私は現在52歳、男子です。現在、うつ病のため、傷病手当で生計を立てています。それも来月の12/23で、打ち切りとなります。仕事は求職中です。今年の3月に退職しました。そして、5月に失業保険の延長を申請、
受理されました。失業保険は28日周期で支給されますが、1つだけ、何方か教えて頂きたいのですが、実際ににお金が支給されるのは、申請日から単純に28日目なのですか?ちなみに、退職の理由は会社側から、の要請です。例えば3ヶ月経ってから、はじめて支給開始とかは、ありませんか?仕組みが、よく分かりません。どなたか、お教えください。
受理されました。失業保険は28日周期で支給されますが、1つだけ、何方か教えて頂きたいのですが、実際ににお金が支給されるのは、申請日から単純に28日目なのですか?ちなみに、退職の理由は会社側から、の要請です。例えば3ヶ月経ってから、はじめて支給開始とかは、ありませんか?仕組みが、よく分かりません。どなたか、お教えください。
失業手当の支給は、
約28日に1回の認定日の、
前回の認定日からその認定日の前日までの求職活動内容から
失業認定をし、
前回の認定日からその認定日の前日までの分の失業手当を、
その1週間以内に振込です。
受給延長しているとはいえ、すでに雇用保険受給手続きはしているわけですから、離職理由が何だったか決定されていますよね?
会社側からの要請退職ならば、会社都合退職なので給付制限はありません。
うつ病で病気退職扱いだったとしても、病気退職は自己都合退職でも特定理由離職者というものになり、これも給付制限はありません。
雇用保険受給資格書は持ってますでしょうか?
そこに離職理由コードがあります。
雇用保険受給資格者用のパンフレットで、その離職コードを調べれば、離職理由が何で処理されているかが確認できるかと思います。
約28日に1回の認定日の、
前回の認定日からその認定日の前日までの求職活動内容から
失業認定をし、
前回の認定日からその認定日の前日までの分の失業手当を、
その1週間以内に振込です。
受給延長しているとはいえ、すでに雇用保険受給手続きはしているわけですから、離職理由が何だったか決定されていますよね?
会社側からの要請退職ならば、会社都合退職なので給付制限はありません。
うつ病で病気退職扱いだったとしても、病気退職は自己都合退職でも特定理由離職者というものになり、これも給付制限はありません。
雇用保険受給資格書は持ってますでしょうか?
そこに離職理由コードがあります。
雇用保険受給資格者用のパンフレットで、その離職コードを調べれば、離職理由が何で処理されているかが確認できるかと思います。
残業代請求及び失業保険の給付制限に関してアドバイスを頂きたく質問致しました。
先月、会社の上司との行き違い(欠勤を無断欠勤と勘違いし、その後上司の自己都合的な判断で退職を言い渡され)、
いろいろともめたのですが、退職干渉による退職と言う事で上司と話がつき、失業保険の給付制限を付けないように手続きをするとの約束で退職を決めました。
ところが失業保険の書類が届き、退職理由の欄を確認した所「一身上の都合による退社」と記入されており、
話が違うとすぐさま上司への確認の連絡をすると「手続きの時間がかかった為出来ないと」回答されました。
もちろんハローワークで相談をし、会社への確認などをして頂いたのですが、
結果ハローワーク担当者から、会社側は退職干渉とは認めていないとの回答が返って来ました。
(ハローワークの担当者もあまり親切な対応ではなく、確認の回答までに三週間ほどかかり、いろいろな要素をもって会社側に伝えるとの事だったのですがそれも伝えていないようです。)
この場合、どのような対応をしたらよいのでしょうか?
自分でもいろいろと調べたのですが、退職前三ヶ月の残業時間が一ヶ月45時間を越えている事による退職理由を、この状況で再度検討して頂けるのか?
または、勤めていた一年3ヶ月の残業代(一日平均3時間以上)を請求するような形をとった方が良いのか?
