失業保険受給額が日割りで3600円以上だと夫の扶養に入れないと聞いたのですが、受給日数が90日しかなくてもダメなのでしょうか?

まだ失業保険給付の手続きをしたばかりなのですが、夫の扶養に入り今後も仕事は扶養範囲内にしようと思っていたのですが、
全額もらってもたった(と言っては語弊がありますが)40万程度なのに扶養に入れないんでしょうか?

説明等を読んでも日額について触れてるだけで給付日数には触れていないのですが。
私も日割りが同じくらいの金額で、入ったばかりの旦那の扶養からはずすはめになりました…面倒ですよね…

国民年金は自分で手続きして支払いましたが、健康保険は3ヶ月ぐらいケガはしないだろうと入りませんでしたよ。
失業保険の延長について質問です。
失業保険を受け、求職活動をしていましたが震災の影響もあり上手くいかず

3ヶ月の受給期間が終わりました。一度終了してしまったら延長を受けるのは難しいのでしょうか。
個別延長がある場合は最終認定日に告知されます。
それが無かったのであれば何かが不足していたのでしょうね。
給付が終ってから再度延長と言う事はありません。

一定の条件があればですが、訓練・生活支援給付金(月額10万円)と言う制度があります、訓練期間中は月額10万円の給付が受けられる制度です。
※受給の為には色々と要件がありますので詳しくはハローワークの職業相談担当窓口でお聞きになるといいでしょう。
無知でごめんなさい。
私は二月で退職し三月末に彼と入籍をして扶養に入ります。一ヶ月間は国保か任意継続かは迷い中です。

退職に伴い失業保険の手続きをしようと思ってますが…扶養に入り失業保険の手続きを行うと扶養から外れ国保、国民年金に切り替わるのは何故ですか?

詳しい方教えて下さい。
婚姻しご主人の社会保険の被扶養者になるための認定基準のことですね。
あなたのご主人となる方が、協会けんぽと厚生年金の被保険者であるものとして書きます。

被扶養者の年間収入額を130万円までと規定しているため
雇用保険の失業手当金の場合、月額が108,333円、日額にすると
3,611円未満の受給金額でなければ認定されないことになっています。
(掛け算してみて下さい)

しかし、現実は失業手当金は90日間の支給であったり120日間であったりし
1年間継続して支給を受けられませんので、年間受給額は130万になることが
少ないのですが、支給を受け始めるとその受給金額がこれからも
継続していくであろうと判断されてしまうために除外されるのです。

全てそうですが、どこかで一線を引いてケジメをつけないと法もザルになってしまいます。
1日、1月、1円足りないために、又は超えたために受給できなくなったり、
認定されなくなったり、控除が受けられなかったりします。
お国が決めた健康保険法、厚生年金保険法、所得税法ですから、しかたないですね。

失業手当金の受給期間が終わったら、被扶養者になってください。
老婆心ながら、失業手当金の申請に「結婚とか配偶者の扶養のため」は
いけません。認定されなくなります。
扶養に入るべきか、失業保険をもらうべきか?
夫の転勤で僻地に転居しました。それによって私は仕事を辞めました。
働く意志はあるので、ハロワークに行って失業保険の給付を受けようと
思っているのですが、実際私ができそうな事務の仕事は皆無の土地です。
結婚以来ずっと(10ヶ月)、私自身の職場の関係で私はずっと国民年金
でしたが、今、待機期間を経て失業給付を受けるよりは、いっそのこと夫の扶養に
入って厚生年金の3号になったほうがいいのか?と迷っています。
もえらえそうな給付額はだいたい50万円程度のようです。
国民年金の期間が長引くのと、厚生年金3号に入るのと、
どちらが将来的に有利だと思われますか?ご意見よろしくお願いいたします。
>夫の扶養に入って厚生年金の3号になったほうがいいのか?

「国民年金第3号被保険者」といいます。厚生年金保険の被保険者は「ご主人」で、その配偶者は「国民年金第3号被保険者」です。文字どおり「国民年金」の「(第3号)被保険者」なのです。ですからこれまで奥さまご自身が加入していた「国民年金保険」と何ら変わることはないのです。

現在の国民年金保険料は、月額14,660円で国民健康保険料と合わせても「失業給付金」を上回ることはないのではないでしょうか。
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