就業手当・再就職手当について
次のような場合どちらかがもらえるでしょうか?
昨日、失業保険の手続きにハローワークに行き、
説明会が12月4日で初回認定日が16日なのですが、急遽来週からアルバイトをする事が決まりました。
時間は一日5時間位で週4日程度働くつもりでいます。雇用期間は定めなしで、雇用保険には加入しません。

この場合、就業手当か再就職手当のどちらかをもらう事は可能でしょうか?
また資料を見ると条件には待機期間が経過した後に就業または再就職したものとあるので、11月18日(水)に、ハローワークに離職票を提出した場合、いつからアルバイトを始める事ができますか?
不正受給にはなりたくないし、アルバイトだけでは厳しいので、全くもらえないより少しでも何か手当がもらえるなら助かるので、失業保険に詳しい方、アドバイスお願いしますm(__)m
アルバイトしても認定日に申告すれば減額はされますがアルバイトのない日については失業保険が支給されますよ。
アルバイト先が再就職手当ての対象になる企業かどうかハローワークで確認しましょう。相談することは悪いことではないので、遠慮せず窓口で聞いて担当者と顔なじみになる方が得ですよ。ここでうだうだ言っても解決しません、相手はお役所ですよ。お役所の判断ですからハローワークに確認しましょう。
契約社員として2年7カ月働いています。
この度妊娠し、出産に伴う規定を確認したのですが、
疑問点があり困っています。
契約社員として、営業アシスタント業務をしております。
この度妊娠しましたが、できれば仕事を続けたいと思い規定を
会社に確認しましたところ、契約社員には産前産後の休暇は
ありますが、育児休暇制度はありませんとの回答でした。
(親会社にも契約社員はそれ自体の制度がなく、このような
回答とのことでした。)
育児で休職が必要な場合は、一旦契約を打ち切り、
再契約となるとの連絡がありました。

これらを踏まえて、どのようにされるか休み明けに連絡を下さい
とのことでした。
私としては、直属の上司も仕事を続けることは喜んでいただいていて、
育児休暇制度が取得できない以外は大きな不満はないので、
仕事は続ける方向で行きたいと思っています。

ただ今後どうするかということを伝えるにあたり、
わからないことがあります。

①退職希望日はいつにしたらよいか?
(産前産後休暇は取得しようと思います。)

②失業保険については、退職したらすぐには働けないためどのようになるのか?

③健康保険については、継続にしてもらうべきか?主人の扶養に入るべきか?

その他復帰にあたり、確認すべきことがあればご助言いただけませんでしょうか。
また、会社の方々にご迷惑をかけないよう配慮すべきこともありましたら、
合わせてお願いします。

出産予定日は来年の4月13日です。

インターネットを検索して調べましたが、いろいろな情報があり
よくわからなくなってしまいました。
どのように話をすすめていけばよいかまとめておきたく、
どうかよろしくお願いします。
契約社員でも育児休暇は取得できますし、質問主様の場合は断言はできませんが、かなりの確率で認められるケースかと思います。(同事業所に1年以上雇用され続けている、出産等がなければ契約更新されている可能性が高い点から)

本来は、会社が育児休暇を取得させなければならない状況なのですが、引き続き勤務したいとのことなので、波風を立てないのであれば会社の方針に従うのも良いのかもしれません。

ここからがご質問の回答になりますが、

①次の契約更新日で良いのでは?契約期間満了による失業状態の方が会社都合になって有利です。
出産による退職だと自己都合になってしまいますし、今回のケースは本当に会社都合だと思いますので。

②働けない状況では失業手当は支給されません。お子様が1歳になってから働けるというのであれば来年からになりますね。
会社や健康保険によっては育児休業中の給付金がもらえることもありますが、なければ収入は出産時にもらえるものだけです。

③ご夫婦の所得で扶養に入れるかどうかも変わりますし、扶養に入れるとしてもそれぞれの保険が出す手当に違いがあるのかが判別できにので断言はできません。
扶養に入れるなら入った方が費用的には安いでしょうが、入れないなら任意継続が良いと思います。ただし、任意継続はこれまで会社が負担していた分も払うので、国保よりはマシだと思いますが結構かかります。


意外と実際に出産すると働き続けることが難しい、となるケースもありますので、退職後、失業給付の受給延長をしておいた方が無難かと思います。

もし復帰するにもできない状況になったり、会社が復帰を認めないという事態に陥った際に、やっぱり失業手当をもらおう、という選択肢が増えますので。

申請していなければ、離職後一年を経過すると手当はもらえなくなります。(仮に半年分もらえるとすると、6ヵ月後に受給が開始できる状況でなければ満額はもらえません)

