会社都合で解雇になり失業保険給付中で今度初回認定日を迎えます
初回認定日迄に求職活動は最低一回必要と説明を受けた事
初回講習で一回をクリア出来ると思っている事
間違っていないでしょうか教えて下さい 大阪
初回認定日迄に求職活動は最低一回必要と説明を受けた事
初回講習で一回をクリア出来ると思っている事
間違っていないでしょうか教えて下さい 大阪
先々月まで失業保険をもらっていた者です。
質問者様が書かれている通りであってますよ。
初回認定日の場合、説明会で活動1回と認めてもらえるので、認定日まであと最低1回就職活動(求人情報閲覧etc)をしていれば、初回認定日に失業保険の手続きは通ります。
ただ初回認定日は、1人1人名前を呼ばれてプチ面接(?)みたいなのがありました。
面接といっても別室に呼ばれるとかそんな大げさなものではなく、提出した書類を見て今後の就職活動について簡単に質問される程度ですが...
質問者様が書かれている通りであってますよ。
初回認定日の場合、説明会で活動1回と認めてもらえるので、認定日まであと最低1回就職活動(求人情報閲覧etc)をしていれば、初回認定日に失業保険の手続きは通ります。
ただ初回認定日は、1人1人名前を呼ばれてプチ面接(?)みたいなのがありました。
面接といっても別室に呼ばれるとかそんな大げさなものではなく、提出した書類を見て今後の就職活動について簡単に質問される程度ですが...
失業保険について
状況を説明致します。
以前働いていた会社を、2年半で退職
↓12月末
失業認定を受ける
↓1月末
初回認定日に新たに受ける会社の面接日の為辞退
↓2月末
面接を受けた会社に採用決定
↓3月中
労働条件が違いすぎた為2週間で退職(雇用保険に入っているのか分からない状態)
4月頭
この状況で失業認定を新たに受ける事が出来るのでしょうか?
教えて下さいお願い致します。
状況を説明致します。
以前働いていた会社を、2年半で退職
↓12月末
失業認定を受ける
↓1月末
初回認定日に新たに受ける会社の面接日の為辞退
↓2月末
面接を受けた会社に採用決定
↓3月中
労働条件が違いすぎた為2週間で退職(雇用保険に入っているのか分からない状態)
4月頭
この状況で失業認定を新たに受ける事が出来るのでしょうか?
教えて下さいお願い致します。
前回の離職による受給資格に基づき給付を受けることになります。
〉この状態で会社側の雇用保険は適用されるのでしょうか?
「会社側の雇用保険」の意味が分かりません。
再就職先での加入期間は(今回は)捨てることになります。
〉この状態で会社側の雇用保険は適用されるのでしょうか?
「会社側の雇用保険」の意味が分かりません。
再就職先での加入期間は(今回は)捨てることになります。
現在、失業中で失業保険を貰ってるのですが
1回目は初回講習で認定がおりたのですが、
2回目からの求職活動で友人から安定所でパソコンを使い求人を探すだけでもイイと言われたのですが本当でしょうか?
よろしくお願いします。
1回目は初回講習で認定がおりたのですが、
2回目からの求職活動で友人から安定所でパソコンを使い求人を探すだけでもイイと言われたのですが本当でしょうか?
よろしくお願いします。
現在、失業保険を頂いている身です。
以前は求人検索だけしてアンケートに答えるだけで1回の活動とみなされた時期もありましたが、
現在は求人を探すだけではだめです。窓口で相談までして、1回となります。
あとは、ハローワークなどが主催しているセミナーも1回の活動とみなされます。
お互いに頑張りましょうね
以前は求人検索だけしてアンケートに答えるだけで1回の活動とみなされた時期もありましたが、
現在は求人を探すだけではだめです。窓口で相談までして、1回となります。
あとは、ハローワークなどが主催しているセミナーも1回の活動とみなされます。
お互いに頑張りましょうね
失業保険受給中には仕事を探したり仕事に就いたりしてはいけないのでしょうか? 失業保険は過去の給与100%出ないとなると貯蓄もないため収入源がありません どうか判る
方 詳しく教えていただけますか?
方 詳しく教えていただけますか?
>失業保険受給中には仕事を探したり仕事に就いたりしてはいけないのでしょうか
違います。
受給中は仕事を探さなければ支給されません。それが支給条件です、また受給中でもアルバイトなどはできます。
ただ、金額によっては基本手当から減額される場合がありますのでそれを含めてアルバイトの規定を書いておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×
80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
アルバイトした場合は自分で申告します(用紙あり)あくまでも正直にです。バイト先はハローワークとの連絡はしませんが、ハローワークが確認のために連絡することはあります。
虚偽の申告をして発覚すると大きなペナルティーがありますから注意してください。
違います。
受給中は仕事を探さなければ支給されません。それが支給条件です、また受給中でもアルバイトなどはできます。
ただ、金額によっては基本手当から減額される場合がありますのでそれを含めてアルバイトの規定を書いておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×
80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
アルバイトした場合は自分で申告します(用紙あり)あくまでも正直にです。バイト先はハローワークとの連絡はしませんが、ハローワークが確認のために連絡することはあります。
虚偽の申告をして発覚すると大きなペナルティーがありますから注意してください。
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