失業保険と扶養について
私は昨年9月末妊娠のため会社を退職しました。
1ヶ月後の11月に失業保険延長申請を行い、10月一日から夫の扶養に入りました。
出産は4月頭の予定です。
出
産後3ヶ月で失業保険の給付(3ヶ月分)を受けたいのですが、失業保険を頂く間も夫の扶養でいられますか?一度外れて、仕事が決まらなかったら、また入り直す形になりますか?
失業保険給付の手続きの紙は夫の会社に保管されて仕事をするときに返還しますと言われています。
よろしくお願いします。
私は昨年9月末妊娠のため会社を退職しました。
1ヶ月後の11月に失業保険延長申請を行い、10月一日から夫の扶養に入りました。
出産は4月頭の予定です。
出
産後3ヶ月で失業保険の給付(3ヶ月分)を受けたいのですが、失業保険を頂く間も夫の扶養でいられますか?一度外れて、仕事が決まらなかったら、また入り直す形になりますか?
失業保険給付の手続きの紙は夫の会社に保管されて仕事をするときに返還しますと言われています。
よろしくお願いします。
>一度外れて、仕事が決まらなかったら、また入り直す形になりますか?
日額によりますが、フルタイムで働いておられたのであれば、上記のとおりになります。
日額によりますが、フルタイムで働いておられたのであれば、上記のとおりになります。
今月で3年勤めていた会社を自己都合で退職します。
失業保険の申請をした場合、7日の待機期間を待ってから3ヶ月の給付制限期間にはいりますよね。
その給付制限期間中はアルバイトをしてもいいようなのですが、上限がありますか?
良かったら詳しく教えてください。お願い致します。
失業保険の申請をした場合、7日の待機期間を待ってから3ヶ月の給付制限期間にはいりますよね。
その給付制限期間中はアルバイトをしてもいいようなのですが、上限がありますか?
良かったら詳しく教えてください。お願い致します。
1日4時間以上労働ならその日の分は支給されません。
4時間未満はあなたの基本日額との差額が支給されます。
4時間未満はあなたの基本日額との差額が支給されます。
◆社会保険について
11月下旬から派遣で働くことになりました。月収15万の予定です。
現在夫の扶養になっており、家族手当をいただいています。
このまま長期で働くと扶養からはずれます。
子供がいるため家事育児も私が担当です。家庭での時間も大事にしたいこともあり、働きかたについて悩んでいます。
1。このまま扶養関係なく年収約180万を目指して働く
2。半年頑張って働いて約90万稼いでからやめる。失業保険対象にもなれる?
3。103万もしくは130万の壁にあわせて働く
どれがベストなのか悩んでいます。職場が扶養内で働かせてくださるかは交渉次第です。
ちなみに社会保険は年度途中で退職しても、はらったものは返金されませんよね…。
素人な質問ばかりですいません。。
11月下旬から派遣で働くことになりました。月収15万の予定です。
現在夫の扶養になっており、家族手当をいただいています。
このまま長期で働くと扶養からはずれます。
子供がいるため家事育児も私が担当です。家庭での時間も大事にしたいこともあり、働きかたについて悩んでいます。
1。このまま扶養関係なく年収約180万を目指して働く
2。半年頑張って働いて約90万稼いでからやめる。失業保険対象にもなれる?
