正社員の副業
現在正社員で、4月から部署が変わり給料が7万下がりました。
残業が0の部署に異動し基本給のみになった為です。

契約社員だった頃、基本給は安いけど残業でそれなりに稼げると言われましたが、基本給のみだと本当に安いので2~3万副業をしたいと思い上司に「アルバイトはダメですか?」と言ったら「就業規則に書いてるからね~」と言われました。
就業規則には“許可を受けずに…”と書いてるから許可を取れば良いのではと思うのですが、訊いても困った顔をして「バレないようにやって」とはぐらかされました。
暗黙の了解で許可は取れないという事なのでしょうか?
あまりしつこく言ったら「基本給は出てるのに納得出来ないなら辞めてもらって良いよ」とか「じゃあ契約社員に戻る?」とか上司の更に上から言われたりしそうな気もします(別件で言われた)。
辞めるにしても失業保険は3ヵ月出ないし転職も貯金に余裕持たないと心配だし…でも今の給料では食費ギリギリしか残らない。
なんとか会社に許可出させる方法はないでしょうか?
一般的にバイトを認める会社は無いと思ってください。
本業に影響の出ない程度の”内職”は認めるところは有りますが。
扶養控除と失業保険について。
現在働いている職場を12月で退職予定です。結婚していて、去年は110万ほどの年収でした。
現在、給料は12~15万前後で、このままだと今年は扶養控除額を 超 えてしまうので今から調整して日数を減らしてもらおうと思っていますが、オーナーはこのまま働いて 退職したあと 失業保険が支給されるだろうから、その方がいいんじゃないかと言っていました。
主人は厚生年金なので、扶養控除額を超えると私一人 一年間国民年金に代わらなければならず、手続きも面倒だと思いますので、超えないように働きたいのですが、失業保険をもらったとしても、国民年金、健康保険を自ら負担していくとなると、一体、どちらの選択をした方がいいのかわかりません。

税金などの事に疎く、色々みてもいまいち、わかりませんでした。

詳しい方、お力添えいただければ、と思います。
国民年金、国民健康保険を雇用保険の受給期間中負担しても、雇用保険を貰ったほうが有利ではあるね。
ただ再就職のする気が無いのに、雇用保険の受給をするのは、明らかな不正受給だが。犯罪だなぁ。
税金、失業保険に詳しい方、回答よろしくお願いします。

失業保険給付期間中の内職程度のアルバイトの可否についてお聞きしたいです。

自己都合のため、失業保険をもらう事ができるはまだ
三ヶ月ほど先です。
もらえるまでの三ヶ月間、無収入だと生活も困るので、アルバイトをする事にしました。
給付期間前の三ヶ月は週20時間以内ならばアルバイトをしても良いと聞きましたので、PCの内職バイトをする予定でいます。1日2時間2000円程稼げるバイトで基本毎日仕事です。
こちらのバイトは長期で続けるつもりになりそうです。
失業保険給付期間中に入ってしまってもこのアルバイトを継続する場合は、失業保険はもらう事ができるのでしょうか?それとも何か申請して減額されるのでしょうか?
内職業なので、普通のアルバイトと違いよくわからなかったので教えて下さい。
ちなみに、前職では契約社員で福利厚生有り、毎月平均総支給額260000円程でした。確か調べたら、その収入によっても違ってくるんでしたよね?無知ですみません。
その程度のPCの作業では労働にはならないと思うのですが。
労働をして得た収入が基本だと思いますがPCの作業は入らないのでは?
個人的にはそう思います。
職安に聞いて判断に任せましょう。
無知で恥ずかしいんですが、
社会保険、厚生年金について知りたいです。
今までは、時給900円、1日7時間、月20日勤務の
フルタイムのパートをしていて、
その会社の社保と厚生年金に加入していました。
毎月の保険料は6000円程、厚生年金は10000円程
引かれていました。

退職して、現在 失業保険を受給しています。
(主人の会社は、失業保険受給中は扶養に入れないため)
国保と国民年金に加入しました。
毎月の保険料が15000円、年金も15000円かかります。

社保の保険料は、会社で半額負担してくれていると聞きますが、
年金も負担してくれていたのでしょうか??

また、失業保険の受給後は、フルタイムの仕事を見つけるか、
主人の扶養に入ろうか迷っています。

扶養に入ると、保険料や年金の負担はないみたいだけど、
「配偶者控除制度はなくなる予定だって、以前ニュースでやってたよ」
て主人に言われました。
本当ですか??

無知でスミマセン・・・。
> 社保の保険料は、会社で半額負担してくれていると聞きますが、年金も負担してくれていたのでしょうか??

健康保険(協会けんぽ、組合管掌健康保険など)の保険料や、厚生年金の保険料は労使折半です。


> 扶養に入ると、保険料や年金の負担はないみたいだけど、
「配偶者控除制度はなくなる予定だって、以前ニュースでやってたよ」
て主人に言われました。
本当ですか??

現在のところ、配偶者控除が廃止されるといったことは決定されていなかったと思います(扶養控除が一部廃止されたり、控除額が少なくなったりはしました)。
また、配偶者控除(所得税や住民税の所得控除)と健康保険の被扶養者制度、国民年金第3号被保険者制度は関係ありません。
失業保険受給中のアルバイトについて
先日説明会を受けてきました
受給中であっても1日4時間以内、週20時間以内であればきちんと申告すれば問題ないとのことでした
そこでお聞きしたいのです
が、例えば受給金額が1日5000円、アルバイトが週に3日の10時間で時給が900円だった場合、受給金額は満額受給できるのでしょうか?
どなたかおわかりの方お教え頂きたくよろしくお願い致します
>受給中であっても1日4時間以内、週20時間以内であればきちんと申告すれば問題ないとのことでした

はい、そういうことになります。

>例えば受給金額が1日5000円、アルバイトが週に3日の10時間で時給が900円だった場合、受給金額は満額受給できるのでしょうか?

現行の雇用保険制度では、上記の範囲内であれば就労ではなく内職扱いとなります。内職扱いの場合、収入が一定以下であれば、たとえ支給対象期間中に働いたとして、手当を1円も引かれずに支給されるしくみになっています。
具体的に言うと、1日当たりの失業手当と内職の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、失業給付が満額受給できます。
さらに、この限度額の計算には、税金と同じく控除(1,289円)があり、合計収入額が賃金日額の8割を超えても、控除額の範囲内であれば満額受給できます。
計算例を挙げてみると、平均月収30万円で30歳の人の場合、内職しても手当を1円も引かれない限度額は、賃金日額1万円の8割にあたる8,000円+控除額1,289円=9,289円。 この9,289円から基本手当日額5,713円をひいた3,576円までに内職日収を抑えておけばいいわけです。
あなたの場合もこの例に準じて実際に計算してみてください。
計算は一日単位です。
あなたの場合、仮に引かれてもわずかな金額で済むと思いますが。
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