先月8月末で退職しました。

まだ家のほうに離職票は届いておらず失業保険の手続きはしていません。
本日ハローワークに気になる求人が出ており、受けてみようかと思っています。
急募ということもあり今月中から働ける人を探しておられるようです。

そこでお尋ねなしますが、もし仮に就職が決まった場合失業保険手続き前のため
以前かけていた雇用保険(1年3か月)はどうなるのでしょうか?

手続きをしていないので雇用保険・再就職手当なるものは受給できないと思うのですが
受給資格の持越しなどはできるのでしょうか?

次の職場が長続きせず半年未満で退職した場合はそれから持越しした分(以前の職場でかけていた雇用保険)の申請はできますか?

わかりにくい文章かもしれませんが回答よろしくお願いします。
現在気になっている募集が決まった場合、応募中に雇用保険の手続きを行うことになる可能性がありますね。
雇用保険の手続きを終えて待期期間(申請手続きを行ってから7日間)を終わってからの再就職であれば、再就職手当は出ます。

一応おさらいしておくと、再就職手当が出る条件は
・雇用保険の失業給付申請をしてから7日間の待期期間を過ぎている
・自己都合退職の場合は、待期期間後1か月はハローワーク経由の就職である
・再就職先が1年以上の雇用が見込まれて、雇用保険に加入する
場合に再就職手当が受給できます。
ほかにも受給残日数などの条件はありますが、今回はすぐに仕事が決まった場合のご質問なのでそおこは割愛します。

ちなみに、再就職手当が受給できないタイミングで再就職となった場合(上記よりも早くお仕事再開する場合)は
今までかけていた雇用保険はそのまま引き継がれます。
雇用保険被保険者番号はお勤め先が変わっても一人1つの番号でずっと管理され、転職した場合も被保険期間は継続してカウントされます。
なので、後半のご質問のように、仮に次の仕事がすぐに決まってそののち早めに離職した場合は、8末でおやめになった際の離職用を使うことができます。雇用保険の失業手当が受給できる期限は離職してから1か年です。
失業保険についてですが、去年の12月に失業してそれからハローワークに一回行って認定日を決めてもらって、それから結局一度も行ってないんですが、いまからでも遅くないですか?
いまさらですが仕事が決まらず一応行こうと思っています。

それと職業訓練校の募集は認定日から第一回受領までの間でも申し込みだったり受講できるんですか?

そっち方面の方お願いします(><)
受給期間満了日は今年の12月(退職した翌日から1年後)のはずです。
まだあと半年少々ありますから、際求職手続きをすれば大丈夫だと思われます。
理由は特にいらないと思います。
入院していた等であれば別ですが・・
すぐ決まると思って来なかった等、そのまま言えばいいと思いますよ。
安定所に行った際求職手続きをすると、次の認定日の指示があります。
後は求職活動をきちんと行い(必要な活動回数をこなし)忘れずに認定日に行けば受給再開になるでしょう。

ただ、あなたの所定給付日数が300日近くある方なのであれば、たとえお仕事がずっと決まらないとしても全部受給することは無理です。
受給期間満了日までに受給できる分しか認定されません。
もちろん途中でお仕事が決まれば就職日前日までの失業の状態が確認できた分しか受給できないことは言うまでもありませんが。

職業訓練は厳しいかもしれません。
今の時期は年度末で退職された方達が手続きをた方達で安定所が1年で一番混み合う時期です。
退職した方が多いということは、当然この時期に申し込む訓練も希望者が殺到します。
それでなくても今訓練は割と人気ですから、訓練によってはかなりの倍率だとも聞きます。
きちんと認定日に行き仕事探しをしている方と、認定日に行かずほっぽらかしにしていた方では心証が違と思いますよ。

ですが、あなたがどうしても受けたい訓練があるというのであれば、申し込みされてみてはいかがですか?
申し込みしなければ始まりません。
その場合、志望動機は人並み以上のものが必要にはなるでしょう。
ただ漠然と訓練に行きたいと思っているのであれば、厳しいと思います。

とりあえず、こちらで聞かれるよりも、明日にでも安定所に行って相談されることをお勧めします。

ご参考になさってください。
失業保険について。
私は今年の7月31日で自己都合で仕事を辞め、
教習所に通いながら、知り合いの所で外注の仕事をしていました。
その期間に海外旅行にも行きました。その間は忙しくて就職活動はしていません。
外注でも収入があると失業保険の申請ができないと聞いたのと、
そろそろ本格的に就職活動をしようと思い、
ハローワークで登録をして、失業保険の申請をしたのが11月10日です。
紹介された会社に履歴書を何通か送ったりしました(落ちましたが…)。

その時は、正社員としてバリバリ働く気があったのですが、
その後、付き合っている彼との結婚話が進み、12月には入籍をすることになりました。

彼と相談し、パート程度の少ない収入の仕事をしようという方向になりました。

そこで質問なのですが、失業保険の申請をしていたのに
入籍→パート(短時間)という状態だと、失業保険は受け取れるのでしょうか?

