失業保険をもらいながら扶養に入れますか?
妻が7月に自己都合で退職した為、この機会に扶養に入れたいと考えています。
しかしすぐ扶養に入れる前に、失業給付金をもらった後に扶養に入れた方がいいのではと思っています。
(待機期間の3ヶ月は自分で保険料、年金、住民税を払い、
失業給付金を3ヶ月間受け取った後に扶養に入れるつもりです。)

このやり方が利口でしょうか?

それとも扶養に入れたまま失業給付金ももらえるのでしょうか?
妻は今後年収103万を超える仕事はするつもりはありません。

また、失業給付金を3ヶ月間受け取ると来年の1月まで貰えます。
しかし扶養に入れるなら年内に入れた方がいいとも聞きました。

ご回答の程よろしくお願い致します。
質問内容に不備がありましたら補足しますので、教えて下さい。
健保、年金の扶養、特に失業手当をもらっている時の規定は会社によって異なりますのでご主人の会社に確認してもらってください。
基本的に、日額が3612円を超えると扶養にはなれませんが、会社によってはそれ以下でもダメと言われることも多いようです。
もし日額が超えるなら、一番いいのは、給付制限中の3ヶ月は扶養に入れてもらって、手当てを受けている間は自分で国保、年金に加入。それが終わったらまた扶養に入れてもらうのが一番です。
が、とにかくご主人の会社に聞いて指示に従うしかありませんので。
失業保険受給による、国保・年金加入について。


先日から求職活動を行い、失業保険を受給しています。

それに伴い主人の扶養から外れ、国保・年金の手続きを行いました。
疑問点が2点あり、職員の方に尋ねたのですがあまりにも声が小さい方で何度聞き直してもよくわからなかったため、質問させてください。



①失業保険需給中は、国民年金の控除が受けられるとハローワークで聞いたのですが、
職員の方に失業保険のことについて話しても、曖昧な返答しか返ってきませんでした。

月々の支払は約15000円でしたが、これは控除されているのでしょうか?


②90日間の需給期間が終了すると、また主人の扶養に入る予定ですが、その際に必要な役所への手続きといったものは、どういうものになりますか?


よろしくお願いいたします。
旦那さんは会社勤めの方ですので、国民年金保険料免除制度は該当しません。保険料を納付する必要があります。国民年金は本人はもちろんのこと、配偶者と世帯主にも連帯納付義務が課せられています。連帯納付義務者である旦那さんの収入審査がなされますので、給与収入があるため免除が承認されないのです。
また、失業給付が終わったら再度旦那さんの扶養に入る手続きを旦那さんの会社の事務担当者に申し出て手続きをしてもらってください。そして、国民健康保険から外れる届け出が必要となりますので、扶養になられた後その保険証をもって市役所で手続きを行ってください。ちなみに国民年金については自動的に外れますので手続きは必要ありません。
失業保険をもらいながら、だんな様の厚生年金に加入できるのでしょうか?
失業保険をもらう間は、国民年金をはらわなければいけないのでしょうか?
私の時はダメだったので,国民年金を払っていましたよ。
退職事由に寄りますが,私の場合は「自己都合」だったので,3ヶ月の待機期間がありました。
なので,まず最初の3ヶ月は扶養に入って厚生年金。
そして,支給が始まってから手続きし直して,扶養から外れて国民年金。
さらに支給が終わったらまた扶養に入り厚生年金・・・という具合でした。
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