自己都合による退職日相談等々。質問多めです。。
会社(社会保険)を辞めようと思っています。
給与締めが15日なので15日付で退職したほうがいいかなー思っています。
1、健康保険の都合上ですが、14、15、16日どの日が一番有利とかありますでしょうか?
2、月末日退職、翌日(1日)資格喪失というのがお得と書いてあったのですが、私の場合は関係ありますでしょうか?
3、給与締め関係なく末日退職が望ましいでしょか?

再就職後、そこの給与体系に則って働く予定です。
たとえば月末締めだったら1日から勤務になります。
4、その間15日~30(31)日は国民保険か任継に加入しなくてはならないのですか?


5、すぐ(1ヵ月以内目安)再就職する予定ですが失業保険はもらえるのでしょうか。
勤務年数4年半、31歳、自己都合退職です。
調べたら3ヵ月後から最高90日と書いてありました。
3ヵ月後には就職している予定なのですが…。


市役所にチラっと聞いたら「失業保険があれば国保(任継)にもはいらなくていい」という風なことを言われたのですが聞き間違いでしょうか。

質問が多く申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
まず退職日と社会保険料の関係ですが、退職日の翌日(資格喪失日)を含む月の社会保険料は徴収されません。
たとえば、6 月 15 日に退職する場合は、6 月 16 日が資格喪失日となり、6 月が資格喪失月となります。そのため、6 月分の社会保険料は徴収されません。6月29日に退職した場合も6月30日が資格喪失日となりますので6月分の社会保険料はかかりません。
ただし、6 月 30 日に退職する場合は、7 月 1 日が資格喪失日となり、7 月が資格喪失月となります。そのため、6 月分の社会保険料は徴収されます。この場合は、6 月の給与から 5 月分の社会保険料と 6 月分の社会保険料を控除されます。
以上から月末日の前日に退職するというのが一番良い条件になります。

次に失業保険と健康保険の関係ですが、これはまったく関係ありませんので失業保険をもらうのでしたら退職後2週間以内に国民健康保険と国民年金の手続きをしなくてはいけません。

失業保険の支給を受けるには、離職後、ハローワークに足を運ばなければいけません。
そこで求職申し込みと離職票の提出をして受給資格者であることの確認を行います。
その「確認を受けた日」から失業の状態である日が通算して7日間経過しないと支給対象期間になりません。
その7日間のことを「待期期間」と呼びます。
自己都合の場合さらにここから90日の給付制限があります。

1ヵ月後に再就職すると以上の理由から失業保険は受給出来ません。
ただし以下の基準を満たすと再就職手当てがもらえる可能性があります。

再就職手当がもらえる条件
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある事
離職前の事業主に雇われ直したものではない事
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい。
再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
うつ病で退職して、今は傷病手当金を受給してます。

失業保険受給期間と教育訓練給付適用対象期間の延長の申請済みです。


今後、教育訓練給付金制度のある講座で資格を取りたいと思ってますがその間の収入がありません。

健康上の都合(うつ病の原因は仕事なんですが)での自己退職なので、失業保険を受給できるまでに3カ月は要してその間の収入はないですし、講座の受講代も貯金もないので分割にする予定ですが収入なくてはできません。

傷病手当金の受給期間は来年の12月くらいまでは大丈夫ですが、症状が最近回復しつつあり通院は必要ですが申請できるかわかりません。

現在は実家で暮らしてますが、生活費以外の負担をかけたくないのと実家に借金もあるので頼れません。

毎月の傷病手当金は、生活費や通院、奨学金返済や借金返済にまわってる状態です。

この状態で資格をとるのに何かいい方法はないでしょうか?