本来であれば、これ以上会社ともめない(退職理由決定通知所などの対応や)残業代を請求しない代わりに給付制限を付けないとの話だったのですが、このような現状となりました。
皆様のご意見やご感想を頂けたら、誠に光栄です。
何卒宜しくお願い致します。
先月、会社の上司との行き違い(欠勤を無断欠勤と勘違いし、その後上司の自己都合的な判断で退職を言い渡され)、
いろいろともめたのですが、退職干渉による退職と言う事で上司と話がつき、失業保険の給付制限を付けないように手続きをするとの約束で退職を決めました。
ところが失業保険の書類が届き、退職理由の欄を確認した所「一身上の都合による退社」と記入されており、
話が違うとすぐさま上司への確認の連絡をすると「手続きの時間がかかった為出来ないと」回答されました。
もちろんハローワークで相談をし、会社への確認などをして頂いたのですが、
結果ハローワーク担当者から、会社側は退職干渉とは認めていないとの回答が返って来ました。
(ハローワークの担当者もあまり親切な対応ではなく、確認の回答までに三週間ほどかかり、いろいろな要素をもって会社側に伝えるとの事だったのですがそれも伝えていないようです。)
この場合、どのような対応をしたらよいのでしょうか?
自分でもいろいろと調べたのですが、退職前三ヶ月の残業時間が一ヶ月45時間を越えている事による退職理由を、この状況で再度検討して頂けるのか?
または、勤めていた一年3ヶ月の残業代(一日平均3時間以上)を請求するような形をとった方が良いのか?
本来であれば、これ以上会社ともめない(退職理由決定通知所などの対応や)残業代を請求しない代わりに給付制限を付けないとの話だったのですが、このような現状となりました。
皆様のご意見やご感想を頂けたら、誠に光栄です。
何卒宜しくお願い致します。
会社に騙されたのですね。
公共職業安定所(ハローワーク)は、強制権のない、行政サービス機関です。
会社はハローワークを最初から、舐めているのです、怖いのは労働基準監督署です。
会社を管轄する労基に出向いてください、そもそも、無断欠勤していないのに、何故退職勧奨されるのか?
それも、労使の談合じゃないですか、ここを労基で説明。
月45時間以上の残業は、36協定を結んでいても、労基法違反です。
この辺りを事情を労基に説明して下さい、労基は書類送検できる強制権のある行政機関です、会社は労基が関わってきたら、態度が急変すると思いますよ。
労基法違反から突破口を開き、会社を追い詰め、離職票の離職理由の変更へ事を進めないと、この会社はハローワークでは無理です。
公共職業安定所(ハローワーク)は、強制権のない、行政サービス機関です。
会社はハローワークを最初から、舐めているのです、怖いのは労働基準監督署です。
会社を管轄する労基に出向いてください、そもそも、無断欠勤していないのに、何故退職勧奨されるのか?
それも、労使の談合じゃないですか、ここを労基で説明。
月45時間以上の残業は、36協定を結んでいても、労基法違反です。
この辺りを事情を労基に説明して下さい、労基は書類送検できる強制権のある行政機関です、会社は労基が関わってきたら、態度が急変すると思いますよ。
労基法違反から突破口を開き、会社を追い詰め、離職票の離職理由の変更へ事を進めないと、この会社はハローワークでは無理です。
失業保険をもらうための求職活動について教えてください。
自己都合で退職しました。
2月19日に雇用保険説明会に行き、最初の認定日が3月11日です。
給付制限の3ヶ月と、その直後の認定対象期間を合わせた期間について
3回以上の求職活動をしなくてはならない としおりに書いてありますが、最初の認定日の3月11日は、説明会に
出席するだけで、特に求職活動はしなくていいのでしょうか??
説明会に行き、そのまま最初の認定日を迎えて良いのでしょうか??
教えてください。
よろしくお願いします。
自己都合で退職しました。
2月19日に雇用保険説明会に行き、最初の認定日が3月11日です。
給付制限の3ヶ月と、その直後の認定対象期間を合わせた期間について
3回以上の求職活動をしなくてはならない としおりに書いてありますが、最初の認定日の3月11日は、説明会に
出席するだけで、特に求職活動はしなくていいのでしょうか??
説明会に行き、そのまま最初の認定日を迎えて良いのでしょうか??
