入社4ヶ月で解雇された場合は失業給付はもらえますか?
1 因みに前職は前年9月で事業主の働きによる退職で失業保険は全日数もらいました。
2 解雇された会社は勤務期間は2月~6月までの4ヶ月
上記の場合失業保険は90日間の給付制限無しでもらうことは可能ですか?
1 因みに前職は前年9月で事業主の働きによる退職で失業保険は全日数もらいました。
2 解雇された会社は勤務期間は2月~6月までの4ヶ月
上記の場合失業保険は90日間の給付制限無しでもらうことは可能ですか?
残念ながら、今回は失業給付自体もらえませんよ。
給付制限等以前の問題です。
解雇等の会社都合でも、6カ月間の被保険者期間(一定の出勤日数等必要)が必要です。
給付制限等以前の問題です。
解雇等の会社都合でも、6カ月間の被保険者期間(一定の出勤日数等必要)が必要です。
失業保険について(失業給付金について)貰えるかどうかで・・・・・・・・
契約満了で仕事を終えた(契約社員などで)場合、失業保険の給付金はいつから貰えますか?
普通自分都合でやめた場合、1週間の待機+3ヶ月の待機が必要だと思います。
契約書に1年契約と書いてあり、契約を満了しました、もう1年契約が結べる(再度契約)と会社が言いましたが
やりたいことがあるので退社しました。
この場合自己都合退社になるのでしょうか?最初に結んだ1年はきっちり満了したのですが
この場合1週間の待機後、給付金は支給されないのでしょうか?
会社都合+懲戒解雇+態度が悪いので会社側が拒否したなどでなければいけないのでしょうか
もしそうだとしたら、まじめに働いていたら損ですよね、休みまくって会社側から契約を結ばないといわせればすぐに貰えるならば
少し外れましたが、すぐに貰えるかどうか、よろしくお願いします。
契約満了で仕事を終えた(契約社員などで)場合、失業保険の給付金はいつから貰えますか?
普通自分都合でやめた場合、1週間の待機+3ヶ月の待機が必要だと思います。
契約書に1年契約と書いてあり、契約を満了しました、もう1年契約が結べる(再度契約)と会社が言いましたが
やりたいことがあるので退社しました。
この場合自己都合退社になるのでしょうか?最初に結んだ1年はきっちり満了したのですが
この場合1週間の待機後、給付金は支給されないのでしょうか?
会社都合+懲戒解雇+態度が悪いので会社側が拒否したなどでなければいけないのでしょうか
もしそうだとしたら、まじめに働いていたら損ですよね、休みまくって会社側から契約を結ばないといわせればすぐに貰えるならば
少し外れましたが、すぐに貰えるかどうか、よろしくお願いします。
自己都合退職と判断される可能性が高いです。何故なら会社側には契約更新の意思があったからです。
契約満了後にすぐ給付を受けられるのは
・これまで有期労働契約の更新により引き続き3年以上雇用されていて、労働者自身は更新希望だったが会社側が更新しなかった
・1年未満の有期労働契約を締結し、契約内容に更新条項がある場合で契約更新されないことになった
場合です。つまり本人は更新を希望しているのです。
→質問者さんの場合はいずれにも当てはまりません。
契約満了後にすぐ給付を受けられるのは
・これまで有期労働契約の更新により引き続き3年以上雇用されていて、労働者自身は更新希望だったが会社側が更新しなかった
・1年未満の有期労働契約を締結し、契約内容に更新条項がある場合で契約更新されないことになった
場合です。つまり本人は更新を希望しているのです。
→質問者さんの場合はいずれにも当てはまりません。
5月1日に入社しまして、10月末に退職するつもりです。失業保険は貰えますか。半年働かないと、失業保険は出ないと聞きましたが本当でしょうか。
賃金の支払いが14日分以上の月が6ヶ月以上あること、かつ雇用保険の加入期間が6ヶ月以上あること。
これが、最低限の条件のようです。ただし、離職の日以前2年間に被保険者区分が変更した場合、又は、被保険者期間が1年未満の場合は「被保険者期間」の計算が変わることがありますから、ハローワークで確認する必要があります。
これが、最低限の条件のようです。ただし、離職の日以前2年間に被保険者区分が変更した場合、又は、被保険者期間が1年未満の場合は「被保険者期間」の計算が変わることがありますから、ハローワークで確認する必要があります。
一年前に会社を辞めて失業保険をもらいましたが、一年足らずでまた貰えるのでしょうか?
現在25歳の会社員です。
去年4月、新卒で入った会社を自己都合で退社しその時に失業手当を貰いました。
3ヶ月後の7月に今の会社に入社しましたが今月で倒産することが決まりました。(会社都合)
またハローワークに行こうと思いますが、
一年も経っていないのにまた失業手当は貰えるものなのでしょうか?
ご存じの方に教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
現在25歳の会社員です。
去年4月、新卒で入った会社を自己都合で退社しその時に失業手当を貰いました。
3ヶ月後の7月に今の会社に入社しましたが今月で倒産することが決まりました。(会社都合)
またハローワークに行こうと思いますが、
一年も経っていないのにまた失業手当は貰えるものなのでしょうか?