長文失礼しました。
どんな資格を狙っているか分からないので、具体的にはお答えできませんが、優先順位としては、傷病手当金を貰っている状態でしたら、病気を直して早く働くのが一番です。他でお金借りてまで資格を取るのは今は危ないと思います。比較的簡単な資格なら本を買って独学か図書館を利用するのがいいと思います。あとパソコンや簿記とかなら、ハローワークや就職情報誌に格安で受講できる学校とかの紹介もありますよ。多分1万弱くらでありますね。通常講座ならヤフオクとかで、使い終わった教材を安く売ってもらう事もできますよ。どんな資格を狙っているか分からなかったので、抽象的なことになってしまいますが、資格取得頑張って下さい。
すぐに失業保険はもらえますか?仕事をやめて、夫の単身赴任先(徳島)に行くことにしました。夫の単身赴任は2年ほど前から始まっています。今のタイミングでもやむおえない理由としてあつかってもらえますか?
私の夫は転勤族です。家族構成は夫、子供(3歳と5歳)、私の実母そして私です。私は現在熊本にいて、ある会社でパートタイマーとして勤務しており、実母も食品関係の会社でパートタイマーとして働いています。ここ数年転勤の辞令が年に2回ほどでるようになり、2年ほど前から夫は単身赴任をしていました。ついていくことも考えましたが、転勤の間隔が半年と早く、生活のことを考えるとついていくのは困難と考え単身赴任をしてもらっていました。しかし、今年9月から徳島に移動になった際、ここでの勤務が長くなりそうだということを言われ...。長女が来年小学校に上がること、徳島からしょっちゅう帰ってくることができなくなったこと、2重生活が大変になってきたことなどから、いろいろ話をした結果徳島にみんなで行くことにしました。

そこで私も12月いっぱいで仕事をやめることにしましたが、この場合夫の転勤という理由ですぐに失業保険をもらうことは出来るのでしょうか。また、私自身がだめでも、実母はすぐにもらうことができるでしょうか。

実母は63歳で、今の職場で65歳まで働きたいという気持ちがありました。しかし、1人で熊本に残ることもできません。

どなたか、教えてください。
結論から言えば、残念ながら質問者様の場合
自己都合の退職とみなされ、7日+90日の待機期間の後の
支給になるかと思います。

特定受給資格者の場合は待機期間がありませんが
その定義の概要は
I 「倒産」等により離職した者

II 「解雇」等により離職した者

III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)
未満であって以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退
触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の
受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために
離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病
負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変した
ことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより
離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避

(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の
募集に応じて離職した者等
となっています。

質問者様の場合
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避となり「特定受給資格者」になるかもしれませんが
それは、1年以内のお勤めで尚且つご主人の転勤と共に一緒に
異動した場合です。
ですが、ご主人が先に単身赴任しており、すでに2年経過しています。
会社都合(解雇等)でなければ、自己都合退職と同じ扱いになるかと思います。

また、お母さまはご主人の扶養に入っているのでしょうか?
お母様の場合は
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
になり特定受給資格者に該当されるかもしれませんが
こちらも1年以内のお勤めです。
1年を超えた場合は、該当しません。
ですが、質問者様同様、詳しくは最寄りのハローワークで
お問い合わせになってみて下さい。

尚、引っ越し先でも失業保険の手続きはできますので
そちらのハローワークで必要書類を持参して、手続きをして下さいね。

ご参考になれば幸いです。
扶養や失業保険などについて。
私は2013年2月から仕事を始めました(月14万程)。それまでは夫の扶養に入っていました。(健康保険証が夫の会社の名前)

合計金額が超えるとのことで、2013年8月
から夫の扶養を抜け、自分の会社の健康保険証を持つようになりました。
私の仕事が2013年12月末で契約終了(切られた)してしまうのでまた夫の健康保険に入ろうと思うのですが、すぐに入れますでしょうか?
2014年1月10日に私の病気の開頭手術があるのです。おそらく2週間ほど。若しくは2ヶ月ほど入院します。。。

1.夫の健康保険は使えるのか?

2.失業保険?は受給できるのか?

