失業保険についての質問です。
残業45時間以上を3ヵ月キープして辞めれば自己退社でも待機期間1週間で失業保険がおりるとの事なのですが…


離職書をハローワークに提出する際にやめた理由を「残業が多すぎるため」と言っても大丈夫なのでしょうか?

というのは
それによって会社に監査(?)が入ったとかで多大な迷惑をかけてしまうのでしょうか?

確かに残業は多い会社なのですが…
辞める際にあまり迷惑をかけたくありません

回答よろしくお願いします。
自己都合退職に比べて、会社側に責任のある場合は、受給制限期間も有りませんし、給付日数も多くなるなど、手厚い保障を受ける事が出来ます。

残業が多く、改善の見込みが無ければ、当然会社都合扱いですし、残業を続けてきた証拠を持ってハローワークへ行けば、明らかに自己都合でない事を証明できると思います。

とは言え、会社も無傷では済みません。同じ原資で手厚い保障を行うためには、諸悪の根源を断たないといけないからです。

労働法規で、時間外労働の上限は労使の協定などが有っても、月45時間、年360時間という決まりが有るのです。
それに反して長時間労働をさせていれば、当然違法ですから調査が行われます。

辞める会社に迷惑を掛けたくないと言っても、それが迷惑と言うような会社は単なる犯罪会社です。
残業が少なくなる工夫をしたり、人員を増やして対応すればよいだけの事ですから、残った人たちのために適正な労働条件が改善勧告として出されるだけですので、ご安心ください。
会社倒産による解雇、再就職、失業保険、再雇用手当についておしえてください。
3月25日に会社倒産により解雇され、26日~妻の扶養に入れます。
(妻の会社の総務には話をしています)

4月1日~試用期間3ヶ月ありの会社に入社予定です。

そこで質問があります。
・試用期間3ヶ月の間は妻の扶養に入り、
本契約になったら入社する会社の社会保険等に加入することはできるのか。
(一ヶ月のお給料は額面17万円くらい、といわれているようです。)
また、それができない場合 3月分の社会保険料は妻の扶養に入っているため控除されるのでしょうか。

・通常であれば失業保険・再雇用手当てはもらえないと思うのですが、
裏技を使って「こうしたらもらえるよ!」というのがあれば教えてください。

私の考えでは…
失業保険の申請に行く際は入社していることを伏せておけば、
4月後半くらいには失業保険(第1回目)が受給できるであろう。
その後、就職が決まった、ということを申請。
再雇用手当てがもらえるのでは・・・と思うのですが、いかがでしょうか。
かなりずるい考えではありますが、3ヶ月分の給料が未払いの上、
3ヶ月の試用期間後、本契約になるかどうか分からないので金銭的に取れるものは取っておきたい、のです。。。

