転職について質問です! 私は将来やりたい職業があって会社をやめました!しかしその求人がなかなかありません
失業保険も切れるのでそろそろ働きながら希望職種を探すしかありません そんな時 前の会社から戻ってこないか?と言われました。 一旦前の会社に戻って仕事しながら希望職種を探すかアルバイトや派遣をやりながら希望職種をさがすか迷っています! みなさんのご意見聞かせてください!ちなみに前職は正社員です!前職のメリットデメリットアルバイトのメリットデメリットは以下です (前) 固定給であり保険がついてる (バ)ハローワークに通いやすい (前) 人を知っている(まったくの新人ではない) (バ) 時給であり保険がない (前) 苦手な仕事(営業) (バ)辞めやすい (前) 辞めるのに時間がかかる 現在29歳ですので来春まで希望職種を探して見つからなければどこかに正社員として就職するつもりです
失業保険も切れるのでそろそろ働きながら希望職種を探すしかありません そんな時 前の会社から戻ってこないか?と言われました。 一旦前の会社に戻って仕事しながら希望職種を探すかアルバイトや派遣をやりながら希望職種をさがすか迷っています! みなさんのご意見聞かせてください!ちなみに前職は正社員です!前職のメリットデメリットアルバイトのメリットデメリットは以下です (前) 固定給であり保険がついてる (バ)ハローワークに通いやすい (前) 人を知っている(まったくの新人ではない) (バ) 時給であり保険がない (前) 苦手な仕事(営業) (バ)辞めやすい (前) 辞めるのに時間がかかる 現在29歳ですので来春まで希望職種を探して見つからなければどこかに正社員として就職するつもりです
私は言われてるように、派遣社員登録も手かと思います。
基本時給ですが大抵は3ヶ月更新~半年更新になりますので。
後は登録から少しすれば保険もありますし、有給も付きます
(バイトもある所は保険、有給有り)
就職決まったとしたら一応話し合いで派遣辞める事も出来ると思いますので。
ちなみに派遣で仕事しながら仕事探してます。
基本時給ですが大抵は3ヶ月更新~半年更新になりますので。
後は登録から少しすれば保険もありますし、有給も付きます
(バイトもある所は保険、有給有り)
就職決まったとしたら一応話し合いで派遣辞める事も出来ると思いますので。
ちなみに派遣で仕事しながら仕事探してます。
失業保険中のアルバイトについて
失業保険のことで質問です。去年の11月に会社を退職し、失業保険の手続きをしました。
自己都合退職なので、今月の末頃の認定日からやっと支給対象期間にはいります。今までアルバイト等せずに家事手伝いをしてきて、収入がないのですが生活が厳しくなりそうなので、就職活動をしながらとりあえず場つなぎに短期間のアルバイトをしようか迷っています。
アルバイトだと認定日に仕事をした日を申請すれば差し引いた金額をもらえると聞いたのでとりあえず短期のアルバイトを探していて、派遣会社での仕事だと短期ですむと思って今検討しているのですが、派遣会社に登録している友人から、派遣会社で給与から毎月税金も引かれるし、雇用保険や健康保険の加入もできるから(入るかどうかは本人が選べる??←すみませんよくわかりませんが・・・)普通の就職と変わらなくなってハローワークに就職とみなされて失業保険自体がうけれなくなるんじゃないの?と言われました。
派遣だと期間的に都合がいいと思ったのですが・・・
お分かりになる方参考に教えてください。
失業保険のことで質問です。去年の11月に会社を退職し、失業保険の手続きをしました。
自己都合退職なので、今月の末頃の認定日からやっと支給対象期間にはいります。今までアルバイト等せずに家事手伝いをしてきて、収入がないのですが生活が厳しくなりそうなので、就職活動をしながらとりあえず場つなぎに短期間のアルバイトをしようか迷っています。
アルバイトだと認定日に仕事をした日を申請すれば差し引いた金額をもらえると聞いたのでとりあえず短期のアルバイトを探していて、派遣会社での仕事だと短期ですむと思って今検討しているのですが、派遣会社に登録している友人から、派遣会社で給与から毎月税金も引かれるし、雇用保険や健康保険の加入もできるから(入るかどうかは本人が選べる??←すみませんよくわかりませんが・・・)普通の就職と変わらなくなってハローワークに就職とみなされて失業保険自体がうけれなくなるんじゃないの?と言われました。
派遣だと期間的に都合がいいと思ったのですが・・・
お分かりになる方参考に教えてください。
確か週20時間以上の労働の場合は
雇用とみなされて支給対象外になる、とか
職安が雇用に近い状態とみなした場合も
支給をストップすることがあります、
といった説明を受けた気がします・・・。
派遣だとそれにひっかかってしまうのでは?
