失業保険と短期の仕事
失業中です。
短期の単発の仕事を探しています。
失業保険の受給を開始する前、あるいは開始直後に
短期(3ヶ月程度)の仕事が決まった場合、
それは就職できたという事になって失業保険打ち切りになってしまうのでしょうか?
失業保険をほとんどもらってないうちに
短期の仕事をしたがために残りの失業保険をもらえないなら
失業保険を全部もらってから短期の仕事した方がいいのかな・・・と思いまして。
失業中です。
短期の単発の仕事を探しています。
失業保険の受給を開始する前、あるいは開始直後に
短期(3ヶ月程度)の仕事が決まった場合、
それは就職できたという事になって失業保険打ち切りになってしまうのでしょうか?
失業保険をほとんどもらってないうちに
短期の仕事をしたがために残りの失業保険をもらえないなら
失業保険を全部もらってから短期の仕事した方がいいのかな・・・と思いまして。
早期に再就職した場合は「再就職手当」や「就業手当」が出るんですけどね。
〉失業保険の受給を開始する前
どの段階かによります。
・求職登録もしていないうちなら自由です。
・7日間の待期は、「働いていない日が7日」という定義ですから、働いた日には「7日」という期間が進行しません。
・給付制限中は、一定の限度内(目安は雇用保険に加入できる条件かどうか)なら働けます。
「3ヶ月」という期間が決まっていても、更新があり得るのなら、雇用保険の加入条件を満たし、再就職したと認定される恐れがあります。
職安と相談しましょう。
「再就職」の判断については、支給開始後も同様です。
また、働いて賃金の対象になった日は、手当の支給対象になりません。
〉失業保険を全部もらってから短期の仕事した方がいいのかな・・・と思いまして。
そんな余裕がある人は、本来支給対象ではないのですがね。
〉失業保険の受給を開始する前
どの段階かによります。
・求職登録もしていないうちなら自由です。
・7日間の待期は、「働いていない日が7日」という定義ですから、働いた日には「7日」という期間が進行しません。
・給付制限中は、一定の限度内(目安は雇用保険に加入できる条件かどうか)なら働けます。
「3ヶ月」という期間が決まっていても、更新があり得るのなら、雇用保険の加入条件を満たし、再就職したと認定される恐れがあります。
職安と相談しましょう。
「再就職」の判断については、支給開始後も同様です。
また、働いて賃金の対象になった日は、手当の支給対象になりません。
〉失業保険を全部もらってから短期の仕事した方がいいのかな・・・と思いまして。
そんな余裕がある人は、本来支給対象ではないのですがね。
退職後の確定申告について教えてください。
今年の1月末で会社を退職しました。その際に、1月分の給与と退職金を支給されています。
その後は、失業保険をいただいた後、数日間バイトをし数万円の収入は有ります。
任意継続保険後、国民健康保険に切替、住民税の支払いは続けており、個人的に加入しているガン保険などが3社有ります。
このような場合、確定申告をして還付金は有りますか?
今年の1月末で会社を退職しました。その際に、1月分の給与と退職金を支給されています。
その後は、失業保険をいただいた後、数日間バイトをし数万円の収入は有ります。
任意継続保険後、国民健康保険に切替、住民税の支払いは続けており、個人的に加入しているガン保険などが3社有ります。
このような場合、確定申告をして還付金は有りますか?
還付金は、源泉徴収された所得税につき生じるものです。
したがって、1月分給与と退職金につき、源泉徴収票を入手してください。
その中に「源泉徴収税額」が表示されておれば、それが還付の可能性のある金額の上限となります。
現在の税法では失業保険は非課税所得となりますので、申告から除外してください。
バイト料については給与所得の計算に加算し、社会保険料控除、生命保険料控除を確定申告(対税務署)により受けて還付金が生じることが一般的ですが、もし源泉徴収税額がなく還付金が生じないような場合であれば、住民税申告(対自治体)が原則となります。
したがって、1月分給与と退職金につき、源泉徴収票を入手してください。
その中に「源泉徴収税額」が表示されておれば、それが還付の可能性のある金額の上限となります。
現在の税法では失業保険は非課税所得となりますので、申告から除外してください。
バイト料については給与所得の計算に加算し、社会保険料控除、生命保険料控除を確定申告(対税務署)により受けて還付金が生じることが一般的ですが、もし源泉徴収税額がなく還付金が生じないような場合であれば、住民税申告(対自治体)が原則となります。
失業保険給付中です
1日三時間のバイトをしてハローワークに申請してて、ハローワーク側がバイト先の名前と連絡先を聞いてきたのですが…
これってハローワーク側が後々バイト先に「申請された金額」と「実際給付した金額」や、働いた時間を調べたりするんでしょうか??
