常退職日に即発行するか遅くても3日後とかですけどね。
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