前に貰ったしおりに書いてあったような。
(すみません、今手元になくって)
窓口で相談した方が確かなので
一度何気なく聞いた方がいいかも。
雇用とみなされて支給対象外になる、とか
職安が雇用に近い状態とみなした場合も
支給をストップすることがあります、
といった説明を受けた気がします・・・。
派遣だとそれにひっかかってしまうのでは?
前に貰ったしおりに書いてあったような。
(すみません、今手元になくって)
窓口で相談した方が確かなので
一度何気なく聞いた方がいいかも。
契約社員 契約満了
7年間 1年更新で契約社員で勤務しています。
12月末で次回の契約書が来る予定です。
今回考えているのが
・次回の更新はしたくない
・契約満了で失業保険をもらいたい です。
更新したくない理由は
更新時面談も1回もなく、賞与も変わらないが仕事量増加。
ここ1年直上司に残業を減らしたいので補佐がほしいこと伝える。
仕事が今までやっていたことプラスさらに業務を任されたことにより勤務時間内に業務が終わらない。
残業→総務より「残業が多い、力量不足」と言われる。もちろんサービス残業→休日返上の繰り返し
いくら訴えても口頭説明、メールをしても無返答。
日々ある別部署の上司よりいじめ→私だけのルール・業務を手伝ってくれている人に私の指示は「無駄な仕事」といったり
みんなはOKなのに私はダメ!を毎朝のミーティングで言う。もちろん「あなた」と指定せずだが明らかに私とわかるように
文句を言う。こんなことが続きこの会社に入ってからストレスと不規則な勤務なので25kg体重増加。
なので自分のプライベート時間がない為、7年もやってきたので「失業保険」をもらってゆっくり次の仕事を探したい。
次回の更新はせずに失業保険もらえるように自己都合での退職ではなく「契約満了」にしてもらうことはできるのでしょうか。
するとしたらどのようなことからやればよいのでしょうか。
まだ上司にしか「次回の更新しないかも」としか伝えていません。(上記の理由によりとは伝えています)
7年間 1年更新で契約社員で勤務しています。
12月末で次回の契約書が来る予定です。
今回考えているのが
・次回の更新はしたくない
・契約満了で失業保険をもらいたい です。
更新したくない理由は
更新時面談も1回もなく、賞与も変わらないが仕事量増加。
ここ1年直上司に残業を減らしたいので補佐がほしいこと伝える。
仕事が今までやっていたことプラスさらに業務を任されたことにより勤務時間内に業務が終わらない。
残業→総務より「残業が多い、力量不足」と言われる。もちろんサービス残業→休日返上の繰り返し
いくら訴えても口頭説明、メールをしても無返答。
日々ある別部署の上司よりいじめ→私だけのルール・業務を手伝ってくれている人に私の指示は「無駄な仕事」といったり
みんなはOKなのに私はダメ!を毎朝のミーティングで言う。もちろん「あなた」と指定せずだが明らかに私とわかるように
文句を言う。こんなことが続きこの会社に入ってからストレスと不規則な勤務なので25kg体重増加。
なので自分のプライベート時間がない為、7年もやってきたので「失業保険」をもらってゆっくり次の仕事を探したい。
次回の更新はせずに失業保険もらえるように自己都合での退職ではなく「契約満了」にしてもらうことはできるのでしょうか。
するとしたらどのようなことからやればよいのでしょうか。
まだ上司にしか「次回の更新しないかも」としか伝えていません。(上記の理由によりとは伝えています)
契約期間を定めて働く人が契約期間満了時に退職した場合は、以下のようになります。
1.契約を1回以上更新し、なおかついまの職場に3年以上働いている人
→正社員と同じく、自分から退職の意思を表示すると自己都合(給付制限あり)となり、会社が退職を求めてきたら会社都合(給付制限なし・所定給付日数優遇)となる。
2.契約をまだ1回も更新していない、または3年以上勤務していない
→退職理由は自己都合(所定給付日数優遇なし)となるが、給付制限は課せられない。
自己都合であれ、会社都合であれ、離職理由は「契約期間満了(※)」です。
ただ、()の中の※が「自己都合」「会社都合」になるだけです。
<補足について>
契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。
離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。
しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。
(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新をしているということになります。)
先述の通り、契約期間が通算で3年を超えていると、実質上期間の定めのない契約と同列に見なされますので、明確に 『次回の契約更新はせず、期間満了にて契約終了とする』 と、契約書に記載されていれば『契約期間満了(会社都合)』となります。
ただし、契約書にこのように記載してあれば、契約期間が通算3年を超えている場合でも 、『契約期間満了』 として扱ってもらえるかまではわかりません。
職安に相談してみてください。
会社都合で退職になった場合の、会社側のデメリットは、新規成長分野雇用奨励金・雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金などを受けている会社の場合、事業主都合による解雇(解雇予告をした場合も同様)や、離職者が特定受給資格者(会社都合退職)となる離職をさせた場合は、助成金が減額されたり、助成金の受給資格を失い受給した助成金を返還しなければならなくなる場合があります。中小企業の場合、あなたが失業給付をすぐに受けること=会社が助成金を受けられなくなることを意味し、離職後数ヶ月間はあなたが失業保険を受ける分だけ会社は助成金を失い、あなたと会社の利益は真っ向から対立することになります。
