厚生年金ですが次のケースは年金受給が可能でしょうか
生年月日昭和24年11月1日です 会社入社昭和50年4月で以降厚生年金加入しています。
来年3月に会社を退職しますが厚生年金はどれぐらい出るのでしょうか
来年3月は63才です。
勤務は無職ですから特別支給の定額分がおそらく年間78万円ぐらいと報酬比例部分がどれだけ出るのかがわかりません。
また定年ですから失業保険は150日分受給されると考えてよいでしょうか。
生年月日昭和24年11月1日です 会社入社昭和50年4月で以降厚生年金加入しています。
来年3月に会社を退職しますが厚生年金はどれぐらい出るのでしょうか
来年3月は63才です。
勤務は無職ですから特別支給の定額分がおそらく年間78万円ぐらいと報酬比例部分がどれだけ出るのかがわかりません。
また定年ですから失業保険は150日分受給されると考えてよいでしょうか。
63歳からは報酬比例分が来年五月より支給されます。3月末の退職ですと年金は四月は支給されませんで5月からとなります。
65歳からは老齢基礎年金が40年加入で約78万円追加されます。報酬比例分は大雑把ですが保険料納付額の1/10が年額となります。これまでの保険料納付額は年金定期便に記載されています。納付額が1,300万円ですと報酬比例分の支給額は130万円/年ほどです。
失業保険は退職後ハローワークで手続き後に、最初は一か月後21日分、次からは28日分を4週ごとに150日まで支給されます。その期間(月単位)は報酬比例分は支給停止になります。
普通は失業保険の金額が報酬比例分より多いので保険受け取りを選択した方がいいでしょう。失業保険は就業時の給与によりますが上限があり、60歳以上は約6,800円/日以下です。ただし月に二回はハローワークに就職活動のため行く必要があります。
65歳からは老齢基礎年金が40年加入で約78万円追加されます。報酬比例分は大雑把ですが保険料納付額の1/10が年額となります。これまでの保険料納付額は年金定期便に記載されています。納付額が1,300万円ですと報酬比例分の支給額は130万円/年ほどです。
失業保険は退職後ハローワークで手続き後に、最初は一か月後21日分、次からは28日分を4週ごとに150日まで支給されます。その期間(月単位)は報酬比例分は支給停止になります。
普通は失業保険の金額が報酬比例分より多いので保険受け取りを選択した方がいいでしょう。失業保険は就業時の給与によりますが上限があり、60歳以上は約6,800円/日以下です。ただし月に二回はハローワークに就職活動のため行く必要があります。
登録制のバイトについて
先日まで働いていた職場を辞めて、現在失業保険をもらうためのの手続き中です。
もらうための手続き中というのは、4年ほどフルタイム勤務していた会社が雇用保険の加入条件を満たしているにも関わらず、加入させてもらえなかったのでハローワークにそのことを申告しました。ハローワークで現在調査に入っているようですがかれこれ一ヶ月になるのですが、いまだにハッキリした回答がありません。(ハローワークには問い合わせましたが、本社の所在地が他県の為管轄外のハローワークが調査に入っているので時間がかかるようです)
いったいいつになったら回答がくるのか検討もつかないし、もし失業保険の給付が可能になれば急にバイトを辞めなければなくなるので、登録制のバイトをしたいと思っています。
登録しようと思っているバイトはホテルのレストランホールでの仕事で、特に何時~何時までとか週何日以上とか決まりはないようです。その仕事をしている友達に確認したところ、給与明細等も特にないそうです。(給料は月2回銀行振り込みだそうです)
そういった登録制のバイトの場合は税金面とか年末調整とかどのようにしてるのでしょうか?現在は主人の扶養にはいっていますので、年間の収入103万を越えないようにホテルでのバイトは月額60000円以内にします。(前職で得た収入から計算しました)
失業保険をもらえるようになったら、一旦扶養からも外れて登録制のバイトにはいきません。バイトをしようと思っている期間は3ヶ月くらいで、収入は20万以内の予定です。(20万以上になると103万を越えてしまうので)
とりあえず、失業保険の給付認定がおりるまでそのバイトをしたいのですが年間の収入103万以内であれば特に主人の会社の経理に伝えなくても問題はないのでしょうか?
