収入がなくても事業届を出していたら失業保険は受給できないのでしょうか?
数年前に事業届を出し、個人事業主として青色申告していましたが、
現在は事業収入はほとんどなく、会社の給与だけで生活しています。

とりあえず事業所得ゼロでも青色申告を続けていますが、
もし今、会社都合で失業することになった場合、
失業保険の給付を受けることは可能でしょうか?

給付期間3ヶ月の間、個人事業も含めて収入は一切ありませんが、
事業届を出している場合、事業収入があろうがなかろうが
失業保険は受給できないのでしょうか?

ちなみに年末に数万円程度の収入があるかもしれませんので
廃業届けを出す事が出来ません。
事業収入がほとんどないため、失業したらすぐに
次の仕事を探さなければなりません。

ご教示、どうぞ宜しくお願い致します。
収入の予定があっても廃業届けは出せますよ。
開廃業届けに関しては、届け出の有無は関係なく、確定申告し所得税を納めれば問題ありませんし。
ハローワークにも、バイトや手伝いの対価としての収入と報告すれば良いです。

失業保険は、就職先を探している人にしか給付されません。
個人事業主や事業主になる予定の場合は給付されませんので、まずは廃業届けの提出ですね。
年末調整について質問です。考えれば考える混乱するので、お力を・・・・
今年の3月24日に籍を入れ、妻は次の日25日に給料と退職金合わせて、45万くらい貰いました。その後7月から10月まで失業保険を37万貰いました。合計82万になるのですが、どこの欄に記入すればいいのか分かりません。
質問の内容で分からないことがあれば、補足するのでよろしくお願いします。
・失業保険・・・雇用保険の基本手当は非課税で、‘所得’に含めません。

・退職金・・・退職金支払額-[退職所得控除額=勤続年数(一年未満切り上げ)×40万 (最低80万)]=退職所得

・給与・・・交通費を除く給与総支給額-給与所得控除65万=給与所得

というわけで、奥様の今年の‘所得’はゼロです。

すでに提出済みの「平成21年分 扶養控除等(異動)申告書」をいったん返してもらい、A欄に奥様を記入します。

来年、奥様が専業主婦の予定なら「平成22年分 扶養控除等(異動)申告書」のA欄にも奥様を記入して下さい。

「平成21年分 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側、配偶者特別控除の欄には一切記入しません。
旧姓のまま失業保険の手続きは可能でしょうか?
今月の8/31付けで現在の会社を退職し、今月中に入籍をする予定です。
現在有給消化中で、今日離職票が会社から届いたのですが、もちろん入籍前なので旧姓での名前でした。
入籍後は夫の扶養に入り、失業給付の申し込みをしようと思っているのですが、離職票が旧姓だと受け付けてもらえないでしょうか?

今月中に入籍をしたいのは、今月いっぱい会社に籍があるので、会社から結婚お祝い金を頂けるからです。
入籍後は今月中に婚姻届けの書類を会社に送付する予定です。

ちなみに、新居に入居できるのが9/6以降のため、転入届をまだ出せず、入籍をしても運転免許証などの変更手続きもしばらく出来ない状態が続きそうです。

状況をまとめますと…

①8/31付けで現会社を退職(7/26から有給消化中)
②新居への引っ越しは9/6
③転入届を出せるのが9/6以降
④免許証などの氏名・住所変更の手続きは9/6以降
⑤入籍及び会社への婚姻届けを8月中に処理
⑥9月から夫の扶養・健康保険に入る予定

失業保険以外で起こりうる問題点等もありましたらご教授ください。
明日明後日が土日のため、会社にもハローワークにも聞けず焦っています…

宜しくお願いしますm__m
有給消化中は退職してないので、8月中に雇用保険などの社会保険の資格喪失の手続きをすることはできません。

8月31日に退職するなら、離職票などがそろうのは9月10日を過ぎてからでしょうから、退職した時には入籍が済んでいるはずですし、転居が9月6日であるなら、転入届なんかのほうが先に終わると思います。

社会保険などは氏名などの属性が変わればその都度変更手続きをする必要があるので、今回はほとんど同時に資格喪失するわけですから全部いっしょくたになるのではないかと。いつ入籍して姓が変わるのか判然としませんし、氏名の変更と資格喪失の手続きを会社が別個に行うのかどうかにもよると思うので、いろんな書類の署名捺印などは会社に聞いたほうがいいです。

結婚して遠方に引っ越すと特定理由離職者の要件を満たすかもしれません。新居を管轄するハローワークに聞いてみましょう。退職後の転居になるので特定理由離職者に相当しなくても転入届とか必要かもしれないですし、結婚したことを証明する書類も必要かもしれません。出かけてみたら書類が足りなくて困った、というのも面倒ですから、事前に聞けることは聞いちゃいましょう。

ふと思ったんですが扶養に入れるかどうか確認したほうがいいと思います。雇用保険の失業等給付は非課税ですが扶養に入ることができるかどうかを判断する収入にはなります。また、雇用保険の失業等給付は求職者への支援なので、「結婚後しばらくは外で働く気はありません」という場合はそもそも受け取る資格はありません。そのあたりのことも聞いてみましょう。半年くらいは主婦業に専念したいんです、という場合は「じゃあ、半年たって主婦業に飽きて外で働く気になったら改めてきてください」とか言われるかもしれません。その「改めて」にも退職後1年以内じゃなきゃダメよという縛りがあります。
昨年12月に会社を辞め、現在失業保険の3ヶ月給付制限期間中です。