3。103万もしくは130万の壁にあわせて働く
どれがベストなのか悩んでいます。職場が扶養内で働かせてくださるかは交渉次第です。
ちなみに社会保険は年度途中で退職しても、はらったものは返金されませんよね…。
素人な質問ばかりですいません。。
どう働くのがいいのかはあなた次第なので(収入的にもびみょうですし)すが
ちょっと訂正を
2は間違いです。130万を越えた時点で社保等の扶養から外れるのではありません。月額15万稼ぐ予定が確定しているのであれば、例え半年で止めるつもりであっても扶養からは外れることになります。また、その月額であればもし失業手当をもらうことになっても、やはり扶養の規定からははずれます。また。半年で辞めたのであれば自己都合では失業手当の給付資格はありません。最低でも1年の加入期間が必要となります。
また、あなたの勤務がフルタイムだとすると2ヶ月以上働くのであればご自身で社保、年金に加入することになるかもしれません(派遣元に確認してますか?加入要件を満たしていれば適応事業所ならあなたの希望うんぬん関係なく加入させるのが事業所の義務です)
ということで、選択肢としては1か3という事です。2という事はありませんので気をつけてください。もっといえば、既にあなたは現在扶養の規定から外れています。ご主人の会社にきちんと扶養に規定について確認してもらって、3を希望するなら早めに派遣元と相談して調整しないと大変な事になりますよ。
ちょっと訂正を
2は間違いです。130万を越えた時点で社保等の扶養から外れるのではありません。月額15万稼ぐ予定が確定しているのであれば、例え半年で止めるつもりであっても扶養からは外れることになります。また、その月額であればもし失業手当をもらうことになっても、やはり扶養の規定からははずれます。また。半年で辞めたのであれば自己都合では失業手当の給付資格はありません。最低でも1年の加入期間が必要となります。
また、あなたの勤務がフルタイムだとすると2ヶ月以上働くのであればご自身で社保、年金に加入することになるかもしれません(派遣元に確認してますか?加入要件を満たしていれば適応事業所ならあなたの希望うんぬん関係なく加入させるのが事業所の義務です)
ということで、選択肢としては1か3という事です。2という事はありませんので気をつけてください。もっといえば、既にあなたは現在扶養の規定から外れています。ご主人の会社にきちんと扶養に規定について確認してもらって、3を希望するなら早めに派遣元と相談して調整しないと大変な事になりますよ。
子供が幼稚園へ行っている間だけ働きたくて、平日の朝2~3時間だけパートに行っていますが、
この不況のためか、同じ会社の周りの人がクビになったりしています。
私も時間の問題なのかなとも思っています。
現在、社会保険や雇用保険料などは全く天引きされておらず、
働いた時間分のお金を満額もらっている状態で、月給4万円前後です。
勤めて1年10か月になりますが、有給休暇も全くもらっていません。
周りの人も忌引きなど以外で有給消化はできてないようです。
そこで、労務関係に詳しい方にご質問です。
もし突然解雇になっても、やはり失業保険とかはもらえないんでしょうか?
また、会社は辞める時、手切れ金みたいな一時金のようなものはくれるものなのでしょうか?
ほんとに全然わからなくて不安だらけなので、教えてください。
よろしくお願いします。
この不況のためか、同じ会社の周りの人がクビになったりしています。
私も時間の問題なのかなとも思っています。
現在、社会保険や雇用保険料などは全く天引きされておらず、
働いた時間分のお金を満額もらっている状態で、月給4万円前後です。
勤めて1年10か月になりますが、有給休暇も全くもらっていません。
周りの人も忌引きなど以外で有給消化はできてないようです。
そこで、労務関係に詳しい方にご質問です。
もし突然解雇になっても、やはり失業保険とかはもらえないんでしょうか?
また、会社は辞める時、手切れ金みたいな一時金のようなものはくれるものなのでしょうか?
ほんとに全然わからなくて不安だらけなので、教えてください。
よろしくお願いします。
雇用保険に入っていなければ、失業保険(失業手当)は貰えません。毎日、2、3時間の勤務なら有給休暇を貰えないと思います。手切金(退職金?)もアルバイトなら貰える可能性は低いと思います。
産休後の退職について
●派遣社員
●H25年4月8日-H26年1月31日の約10か月間フルタイム勤務
●H26年2月1日-H26年3月4日 雇用契約及び各種社会保険は継続しているが実働日はなし(特例)
●H26年3月5日より産休に入ります。
●育休の取得もできることとなりましたが、11日以上の勤務の月が12か月未満のため育児休業給付金はなし。
※育休開始日前より2年間に他社での勤務期間はなく、11日以上の勤務の月は前述の10か月のみです。
以上のもとに
育休に入らず、産休開けに今の派遣元を退職し仕事探しを開始したい場合、
産休手当を受給の上、雇用保険の給付を受けることは可能でしょうか。
子どもは産休開けすぐに預けられることが前提とし、退職を申し出て離職票を受け取り退職日の30日後~1か月の間に手続きし90日間の待機後の受給でしょうか。国民健康保険への切り替えも必要ですよね?
国保に切り替えず、夫の扶養に入れますか?
