失業保険の受給の際のバイトについて質問です。
私は9月から基金訓練(職訓)を受講中です。
雇用保険に加入していたので、給付金は頂けません…
訓練を受講するために自己都合で会社を退職したので、3ヶ月間は失業保険を受給できません。
失業保険を受給するまでの生活費が厳しいです。
その為、週末だけバイトを検討していますが、失業保険のしおりを見ると受給に影響があると記載されてます。
規定時間や金額を守らないと、失業保険が全く頂けなくなるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
長文失礼いたしました☆
私は9月から基金訓練(職訓)を受講中です。
雇用保険に加入していたので、給付金は頂けません…
訓練を受講するために自己都合で会社を退職したので、3ヶ月間は失業保険を受給できません。
失業保険を受給するまでの生活費が厳しいです。
その為、週末だけバイトを検討していますが、失業保険のしおりを見ると受給に影響があると記載されてます。
規定時間や金額を守らないと、失業保険が全く頂けなくなるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
長文失礼いたしました☆
失業保険をもらっている期間と待機期間なら問題ありですが、間の開く3ヶ月は大丈夫だと私のときは言われました。
ただ、詳しくバイトしていい期間や、働くとしたら何時間以内などの詳しいことは、ハローワークの管轄ごとにちょっと違うらしいので、あなたのすんでいる場所のハローワークにきいてみるのが一番確実だと思います!!
ただ、詳しくバイトしていい期間や、働くとしたら何時間以内などの詳しいことは、ハローワークの管轄ごとにちょっと違うらしいので、あなたのすんでいる場所のハローワークにきいてみるのが一番確実だと思います!!
相談させてください。2年半、派遣で3ヵ月毎の更新で働いていて6月に派遣担当から次の更新が出来ないと告げられました。雇用保険は加入してました。
(派遣先の人件費削減との事)突然だった為、通常3ヶ月更新を1ヵ月更新で7月末まで働く事が出来ました。次の仕事は、派遣会社から1度紹介がありましたが、通勤に片道1時間半程掛かるという理由で断りました。条件の合う仕事があれば、また紹介して下さいと言いましたが、その後紹介はありません。離職票について聞いたところ、最後の給与支払いが終わってからとの事。最後の給与は8月末で、そのご離職票が届きましたが、離職票2の離職理由が「労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申し出があった」4D、具体的事情に「自己都合(契約期間満了)」とありました。私は会社都合になると思っていたので、ショックでした。この場合、自己都合になってしまっても仕方ないのでしょうか?失業保険をいただきながら、就活しようと思っていたので困っています。
(派遣先の人件費削減との事)突然だった為、通常3ヶ月更新を1ヵ月更新で7月末まで働く事が出来ました。次の仕事は、派遣会社から1度紹介がありましたが、通勤に片道1時間半程掛かるという理由で断りました。条件の合う仕事があれば、また紹介して下さいと言いましたが、その後紹介はありません。離職票について聞いたところ、最後の給与支払いが終わってからとの事。最後の給与は8月末で、そのご離職票が届きましたが、離職票2の離職理由が「労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申し出があった」4D、具体的事情に「自己都合(契約期間満了)」とありました。私は会社都合になると思っていたので、ショックでした。この場合、自己都合になってしまっても仕方ないのでしょうか?失業保険をいただきながら、就活しようと思っていたので困っています。
明日にでもハローワークに行き事情を説明して下さい。異議申立書を記載して提出するように言われます。その時に証拠らしきものがあればコピーを提出して下さい。そうすれば調査の末に会社都合に変更されます。約1ヶ月ぐらいはかかります。
(補足より)
結婚後の通勤不可は正当な退職理由として成立します。例え自己都合でも「特定理由離職者」扱いにされて会社都合退職と同じ条件での給付になるでしょう。いずれにせよ、離職票にはサインしないままでハローワークに行き、仮手続と異議申立書のことを進めればよろしいです。
(補足より)
結婚後の通勤不可は正当な退職理由として成立します。例え自己都合でも「特定理由離職者」扱いにされて会社都合退職と同じ条件での給付になるでしょう。いずれにせよ、離職票にはサインしないままでハローワークに行き、仮手続と異議申立書のことを進めればよろしいです。
失業中の年金支払いについて
先日ねんきん定期便が届きました。
加入記録によると失業保険を受給していた昨年の数カ月が未加入となっています。
受給終了後は夫の扶養に入っていたので、3号納付となっています。
扶養からはずれる際
国民保険の加入手続きはして支払いはしていたのですが、
年金については何も手続きをしていませんでした。
この場合、失業中であっても年金は納付しないといけなかったのでしょうか?
また免除等の申請が必要だったのでしょうか?