法では、『有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。』とされています。
要は「有期契約」と言いながら、実質は無期契約とほぼ同一の状態となっているときは、契約期間満了後も有期労働契約を更新したものとみなしますよ、というものです。
つまり、会社の都合による雇止め(=契約更新をしない)は、原則として認められていません。
会社都合の退職ということは、つまり「解雇」です。
基本的に解雇は、『雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき』にしか認められません。
後々、転職先が見つからなかったから、解雇は不当だと訴えて会社に戻ろうとするケースなども想定できます。企業としては、裁判にされた場合、労働者側が勝訴するケースが多いため、こういったことは避けたいのが事実です。
こういったこともあり『会社都合』となるのは難しいと思われます。
冒頭にも記述しましたが、『給付制限期間あり』ということは、『契約期間満了(自己都合)』ですので『非自発的失業者』ではありません。
ですので、税金等の減免措置を受けることが出来ません。
1.契約を1回以上更新し、なおかついまの職場に3年以上働いている人
→正社員と同じく、自分から退職の意思を表示すると自己都合(給付制限あり)となり、会社が退職を求めてきたら会社都合(給付制限なし・所定給付日数優遇)となる。
2.契約をまだ1回も更新していない、または3年以上勤務していない
→退職理由は自己都合(所定給付日数優遇なし)となるが、給付制限は課せられない。
自己都合であれ、会社都合であれ、離職理由は「契約期間満了(※)」です。
ただ、()の中の※が「自己都合」「会社都合」になるだけです。
<補足について>
契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。
離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。
しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。
(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新をしているということになります。)
先述の通り、契約期間が通算で3年を超えていると、実質上期間の定めのない契約と同列に見なされますので、明確に 『次回の契約更新はせず、期間満了にて契約終了とする』 と、契約書に記載されていれば『契約期間満了(会社都合)』となります。
ただし、契約書にこのように記載してあれば、契約期間が通算3年を超えている場合でも 、『契約期間満了』 として扱ってもらえるかまではわかりません。
職安に相談してみてください。
会社都合で退職になった場合の、会社側のデメリットは、新規成長分野雇用奨励金・雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金などを受けている会社の場合、事業主都合による解雇(解雇予告をした場合も同様)や、離職者が特定受給資格者(会社都合退職)となる離職をさせた場合は、助成金が減額されたり、助成金の受給資格を失い受給した助成金を返還しなければならなくなる場合があります。中小企業の場合、あなたが失業給付をすぐに受けること=会社が助成金を受けられなくなることを意味し、離職後数ヶ月間はあなたが失業保険を受ける分だけ会社は助成金を失い、あなたと会社の利益は真っ向から対立することになります。
法では、『有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。』とされています。
要は「有期契約」と言いながら、実質は無期契約とほぼ同一の状態となっているときは、契約期間満了後も有期労働契約を更新したものとみなしますよ、というものです。
つまり、会社の都合による雇止め(=契約更新をしない)は、原則として認められていません。
会社都合の退職ということは、つまり「解雇」です。
基本的に解雇は、『雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき』にしか認められません。
後々、転職先が見つからなかったから、解雇は不当だと訴えて会社に戻ろうとするケースなども想定できます。企業としては、裁判にされた場合、労働者側が勝訴するケースが多いため、こういったことは避けたいのが事実です。
こういったこともあり『会社都合』となるのは難しいと思われます。
冒頭にも記述しましたが、『給付制限期間あり』ということは、『契約期間満了(自己都合)』ですので『非自発的失業者』ではありません。
ですので、税金等の減免措置を受けることが出来ません。
会社に中年男性がアルバイトに来ています。
給料の良い会社で長く働いていたから、失業保険もそれなりの金額をもらっているそうです。
たとえアルバイトでも働けば失業じゃないはずですが、バイトと失業保険で毎月結構な金額を手にしているとニコニコしています。
これってサギじゃないですか?
申告の際にバレますよね?
本人が申告の際に嘘をついても、バイトからの所得税納付と、ハローワークからの支払いを税務署が照らし合わせれば発覚しますよね?
