前の会社を1年以上勤め、会社都合で退職し職安にて手続きを済ませ、7日間の待機期間後に就職が決まった場合、通常は祝い金が貰えるとおもうのですが、再就職先が雇用保険にはいっていることが給
付の条件らしいですが決まりそうな会社が雇用保険に入っていません。

この場合、再就職先が決まったことを職安に報告せずに新しい職場で働き、失業保険として90日分の給付を受けることは可能でしょうか?

せっかく払ってきた保険料なので違法なのは承知ですが、できるのであれば給付を受けたいと考えております。

再就職が決まりそうな会社は雇用保険、労災、社会保険はないですが、確定申告?年末調整?は会社からしてるそうです。
それは不正な受取になることができずそうです?。
それにならないこと(に関して)はさらに生徒によって知っています。
再就職手当が不正な方法によって必ずしも受け取られなかったので、申込みさえされません。また、受取は行なわれません。
職業安定所への結合していない事柄について相談した後に再就職手当の手続きを進めてください。
労働保険の接着点が事業主の問題となるので、指示は職業安定所から起業家まで行なわれるべきです?
失業保険について
昨年6月末に会社を辞めて、現在は、雇用情勢も厳しく繋ぎのバイトをして生活しています。
そのバイトは、もちろん社会保険に加入していませんが、有期雇用ではなく無期限で、毎日2時間前後の労働です。
空いている時間は、就職活動です。。
退職した会社では、1年以上失業保険掛けていたので、受給資格あったのですが、
退職後昨年の8月頭からアルバイト始めたことにより、失業保険の手続きをしないまま、
今に至っています。
自己都合の90日受給なので、受給可能期間が、退職後1年間なので、3か月間の受給制限期間があることで、
どっち道今から手続きしても、満額貰えないので、もう失業保険手続きはしないつもりです。
確かに、失業保険受給しながら、バイトで得た収入を申告すれば良いという話ですが、月のアルバイト収入が11万強もあり、
自分の失業手当を計算したら、月当たり10万円強でした。
これでは、失業保険を受給するにはバイトを辞めて完全に無職になる必要性があります。
本当に、これで良かったのでしょうか?
失業保険受給資格あったのに、申請しなかったので何か不利益があるのじゃないのかなと思ってしまいます。
失業保険は、有期のお金の受給と、職業訓練での受給期間で優遇される以外、あまりメリットがない気もしますが、果たしてどうか・・・。
何か、失業保険の受給のメリットや自分が見過ごしている点がありましたら、教えていただきたいと思います。
宜しくお願いします。
雇用保険の給付制限3ヶ月の期間なら週20時間未満なら時間、金額に関係なく自由にバイトはできます。
ただし、給付制限が終わった最初の認定日には報告してくださいというHWもありますが、それはその後の受給には影響しません。
また、受給中のバイトについては全くゼロになるわけではありません。
バイトの金額との兼ね合いもありますが以下の基準と計算式をあなたの場合に当てはめて参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>

① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
失業保険はアルバイトしながらでも
もらえるものなんでしょうか?
何か規約あるんでしょうか?
よくわからないので教えてください。
失業保険をもらいながらでもアルバイトはできます。
ただし規制がありますので貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*アルバイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
離職票に自己都合と書かれているのですが、すぐ失業保険は出るのでしょうか?
派遣で6ヶ月以上、働いていたのですが募集内容と実際の仕事内容があまりにも違っていたため転職することにしました。

会社から離職票が送られてきて具体的事情記載欄に自己都合と書かれていて、離職理由のところの労働契約期間満了による離職、労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)のところに○が付いていました。

それを見て募集内容と違う仕事をしていたのだから4の労働条件に係る重大な問題(採用条件との相違等)があったと労働者が判断したため。だと思ったので派遣会社に電話したところ、4に書き変えたとしても、すぐに失業保険が出るか分かりません。と言われ、今、記載している理由の方がいいと思ったのでと言われました。

そして私が言った4の理由の方がいいなら書き直してもいいと言われましたが、どっちがいいのか分からず、今のままで提出しようと思っているのですが本当に、このままでいいのでしょうか?
教えてください。お願いします。
離職票には、あなたが考える理由を書く欄もあるはずですが?

会社の書いた理由とあなたが書いた理由をあわせて、職安が判断するのです。

〉労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
これを証明するのはあなたですよ?
失業保険について質問です。現在、社会人1年目(正社員)ですがこの3月で退職の予定です。そのため12ヶ月の職務経歴となるので、失業保険適用の要件には該当してると思う
のですが、すぐに再就職する予定はありません。私の意向としては、わずかばかりでも失業保険をもらいアルバイトをしながら、通信制大学を使って、勉強をしていきたいと考えてます。しかし就業の意思がなければ失業保険は適用はできないと思いますので、ハローワークでは求職の意思は示すつもりです。そのための書類の記入は行うつもりですが、履歴書を提出したり面接を受ける気はありません。こういった場合でも受給できるのでしょうか?

※道徳的な反論は求めていません。仕組みとして可能かどうか教えて頂けると助かります。
法には反しますがそれは可能です。
ただ問題は一回も履歴書を送らず、また面接を受けないでHWが就職する意思があるのかという疑いをもたれないようにすることが大切です。一応興味がありそうな素振りを見せて窓口で就職相談をしてみて検討したが応募を見送るとかそういったジェスチャーがどれだけ通じるかです。
支給期間のの90日の間に少なくとも6回以上の就職活動が必要です。
ただ、HWによってHW内のPC検索で求職活動をして印鑑をもらえば1回にカウントしてくれるところがありますからそんなHWなら比較的簡単にいけるかもしれません。HWに変に思われないようにすれば大丈夫です。
ただ、アルバイトは必ず申告しておかないと発覚したら大変なことになります。密告が一番多いそうで、HWも独自で調査しています。
参考までに、アルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

参考にして下さい。

「補足」
できる方法を書きましたが私は本心ではやって欲しくはないという気持ちです。あくまでも法違反であり真面目にやっている人に対しての裏切りですから・・・・。
定年退職後の失業保険と年金と扶養について、ネットで検索しても、私の場合はどうなのかご指導よろしくお願いします。
私はこの11月に60歳となりますが、定年退職となります。

延長はありません。

60歳からは年金を貰うことができますがひと月5万円にも満たない年金では、
住宅ローンも抱えているのできつく、あと3年働きたいと思っています。

雇用保険は20年支払っています。
失業保険を受けて、年金はいただけますでしょうか?
貰えるとも貰えないとも書かれているので、どっちなのだろうかと。

最後に仕事を見つけるまでは夫の扶養になれますでしょうか?
今の給与は交通費など含めて30万円です。
年金受給資格のある型は、失業保険が、優先されます。20年以上雇用があって60歳以上になりますと
失業保険は、240日あるとおもいます。その後、年金の繰り上げ受給になります。
失業をもらっている間は、年金は支給されません。

失業給付金の日額が、多い方は、扶養に入れません。失業をもらい終わってからになると思います。
失業保険をもらわないで、働くのであれば、また、その会社によってですが、雇用をかけるのであれば、
高年齢雇用継続基本給付金というのがありますので、相談窓口に行ってみてください。
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