複雑でうまく伝わらないかもしれませんが、ご教授願います。
先日まで働いていた職場を辞めて、現在失業保険をもらうためのの手続き中です。
もらうための手続き中というのは、4年ほどフルタイム勤務していた会社が雇用保険の加入条件を満たしているにも関わらず、加入させてもらえなかったのでハローワークにそのことを申告しました。ハローワークで現在調査に入っているようですがかれこれ一ヶ月になるのですが、いまだにハッキリした回答がありません。(ハローワークには問い合わせましたが、本社の所在地が他県の為管轄外のハローワークが調査に入っているので時間がかかるようです)
いったいいつになったら回答がくるのか検討もつかないし、もし失業保険の給付が可能になれば急にバイトを辞めなければなくなるので、登録制のバイトをしたいと思っています。
登録しようと思っているバイトはホテルのレストランホールでの仕事で、特に何時~何時までとか週何日以上とか決まりはないようです。その仕事をしている友達に確認したところ、給与明細等も特にないそうです。(給料は月2回銀行振り込みだそうです)
そういった登録制のバイトの場合は税金面とか年末調整とかどのようにしてるのでしょうか?現在は主人の扶養にはいっていますので、年間の収入103万を越えないようにホテルでのバイトは月額60000円以内にします。(前職で得た収入から計算しました)
失業保険をもらえるようになったら、一旦扶養からも外れて登録制のバイトにはいきません。バイトをしようと思っている期間は3ヶ月くらいで、収入は20万以内の予定です。(20万以上になると103万を越えてしまうので)
とりあえず、失業保険の給付認定がおりるまでそのバイトをしたいのですが年間の収入103万以内であれば特に主人の会社の経理に伝えなくても問題はないのでしょうか?
複雑でうまく伝わらないかもしれませんが、ご教授願います。
その登録制のバイトというのが給料について
どこまでどういう処理をしているかわかりませんが、
給与支払報告書を市町村に提出していれば、
給料の支払はお役所の知るところになります。
年末調整してもらえず、給与支払報告書だけ出されたら、
確定申告することになりますが、源泉徴収票がもらえなかったら・・・
給料明細もなしでは・・・・
まあとにかく、質問者様は扶養についてわかってらっしゃるようなので
月6万ですか、その範囲内で働いていれば、
何もしなくても税金はゼロですから。
ご主人の会社にも何も言う必要はありません。
103万を超えると、配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わりますので
御主人の年末調整時、質問者様の給料を申告する必要はありますが。
失業保険をもらえるようになったら扶養から外れるとのことですが、
何故でしょう?失業保険は非課税なので、
もらっていても扶養から外れる必要はありませんよ。
仕事に行ってるともらえないので仕事は辞めるのが正解ですが。
何かほかに理由があってのことなら申し訳ありません。余分なことでした。
どこまでどういう処理をしているかわかりませんが、
給与支払報告書を市町村に提出していれば、
給料の支払はお役所の知るところになります。
年末調整してもらえず、給与支払報告書だけ出されたら、
確定申告することになりますが、源泉徴収票がもらえなかったら・・・
給料明細もなしでは・・・・
まあとにかく、質問者様は扶養についてわかってらっしゃるようなので
月6万ですか、その範囲内で働いていれば、
何もしなくても税金はゼロですから。
ご主人の会社にも何も言う必要はありません。
103万を超えると、配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わりますので
御主人の年末調整時、質問者様の給料を申告する必要はありますが。
失業保険をもらえるようになったら扶養から外れるとのことですが、
何故でしょう?失業保険は非課税なので、
もらっていても扶養から外れる必要はありませんよ。
仕事に行ってるともらえないので仕事は辞めるのが正解ですが。
何かほかに理由があってのことなら申し訳ありません。余分なことでした。
失業保険について
失業保険の給付についてお聞きしたいのですが、3月の中に仕事をやめ、先日最初のセミナーに行き説明を受けてまいりました。
最初の認定日が26日です。
今年から学生になったため、3ヵ月間アルバイトをしないわけにはいかないため、アルバイトの面接を受け、採用をいただきました。
週に20時間以上働いた場合、就職とみなされてしまうとのことでしたので、最初の1ヶ月間は週に20時間以内に収めてもらい、その後認定日の1ヵ月後から20時間以上働き、再就職手当てをもらおうと考えているのですが可能なのでしょうか??
文才がないため、うまく説明できませんがよろしくお願いいたします。
失業保険の給付についてお聞きしたいのですが、3月の中に仕事をやめ、先日最初のセミナーに行き説明を受けてまいりました。
最初の認定日が26日です。
今年から学生になったため、3ヵ月間アルバイトをしないわけにはいかないため、アルバイトの面接を受け、採用をいただきました。
週に20時間以上働いた場合、就職とみなされてしまうとのことでしたので、最初の1ヶ月間は週に20時間以内に収めてもらい、その後認定日の1ヵ月後から20時間以上働き、再就職手当てをもらおうと考えているのですが可能なのでしょうか??
