傷病手当と失業保険の受給について
昨年の年末に退職しました。約1年半勤めた会社ですが、業務の多忙さなどから体調を崩してしまい、
心療内科で休職するように診断されました。
その後休職期間が終了しても精神的な復調には至らず、結局会社より解雇を通達され、
そのまま傷病手当を受給し、現在約1年が経過しました。

ちなみに、現在就職活動中で、先日も内定を1社から頂けるほどには回復致しました。
残念ながら、その企業とは、採用後の配属先等の雇用条件について折り合わず、内定辞退を申し出ました。
これから内定を頂ける企業があるとは思いますが、いつになるか分からないという不安もあります。

この場合ですが、傷病手当の受給期間(180日)が経過した後、心療内科で就労に値するという診断を受け、
さらにハローワークに行けば、失業保険は受給できるのでしょうか?

どなたか教えて頂けないでしょうか。
出来ると思います。
仕事に従事していた期間が6ヶ月以上であれば(失業保険加入期間)もらえるはずです。

でも 辞める前のさかのぼって 半年間の平均x60%くらいですから
その期間は 傷病手当を貰ってた訳ですから(傷病手当自体が もともとの60%くらいなので)
多くは無いかもしれません。(交通費も収入に入るそうです。)

心配ならば 電話で問い合わせる事も出来ます。
名前など聞かれませんから、気軽に電話してみたらどうでしょう。

ちなみに 私も似たような状況で(私は怪我) 退職しましたが、ちゃんと
失業保険はもらえました。
安心して下さい。
失業保険について教えて下さい。

自己都合で辞める場合、手続きしてどれくらいで貰える事ができますか?


体力がいる仕事で、腰が悪く体が持たなくなった場合、こんな理由でも自己都合は自己都合ですか?

最短どれぐらいで貰えるものなのでしょうか?

無知ですみませんが、詳しい方教えて下さいm(__)m
自己都合退職の場合は認定後の3ヵ月後・・・と決められています。
なので、例えば離職票が手元に届かず、ハローワークで認定を受けられなければ、
その分支給日が遅れていきます(仮に離職票が退職後2週間で届いたのならば、
2週間+認定に1週間前後+3ヵ月後支給の合計4ヶ月程度かかることになります)

ですが、自己都合でも怪我や体調不良などで、きちんと医師の診断書を
貰っていて、様態が改善か完治しなければ仕事探しが出来ないような状況で
あれば、認定が早まり、1ヵ月後からの支給を受ける事が出来ます
(但し、支給期間は基本は3ヶ月なので、支給日が早まるだけで、支給期間が
伸びるわけではありません。3ヵ月後に再度医師の診断書を貰い、様態が
よくならず、就職活動に支障が出る場合は給付期間が延びることもあります)

家内が自己都合退職で病院を辞めましたが、辞めた理由が
元から皮膚が強くなく、病院の医薬品や水仕事(手洗いや患者の世話)で
手がケロイドみたいにボロボロになってしまい、仕事探しどころじゃなかったので、
特別にハローワークの認定が降り、本来ならば3ヵ月後の所を翌月から
支給してもらえるようになりましたよ。
ですから、ご質問者さんも自己都合退職でも病院に行き、医師の診断書を
貰い、ハローワークへ離職票とともに提出すれば支給日が早まる可能性は
十分にありますよ。
雇用保険や傷病手当について何かよい方法を教えてください。
現状:2010年(23年)8月25日退職。直接の理由はガラスを誤って割ってしまったから。それを故意だといわれて自己都合での退職となりました。退職金はもらえるそうです。社会保険から国保に切り替えました。そこで質問なのですが、退職の一年ほど前に糖尿病で入院しました時に傷病手当を一ヶ月と少しいただきました。どうも、傷病手当は社会保険のなで国民保険ではもらえないそうです。(通院で有給では行ってました。会社からお金をもらった場合には傷病手当てはもらえない)国民保険や失業保険などで待機期間無しですぐに支給してもらうよい方法はありませんか?以前、心療内科(投薬無しのカウンセリングで対処しました)にも通ったことがあります。まぁ、なんにせよ何かよい方法を教えてください。うつ病なら病院にいけば診断されるかもしれません。あと、延長などの情報がありましたら教えてください。無知な私ですがよいアドバイスをメッチャ期待しています。
社会保険の傷病手当金については、在職中に傷病手当の受給資格(社保に1年以上加入)がある人であれば退職後も継続給付として受けることができます。
今回すでに退職し、国保に加入したとのことですので、該当しません。

雇用保険の失業給付は、自己都合退職とのことですので、3ヵ月の給付制限がつくと思われます。
ただし、この給付制限は職業訓練学校(雇用・能力開発機構)に入れば、無くすことができる場合もあります。
所轄のハローワークに問い合わせましょう。

傷病手当と、失業給付は重なるものではありません。
■社会保険の傷病手当・・・怪我や病気で働けず、収入がない
■雇用保険の失業給付・・・働ける状態なのに、働く場所がない
傷病手当を受けている人は、失業給付を受けられません。
(そうですよね、怪我や病気で働けない、のですから)

もし、あなたがすぐに働ける状態でないのなら、生活保護の申請をすることも一つの選択かと思います。
(個人的には、生活保護受給者が増えすぎる現状に納得いきませんが)
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