それともそんな連係はなくて自己申告だけをみるのでしょうか?
真面目に働いていないバイトが、バイト料と失業保険を両方もらっていて腹が立つのですが。
給料の良い会社で長く働いていたから、失業保険もそれなりの金額をもらっているそうです。
たとえアルバイトでも働けば失業じゃないはずですが、バイトと失業保険で毎月結構な金額を手にしているとニコニコしています。
これってサギじゃないですか?
申告の際にバレますよね?
本人が申告の際に嘘をついても、バイトからの所得税納付と、ハローワークからの支払いを税務署が照らし合わせれば発覚しますよね?
それともそんな連係はなくて自己申告だけをみるのでしょうか?
真面目に働いていないバイトが、バイト料と失業保険を両方もらっていて腹が立つのですが。
就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む) したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合は不正取得になりますね。
返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。
失業保険の不正受給処分を受けた人の最高返納額は、東海地区のある市の2003年度資料によれば1,684,606円だったそうです。
このことを、その方に教えてあげたらどうでしょうか…。
補足へ
「自分を信じたからこそ話をした」そうですが、それならば彼の気持ちを大切にしないといけないですね…。
返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。
失業保険の不正受給処分を受けた人の最高返納額は、東海地区のある市の2003年度資料によれば1,684,606円だったそうです。
このことを、その方に教えてあげたらどうでしょうか…。
補足へ
「自分を信じたからこそ話をした」そうですが、それならば彼の気持ちを大切にしないといけないですね…。
雇用保険について質問です。
私は現在アルバイトで3ヶ月ごとの契約で勤務しています。
現在の契約が2013年12月1日~2014年2月28日までなのですが、先月末(1月31日)に突然今回の契約更新は
しません。と言われました。
理由は業績悪化だそうです。
私の他にも同じ立場の従業員のかたは居られますが、
このような契約の更新がされなかった事は今まで聞いたことがありません。
私自信も何度も更新していただいており、もっと頑張りたいと思ったので前回の更新時に雇用形態の変更をお願いしており
社員を目指して頑張っていたのでとてもショックなのですが、
それよりも突然の事すぎて…直ぐに就職活動ができるわけでもなく不安で一杯です。
質問なのですが
・こういった契約終了の場合がは
場合は会社都合になるのでしょうか?
もしくは契約満了になるのでしょうか?
・また失業保険は退職後すぐに需給できますか?
・色々と調べていると国民健康保険料が軽減される場合があると言うのを見つけたのですがこれは適応されるのでしょうか?
・雇い止め理由証明書?と言うものは失業保険は需給や国民健康保険料の軽減を申請する際に必要でしょうか?
この理由証明書とはどういった時に必要な書類なのでしょうか?
質問が多く無知で申し訳ありませんが
どうぞ宜しくお願いします。
私は現在アルバイトで3ヶ月ごとの契約で勤務しています。
現在の契約が2013年12月1日~2014年2月28日までなのですが、先月末(1月31日)に突然今回の契約更新は
しません。と言われました。
理由は業績悪化だそうです。
私の他にも同じ立場の従業員のかたは居られますが、
このような契約の更新がされなかった事は今まで聞いたことがありません。
私自信も何度も更新していただいており、もっと頑張りたいと思ったので前回の更新時に雇用形態の変更をお願いしており
社員を目指して頑張っていたのでとてもショックなのですが、
それよりも突然の事すぎて…直ぐに就職活動ができるわけでもなく不安で一杯です。
質問なのですが
・こういった契約終了の場合がは
場合は会社都合になるのでしょうか?
もしくは契約満了になるのでしょうか?
・また失業保険は退職後すぐに需給できますか?
・色々と調べていると国民健康保険料が軽減される場合があると言うのを見つけたのですがこれは適応されるのでしょうか?
・雇い止め理由証明書?と言うものは失業保険は需給や国民健康保険料の軽減を申請する際に必要でしょうか?
この理由証明書とはどういった時に必要な書類なのでしょうか?
質問が多く無知で申し訳ありませんが
どうぞ宜しくお願いします。
特定理由離職者に該当します。
但し、現在の有期雇用契約者の特定理由は特定受給資格者と同様の特典を得ます。
個別延長給付とかです。
国保の軽減も、もちろん対象で、雇用保険受給資格証の離職コードをコピーして役所に提出します。
この制度は国の補助事業なので役所間での差異はありません。
但し、現在の有期雇用契約者の特定理由は特定受給資格者と同様の特典を得ます。
個別延長給付とかです。
国保の軽減も、もちろん対象で、雇用保険受給資格証の離職コードをコピーして役所に提出します。
この制度は国の補助事業なので役所間での差異はありません。
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