失業保険の理由会社都合になるかな。
失業保険について知っている人が居たらお願いします。
7時間の社会保険加入の会社に勤めています。
そこで、会社都合で、4時間にされます。社会保険はなくなります。

そのとき、退職したら、理由は会社都合になるのですか。
退職願いも出すのですか?

希望は7時間社会保険加入だったので、この会社に勤めています。

その理由しだいで、失業保険の待機期間が変わってきますよね。
教えてください。
賃金が10%以上減るようであれば退職理由は会社都合になります。
特に今回の場合だと、労働者の不利益になる労働条件の変更なので、労働者の承諾なく行うこと自体が、労働契約法違反になります。

退職願じたいは、労働契約の不利益な変更によるものなので、書面で出す必要は無いといえます。
失業保険についての質問です。体調を崩し、今までは正社員でしたがこれからはパートで週二回ほどはたらくことになりました。

このようなときは、失業保険は適応されるのでしょうか?
収入は前の二割くらいになり父の扶養家族になります。
生活が大変で…
どなたかお知恵を貸してください。
週2回のパート勤務よりも条件の良い職を探す求職活動をするのであれば
いわゆる失業保険を受給できる可能性があります。

体調不良とのことですが、もし現時点で週2回のパート以上の勤務を探す求職活動ができないのであれば
ハローワークに相談し、受給延長の手続きをなさってください。

失業保険は原則として「離職日から1年間」しか支給されません。
支給残日数などがあっても、離職日から1年後にスパっと打ち切りです。
そのため、手続き漏れや、就職活動をしないで1年が経過した場合には
失業保険を1円も貰っていないのに、支給期間が打ち切られるという状況に陥ります。

そこで、病気などの止むを得ない理由で就職活動が困難な場合は
「離職日から1年間」という期間を延長してもらい、
実際の就職活動ができるようになってから失業保険を受給できるように『期間延長』の手続きがあります。

会社で早目に離職票を発行してもらい、ハロワへ一度相談に行ってみてください。
失業保険について教えてください。
会社より自己都合退職をすすめられました、会社都合にも出来ると言ってました、仕事は営業で勤務期間2年7ヶ月です。
給料は基本給プラス歩合給で、基本給が16万、営業手当てが2万、歩合給が平均5万くらいです、会社都合にすればすぐ給付されると聞いたのですが、またどれくらいの金額が給付されるのか分かりやすく説明していただければと思います。
それと失業手当を申請しないメリットがあれば教えてください。
失業保険は正確には雇用保険と言います。

まず、受給できる金額についてですが、金額は離職票に書かれている金額を元に計算されます。
離職票というのは会社を退職後に貰う書類です。退職前に貰うことはできません。
通常、退職した日から10日以内に会社がくれるのですが、中にはくれるまで1か月近くかかる会社もありますので、退職前に早く貰えるよう担当者と話をしておいてください。
受給金額の計算に使うのは、あなたの総支給額(賞与は含みません)となります。歩合給も営業手当も入ります。
退職直前の6か月分の給与で計算となります。

例えば、毎月20万の給与を貰っていた場合、
(20万×6か月分)÷180(1か月30日とみます)=6666(小数点以下切り捨て)
となり、これが離職前賃金日額というものになります。
この金額が支給されるのではなく、この金額の5割~8割の間の金額が貰えるということになります。
割合は、給与が高かった方ほど5割が近くなり、給与が低かった方ほど8割が近くなる感じです。

会社都合になれば、すぐ給付されるというのは間違いではありませんが、手続き後1回目が振り込まれるまでは1か月程度かかります。手続きした数日後にすぐ貰えるといったものではありません。
まず、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。これは、会社都合だろうが自己都合だろうが必ず入ります。
待期は仕事をしていない日を数えていきますから、就活のみ行い、バイト等何もしていなければ問題ないでしょう。
あとは、指示された認定日という日に必ず安定所に行き失業の状態を確認(認定といいます)されなければなりませんのでその日は安定所に行くのを忘れないように。もちろん就活をしておくことも必要です。

それから、受給できる日数分は年金等と違い1か月分ずつの支給ではありません。
1回目の認定日には7日間の待期も確認の上、認定日前日までの失業の状態であった日の分を支給されることになります。
ですから、1回目の受給は3日分かもしれませんし、10日分かもしれません。
それと、実際の支給は振込となります。(振込先は手続きの時に指定できます)
認定日から概ね銀行の営業日で4営業日~6営業日は見てください。安定所の担当の方にいつ振り込まれるのか聞いても分かりませんから(金融機関次第です)そういう質問はなさらないように。

自己都合で退職する場合は、この7日間の待期が取れた翌日から3か月間の給付制限(お金の出ない期間)が入ってきます。
ですから、1回目の振込があるのは概ね手続きしてから4か月ほど後ということになります。
ただし、1回目の認定日は会社都合の方達と同じです。その時に7日間の待期の確認をされます。その確認をされて初めて給付制限に入れます。