教えてください。
よろしくお願いします。
さほど厳しくはないと思いますが、一応形だけでも求職票を見つけ相談だけでもしてみた方が無難だと思います。
別に相手の会社にコンタクトを取らなくても相談だけで良いと思いますよ。
もちろんいい求人があったら申し込んでみましょう。このご時世いい就職先を見つける方が失業保険を貰うよりプライオリティーが高いのは言うまでもありません。
今は大変な時期で苦労も絶えませんが、頑張りましょう。
別に相手の会社にコンタクトを取らなくても相談だけで良いと思いますよ。
もちろんいい求人があったら申し込んでみましょう。このご時世いい就職先を見つける方が失業保険を貰うよりプライオリティーが高いのは言うまでもありません。
今は大変な時期で苦労も絶えませんが、頑張りましょう。
失業保険について。昨年約四年勤めた会社を出産の為、退職しました。すぐに失業保険延長の手続きを取りそろそろ仕事を探そうかな。
と思いはじめた矢先に母親が介護が必要になってしまい実家の近所に引っ越ししようか悩み中です。以前友人のお姉さんがおばあちゃんの介護をして二年間失業保険をもらっていた。と聞いた事があるのですが、そんな事が可能なのでしょうか?もし可能であるならば普通に失業保険をもらった後で申請したらそこから二年間貰えるのか、最初から介護の申請に変更したほうがいいのか、これから子供にお金がかかりますので図々しいとは思いますが、貰えるものは貰いたい。と言うのが正直なところです。失業保険に詳しい方、条件や手続きなど出来るだけ詳しく教えて下さい。
と思いはじめた矢先に母親が介護が必要になってしまい実家の近所に引っ越ししようか悩み中です。以前友人のお姉さんがおばあちゃんの介護をして二年間失業保険をもらっていた。と聞いた事があるのですが、そんな事が可能なのでしょうか?もし可能であるならば普通に失業保険をもらった後で申請したらそこから二年間貰えるのか、最初から介護の申請に変更したほうがいいのか、これから子供にお金がかかりますので図々しいとは思いますが、貰えるものは貰いたい。と言うのが正直なところです。失業保険に詳しい方、条件や手続きなど出来るだけ詳しく教えて下さい。
介護を理由に雇用保険を2年間受給できる制度はありません。
友人に確認してみてください。何かの間違いか、勘違いです。
友人に確認してみてください。何かの間違いか、勘違いです。
失業保険の確定日って月末に、ハローワークに早朝に行って手続きするんでしたっけ?
その日を逃してしまった場合はどうなるのでしょうか?
その日を逃してしまった場合はどうなるのでしょうか?
認定日は最初に個々に指定日がありますのでその指示された日時にハロワに行って認定を受けます。
行かなかったら失業手当の受給ができないということです。
補足について:病気なら当日でも電話をすれば別に日に振替をしてもらえるかもしれません(正確には要相談ということです)
連絡もせずすっぽかせば次の認定日まで先送りとなります。
行かなかったら失業手当の受給ができないということです。
補足について:病気なら当日でも電話をすれば別に日に振替をしてもらえるかもしれません(正確には要相談ということです)
連絡もせずすっぽかせば次の認定日まで先送りとなります。
国民健康保険について詳しい方、どうか教えてください。
へたくそな文だと思いますが、よろしくお願いします。
去年の10月に会社を退職して県外に引越しました。
その月に住所変更を済ましたんですが、前の会社の保険証がまだ手元にあった為、その時は国保の手続きは出来ませんでした。
その後、就職活動の為にハローワークに手続きに行き、その時も離職票が必要で前会社に申請しました。
失業保険受給説明会の時、失業保険受給証を国保窓口に提出したら減額申請ができると言われ、離職票の到着を待ちました。
ですが、離職票が手元に届くまで、不備やらあって今年の3月末に届きました。
4月にようやく国保の手続きしに失業保険受給証をもっていきました。
窓口の担当者は、何も説明の無いまま直ぐに保険証をもらい、その場は終わりました。
これからが質問なんですが、、今日市役所から手紙が届いてまして、国保の請求書らしく、その額にビックリしてしまいました。
なにやら、説明書きやら計算やら意味の分からない説明で、、、
賊課年度 平成23年
科目 11
対象年度 平成22年
期/月 随2期 と請求書に書いてあります。
特に随2期が気になります。
この請求は、この一回だけなんでしょうか?
