失業中の保険について


二年前の三月末に退職した友達に、今聞いた話です。


職場を退職後、社会保険の任意継続をし、四月からは親の扶養家族に入ったと言っています。

失業保険ももらっていました。

自分で保険を払った記憶がないと言っているのですが・・


当時友達の給料は手取り17ほどだと言っていました。


四月から扶養にはいり、失業保険をもらったというのは可能なのでしょうか?


二年前の話でうろ覚えみたいですが。


私も今月末で退職するため、可能なのかと思い質問しました

解答お願いします。
三月末に退職して、4月以降は社会保険の任意継続とあるので、4月からの親の扶養家族っていうのは税金面ですよね?
税金面で親の扶養に入り、失業保険をもらって、社会保険の任意継続は可能です。

ただ、あなたが聞きたい内容はこういう内容じゃないと思いますが。
現在失業中で国民健康保険は親の扶養に入っていますが、年末までの短期アルバイトをすることになりました。
この場合、親の扶養を抜けて、私個人で国民健康保険に入らなくてはいけないのでしょうか?
ちなみに、前職を自己都合で辞めたため、失業保険受給は3ヶ月間の待機中です。
短期アルバイトなら、今のままでいいと思います。。扶養と言うより親があなたの分も払ってくれてるんでしょうね。。
失業保険をもらう離職票を持ってハローワークに行けばいいと聞いたのですが、
その後、再就職が決まるまでにしなければならない義務は何がありますか?
国民年金・国民健康保険の加入。
男性か女性か存じませんが
当然のことながら、貴方様がご主人の扶養家族としてではなく、
自分の名義で国保などに加入して、掛け金を払わなければ
失業保険はもらえません。
確定申告が必要なのでしょうか?
昨年の夏に、正社員として働いていた前の職場を退職し、今年の2月末より別の新しい職場で正社員として再び働き始めました。

自己都合での退職でしたので、退職後は2週間の待機期間及び、3ヶ月の給付制限期間後に失業保険をもらっていました。

この間の収入は上記の失業保険のみで、その他アルバイト等は一切しておりませんでした。

保険に関しましては、退職してから今の職場の勤務開始前日まで国民健康保険及び国民年金に加入し、毎月保険料を支払ってきました。

ちなみに、昨年の秋に前の職場より源泉徴収票(平成19年分)が届いていましたが、特に手をつけずに置いてある状況です。


こういった場合、確定申告を自ら行う必要があるのでしょうか?
(ちなみにこの1年でマイホームの購入や多額の医療費の支払いはありません)


昨年までは会社で全て行っていただいていましたので気にもしてなかったのですが…。

無知ですみません…。親切に教えていただける方いましたらお願いします。
税金を支払っていることを前提に話しますと
国民健康保険及び国民年金を支払っていますので
その分は、所得から控除ができます。
また、医療保険などを支払っていらっしゃれば、その分についても
控除対象となります。

以上のことから、確定申告すると還付が受けられるかと
思います。

しかし、確定申告は義務ではないので、しなくても良いです。
税金を多く支払って喜ぶのは、国と地方公共団体だけですので
確定申告をお勧めします。
21.12月末で定年退職を向かえます、健康保険についてご相談です。
現在の社会保険任意継続、主人(板金国保)の扶養家族、国民健康保険の選択肢があると思っています。
退職後、厚生年金、財形年金の収入が少しあります
もちろん、失業保険もいただく予定にしています。
財形年金は22.2月~5年間(年間110万程度)です。厚生年金28年間加入で受給申請は62歳~(S24.10生)にしようと思っています。国民年金期間は無しです。今後、仕事をするつもりはありません。
どの様な切替をすればいいのか教えてください。
年金等をもらってれば扶養家族になれないのでしょうか?
基本的に、60歳以上の場合は年収180万円未満であれば扶養家族に認定されます。
(保険者によっては、60歳以上でも公的年金を受け取り始めるまでは130万円未満としているところもあるようですが…。)
180万円であれば、月収にして15万円です。

あなたの場合、来年2月から月10万円弱の財形年金に加え、失業保険も受給するとのこと。
定年退職の場合、失業保険はすぐにもらえますので、当然扶養の範囲を超えることになると思います。

あとは、任意継続か国保かですが、任意継続の方が一般的には保険料が安いと思います。
ただし、自治体によっては国保の失業減免が受けられるかもしれませんので、両方の保険料を確認し、選べばいいと思います。

ご主人の扶養に関しても、念のため確認しておき、失業保険が終われば扶養に入れるかどうかも聞いておくと安心です。
失業保険が終わるまでの間だけ任意継続する場合ですが、扶養に入るという理由で任意継続を脱退できない場合もあります。その場合は、毎月払いで任意継続保険料を支払い、失業保険が終わったタイミングでわざと保険料を未納にし、脱退することになります。
年払いをしてしまうと、脱退できないかもしれないので注意が必要です。
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