文才がないため、うまく説明できませんがよろしくお願いいたします。
今年から学生になったということですが、昼間に学校に通っている場合は失業保険を受給できません。夜間でしょうか。
受給資格がない場合は、不正受給に当たりますよ。
受給資格がない場合は、不正受給に当たりますよ。
扶養手続きの際の所得証明書について。昨年の夏に結婚して退職し、先月まで失業保険を受給していました。今月から主人の扶養に入りたいのですが、会社から昨年の所得証明書を提出するように言われたそうです。
今年からはゼロの見込みですが、昨年の所得は130万を余裕で超えています。
提出する理由が全くわかりません。
離職時にもらった源泉徴収票なら退職日も書いてあるので、それと、雇用保険の受給資格者証でいいのではと聞いてみましたが、所得証明書でないとダメなのだそうです??
役場に行けば出してもらえるとは思うのですが、昨年分を提出したところで扶養手続きが通るのでしょうか?
不思議で‥腑に落ちません。
どなたかわかる方がいたら教えてください。
今年からはゼロの見込みですが、昨年の所得は130万を余裕で超えています。
提出する理由が全くわかりません。
離職時にもらった源泉徴収票なら退職日も書いてあるので、それと、雇用保険の受給資格者証でいいのではと聞いてみましたが、所得証明書でないとダメなのだそうです??
役場に行けば出してもらえるとは思うのですが、昨年分を提出したところで扶養手続きが通るのでしょうか?
不思議で‥腑に落ちません。
どなたかわかる方がいたら教えてください。
あなたのおっしゃるとおり、
失業給付をもらっていたのなら受給者証を提出すれば
以前の収入も分かるし失業給付が終了していることも分かります。
ご主人は会社でその旨きちんと報告しているのでしょうか?
ただ「奥さんを扶養に入れたい」「前は働いていたけど今は働いていない」
だけだと所得証明を求められてもおかしくはありません。
直接ご主人の会社の健保に問い合わせてみてもいいと思いますよ?
失業給付をもらっていたのなら受給者証を提出すれば
以前の収入も分かるし失業給付が終了していることも分かります。
ご主人は会社でその旨きちんと報告しているのでしょうか?
ただ「奥さんを扶養に入れたい」「前は働いていたけど今は働いていない」
だけだと所得証明を求められてもおかしくはありません。
直接ご主人の会社の健保に問い合わせてみてもいいと思いますよ?
失業保険について質問させて頂きます。 例えば認定日から数日後に仕事に就いた場合(就くと決まっている場合)は失業保険は受給されないでしょうか?それとも就職してから最初の給料が支払われるまで受給されますか?
ご回答お願い致します。
ご回答お願い致します。
就くと決まって失業給付を受給は不正受給になります。
そこで支給はストップし全額返済+頂いた給付金の3倍返し+延滞金の返済です
そこで支給はストップし全額返済+頂いた給付金の3倍返し+延滞金の返済です
失業保険の早期受給で質問です。
残業が著しく多かったためという名目で早期受給を考えているのですが、
この場合、会社は労働監督署などから調査を受けたりするものでしょうか。
辞めたんだから関係ないといえばそうですが、
それが理由で会社が国からチェックされる立場になるのはちょっと引け目を感じています。
実際、チェックされる立場になってしまうのでしょうか??
残業が著しく多かったためという名目で早期受給を考えているのですが、
この場合、会社は労働監督署などから調査を受けたりするものでしょうか。
辞めたんだから関係ないといえばそうですが、
それが理由で会社が国からチェックされる立場になるのはちょっと引け目を感じています。
実際、チェックされる立場になってしまうのでしょうか??
特定受給資格者の要件で過重労働による離職の場合、
「離職の直前6か月間のうちに、①いずれか連続する3か月で45時間、②いずれか1か月で100時間、又は③いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。」
となっています。
当然ですが、主さんの会社へも過重労働に関する確認が入り、上記要件は健康障害を誘発すると指導されているため産業医による指導の有無など社員に対する健康管理について行政指導の可能性があります。
会社も離職理由を把握して離職票を出すことになるので、ウソの報告を勝手にすることはできません。
もし会社ぐるみで虚偽の離職理由を提出し、後で発覚したら当然厳しいお咎めが会社にもあります。(雇用保険法でも虚偽報告による罰則規定があります。個人に対しては受給金額の3倍返しとなっていますよ。)
「離職の直前6か月間のうちに、①いずれか連続する3か月で45時間、②いずれか1か月で100時間、又は③いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。」
となっています。
当然ですが、主さんの会社へも過重労働に関する確認が入り、上記要件は健康障害を誘発すると指導されているため産業医による指導の有無など社員に対する健康管理について行政指導の可能性があります。
会社も離職理由を把握して離職票を出すことになるので、ウソの報告を勝手にすることはできません。
もし会社ぐるみで虚偽の離職理由を提出し、後で発覚したら当然厳しいお咎めが会社にもあります。(雇用保険法でも虚偽報告による罰則規定があります。個人に対しては受給金額の3倍返しとなっていますよ。)
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