この請求は、去年の分でしょいか?
続くなた、あと何回請求来るのでしょうか?
一度きりなら、何とか支払えるんですが、何度か続くと支払えません。
もし続く際は、この額はどうにかならないものでしょうか?
分かりにくい文ですみません、
詳しい方よろしくお願いします。
補足 この請求は10月~3月まとめてなんでしょうか?
何回かに分けてなんでしょうか?
電話したら早いのは分かるんですが、仕事が早く終わるのが遅い上に日曜日が休みなもので…‥。
へたくそな文だと思いますが、よろしくお願いします。
去年の10月に会社を退職して県外に引越しました。
その月に住所変更を済ましたんですが、前の会社の保険証がまだ手元にあった為、その時は国保の手続きは出来ませんでした。
その後、就職活動の為にハローワークに手続きに行き、その時も離職票が必要で前会社に申請しました。
失業保険受給説明会の時、失業保険受給証を国保窓口に提出したら減額申請ができると言われ、離職票の到着を待ちました。
ですが、離職票が手元に届くまで、不備やらあって今年の3月末に届きました。
4月にようやく国保の手続きしに失業保険受給証をもっていきました。
窓口の担当者は、何も説明の無いまま直ぐに保険証をもらい、その場は終わりました。
これからが質問なんですが、、今日市役所から手紙が届いてまして、国保の請求書らしく、その額にビックリしてしまいました。
なにやら、説明書きやら計算やら意味の分からない説明で、、、
賊課年度 平成23年
科目 11
対象年度 平成22年
期/月 随2期 と請求書に書いてあります。
特に随2期が気になります。
この請求は、この一回だけなんでしょうか?
この請求は、去年の分でしょいか?
続くなた、あと何回請求来るのでしょうか?
一度きりなら、何とか支払えるんですが、何度か続くと支払えません。
もし続く際は、この額はどうにかならないものでしょうか?
分かりにくい文ですみません、
詳しい方よろしくお願いします。
補足 この請求は10月~3月まとめてなんでしょうか?
何回かに分けてなんでしょうか?
電話したら早いのは分かるんですが、仕事が早く終わるのが遅い上に日曜日が休みなもので…‥。
国保の請求は、年度毎に納める必要がある分がまとめて請求が来ます。期毎にちびちび請求が来ることはありません。何期かに分けて支払うことも、一括でまとめて支払うこともできる様にです。
今の時期に請求が来る分は、22年度分(23年3月までの分)のなかで3月までの通常の納期で徴収できなかった未払い分(住民登録した月から3月までの分)の請求でしょう。随2期とは通常の納期で徴収できなかった分を随時徴収する2期目の納期の分ということで、自治体にもよりますがたぶん随2期が年度の最後の徴収期でしょう。22年度分の保険料はそれで終わりと思います(上記にも書きましたが支払う必要がある分は納期が先でもまとめて請求が来ますし)。ただ、10月から3月分ですと結構な額になるかもしれませんね(所得とか減額とかにもよりますが)。
6月以降に23年度分の請求が新たに来るはずです。
今の時期に請求が来る分は、22年度分(23年3月までの分)のなかで3月までの通常の納期で徴収できなかった未払い分(住民登録した月から3月までの分)の請求でしょう。随2期とは通常の納期で徴収できなかった分を随時徴収する2期目の納期の分ということで、自治体にもよりますがたぶん随2期が年度の最後の徴収期でしょう。22年度分の保険料はそれで終わりと思います(上記にも書きましたが支払う必要がある分は納期が先でもまとめて請求が来ますし)。ただ、10月から3月分ですと結構な額になるかもしれませんね(所得とか減額とかにもよりますが)。
6月以降に23年度分の請求が新たに来るはずです。
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