失業保険終了寸前です・・・前事業所が景気回復で求人しているのですが・・・・前事業所応募再就職は可能ですか、なにか問題はあるのでしょうか?。
62歳・・人員整理で解雇され雇用保険を受給している者です、そろそろ受給期間240日が切れようとしていますが年齢的になかなか良い再就職先が見つかりません、そんな折以前の会社の同僚から、景気が高揚し元の職場で求人をし始めたから応募したらどうか?・・と話がありました。 このような場合以前の会社への就職は可能でしょうか?、 またそんな場合、これまで給付されたた失業保険は変換しなければならない・・というような話も聞きますが・・それもなんとなくおかしい話だと思うのですが本当のところどうなんでしょうか?。
「再就職が可能かどうか」と「その結果として失業給付を返還しなくてはならなくなるか」とは別のことですね?

退職時から再雇用の約束があった場合には、失業給付の不正受給になりますから、3倍返しの対象です。
本当に、思いがけない機会があって再雇用されたのなら、返還は求められません。



〉受給期間240日
「受給期間」は1年です。「所定給付日数」が240日です。
失業保険、健康保健について今後どうするべきか悩んでいます。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にするにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
多くの社会保険では
「たとえ失業給付金の額が、扶養認定の所得制限に引っかからない少しの額であっても
そもそも失業給付を貰う=働く気があって就職活動しており、夫から扶養される意思がない」と判断されるため
「失業保険の給付中は被扶養者ではいられない(扶養から抜けて国保に入れ)」という健保が多いです。

私も出産を目前にそれまでの仕事を退職し
失業保険の受給延長手続きをして夫の扶養に入ったのですが
扶養に入る条件として「受給延長中の方が手もとに持っているはずの離職票など、ハロワに失業保険の申請の際に出す書類は一式健保に預ける」ことを要求され、
「夫の扶養家族の保険証を持ったまま、失業保険の申請に行ったり給付を受けることは絶対に不可能」という状態でした。

このままおなかを隠し通し、お産までの間に失業保険を貰い続けるのなら
ご主人の健保からの指示通り、「ご主人の扶養を抜ける手続き」を行って保険証を返納しないといけません。
保険証を返納すると、引き替えに健保組合から「社会保険を抜けた証明」が発行されるので
それを持参してお住まいの自治体の役場の国保担当に出向けば、その場で国保に加入することは可能です。
(失業保険の給付が終わったら、ご主人の健保に再度扶養家族として認定してもらって保険証を貰い、
その保険証と国保の保険証を持って役場に行けば、国保を脱退することができる)

ただ、これからの薄着の季節におなかを隠し通して
あと数ヶ月間、失業認定の面接に通うのは無理がありませんか?
「やっぱりこの先認定を受けに行くのは無理だ」とお考えになるのなら
1日も早くハロワに母子手帳を持参して「妊娠して働けなくなったので、受給延長をしたい」と申し出て
残りの受給資格を産後3年間まで延ばしてもらうのが賢明かと思います。
受給延長の手続きをして、失業保険の給付を受けないことにすれば
今のままご主人の健保に被扶養者として加入し続けていられますので。
裁判の証人になったばかりに不正受給がバレタと・・・
出来るだけ早めの意見をいただけたら嬉しいです!

私共は、ある事件でA社を訴え裁判をしました。
そのA社で当時アルバイトをしていたBさんに証人になってもらいました。

お蔭様で判決は原告の私共が勝ったのですが。。。
その証人Bさんが当時アルバイトをしていた期間、失業保険を不正受給していたらしく
ハローワークから呼出しがあり、不正受給を正直に認め、アルバイト期間の不正受給額を
返還しないといけなくなったそうです。

それで、ここからが問題なのですが。。。
Bさんが言うには
『多分ですがA社社長がハローワークに密告したに違いない、しかし証人になる時に
お宅はご迷惑はお掛けしませんと私に言われましたから、返還額を半分でも負担してもらえないか?』
と申し出でこられました。
この不正受給は私共も知りませんでしたし、また別問題だと思うのですが。
一般的にこんな場合はどうしたらいいのでしょうか。
どうか宜しくお願いします。
法的には、完全にBさんの自業自得であってあなたには何の責任もありません。

あとは、あなたとBさんとの関係によってどうするかを決めればよいでしょう。今後も付き合う相手でなければ、断れば済む話です。
失業手当について質問です。

去年の12月いっぱいで会社から解雇されました。
失業手当を貰う為、旦那の扶養に入らず、国保と国民年金に変更しました。
扶養にはいると、手当てがもらえないらしいので。
その後、妊娠が発覚しました

離職票が届いたので、ハローワーク失業手当の手続きをしようと思います。

妊娠中であっても、失業保険は受け取れますか?

もし、受け取れない場合、国保と国民年金のままでいるのと、
旦那の扶養に入るのと、どちらがいいのでしょうか?

負担額は違うのでしょうか?

無知な私にどうか教えてください。
すぐに働く意思と能力があれば、失業保険は受け取れます。
妊娠中でも、受かれば働くつもりなら就職活動をしつつ、失業手当を受給するといいです。
ただ、会社は勤続1年未満の育児休業を拒否できる旨を就業規則に定めている会社が多いので、始めから妊娠、出産、(あなたが希望するなら)産後も働く希望など、会社とよく話あったほうがいいです。
勤続1年未満で育児休業が取れなければ、産後8週で復職しなければ長期欠勤になり、懲戒解雇の扱いになる可能性もあります。

妊娠、出産の為に仕事を探すことをやめ、失業手当を受けないならば、扶養に入れます。
その場合、ハローワークに受給期間延長の申し出をすると、最長三年間延長できます。
失業保険受給中に妊娠
90日間の失業保険を受給中ですが妊娠しました。臨月まで働く意思はありますのでこのまま受給しょうと思いますが働く意思はあるので不正受給にはならないですよね?
働く意思だけではダメです。すぐに働ける状態でなければなりません。
ですが妊娠しているので受給延長の申請は可能です。
出産後に仕事復帰できる状態(子供を見てもらえる人がいるor保育園に入園済)であれば受給可能です。
失業保険の特定受給資格者について。

特定受給資格者になるのは会社都合などの場合だと
思いますが
妊娠、出産、育児などの
理由で退職した場合も

受給期間延長をして
働ける様になってから
失業保険の給付の手続きをすれば特定受給資格者になる。とネットで見ましたが違うサイトだと妊娠、出産、育児の場合は
特定受給資格者にはなれないとも書いてあります…


どっちがあっているのでしょうか??
詳しい方、宜しくお願いします。
まず補足の方ですが、クビとは解雇(普通解雇)ですか?
懲戒解雇の場合は、履歴書に賞罰として懲戒解雇と書かなければ、あとから発覚した時に懲戒解雇される可能性があります。
普通解雇であれば、履歴書に書く必要はありません、また面接時に退職理由を聞かれても妊娠で辞めましたで問題ありません、解雇されましたと言う必要はありません。

次に本題の方ですが、特定受給資格者とは倒産や解雇・契約の終了等の理由の場合に限ります。
妊娠・出産・育児では、特定理由離職者の正当な理由のある自己都合退職者として認定されます。
この場合には、自己都合退職のように3ヶ月の給付制限期間が付くことなく、申請から8日目から支給対象日に入ります。

※解雇等の会社都合で妊娠初期で働く事が出来るなら、すぐに受給は可能です。(受給期間の延長も可能です)
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