失業保険が受給できるかどうか教えて下さい。
25年3月30日に入社
26年4月5日退職予定(自己都合)
月に20日以上は勤務してます。
給料の締め日が15日なので4月5日が最終出勤日の場合11日未満
になる可能性があります。
最後の4月だけ出勤日数が11日未満の場合は11ヶ月と計算されてしまいますか?
締め日も関係するのかよくわからず悩んでいます。
>給料の締め日が15日なので4月5日が最終出勤日の場合11日未満になる可能性があります。
最後の4月だけ出勤日数が11日未満の場合は11ヶ月と計算されてしまいますか?

雇用保険の失業給付の場合はそのように数えるのではありません。
月数の数え方は退職日から遡って数えます、そして最後の月が1ヶ月に満たない場合は下記のようになります。

A.日数が15日未満の場合

賃金支払基礎日数11日以上であるなしにかかわらず、カウントされません。

B.日数が15日以上の場合

B-1.賃金支払基礎日数11日以上でない場合

カウントされません

B-2.賃金支払基礎日数11日以上の場合

0.5ヶ月としてカウントされます


1)26年3月6日~26年4月5日
2)26年2月6日~26年3月5日
3)26年1月6日~26年2月5日



12)25年4月6日~25年5月5日
13)25年3月30日~25年4月5日

これのそれぞれの月が11日以上ということです。
ただし13)は日数自体が15日未満なのでAに該当し無視されます。

その上で退職理由等によって下記のようになります。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
扶養手当、失業保険について。
今月仕事を辞めました。7月から10月にかけて失業保険が出ます。
付き合ってる彼と9月に籍を入れる予定ですが扶養に入れるのか、そして
扶養に入っても失業保険はもらえるのか教えてください。
会社の健康保険の種類によりますので、一度彼の会社にお聞きになった方が良いと思いますよ。

通常は失業手当として、1日当たり3,612円以上の金額を受給している期間は被扶養者になることは出来ません。

また失業手当を受給されている間は、任意保険&国民健康保険と国民年金に加入しないといけないと思います。

もちろん失業手当の受給が終わり、会社の必要書類を提出すれば、扶養認定して頂けると思いますよ。

また、失業保険は収入ではありません。ですので、来年確定申告する時は収入に合算しなくてもいいですよ。
失業保険について。
受給資格は12ヶ月以上雇用保険に加入。とありますが、、
H25.1/10入社の場合、いつまで勤務していたら受給資格があるんでしょうか?
自己都合の退職の場合です。
勤務期間と雇用保険被保険者期間は必ずしも一致しません。
重要なのは雇用保険被保険者期間です。あなたの場合はH25年1月10日入社ならH26年1月9日で丸1年になりますが、
退職の日から1ヶ月ごとに遡ってみて11日以上勤務していない月(有給は含む)は1ヶ月とは計算しません。
ですのでそれが無くて丸1年間経過すれば受給資格があります。
住宅ローン控除と配偶者控除について
主人と共働きです。
年末調整で毎年住宅ローンの控除申請をしており、納めた所得税より
住宅ローンの控除額の方が多いので、毎年所得税の全額が
還付されている(12月の給料に振込される)状態です。

昨年12月に私が会社を退職し、今年の1月に退職金と最後の数日分の
お給料が振り込まれ、その後は失業保険を受給しました。
7月より新しい会社に就職し、現在に至りますが、給料所得だけでいえば
100万に満たないので、配偶者控除を受けられるのではないか?と
考えています。

ここで質問なのですが

1. 住宅ローン控除で所得税が還付されているので、配偶者控除を申請する
メリットがあるのか?
→主人の会社の総務の方がめんどくさがりなので、それなりのメリットがないと
お願いするのに勇気がいります。

2. 失業保険を受給した金額は給料所得にはならないのか?
→受給した金額も合算すると、配偶者特別控除も申請できないですが・・・

3. 現在は働いており(社保の扶養にも入っていません。)来年は続けられれば
もちろん配偶者控除は受けられない年収になってしまうのですが、来年は
来年、今年は今年ということで申請して大丈夫なのでしょうか?

申し訳ありませんが、詳しい方、教えてください。
1、配偶者控除の分、住民税が確実に安くなります。
2、失業保険は所得にはなりません。
3、はい。来年は来年、今年は今年です。
今月5日に会社都合で退職しました。その後、ある会社から、週3で1日7時間、パート(雇用保険無し)で働かないか?
とお誘いを頂き、失業保険の受給は今回は諦めた方がいいのか?何か良い方法があるのか?の質問です。
年齢も40台後半でスキルも無く・・・なので、今後の就活は厳しい?です。お誘いの会社は、雇用期間(3~6ヶ月)過ぎたら、フルタイムで働ける様に働き掛けてくださるとの事で、高・大学生の子供にお金が掛かるので、出来れば、失業保険とパート代と頂ければ幸いです。失業保険の手続きをしたら、パートの申請も勿論します。もし、前会社で掛けていた、雇用保険を新会社でフルに働けるようになったら加算できるのかも、お知恵を貸してください。今現在、会社からの、離職票待ちの状態で(今週中届く予定)、新しい会社は、一応、4/1から出社予定です。年の割りに、一般常識を知らなくて恥ずかしいのですが、是非とも宜しくお願いします。
週3日7時間は、おそらく就職とみなされ雇用保険の受給は出来ないと思いますが、ハローワークが判断すべき事なのでハローワークで尋ねてみる事です。
ただ、雇用保険の受給が可能になったとしても、働いた日は雇用保険の手当は不支給になります。
両方を同時に、と言うわけにはいきません。

雇用保険の加算については、手当の受給がなければ被保険者期間は通算(合算)されますが、一度でも手当を受給するとそれまでの被保険者期間はリセットされゼロになります。

※離職票があるなら、ハローワークへ行き相談してみる事です。
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