勤めていた妻が3月に勤めを辞めてたので,サラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者にしたいと思うのですが
収入(年収)により拒否されそうなので申し出をためらっています。
そこで相談ですが,3ケ月の経過期間後に3ヶ月間の失業保険をもらう予定ですが,これは収入(年間所得?)に入るのでしょうか。
もし入らないなら,1月から3月までの所得で判断して,基準よりすくないなら直ぐに会社のサラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者に出来るのでしょうか。
3月に奥様が退職した時点で、すぐにあなたの会社の社会保険担当部署に申し出れば良かったのですよ。

あなたの会社が加入しているのが全国健康保険協会○○支部なら、離職の翌日を「扶養されることになった日」として認定してもらえました。
問題になるのは「今から先1年の‘収入’が130万円未満の見込みかどうか」ですから、離職したからには先の収入はゼロとみなされるのです。
ただし、加入しているのが○○健康保険組合だと、組合によっては、在職時の収入を問題にして、○月までは扶養認定できないと言い出す可能性もありますが。

とにかく「妻を社会保険の扶養にしたい」と会社で申し出てみないことには先に進みません。


奥様が健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者と認定されても、雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、失業給付の受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
3,612円×30×12=1,300,320円で、年収130万円以上に相当するとみなされるためです。
失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを会社に提出して、再度被扶養者の手続きをしてもらいます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の条件は、被扶養者の「収入」が年130万円未満、かつ被保険者(あなた)の収入の1/2未満です。
「収入」ですから、パート・アルバイトなどなら通勤手当を含む、何も引く前の総支給額で考えます。


税金の話なら、奥様の1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下の年、奥様の所得は38万円以下になり、あなたは自分の年末調整で「配偶者控除」を使えます。
奥様の給与収入が103万円を超えて141万円未満の年は、奥様の所得は38万円超76万円未満となるので、あなたは「配偶者特別控除」を使います。
雇用保険からの給付は所得にはカウントしません。

補足拝見:

ハローワークに通っている間に、社会保険に加入できるしっかりした仕事が見つかるといいですね。

もし見つからずにパートで働くようになるなら、通勤手当を含めて月収が108,333円以下になるように計算して働けば、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者として保険料負担なしにいられます。
契約社員で、近々契約期間満了で失業します。次の仕事がすぐに決まらない可能性が高いので失業保険を受給したいと思っています。
私には派遣社員としての給与以外に少々の雑収入があります。内容は原稿料で、時給でのアルバイトではありません。
月に1万~3万程度の額ですが、源泉徴収されていますし、年間20万を超えるので確定申告もするつもりです。

この雑収入は件数の確定はありませんが、毎月コンスタントに依頼はある為、失業保険需給を理由に断ると迷惑がかかりますし、断われば次からはもう仕事が来なくなると思います。

このような雑収入があると失業保険の需給はできないのでしょうか。
需給資格には労働日数や時間での制限があると書かれていますが雑収入に関してはよくわかりませんでした。
詳しい方よろしくお願いします。
少額の、アルバイト収入は、申請することで、容認されます。
手続きにおいでになった際に、担当者にご相談なさい。無断で収入を得ていた場合は、返金を求められる場合があります。
執筆活動をしており、印税収入があると、失業保険はもらえませんか?
似たような経験のある方、専門知識のある方にお答えいただければ幸いだと思い、質問します。

先月末に9年近く務めた会社を退職しました。
正社員として働きながら、途中で作家デビューを果たし、年に数冊の書籍を出してきました。
印税収入は、年によってばらけますが、年間70~200万というところです。

今後も執筆活動を続けますが、次の会社に就職する意志はあり、ハローワークに求職申し込み書も提出しようと思っています。
この場合、印税収入があると、失業保険は給付されないのでしょうか?
今年もすでに一冊出版することは決まっており、そのお金は5月頃に振り込まれます。
ちょうど「給付制限」の期間にあたります。
ですが、その後の出版予定は未定で、正直、経済的には不安です。

ハローワークに電話をして尋ねてみましたが、「プロとして作家活動しているのであれば、給付はされないかもしれない。詳しくは窓口で相談してください」と言われました。
さすがに「印税収入があることを黙っていてはいけませんか?」とは聞けませんでした。
もし黙っていた場合、不正受給になってしまうのでしょうか。
9年間、雇用保険料を納めてきたので、減額になったとしても、もらえるお金はもらいたいと思ってしまいます。

自分なりに調べた結果、株やFX収入は「雑所得」であり、「雑所得」は就労所得(給与所得)には当たらないので、
失業保険はもらえるということがわかりました。
印税収入も雑所得の範疇ではあります。
印税収入については、確定申告(白色申告)もしており、前年度分の申告は済ませています。

特殊な例かもしれませんが、ご存じの方がいらっしゃれば、お答えいただきたく思います。
どうぞよろしくお願いします。
質問文を拝見しました。

「(1)現在、作家活動は辞めていている(2)別の会社へ求職中」というのであれば受給資格が発生します。
なお、受給期間中にアルバイトの収入があったとしても、申告すれば減額して失業保険は支払われます。

株やFXやもちろん、ネットオークション等で得た利益などは減額の対象にもなりません。
印税収入も大丈夫だと思われますが、念のためハローワークにご確認下さい。
(本人に不正の意志がなくても)
不正受給は意外にも発覚しやすく3倍返しの罰則があります。
支払えない場合は差し押さえもあります。ご注意下さい。
雇用保険に詳しい方教えてください。
失業保険受給資格があります。
4月30日で退職いたしました。会社から離職票はまだ手元に届いていない状況です。
失業保険の手続きをしないままで次の就職先を見つける可能性があります。

この場合、無事就職が出来た場合、失業保険を受給せずに就職。
就職後にやっぱり何か違うな・・・・と3ヶ月などで退職した場合は、
以前の受給期間はクリアされ、まったく受給資格がなくなるのでしょうか。

もし受給資格が残るのであれば、今現時点では7日間の待機期間後にすぐに受給できる状況です。(自己都合の3ヶ月待機ではないです。)
この待機期間は3ヶ月となってしまうのでしょうか。

無知ですみません。教えてください。
職安に何も手続きしないで就職をした後に離職票が届いたとします。
その離職票は保管しておいてください。
そして3ヶ月後に退職した場合はそこの会社と前の会社の離職票2つで期間の通算して受給ができます。
ただし、問題があります。
前の会社は会社都合又は特定理由離職者で、給付制限3ヶ月がありませんが、再就職の会社を自己都合退職すると直近の理由が採用されますから自己都合になってしまい、給付制限はあるし、受給日数も変わってくるかも知れません。
しかし、再就職先の3ヶ月が雇用保険未加入だった場合は前職の離職票のみで会社都合で受給ができます。
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