扶養家族など税金について教えてください。
現在は夫婦二人で生活しており、私は商社、妻は行員として3年ほど働いています。
この度、妻が妊娠しました。
今年中に退職する予定なのですが、税金の関係を教えてください。
妻は私の扶養家族になるのでしょうか??その場合、税金の控除などはどのようになるのでしょうか??
また、退職した後、雇用保険による失業保険?!は入ってくるのでしょうか?
妻は約3年半働いたのちに退職します。手取りで17万円程度です。
ご教授よろしくお願いいたします。
奥さんが妊娠を理由に辞められると言うことであれば、まず失業給付ですが、職場から離職票をもらいハローワークに行って給付延長の手続きを取って下さい。最高3年まで延長出来ます。ただし、3年以内に給付までを終わるということですから、2年ぐらいまで子育てに落ち着いて、求職活動を行えばそこで改めて失業給付を受けられます。ちなみに給付を受けているあいだはご主人の扶養からは外れることになりますので、奥さん自身で国保、国民年金に加入する必要があります(それを支払っても失業給付の方が高いはずです)

とりあえず失業給付を受けないのであれば、ご主人の社保及び年金の扶養に加入できます。ご主人が会社にどういう手続きが必要か早めに聞いて必要書類等を整えておいて下さい。その場合扶養になってもご主人の保険料の金額は変わりません。

税金の扶養に関しては、1月からの奥さんの収入が103万以内であれば扶養になれます。どうせ年末調整でどうにでもなるので急ぐ必要はありませんが、会社から扶養の移動届けを出して下さいと言われるでしょう(年末調整とまとめて出す場合もあります)
そうなればあなたの税金も安くなります。

ただ、気をつけなければいけないのが、奥さん自身の市県民税の支払いが1年遅れでまとめてきます。現在給与から控除されているのは一昨年のものです。6月に去年の収入にたいしての課税がきますので月額金額のだいたい12倍ですのでそのつもりで用意しておきましょう。
私は、私立幼稚園で10年間勤めましたが3月31日に退職を決めました。ですが、産休の先生が2人もいる為、新人に引き継ぎがすむまで失業保険の需給しながら就業にならない範囲内(週20時間以内)
でお手伝いする事になりました。

調べてみると離職と認定されてから、7日は待機期間となり絶対働いてはいけないとあり、この場合は4月1~7日になると思うのですが、園長の都合で離職届がまだできておらず、4月20日になると言われました。

4月9日から働きに来てほしいと頼まれているのですが、離職届は後から提出しても4月1日~の待機期間という事で大丈夫なのでしょうか?!

もし、離職届を提出した時点からの待機期間となると退職扱いが遅れ、失業保険の金額にも影響しますし、就業と見なされてしまうという事になるのでしょうか?

離職届を提出するまでは、何も動けないという事でしょうか?

すみません、宜しくお願い致します。
離職票の雇い主からの手続きは、退職日の翌日以降でなければ出来ません。

具体的な流れは、離職日の翌日から10日以内にHWに雇い主が手続きし、その後、雇い主に戻され、雇い主から離職者にといった流れになります。

離職票は、最低でも6ヶ月以上の被保険者期間・給与の支払い実績が必要となるため、給与の締め日、HWの混雑状況にもより、手元に届くまでに14日~20日かかるのが一般的です。

待期(機×)期間は、手元に離職票が届き、初めてHWで手続きした日(受給資格決定日)から7日間となります。

雇用保険を脱退しているという前提ですが(通常、退職=脱退となります)、受給資格決定日前の就労は、基本手当日額に影響は一切及びません。

また、週20時間未満の就労であれば就職ともみなされません。

ですので、離職票が手元に届き、同日にHWで手続きするのであれば、20日~26日までが待期期間となります。

ちなみに、受給資格決定日から10日前後に「雇用保険説明会」があり、出席は必須で、おまけに時間指定です。

余談ですが、離職理由が「自己都合」だった場合、待期期間満了後さらに支給を受けられない「3ヶ月の給付制限期間」というのがあります。

おまけに、失業等給付は事後処理(失業認定期間経過後の「失業の状態」にあった日に対して支給されます)ですので、手元に給付金が入るのは、手続きから数えると、会社都合の場合1ヵ月後、自己都合の場合4ヶ月後、となります。

<補足について>

受給資格の有効期限(受給期間)は、離職日の翌日から一年ですので、30日に手続きでも問題はありません。

この受給期間内に所定給付日数分を受給出来ればいいだけですので、極端な例ですと数ヶ月先に手続きでも大丈夫です。
(ただし、待期期間+給付制限期間+所定給付日数が受給期間内におさまらなければ、受給期間満了日とともに受給資格は失効します。)
通常、失業保険の給付額は退職前6ヶ月間(?)の給与から
算出されると思うのですが、
育児休暇後、復職するつもりが
体調などを理由に一度も復職せず
退職となった場合の給付額はどのように算出
されるのでしょうか?
(育児休暇中は会社からの給与は
なく、育児休業給付金を受け取っていた場合)

