出産で延長申請をしていた失業手当について><
子どもが5月末でそろそろ三歳になるので延長期限になります。

延長していた失業保険を受給しようと思うのですが・・・

二人目の子どもを妊娠したらもう一度延長しようかなと思っていましたが死産してしまい、タイミング的には大変難しいことになってしまいました><(17週で死産で、出産予定が4月だったので、無事に産まれてから再度延長申請しても間に合うなあと思って何もしていなかったのですが・・・)

失業保険を貰う手続きをしてから妊娠が発覚したらどうなるのでしょう・・・
(自己都合退社なので最初に何日かは受給されません)

また延長手続き+最初の何日かはマイナス

になるのでしょうか・・・?

そうなると受給期間は絶対に避妊した方がいいことになりますよね・・・(妊娠しづらいので正直可能性は低いですが)

貰えるお金は貰っておきたいところなので、同じような経験をされた方や失業保険に詳しい方教えてください><
ハローワークに聞いて勘違いされて受給額を減らされてもイヤなので・・(今現在は多分妊娠してなさそうなので生理がきたらすぐに受給手続きに行こうかなとも思っています)
5月末でお子さんが3歳って、受給期間延長の手続きはいつされましたか?

出産前なら、もう期限が間近だと思うのですが・・・

受給期間延長の解釈をお間違いじゃないですか?
受給期間延長は、最大3年間延長出来ますが、3年に達した時点で給付は終了しますよ。
3年前の5月に延長の手続きをされたのであれば、今年の5月(申請日前日)ですべて終了しますよ。

例えば3月1日に受給申請をすれば3月8日からが支給対象日になり、3年前の延長手続きをされた前日までしか基本手当は支給されません。

1日も早くハローワークへ手続きに行かれた方がいいですよ。
失業保険について。
会社を退職し、タイへインターンシップに行きたいと思っています。
無給でアシスタント的な仕事をし、語学学校へ通いタイ語を学べるプログラムです。

1年のインターン期間は当然無給ですが、向こうでの生活費はかかります。アパート代、交通費食費等で月7万ほどは必要になります。

もちろん貯金が必要になりますが、1年間まったく収入が無く支出のみの状態はやはり不安なので、失業保険がもらえるかは気になります。

失業保険は4週に一度ハローワークへ顔を出し、求職中であるというアピールが必要のようですが、当然国外なのでそれは出来ません。
60歳以上の定年退職者には、再就職までの期限を申し出る事も可能なようですが、私はそれにも該当しません。

職業訓練校で資格を取る方は、当然求職願望に基づき資格所得されるので、4週に一度の求職アピールも関係ないようです。
私は将来タイで働きたいと考えているので、インターンで実務経験を積み、タイ語を学ぶことは求職願望に基づいてはいるのですが、この場合、どういう判断をされるのでしょうか?

失業保険が国外でインターン中に給付可能か、ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
まず、無給(ボランティアなども含む)かどうかにかかわらず、お仕事の類をされている時点で失業の状態とは見られません。
無給だろうが、アシスタントも仕事は仕事です。
そうなると当然、手続き及び受給はできないということになります。
失業保険は、失業の状態になければ手続きできません。無収入期間の保障をするものではありません。

また、1年後に帰国してからの手続きもできません。
退職してから1年以内に「手続き~受給終了」までが終わらなければなりませんから。

因みに、仮に4週間に1度帰国しても、就職活動の実績がなければ受給はできません。
就職活動の実績とは、企業へ実際に面接に行ったり、セミナー(当然日本で行われるものです)に参加したり、安定所の求人検索機を閲覧したりといったものが該当します。

タイ語を学べるインターンシップを希望されるのは自由ですが、無収入状態が1年続くこと、帰国しても就職や仕事をしない限り収入は何もないことを覚悟したうえで行くか行かないかを決めた方がよいでしょう。
貯金を貯めて行くしかないと思いますよ。

ご参考になさってください。
お教え下さい。平成20年8月で、5年10ケ月で妊娠の為退職しました。また仕事を探したいのですが、退職から期間が空いてしまっているのですが、失業保険の手続きは可能でしょうか?
自己都合なので、やはり無理なのでしょうか。。。
みなさんのお知恵を教えて頂けたらありがたいです。
残念ながら無理のようです。
失業給付の申請期限は退職した日の翌日から2ヶ月以内です。
また、退職直後に「働く意思があり」、かつ「働ける状態である」ことが給付の条件ですので、出産を理由に退職した場合は「働ける状態」とは見なしてもらえません。
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