無知で乱文で本当に申し訳ないです。調べても(調べ方がわからない)よくわからなかったので投稿しました。


なにを手続きすればよいのか、1.2.はできるのか、私にもわかるように、どうかよろしくお願いします。
補足を受けて:
病院にもよるかと思いますが、
1月分は1月末日か退院日かの早い方でいったん清算の病院が多いですよ。

2週間ほどの短期間ならば退院日の方が先に到着しそうですから
それまでに保険証が出来上がっていれば問題ないでしょうが、
なにぶん1月の第1週は年始休暇でほぼないものと同じです。
(官公庁もほぼ休みです。)

つまりどんなに早くても1月6日に手続になりますから、
間に合うかどうかは微妙な感じですね。

今のうちに扶養に入るのに必要な書類をご確認ください。

「健康保険高額療養費支給制度」を使用されるのか
「限度額適用認定証」を使用されるのかがわかりませんが、
恐らく後者を利用されたいのですよね?

それならば今のうちに「限度額適用認定証」も申請したいが
同時に可能かもご確認ください。

お大事に。




1.現在は扶養からは外れてるんですよね?

それでは再度扶養に入る手続きが必要です。

退職後無収入ならば基本的には扶養に入ることはできますが、
保険証自体が作成に3週間前後必要です。

したがって手術の日には間に合わないと思われますので、
いったん自己負担で後で清算になります。

手術のようですが、高額になる可能性がありますが、大丈夫でしょうか?

2.失業保険はすぐにでも仕事ができるのに仕事が見つからない状態で初めて受給できます。

今回は入院・手術がございますから、下記手続きが必要になります。

退職後に失業保険の受給資格を満たしており、
病気やケガのために15日以上就職できないという場合は、「傷病手当」を受給することができます。

また、30日以上就職できない場合は、傷病手当をもらうか、
基本手当の受給期間を引き延ばすか、どちらかを選択することができます。

いずれにしても退職後即は受給できません。

ちなみに雇用保険は2月の入社当初から加入しているのでしょうか?

8月からならば前職の分など追加分がなければそもそも受給資格を満たしていません。

お大事に。
特定受給資格者はパワハラも該当するのでしょうか?
他にも職場内で名誉毀損に当たる行為を受け、侮辱罪も適用する行為をされ、ついには契約満了日に解雇となります。

しかも契約は3ヵ月更新という事を解雇予告されるまで知りませんでした。
雇用契約書を送ってもらいましたが、3ヵ月更新などと一言も記載がありませんでした。
解雇理由も教えてくれません。
その場合は期間の定めのない労働者として解雇無効にできるそうですけど、パワハラも続くのでこのまま会社都合で退職したいです。

パワハラや名誉毀損を受けた証拠はありますので法的な解決方法も考えておりますけど、このまま退職をし失業保険の給付を受けるといっても生活と、就職困難です。

私は20代後半。2年以上も同じ勤務先で仕事をし、雇用保険に加入してまいりました。
これらを理由に特定受給資格者となれないのでしょうか?
特定受給資格者となれます

「9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合」

に該当しますので、受給手続きのときにこれを
証明すれば特定受給資格者になれます
10月10日結婚、10月31日退職。11月から夫の扶養に入ろうと思っているのですが、
すぐ働いて稼いだほうがいいのか、失業保険をもらったほうが得なのか、、、
どちらがお金をたくさん取得できますか?
失業保険は日額4500円くらいもらえる見込みです。
失業手当そのものが、すぐ働くための活動をする人のためですので、再就職する気持ちがあるのであれば手続きをしたらいいと思います。扶養になりたいのであれば手当てを受けている間はなれませんので、給付を受けている間は国保等に加入となります。給付制限中のあつかいは会社によって異なりますので、ご主人の会社にそのあたりの手続きや規定を確認してもらってください。国保、年金の自己負担とご自身の失業手当とどちらが得かは自分で計算が出来ると思いますが。
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