最近結婚が決まり、11月に結婚することになりました。
もちろん結婚後も働きたいのですが、結婚相手は他県に住んでいる為11月に引っ越すことになります。

結婚が半年先という中途半端な長さなので、今どう動いたらいいのか分からずにいます。今私が住んでるA県で仕事捜しても半年で辞めることになるので、、、。

A県での仕事を捜すべきなのか、結婚後に引っ越すB県の仕事を捜すべきなのか分かりません。そもそも今私が住んでるA県のハローワークでB県(A県の隣の県です)の仕事を捜すことはできるのでしょうか?
こういった状況の人は失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
ハローワークの人に相談しようか考えたのですが、そのような状況なら失業保険はもらえませんねと言われそうな気がして怖くてまだ言ってません。結婚することになり他県の仕事を捜したいと伝えるべきなのでしょうか? 長い文章読んで頂きありがとうございます。アドバイス頂けると嬉しいです。
まずは、まだ気が早いですが、ご結婚おめでとうございます。

12月に会社を辞められて、12月の終わり頃だったのか、手続きが遅れたのでしょうか?
現在、3ヶ月給付制限に引っかっかってるそうですが、
いつから受給開始でしょうか?もうすぐでしょうか?


ご結婚後、B県に移ってから、質問者様が職業をどうされるご予定なのかが大事です。
パートナーの方とは、そこらあたりのお話は出来上がってますか?

もし、専業主婦の道であれば、ここで受給してしまうのも良いですが、
きちんとした職に就き、給与を受けながら、結婚生活を迎えるとか、
そういうライフプラン全体を考えないと結果として損する場合もあります。
後で、給与の高い職業に就く見込みがあれば、一旦は受給せずにその給与の高い職業をやめた後に
受給した方が高くなる場合もあるのです。
あえて、先のことを考え受給しないという手もありますので、
もう一度、パートナーと真剣に話し合って下さい。


質問者様の場合、失業手当が貰えなくなると言うことはありません。
まぁ、受給するにはきちんと就職活動しないといけないはずですが、
現実には、ハローワークに月何回か通って、探す相談をする程度のことです。
失業手当は、建前上は、二度と働く気のない人には、支給しないようになってます。
実際には法律上でしょうが。
しかし、働く気のない人と事情があり働くことができなくなった人との見分けがつきませんので、
就職活動をしてれば、結果として受給が認められるでしょう。心配する必要はありません。
ハローワークによっては、他県の情報も見れるはずです。最近のハローワークなら、ネットワークでつながってると思いますよ。
電話で問い合わせでしょうから、面接の予定を組むのが少し大変だとは思いますが。
もし、A県でB県の仕事が見つからなくて、B県に引っ越す時期が来た場合、B県のハローワークに移転の手続きもできるはずです。
しっかり、ハローワーク担当者に不安がらずにご質問されて下さい。
受給開始まで、時間が迫ってると思われますので、今はスピードの方が大切です。



「問題は、先をどうする気か?」です。
それで損したり得したりという場合があります。行き当たりばったりなら、それもしょうがないですが。




補足
これだけじゃ、なんですから、補足させて下さい。

もし、質問者様が私のパートナーだとしたら、質問者様がB県で働きたいのであれば、

①A県でB県の仕事を探すように勧める。A県にいる半年間は、雇用保険の失業手当を受給する場合は、
事情をわかってくれるアルバイト等を探し(コンビニとかありますよね)、
受給資格を喪失しない程度に抑えてもらうよう雇用側にローテは考えてもらう。
実際には、雇用側にお願いするので、探しても見つからないかもしれないので、収入は、失業手当のみになるかも。

②A県でB県の仕事を探すように勧める。A県にいる半年間は、雇用保険の失業手当を受給しない場合は、
事情をわかってくれるアルバイト等で在籍している間は精一杯働く。
ローテの影響も考える必要が無いので、①案より探して見つかる場合が多いと考えられる。
失業手当受給は、先送り。
次に受給する時にその時の年齢、通算被保険者期間によるが、給付日数が延びる場合がある
(受給総額が上がるかもしれない)。


③一番、引っかかるのが、ご結婚後、専業主婦を選択した場合。
結婚するということは、ハローワーク窓口や担当者に伝えてもいいが、働く気がない(専業主婦になる)ことは伝えない方が無難。
大抵の窓口の人は、それでも受給資格を剥奪しないと思うが、法を厳密に解釈適用する人に当たっちゃうと、剥奪されるかもしれない。
後からもめないためにも、あくまでも、仕事を探してたんだけど、やっぱりみつからなかった。失業手当も切れちゃいました。
家計もパートナーとの協力でなんとかなりそうなので、そのまま専業主婦になっちゃいました。というふうにしといた方が良い。
後からの話だが。


本来の法の解釈どおりだと、働く気が無くて、生活に困るなら、失業手当じゃなくて、その間、生活保護受けなさいという話なんだけどね。
多分、結婚が先に見えてるなら、パートナーにも食わせてもらえるだろうと考えるかもしれないので、生活保護受給は、相当怪しい。半年と期間も短いしね。
受給しても、かなり額が減るだろう。その分、失業手当のカードを切らなくて済むんだが。
実際には、質問者様が生活保護を受けれるかどうか私には周辺環境がわからないので。




失業手当の不正受給で、後で倍額返還請求される大半のケースは、失業手当を受けながら、
他のバイト等で給与を得ていて、報告してない場合(受給額が減るのを嫌って)に、
後から発覚してしまった場合です。
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