失業保険についての質問です。
私は現在、妊娠4ヶ月で去年の11月に派遣のお仕事を退職しました。
6ヶ月とちょっと働いていました。

しかし、去年の10月1日以降の退職者は失業給付金の制度が改定されて過去2年間の間に1年以上雇用保険に加入してないと失業給付金がもらえなくなりましたよね?

しかし、会社の倒産や解雇などの会社都合の場合は上記に該当せず、6ヶ月以上雇用保険に加入していれば、もらえるとは知ってはいました。

しかし、妊娠で辞めた場合も会社都合になると何かの雑誌で見ました。

私の場合、妊娠してる事を知らずに『自己都合』で会社に離職理由を出しました。

会社を辞めて地元に帰って来たときに妊娠がわかりました。

私のような場合はやはりハローワークで離職票を提出しても、失業給付金はもらえないのでしょうか?もしもらえるなら急いで受給資格の延長手続きに行きたいのですが…。
長文失礼しましたm(__)m
退職の理由が妊娠ではないので該当しません。


「会社都合」ではなく「正当な理由のある自己都合」です。

〉1年以上
「通算して12ヶ月以上」です。
この場合の「月」は、暦の月ではありません。
失業保険て自分から会社を辞めた場合にはもらえないもんなんですか?
全くの無知ですいませんが教えてください。
自己都合の場合でももらえます(受給資格があれば)

ただ自分都合の場合は、給付制限があり、退職してハローワークへ失業保険の申請してから
1週間後に給付制限が始まります(3ヶ月間)それからの受給開始となりますので
実際に退職してからもらえるまで、3ヶ月超の期間が要ります。

例外もあり、給付制限期間でも、職業訓練などを受講すれば早くもらえるようになります。
いま幼稚園に年少に通う長女と3ヶ月の息子がいます。 息子を産むまで働いていましたが会社が倒産したために、解雇していただきました。

娘は1歳3ヶ月で保育園にいき 4回も入院しました
。 肺炎 ウイルス 仕事も何度も休みました。

息子は4月にはいれれば保育園に行きます。
(私が障害者のため保育園は結構優先度がたかい)私の失業保険は300日でているので5月までもらえます。


ただ来年も 一年働くのを我慢したほうがいいのか悩んでいます。


主人の給料で 住宅ローン、幼稚園と車が2台維持。 正直カツカツです。むしろ赤字です。


ただ1歳なりたて~保育園より 2歳なりたてのほうが休む回数は減るのでしょうか?
風邪のひきかたも治りかたも違いますか?
娘のことがトラウマです

貯金は いま残高が300万あります。(繰り上げ分ですが)

貯金をけずって 3歳くらいまで生活をしたほうがいいのでしょうか。

また保育園規定ギリギリのパートでゆったり仕事のほうが子供は風邪をひきにくいですか?
何歳で預けても風邪はひくのは承知です。

みなさんの考えや経験を聞かせてください。
ちなみに好き嫌いの全くない子供で、手洗いうがいも習慣がついていたし、睡眠時間も10時間。
うちの子はこうだったよ…という統計が取れるにすぎないと思いますよ
私は専業主婦で、子供は3歳から幼稚園に通わせていますが
小児科医も「集団生活の初めはそんなもの」と言っていましたし…
また、病気をしやすい子と強い子といますよね。
正直、年齢は関係ないと思います。
それでも、いろんな病気をしました
きょうだいでも随分違うと思います
一人の子で1歳から預けた時、2歳から預けた時と比較は行えないですから、正解な回答はでないはずですよ
年少の1学期はこれでもかというくらいに病気をしてくれましたよ。
とても健康的な生活です。
失業保険の個別延長給付について
失業保険の給付を受けています。
前回の認定日で、60日間の個別延長給付の案内用紙を頂きました。
次回が、最後の認定日になるのですが、昨日面接を受けた会社で採用が決まり、来月10日間の短期臨時職員として働くことが決まりました。
短期間の採用になりますが、職安には、次回の認定日の前日までに就職が決まったことを伝え、採用証明書を提出した方が良いのでしょうか?
また、これにより、個別延長給付に該当するかどうかは変わるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
正社員採用前提でまず10日間の臨時採用、という意味でなく、その10日間ですべて終わり、ということですか・・・?

その場合、臨時的一時的なアルバイトでしかないですので、個別延長の給付が一時的にストップする前提でアルバイト就業の申し出をされ、それでハローワーク側の判断を仰ぐことをお勧めしますが。

採用証明と言ったって恒久的に雇われるわけでなく、10日間が終わればまた求職状態に逆戻りなんですよね? となれば、個別延長の権利を消滅させない中での就業であることを申し出る方が得策ですよ・・・
失業手当、失業保険の計算方法について質問です。
5年半勤めた後、産前産後休暇と育児休暇を1年半程とりました。
会社在籍はちょうど7年です。
そして復職し間もなく会社都合で退職することになりました。

産前産後・育児休暇中は給料の支給はなかったのですが、
この場合、お給料が支給されていた時の給与での計算で手当てを支給してくれるのでしょうか?

どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくおねがいします。
残念ながら、退職前6ヶ月の平均賃金が給付金の支給基準になります。

会社都合ということですが、退職前に6ヶ月の保険加入期間がありますか?
◎ 原則として離職前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が12か月以上必要となります。
◎ ただし、倒産・解雇等により離職された方(特定受給資格者)については、離職前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が6か月以上あれば、受給要件を満たします。
いずれも、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。
ということが記されています。

育児給付金は貰われなかったのでしょうか?

色々と事情がありそうですので、会社の総務担当者とよくご相談されたほうがいいですね。
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