全く無知でお恥ずかしいのですが、ご教授頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
先日ねんきん定期便が届きました。
加入記録によると失業保険を受給していた昨年の数カ月が未加入となっています。
受給終了後は夫の扶養に入っていたので、3号納付となっています。
扶養からはずれる際
国民保険の加入手続きはして支払いはしていたのですが、
年金については何も手続きをしていませんでした。
この場合、失業中であっても年金は納付しないといけなかったのでしょうか?
また免除等の申請が必要だったのでしょうか?
全く無知でお恥ずかしいのですが、ご教授頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
国民年金の支払いは生じているので未納となっているのです。
失業中で支払いが困難ならば、免除制度がありますが、失業者の特例を使っても結婚していると夫の所得も審査対象になるので、承認が得られるかどうかは申請をしてみなければわかりません。
平成23年7月~平成24年6月のものでしたら今でも申請が可能ですので、市区町村の国民年金担当課へ年金手帳と雇用保険受給資格者証を持参の上、出向いてみてください。
なお免除申請をして承認を得ても、10年以内に追納しなければ、老齢基礎年金はその分減額になりますし、追納する場合は承認年度から2年度以上経過すると当時の国民年金保険料に加算が付きます。
老齢基礎年金は払った金額ではなく払った月数に比例するので、同じ1ヶ月とカウントするならば、安いうちが有利という考え方もあります。
それからその未納分を今年払った場合、所得税の計算をする上での社会保険料控除の対象となります。質問者さんに所得がなければご主人に代わりに払ってもらい、ご主人の所得税を安くしたり翌年度の住民税を安くすることが可能となります。
補足の件
平成22年9月~平成23年1月の免除申請は平成23年7月末で締切になっています。
ねんきん定期便で未納になっていて、今まで納付書が届いていないのは考えにくいのですが、納付書がなければ年金事務所に連絡をして郵送してもらうことができます。
失業中で支払いが困難ならば、免除制度がありますが、失業者の特例を使っても結婚していると夫の所得も審査対象になるので、承認が得られるかどうかは申請をしてみなければわかりません。
平成23年7月~平成24年6月のものでしたら今でも申請が可能ですので、市区町村の国民年金担当課へ年金手帳と雇用保険受給資格者証を持参の上、出向いてみてください。
なお免除申請をして承認を得ても、10年以内に追納しなければ、老齢基礎年金はその分減額になりますし、追納する場合は承認年度から2年度以上経過すると当時の国民年金保険料に加算が付きます。
老齢基礎年金は払った金額ではなく払った月数に比例するので、同じ1ヶ月とカウントするならば、安いうちが有利という考え方もあります。
それからその未納分を今年払った場合、所得税の計算をする上での社会保険料控除の対象となります。質問者さんに所得がなければご主人に代わりに払ってもらい、ご主人の所得税を安くしたり翌年度の住民税を安くすることが可能となります。
補足の件
平成22年9月~平成23年1月の免除申請は平成23年7月末で締切になっています。
ねんきん定期便で未納になっていて、今まで納付書が届いていないのは考えにくいのですが、納付書がなければ年金事務所に連絡をして郵送してもらうことができます。
結婚していて、奥さんが退職した時の質問なのですが
私は現在結婚している26歳で、昨年12月末で奥さんが退職し、その時に保険証を返却しました。
このとき健康保険や年金はどうしたら良いのでしょうか。
ちなみに以下の様な状況です。
・年明けから失業保険の申請をするつもり
・失業保険が切れる頃には新たな仕事をするつもり
・私(夫)はサラリーマンで昨年の年収は400万円を少し上回る位
・奥さんの昨年の年収は300?350万円程度
失業保険の期間中は私の扶養に入れて、転職したときに外すことはできるのでしょうか。
私は現在結婚している26歳で、昨年12月末で奥さんが退職し、その時に保険証を返却しました。
このとき健康保険や年金はどうしたら良いのでしょうか。
ちなみに以下の様な状況です。
・年明けから失業保険の申請をするつもり
・失業保険が切れる頃には新たな仕事をするつもり
・私(夫)はサラリーマンで昨年の年収は400万円を少し上回る位
・奥さんの昨年の年収は300?350万円程度
失業保険の期間中は私の扶養に入れて、転職したときに外すことはできるのでしょうか。
>失業保険の期間中は私の扶養に入れて、転職したときに外すことはできるのでしょうか。
逆です。失業手当受給中はご主人の(健康保険の)扶養に入ることはできません。
失業手当受給中、奥様は国民健康保険に加入する必要があります。
同様に、年金も国民年金に加入する必要があります。
失業手当の受給が終わったらご主人の被扶養者となることもできますし、新しい勤務先で社会保険に加入することもできます。
逆です。失業手当受給中はご主人の(健康保険の)扶養に入ることはできません。
失業手当受給中、奥様は国民健康保険に加入する必要があります。
同様に、年金も国民年金に加入する必要があります。
失業手当の受給が終わったらご主人の被扶養者となることもできますし、新しい勤務先で社会保険に加入することもできます。
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