あと、お恥ずかしい話なのですが
ハローワークでもらった失業保険のしおりに「最初の失業認定日12月8日」と書いてあったので
その日にハローワークに行けばいいものと勘違いしてしまって
それよりずっと前に設定されていた雇用保険説明会を無断で欠席してしまいました…。

こういう場合はどうすればいいのでしょうか?
単に貴女の雇用形態の希望変更ですから、受給にはなんら問題ありません。ただ、説明会は行かないとまずいでしょう。8日が認定日なら少しまだ日があるので、職安に連絡し「勘違いで説明会に出られなかった」と相談すれば、再指定を受けられると思います。ただ、手続きを行ってからは認定日毎に「求職活動」というものが必須となり(一般的には認定日~認定日の間であれば2回以上必要)、それが不足したりやっていないとすれば、失業給付の認定を受ける事が出来ません。(認定日に不認定として処理されることとなります(給付金が支払われない)。本来受けることのできる日数は減るわけでなく、後回しになるだけの事ではありますが・・・まあ、職安の紹介を受けた経過があるようですから、失業認定申告書にその旨を記載して提出すれば大丈夫だとは思いますがね。いずれにせよ、認定日の前に一度連絡相談される事をお勧めします。
*****就職活動はハローワークにある求人自己検索機を閲覧したり、履歴書送ったりが該当しますので、月に2回程度の回数ですから準備云々といってもそれくらいはできるでしょう?確かに不認定になっても受給できる日数は先延ばしになるだけですが、職安の相談窓口での印象が悪くなりますよ。また、扶養に入るには基本手当が3611円以下であることが必要となります。3612円以上であれば年額130万超となるので入る事が出来なくなります(あくまでも社会保険上の扶養の事で、税扶養は別です)******
2年間正社員として働いていた会社を1月いっぱいでやめます。
無職者?のための職業訓練学校があるということを知りました。
2年間なので、失業保険は3か月もらえるみたいなんですが、
その間しか訓練学校には行けないんですよね?
3か月で資格がとれそうな講座もあるのでしょうか。
これから職安に行きますが、行く前にある程度のことを知っておきたいので、
よろしくお願いいたします。
失業保険を貰える期間ではありません
その資格によります
概ね半年から10カ月くらいですかね
なお一応審査がありますので、やりたいことをじっくり探した方がいいですよ
その期間中は失業保険が出ますので、職業訓練へ行くことが決まったら
3ケ月枠は気にする必要はありません
失業保険受給中のアルバイトについて。

私は3月頭に自己都合退社をし、3月末に失業保険を申請、現在7日間の待機期間中です。

もうすぐ具体的な説明会がありますが、早めに知りたいこと
があるので質問です。

自己都合退社の為3ヶ月の受給制限があり、受給がスタートするのは7月からです。

制限期間中、そして受給期間中のアルバイトですが、私が住んでいる地域の管轄のハローワークでは
就労規則の説明書きを解釈すると

☆週の所定労働時間が20時間未満
☆週の就労日数が4日未満

ということなんですが、
(短時間労働被保険者として雇用保険に加入できる基準を満たしてしまうから、失業とみなされないんですよね?)

つまり
週5日~、20時間以上
という条件のところはだめ、という私の解釈は合っているでしょうか?

例えば、週4日、1日4時間
→この場合はOKでしょうか?

また、規定を守って働いても、
ある1日だけうっかり5時間になってしまった!
という場合、とにかくその週20時間を越えないように調整すればいいのでしょうか。
だめな気がするんですが…。

もちろん次の就職に向けての準備が最優先なのですが
バイトで働いた日数分の受給額は、受給日からずらして頂けるそうなので
携帯代、ガソリン代、食費等だけは、子供がいないうちは旦那さんに頼らず払いたいので、申告してバイトがしたいです

こうやってバイトしていたよ、でもこれはおすすめしないよ、
というのがあれば教えていただきたいです。
旦那に頼れ、という解答はご遠慮下さい。

よろしくお願いします。
>週5日~、20時間以上という条件のところはだめ、という私の解釈は合っているでしょうか?
週20時間以上で14日以上は就職とみなされますから、受給資格を一時失うことになります。
従ってそのバイトの間は不支給です。ただしそのアルバイトが終われば元の受給者に戻ることができます。
採用証明書と退職証明書で手続きをします。
それと、通常は1日4時間未満でたまたま1日だけが5時間の場合は許されると思います。
①週20時間未満で1日4時間未満が基本です(4時間は4時間以上になります)
この場合は基本手当は支給されますが、バイト日当の金額によってマイナスされる場合があります。
②週20時間未満で1日4時間以上の場合は、やった日の基本手当は繰り越しになって最後にもらえます。
もちろんバイト日当は全部自分のものです。
③週20時間以上なら先ほど書いたように就職したという扱いになります。
関連する情報

一覧

ホーム