ただし、離職後速やかにハローワークに申し出ておいて下さい。(確か一ヶ月以内とかだったと思います)

ご参考まで。
失業保険を貰って就職したが再び離職したときは失業保険はいつから貰えるのですか?再就職したときは残日数250日ありました。就職して1週間で仕事内容が当初の内容と違っていたため離職しました。離職して4日後に離
職証明書が送られてきました。すぐに職安に手続きに行きましたが、雇用保険がはずされていないので失業保険は給付されないと言われました。雇用保険をはずすように会社に連絡しましたが実際はずされたのは、離職をした日から10日後でした。この場合失業保険はいつから貰えるのですか?また自己都合でやめた場合は給付制限があるのでしょうか?
雇用保険被保険者資格喪失届は離職後10日以内にするように法で決められていますので、10日後でもおかしくない事です。

前回の基本手当を残しての再就職→離職ですので、すべて前回のままです。
貴方の記載では、すべて過去形になっていますが、10日後の資格喪失届が出されてからハローワークへ手続きにいかれましたか?
雇用保険受給者証をし就職の際に返納されたのであれば再発行されます、それと失業認定申告書が発行され次回の認定日が記載されます。
尚、受給再開ですので、3ヶ月の給付制限はありません。
契約期間満了の場合、失業保険はすぐもらえますか?
現在4月~3月までの1年契約(希望する限り更新可能)で働いています。
3年半勤めたのですが、次年度の契約は更新せずに3月でやめる事にしました。
先日、退職に関する書類をみていたところ「雇用保険被保険者離職証明書」という書類の
「離職理由」の欄に「契約期間満了(労働者の意思により契約更新せず)」と書かれていました。

周りからは3月の契約満期で退職する為に、4月から失業保険が受給されると聞いていたのですが、この場合は自己都合になって3ヶ月間の待機期間があるような気がします。
私は4月からの失業保険を頼りにしているのですが、この場合どうなるのでしょうか?
ご自分の意思で更新をしなかったのですから、自己都合となります。

契約満了に伴い契約更新の打ち切りを会社から言われた場合のみ直ぐもらえます。
急)失業手当について
3月まで派遣で企業に勤めていたのですが、そのままその会社に正社員となりました。しかし、会社の経営がうまくいかず、4月末で退職を言われました。この場合、会社都合の退職となりますが、4月の1か月しか働いていないので、失業保険は厳しいのでしょうか?前の派遣と合算すれば6か月以上あるのですが。。。
失業保険は雇用保険に加入した期間が過去一年以内に6ヶ月あれば受給できるかと思います。しかし、実際は加入しているといいつつ払っていないケースもあるので、ハローワークでその確認ができます。
派遣時で雇用保険に加入していたのであれば(短期派遣なら通常は加入しません。)、もらえる可能性はあります。

どちらにしても、失業したらハローワークの仕事で紹介されている職場に就職すれば、再就職手当をもらえる場合もあるので、急ぐなら、ハローワークで聞いた方が確実かと思います。
失業保険の支給日数は全日数受けられるのですか?
切り捨てとかありますか?
どしても予定表を見ると何日か余ってしまってます
退職後すぐに申請したのであれば余る、ということはありません。
ただし「申請が遅かったため、失効になる」場合があります。

雇用保険(失業保険は古い名称)の失業給付ですが、いつでも受けられる、というものではありません。
給付日数が300日を越えるなど給付日数が特に多い場合を除き、「離職から一年」です
この一年は「申請を受付てくれる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。「受給期間」といいます。

たとえば退職日10/1で自己都合退職(給付制限3ヶ月あり)給付日数が90日、だったとします。
申請から90日全部を受給するには
・待機期間7日
・給付制限3ヶ月
・給付日数90日
で合計6ヶ月ちょいかかります。
このケースだと半年以上たってから申請すると給付日数を完全に消化する前に期限切れになってしまう、という事ですね。
期限を越えたものは失効、つまり給付が受けられなくなります。
(病気療養や出産育児、介護など一部理由で退職した場合、この時効を止めておくことができます)


「余ってしまう」という表現が漠然としていたので、可能性のひとつとしてあげさせていただきました。
相談者さん、離職日から申請まで日数は開いていませんか?
その場合、期間延長の手続きはされていますか?
延長されているのでしたら、離職から一年の期限で書かれた予定表とは若干、スケジュールが違うかもしれません。
「離職日・申請日・給付日数・制限の有無・期間延長の有無(ある場合はいつからいつまで止めたか)」がないと打ち切りになる部分があるかどうかはちょっと判断しかねます。
ハローワークに聞いても教えてくれますよ。
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