ご存知の方、教えてください。
確かに型どおりの返事をするなら、
上のコメントのように、「求職活動をしていない人は失業保険はもらえない」です。

それはさておき、
私の手元にある「雇用保険早わかり」というハローワークが出している冊子(ハロワにいけばもらえます)によると、
そういった場合の離職票の書き方は、
休業(出産含む)で賃金の支払がなかったときには、その旨を備考に記入し、
その前後で6か月分になるように賃金を記入するようです。

離職票さえ、会社が発行できれば、失業給付は受けられるのでは?

うちの会社でも今度初めてそういう人がでそうなので、手続きが今から不安です。
失業保険の認定日について質問させて下さい。

本日9月12日、ハローワークに離職票を持って求職の申し込みに行きました。ちなみに会社都合での離職です。

次回、説明会が9月26日にあり初回の認定日は10月3日と説明されました。

そこで質問なのですが、初回認定日は一番最初にハローワークに申請に行った日から4週間後ではないのでしょうか…?私の場合ですと、ぴったり3週間後です。
2回目からが4週間後なんでしょうか?

ハローワークに質問すれば良い内容かもしれませんが、是非こちらで教えて頂きたく質問しました。宜しくお願い申し上げます。
通常は待期期間7日が終わって22日目に認定日があって21日(3週間分)の認定がされるはずです。
ということは10月10日が第1回目の認定日のはずです。
質問者さんの場合は申請日から4週間のはずが3週間になっているのですが変ですね。
その後は28日周期になります。
ハローワークに確認してみてください。
勤務状態を箇条書きするので、仕事を辞めてからどうやったら失業保険をもらえるかを教えてください。
労働基準法についても教えてくれれば助かります。
職種は、内装関係です。
社員数は12人程度で、労働組合もありません。

会社の規則としては
・日祝日休み
・月給制

現状(まあ不満の羅列です)
・月に1日か2日休み(盆と正月はあります)
・祝日は出勤
・代休なし
・有休取得不可
・残業は月に40~70程度
・昇給無し(現在3年目ですが、2年目に経済状況悪化のため減給、初任給より-3%)
・給与明細には、出勤日数も残業時間も明記されていません。タイムレコーダーなしです。

子供と奥さんがいて、一緒に遊ぶ過ごす時間も無く転職を決意したのですが
転職活動する時間も無く、困っています。

こんな会社辞めてやるっ!!

と辞めたら、収入も無くなり、社会保険、厚生年金から
外れてしまうという惨事になってしまいます。我慢しています。

しかし、我慢も限界。
日曜出勤する度に、奥さんに愛想つかれて喧嘩。
もうだめです。
とりあえず、今月中に辞めることを伝えて、5月末で辞めます。

有休と代休は消化する権利があると思うのですが、
使わないと勝手に期限切れになってたりしますか?

失業保険をもらえる可能性ともらうための段取りを教えてください。
また、保険と年金は国民保険と国民年金になるんですか?


いろいろと教えてください。
よろしくお願い致します。
〉・月に1日か2日休み(盆と正月はあります)
〉・祝日は出勤
36協定と割増賃金があれば合法です。

〉・代休なし
「代休」は法定の制度ではありません。就業規則による制度です。

〉・有休取得不可
現実に、取得を申し出た上で出勤しなかったら賃金がついてなかったという実績がないと、そのようには言えません。
「請求そのものをあきらめた」のは労働者側の勝手です。

〉・残業は月に40~70程度
36協定と割増があれば合法です。

〉・昇給無し
就業規則に反しない限り、合法です。

〉2年目に経済状況悪化のため減給、初任給より-3%
就業規則変更の手続きがされていて、合理的なものなら合法です。

〉・給与明細には、出勤日数も残業時間も明記されていません。タイムレコーダーなしです。
「明細」に「出勤日数」や「残業時間」を書く義務はありません。タイムレコーダーも義務づけられたものではありません。


〉有休と代休は消化する権利があると思うのですが、
〉使わないと勝手に期限切れになってたりしますか?
「代休」は、前述のように、就業規則に規定があって初めて取得できるものです。
有休は、2年たつと権利が消滅します。


〉失業保険をもらえる可能性ともらうための段取りを教えてください。
離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あれば、受給資格要件を満たします。


〉保険と年金は国民保険と国民年金になるんですか?
「国民保険」という制度はありません。「国民健康保険」でしょうか?

健康保険は2年間任意継続できます。
それを選択しないのなら国民健康保険です。

厚生年金保険を脱退したら、国民年金のみに加入です(20歳以上60歳未満)。
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