いかがでしょうか??教えてください。
3月は、奥様の3号扶養になるのですから、健康、厚生年金保険料の支払いは発生しません。
試用期間でも社員です、社会保険加入義務があります、収入が17万では、保険上の扶養にはなれません、年130万超が見込まれます、試用期間は解雇しやすい社員期間です。
再就職手当てより、就職が決まってる方は手続きさえ出来ません、手続きしても、求職活動や認定日に勤めながら行けますか?
受給したとしても、試用期間中も雇用保険加入義務がありますので即判明し、3倍返しの対象です。
再就職手当てを頂く裏技は、入社日を5月にする事でしょうね、3/25退職、離職票発行4/10頃、手続き、7日の待期その後入社にすれば、頂けますが、会社が1年以上の雇用を見込む事を証明する、就職届を書かなくてはなりません、何故ハローワークに手続きしたの?って言われそうですが。
入社3カ月目ですが会社が倒産しそうです。雇用保険加入3カ月ですが来月中に倒産すると失業保険はもらえませんか?倒産前に会社都合の扱いで退職することはできませんか?
社員15人の会社に入社して3か月ですが、おそらく7月頭には倒産します。街金からも借りていて、もう運転資金を貸してくれるところもない状態のようです。しかし社長はこの期に及んで何とか助かろうとし、我々社員にリストラを仕掛けてきました。私はまだですが何人かに退職を迫っています。しかし会社都合ではなく自己都合でやめるよう追い込んでいます。理由は助成金を借りまくっていて、会社都合で解雇すると助成金が今後借りられなくなったり、今借りている助成金を返還する義務が発生するからだと思います。あと、解雇手当を払いたくないからだと思います。絶対に会社都合でやめさせない気です。
超ワンマン経営で、今まで何度か労基署が来ているような会社です。
この期に及んで、社長はあせって、強引に受注を得てこいとパワハラの日々です。社長の無理なプランを持って、社員は回れるところは全部まわりましたが需要はなく、受注はもう無理な状態です。しかし、すべて社員のせいにして激怒、私も精神的に限界がきています。社員は、みんないい人ばかりで、社長に言い返すこともできません。
ある先輩は無理な案件なのに今月中に受注が取れなかったという理由で、給与未払いです。違法行為も平気です。
早くやめたいのですが、転職活動を考えると自己都合という形でなく会社都合にしてほしいところです。
倒産まで何とか待っても、雇用保険加入6か月に満たない私に受給資格は、やはりないですか?
だとしたら、倒産してその月の給与がもらえないよりも今、辞表を出してやめたほうがいいのではないかと考えています。
こんな末期的な経営状態、社長の異常なパワハラで、倒産まで待つにしても精神的に持つかわかりません。
早く抜け出したいです。辞表を出して自己都合でやめたあと、離職票の退職事由を会社都合にしてもらうことはできませんか?
失業保険は受給できないわ、自己都合の扱いになるわでは、あまりにもつらいです。何とか良い方策はないでしょうか?
今回の離職票では無理ですね。
すぐに再就職を目指して頑張ることです。
1年以内なら通算されます。

街金に手を出したらもう駄目でしょうね。
仕事が暇になり9月で退社しました。今回はリストラ扱いなので失業保険もらうのですが国民年金の額はかわらないとして国民健康保険税、
住民税は失業保険貰いきる間はどうなりますか?詳しく教えて貰えれば有り難いです。
ハローワークに提出してしまう前に、離職票を持って市・区役所に行ってください。

国民健康保険料は、本来は前年の所得に応じて自治体の計算式で決まりますが、リストラ扱いの離職票を提示すれば、前年の所得の3割だけを対象にして計算してもらえます。

国民年金保険料は、失業中につき「特例免除」が申請できます。
昨年の所得が多すぎると却下される可能性もありますが、役所の窓口で相談してください。


今払っている住民税は昨年の所得に対して課税されたものなので、減免してくれる自治体はほとんどありません。
私が知っているのは東大阪市くらいです。
納付書が手元に届いたら、役所の窓口に行って相談してみてもいいですが、細かく分けた納付書に交換してもらうのがせいぜいかも知れません。
失業保険給付と社会保険の扶養 ②
先ほどの質問と重なりますが


①社会保険の扶養に入るのに雇用保険の被保険者証の提出を求める会社があるようなのですが、社会保険の扶養のために雇用保険被保険者証を人質のように回収するのは違法ではないのでしょうか?

②失業保険給付中の年収判定も月額判定でないといけないでしょうか。給付日数が決まっているので、給付額が108333円超えても年収130万以下が確実なら扶養できると思うのですが・・。あくまでも求職していて仕事が決まっても扶養の範囲内で勤めると決めている場合です。
①について以前は特に健保組合でそういったことが行われていましたが、現在では行政指導により手元に預かってはならないと指導されています。もしそういうことがまだ行われているのなら、各地方厚生局の組合係という部署に相談されたらよいと思います。②については離職してから後の収入を判定するのが大原則です。たとえば退職金をもらってもそれは一時的な所得なので、年収換算からは除外されます(ただし退職金が年金で支払われる場合は年収換算されます)。ご質問の内容では月換算では108333円を超えるが、給付日数からすれば、年間換算しても到底130万円以上はならないというのであれば、健康保険の保険者(協会けんぽ、健保組合)に雇用保険の基本手当の受給者証を提示して、とうみても年間では130万円いじょうにはならないことをお話しされたらよいと思います。
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