気をつける点としては、手続きの時点で次の仕事が内定している場合や既に仕事をしている場合は手続きができないということと、受給中に単発的なバイトをした場合は、その日の分は認定されず、受給できない(後回しになる)という点です。
長期のバイトも就職です。身分で就職かどうかという判断はされません。
受給できないからと言って安定所に申告しなければそれは不正となりますから絶対にしないように。
例えお金を貰わないボランティアであったとしても、「仕事」の類になりますから申告が必要になります。
受給中は、あくまで「仕事探し」をすることを何よりも優先してくださいねということです。

雇用保険手続きをしないメリットは、次またすぐに就職して新しい会社で雇用保険を掛け始めた場合、今までかけていた雇用保険は通算されるという点があげられます。
雇用保険は、通算で何年かけていたかによって貰える日数が違ってくる場合があるのです。

最後に退職理由ですが、会社都合にもできるとありますが、退職勧奨されている時点で会社都合のような気はします。
なのに自己都合退職を勧められるところがいまいち腑に落ちません。
退職願を出せと言われたら自己都合と離職票に書かれる可能性があります。気を付けてください。
一身上の都合により、と書くのは自己都合という意味ですよね?
会社都合にもできるという会社の言葉を安易に信じない方がいいかもしれません・・


大まかですが、ご参考になさってください。
失業保険について教えて下さい。

自己都合で辞める場合、手続きしてどれくらいで貰える事ができますか?


体力がいる仕事で、腰が悪く体が持たなくなった場合、こんな理由でも自己都合は自己都合ですか?

最短どれぐらいで貰えるものなのでしょうか?

無知ですみませんが、詳しい方教えて下さいm(__)m
自己都合退職の場合は認定後の3ヵ月後・・・と決められています。
なので、例えば離職票が手元に届かず、ハローワークで認定を受けられなければ、
その分支給日が遅れていきます(仮に離職票が退職後2週間で届いたのならば、
2週間+認定に1週間前後+3ヵ月後支給の合計4ヶ月程度かかることになります)

ですが、自己都合でも怪我や体調不良などで、きちんと医師の診断書を
貰っていて、様態が改善か完治しなければ仕事探しが出来ないような状況で
あれば、認定が早まり、1ヵ月後からの支給を受ける事が出来ます
(但し、支給期間は基本は3ヶ月なので、支給日が早まるだけで、支給期間が
伸びるわけではありません。3ヵ月後に再度医師の診断書を貰い、様態が
よくならず、就職活動に支障が出る場合は給付期間が延びることもあります)

家内が自己都合退職で病院を辞めましたが、辞めた理由が
元から皮膚が強くなく、病院の医薬品や水仕事(手洗いや患者の世話)で
手がケロイドみたいにボロボロになってしまい、仕事探しどころじゃなかったので、
特別にハローワークの認定が降り、本来ならば3ヵ月後の所を翌月から
支給してもらえるようになりましたよ。
ですから、ご質問者さんも自己都合退職でも病院に行き、医師の診断書を
貰い、ハローワークへ離職票とともに提出すれば支給日が早まる可能性は
十分にありますよ。
妊娠した為退職し、現在失業保険の受給延長中です。
子供が一歳になったら就職活動したいので、実母か義母に預けて延長を解除して失業保険をもらいたいのですが、何か預かってもらうという証明
とかいるんでしょうか?
質問の意味がわかりにくいかも知れませんが回答お願いします。
ハローワークは場所、窓口、担当職員で見解や判断基準、手続きそのもの、必要となる書類等いろんなことが異なることがあるという摩訶不思議なところです。不要かどうかはハローワークによって異なると思っていた方が賢明です。延長を終了する手続きに出向く前に、「当初の退職理由が妊娠・出産によるもので、今は育児のために延長をしていたが実母(義母)に与ってもらえるので延長を終了したい。それを証明するような書類は必要なのか?」と問い合わせたほうが良いと思います。
育児休業明けの退職について教えて下さい。
H22年6月14日に出産し、今年度6月1日から職場復帰しました。
復帰後一週間しか経っていないうちから子どもの体調不良など3日しか働きに出れていない状態です。
私は看護師であり、休みを取ることは安易ではなく、退職を考えております。
そこで質問なのですが、育児休業明け直ぐの退職では返還金など発生しない。でよろしいんですよね?
もう一点、復帰すぐの退職(自己都合)では失業保険の給付は無しという事でしょうか?
育児休業中は、ハローワークより月19万円支給、職場からは無給でした。
乱文で申し訳ありませんが、ご回答宜しくお願いします。
育児休業給付金は返納する必要はありません。

失業保険の給付に関しては「退職日以前の2年間に、雇用保険に加入し働いていた日が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あり、さらに働く意欲と能力があって職を探していること」が条件となります。

主様の場合ですと日にち、月数をクリアされたら受給期間の延長の申請が出来る可能性もありますよね。


私も看護師で今、育休中です。
仕事の両立悩みますよね。
大変ですけどお互い子育て頑張りましょうね。
関連する情報

一覧

ホーム