そこまで調べるほど暇なんですかね?
1日三時間のバイトをしてハローワークに申請してて、ハローワーク側がバイト先の名前と連絡先を聞いてきたのですが…
これってハローワーク側が後々バイト先に「申請された金額」と「実際給付した金額」や、働いた時間を調べたりするんでしょうか??
そこまで調べるほど暇なんですかね?
給付制限中はアルバイトできます。ハローワークに申告する必要もありません。つまり、
>1日三時間のバイトをしてハローワークに申請してて、
そもそも申請する必要はないです。ハローワークによってはそこまで把握したい部分もあるのかもしれませんが、受給期間中、待機期間中はアルバイトをすることで受給できなくなりますが、3ヶ月間の給付制限については申請はいりませんし、アルバイトは可能です。よって、バイト先に金額や労働日を問い合わせることもないはずです。
あなたが、わざわざ申告しに来たので、一応質問してみた、って具合じゃないでしょうか。
>1日三時間のバイトをしてハローワークに申請してて、
そもそも申請する必要はないです。ハローワークによってはそこまで把握したい部分もあるのかもしれませんが、受給期間中、待機期間中はアルバイトをすることで受給できなくなりますが、3ヶ月間の給付制限については申請はいりませんし、アルバイトは可能です。よって、バイト先に金額や労働日を問い合わせることもないはずです。
あなたが、わざわざ申告しに来たので、一応質問してみた、って具合じゃないでしょうか。
90間日の失業保険の給付期間中に アルバイトを10日ほどしたとします。
職安に届け出ると、
その分給付期間が先延ばしになると聞きましたが また新たに認定日等が設けられたりするのでしょうか?
また その10日分の給付を受けるためには 2回の休職活動が必要になってくるのでしょうか?
職安に届け出ると、
その分給付期間が先延ばしになると聞きましたが また新たに認定日等が設けられたりするのでしょうか?
また その10日分の給付を受けるためには 2回の休職活動が必要になってくるのでしょうか?
就業(1日の労働時間が原則4時間以上)されたのであれば、その10日分の失業保険については、
受給期間内(資格者証に記載されてます)において繰り越されるだけなので、大きな損失とはならないかと思われます。
このときの認定日は、別途指定されるわけではなく、通常とおり、4週間に1回の認定認定日が指定されます。
ただ、就業したことを隠して申告した場合、後になって、もしバレたら、そのあとの失業給付が受けられなくなるので、
この10日の就労はキチンと申告したほうが良いです。
また、3ヶ月の給付制限中でしたら、就業手当という制度もあります。
お金に困っている方でしたら、職員に就業手当が欲しい旨相談したなら、通常受給できる額の30%ですが、
さきに受給することもできますよ。
補足
なるほど、「雇用保険受給資格者証」の裏面(写真が貼っているほう)に「残日数」が記載されているかと
思いますが、もし、その認定期間中に10日間のアルバイト(1日 4時間以上就労)をした場合で考えると、
アルバイトと失業状態の日の合計が28日を超えるなら、さらに次の認定日に行く必要がありますね。
アルバイトした日(10日) + 失業状態の日(18日:残日数) < 29日 ですべて受給し終われば、行く必要はありません。
受給期間内(資格者証に記載されてます)において繰り越されるだけなので、大きな損失とはならないかと思われます。
このときの認定日は、別途指定されるわけではなく、通常とおり、4週間に1回の認定認定日が指定されます。
ただ、就業したことを隠して申告した場合、後になって、もしバレたら、そのあとの失業給付が受けられなくなるので、
この10日の就労はキチンと申告したほうが良いです。
また、3ヶ月の給付制限中でしたら、就業手当という制度もあります。
お金に困っている方でしたら、職員に就業手当が欲しい旨相談したなら、通常受給できる額の30%ですが、
さきに受給することもできますよ。
補足
なるほど、「雇用保険受給資格者証」の裏面(写真が貼っているほう)に「残日数」が記載されているかと
思いますが、もし、その認定期間中に10日間のアルバイト(1日 4時間以上就労)をした場合で考えると、
アルバイトと失業状態の日の合計が28日を超えるなら、さらに次の認定日に行く必要がありますね。
アルバイトした日(10日) + 失業状態の日(18日:残日数) < 29日 ですべて受給し終われば、行く必要はありません。
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