失業保険給付について質問です。私は25歳の会社員です。この度同じ職場の女性と結婚しました。妻は来月いっぱいで退社します。正社員で二年間勤めました。
退社した後は自分の扶養に入る予定です。できれば二年間雇用保険を納めたので給付を望んでいます。この制度に関して詳しい方教えて下さい。給付までの進め方、必要書類等ございましたらアドバイスお願いします。
先に回答がありますが、「専業主婦になる」という前提での回答のようですので・・・

雇用保険の受給要件には、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。

したがって、結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないときは、基本手当を受けることができません。

ただ、就職(就労)しようと積極的な意思がある場合は、給付金の受給が可能となりこの限りではありません。

つまり、扶養の範囲内での就労を探しているにも関わらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができないと読み替えることも出来ます。

退職時、会社から「雇用保険被保険者離職票-1、2」が渡されますので(郵送の場合もあり)、手元に届き次第HWに持参し手続きをすればいいです。

自己都合による退職と思われますので、HWでの手続き後、「待期期間(7日)+受給制限期間(3ヶ月)」があります。

この期間中は、給付金などの支給はありません。

受給制限期間満了後、受給開始となります。

そこで、注意が必要なのですが、給付金の受給期間中は被扶養者にはなれません。

雇用保険は、非課税なのですが健康保険上では収入としてみなされます。

健康保険では、税法上の扶養と違い1月~12月の年収で算定するわけではありません。

加入手続きから向こう1年間で130万円未満というのが加入条件となります。

まして、受給終了となるまでは、1年間(360日)の全ての日においての収入として計算されます。

給付日額「3,612円」が被扶養者になれるかなれないかの境目になります。

給付日額「3,612円」の場合、「3,612円×360日=1,300,320円」

給付日額「3,611円」の場合、「3,611円×360日=1,299,960円」

ということになります。

つまり、給付日額が「3,612円以上」の場合は被扶養者にはなれないといったことになります。

ですので、受給期間中(給付制限期間満了後~受給満了前)のあいだは被扶養者として認定されません。(この間を除けば、被扶養者になれます。)

退職後、被扶養者となり受給開始となったら被扶養者を外れ、受給満了となったら再度被扶養者申請といった流れになります。

被扶養者でない期間は、当然、国民健康保険に加入しなくてはならず、ご自身で健康保険料を納める必要があります。
失業保険と妊娠について無知な質問です…
昨年末に退職し、3月から失業給付をいただいています。(4月に2回目を受給済みで次回の認定日は5月11日です。)
先日妊娠が発覚し、4月14日に母子手帳を貰いました。こういった場合、「受給延長申請」ができると聞きました。
これは3回目の認定日で給付を受けた後、妊娠期間中はずっと給付が受けられるということでしょうか?どなたか詳しい方、宜しくお願い致します。
受給延長申請とはそれは受給期間延長と言う意味だと思います
受給期間延長とは
普通会社を退職し直ぐに働ける方が雇用保険の給付の申請が出来ますがその中には病気や怪我で退職を余儀なくされた方、または家族や親族の介護で退職をされたかた、妊娠や出産で退職をされたかたが居ます
この方々は直ぐに働く事が出来ないので受給期間延長をして頂きます
そして働ける状態になった際に必要書類を提出し失業保険を受給するのです
延長申請期間がありまして
働けない状態が30日経過した日から一ヶ月以内の申請です
仮に
5/1に退職した人は5/30~一ヶ月以内の申請になります
ただ申請時期を過ぎて申請する事はできますがその過ぎた日数分は
支給できる日にちから差し引かれます
ですので給付期間が90日の人が10日遅れて申請すると実際には80日しか支給されないのです
社会保険について
現在18才の長男が今年4月から警官となり、私の扶養から外れたのですが先月10月に警官を辞職してしまいました。
しばらく私の社会保険に入りたいというので会社に申請した所、総所得が103万以上の場合に離職証明が必要なのと、長男が失業保険を月に3611円以上貰う場合は加入出来ないと言われました。
私の記憶では公務員には離職証明や失業保険などは存在しないと思うのですが、実際のところ、何が必要でどの様な手続きをすればいいのでしょうか? 現在手元には警察共済組合発行の『資格喪失証明書』しかありません。
公務員ならば雇用保険がないので、離職票の発行もありません。会社の担当者はご存知でしょうから説明をしてください。
共済組合の資格喪失証明書があるということですから、それを見せれは事情はわかるでしょう。
建設業(職人)のアルバイトと一人親方の違いについて。法律に詳しい方、現場監督など詳しい方へ質問
長くなりますが、建設現場で働く作業員の立場について教えてください。国交省からの社会保険未加入問題で、正社員であることの証明を求められる事が多くなりましたが“アルバイト”という雇用契約でもOKですよね? アルバイトという契約であっても、正社員と同じ作業をして責任の所在+労災の適用も一人親方と違って雇用主にあると思います。健康保険、年金、雇用保険も条件によっては加入出来ますし、源泉もしてもらいます。

定年で一度退職して失業保険(65歳以上なので一時金)を受け取り、雇用契約を新たに交わして退社した会社に呼ばれた時にアルバイトとして日給で仕事をしようと考えています(期間は体が動く限り)。私のように会社を辞めて1人で職人をしていく人=一人親方ではないですよね? 一人親方は個人事業主として登録(役所?税務署?)をし、労災の特別加入をして、安全書類も自分で作成して注文書・請書を上位会社とかわして、給与でなく請負として請求しなければいけません。(でも近年の親方は1日●円の応援のような形で実質は社員のような方が多くないですか?) 若い時ならまだしも、今から1人でこのような事をするのは面倒なので“アルバイト”で勤務したいのです。

そこで、正社員ではないけどアルバイトとして現場に入って労災や書類作成をしない事が間違っていないか教えてもらいたいのです。→ 気になるのは作業員名簿は今までと同じ雇用主の欄で良いかと、現場の労災が適用されるかと言う事です!
会社から直雇用される「アルバイト」ならば労災保険は会社で入れてもらえるので、請負者(一人親方)とは立場が違います。

会社との契約の際「請負」としてでなく「労働者」として労働契約を結べば大丈夫です。

必要書類は全て会社が用意します。

penkpopoさん
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