ご存じの方に教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
雇用保険(失業保険)は受給資格の得られる被保険者期間(雇用保険加入期間)があれば何度でも受給は可能です。
昨年7月から就職で雇用保険に加入していれば、6ヶ月以上の被保険者期間がるでしょうから、倒産(会社都合)と言う事で、申請すれば3ヶ月の給付制限も無く、申請から約4週後から基本手当の支給が始まります。
昨年7月から就職で雇用保険に加入していれば、6ヶ月以上の被保険者期間がるでしょうから、倒産(会社都合)と言う事で、申請すれば3ヶ月の給付制限も無く、申請から約4週後から基本手当の支給が始まります。
傷病手当てと失業保険について。
主人は現在、病気療養中で傷病手当てを受給(1回目が振込まれました)していますが、先日、
会社から業務縮小に伴い4月までに解雇すると話がありました。業務縮小の話は昨年から出ていて、すでに解雇者も出ているので、疾病によるものではないと理解しています。
質問は、このまま傷病手当てを受給していた方がいいのか、解雇手続きを進めて失業保険の給付を受けた方がいいのか…です。
それと、解雇された後、私の扶養にすると、失業保険はもらえないのでしょうか?
主人は現在、病気療養中で傷病手当てを受給(1回目が振込まれました)していますが、先日、
会社から業務縮小に伴い4月までに解雇すると話がありました。業務縮小の話は昨年から出ていて、すでに解雇者も出ているので、疾病によるものではないと理解しています。
質問は、このまま傷病手当てを受給していた方がいいのか、解雇手続きを進めて失業保険の給付を受けた方がいいのか…です。
それと、解雇された後、私の扶養にすると、失業保険はもらえないのでしょうか?
傷病手当は、健康保険金の傷病手当金のことですね、「金」の有無で違うものになりますので確認まで。
まず、傷病手当金と雇用保険の基本手当(質問者様が失業保険と言っているもの)は、自分の気持ちで。どちらにしようかと選べるものではありません。
労務不能な健康状態だから、欠勤して傷病手当金を貰っていること、それと、雇用保険の基本手当は、労務可能な体の状態であって求職する人がもらえるもの。
その相反するものを、どちらが良いか自分の考えで切替ということはできません。
少なくとも、今は病気療養のために働くことができない状態と思います。
すると、退職の日までずっと傷病手当金が受け取れる状態(病気欠勤を続けている)で、退職前に1年以上健康保険の被保険者であれば、会社を辞めたあとも、「資格喪失後の継続給付」と言って、受給開始から1年6ヶ月までは、働けない状態であれば、引き続き傷病手当金を受給することができます。
退職後は、雇用保険の基本手当は、(働ける健康状態になってから受給を開始するものとして)受給期間延長の手続きをしておいて、健康回復したところで傷病手当金の受給を終了して、雇用保険の手続きをする。
というのが通常の手順です。
------------------
現在のお勤めが昨年6月からということですが、同じ会社の健保組合でなくても、その前の職場で1日の空きもなく、続けて健康保険に入っていれば、その連続した期間で1年以上なら良いのですが。
6月の就職前に無職・健康保険の被保険者ではない期間があると、1年未満では資格喪失後の継続給付は受けられません。
すると、「じゃあ、なんとかして雇用保険の基本手当を」という話になるのでしょうけれど、病気で休職したままの状態で退職するとなると、ハローワークに提出される離職の届出の裏面、賃金支払いと労働日数の実態も、「賃金ゼロ、労働日数ゼロ」と記載されることになり、働ける状態ではない、と見られると、失業の手続きもできません。医師からの労務可能の診断が必要になります。
このままでは、おそらく雇用保険も傷病手当金も、どちらも貰えないという状況になる可能性が高いかと思います。
解雇が避けられないのであれば、なんとか解雇の日の前に治癒ないし症状固定で出勤可能と医師に診断をしてもらい、出勤の事実をつくってハローワークで失業の手続きをすることです。
まず、傷病手当金と雇用保険の基本手当(質問者様が失業保険と言っているもの)は、自分の気持ちで。どちらにしようかと選べるものではありません。
労務不能な健康状態だから、欠勤して傷病手当金を貰っていること、それと、雇用保険の基本手当は、労務可能な体の状態であって求職する人がもらえるもの。
その相反するものを、どちらが良いか自分の考えで切替ということはできません。
少なくとも、今は病気療養のために働くことができない状態と思います。
すると、退職の日までずっと傷病手当金が受け取れる状態(病気欠勤を続けている)で、退職前に1年以上健康保険の被保険者であれば、会社を辞めたあとも、「資格喪失後の継続給付」と言って、受給開始から1年6ヶ月までは、働けない状態であれば、引き続き傷病手当金を受給することができます。
退職後は、雇用保険の基本手当は、(働ける健康状態になってから受給を開始するものとして)受給期間延長の手続きをしておいて、健康回復したところで傷病手当金の受給を終了して、雇用保険の手続きをする。
というのが通常の手順です。
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現在のお勤めが昨年6月からということですが、同じ会社の健保組合でなくても、その前の職場で1日の空きもなく、続けて健康保険に入っていれば、その連続した期間で1年以上なら良いのですが。
6月の就職前に無職・健康保険の被保険者ではない期間があると、1年未満では資格喪失後の継続給付は受けられません。
すると、「じゃあ、なんとかして雇用保険の基本手当を」という話になるのでしょうけれど、病気で休職したままの状態で退職するとなると、ハローワークに提出される離職の届出の裏面、賃金支払いと労働日数の実態も、「賃金ゼロ、労働日数ゼロ」と記載されることになり、働ける状態ではない、と見られると、失業の手続きもできません。医師からの労務可能の診断が必要になります。
このままでは、おそらく雇用保険も傷病手当金も、どちらも貰えないという状況になる可能性が高いかと思います。
解雇が避けられないのであれば、なんとか解雇の日の前に治癒ないし症状固定で出勤可能と医師に診断をしてもらい、出勤の事実をつくってハローワークで失業の手続きをすることです。
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