夫の扶養に受給完了後となりますか?所得制限の年収とは何月から何月の分でしょうか
■産休手当・失業保険の受給が可能であれば、スムーズに受給するための手続きの流れやタイミングを知りたいです。
産休後の退職に関して、
手っ取り早くハロワに電話して聞いたのですが、「産後(産休後?)に延長手続きをすれば失業保険の受給は可能です」との返答でした。
⇒産後(産休後?)に退職申出→しばらくして離職票が届き、ハロワに失業保険受給(延長)手続き→夫の扶養に入る手続き→就活できるようになったら受給開始手続き
待機期間は?受給期間は扶養から抜けるべき?
質問がごちゃごちゃですみません。
退職するつもりで産休手当を受給するのは、いかがなものか、等のご批判の書き込みはご遠慮ください。
●派遣社員
●H25年4月8日-H26年1月31日の約10か月間フルタイム勤務
●H26年2月1日-H26年3月4日 雇用契約及び各種社会保険は継続しているが実働日はなし(特例)
●H26年3月5日より産休に入ります。
●育休の取得もできることとなりましたが、11日以上の勤務の月が12か月未満のため育児休業給付金はなし。
※育休開始日前より2年間に他社での勤務期間はなく、11日以上の勤務の月は前述の10か月のみです。
以上のもとに
育休に入らず、産休開けに今の派遣元を退職し仕事探しを開始したい場合、
産休手当を受給の上、雇用保険の給付を受けることは可能でしょうか。
子どもは産休開けすぐに預けられることが前提とし、退職を申し出て離職票を受け取り退職日の30日後~1か月の間に手続きし90日間の待機後の受給でしょうか。国民健康保険への切り替えも必要ですよね?
国保に切り替えず、夫の扶養に入れますか?
夫の扶養に受給完了後となりますか?所得制限の年収とは何月から何月の分でしょうか
■産休手当・失業保険の受給が可能であれば、スムーズに受給するための手続きの流れやタイミングを知りたいです。
産休後の退職に関して、
手っ取り早くハロワに電話して聞いたのですが、「産後(産休後?)に延長手続きをすれば失業保険の受給は可能です」との返答でした。
⇒産後(産休後?)に退職申出→しばらくして離職票が届き、ハロワに失業保険受給(延長)手続き→夫の扶養に入る手続き→就活できるようになったら受給開始手続き
待機期間は?受給期間は扶養から抜けるべき?
質問がごちゃごちゃですみません。
退職するつもりで産休手当を受給するのは、いかがなものか、等のご批判の書き込みはご遠慮ください。
まず、加入期間が1年ありません。
妊娠退職の場合受給の延長を行うことで特定理由となり6ヶ月以上で受給資格があります。
ということをまず前提として
既にハロワに問い合わせて正解を得られておられるようです。
延長しているあいだはおそらくご主人の扶養になれると思いますが、そのあたりは保険組合によって異なりますので、ご主人に会社で聞いてもらってください。
働けるようになれば受給手続きをして、受給中は扶養を外れて国保、国民年金に加入することになります。
妊娠退職の場合受給の延長を行うことで特定理由となり6ヶ月以上で受給資格があります。
ということをまず前提として
既にハロワに問い合わせて正解を得られておられるようです。
延長しているあいだはおそらくご主人の扶養になれると思いますが、そのあたりは保険組合によって異なりますので、ご主人に会社で聞いてもらってください。
働けるようになれば受給手続きをして、受給中は扶養を外れて国保、国民年金に加入することになります。
失業保険給付制限中にバイトなどをしたら、失業保険が給付されないなどのペナルティてありますか?
また制限中に就職が決まった時は、失業保険はもう貰えないんですか?
教えて下さい お願いします
また制限中に就職が決まった時は、失業保険はもう貰えないんですか?
教えて下さい お願いします
給付制限期間中のバイトは下記のような規制があります。
やる場合には最初にHWに相談してからにして下さい。やっている間は認定日などはありませんから毎月の報告は必要ありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
制限期間中に就職が決まった場合は、再就職手当が受けられます。
まだ、1日も失業給付を受けていない状況ですから、受給予定金額の50%を受給することができます。
給付中にやってもペナルティーはありません。規制を破ってしかも未報告であれば話は別です。
やる場合には最初にHWに相談してからにして下さい。やっている間は認定日などはありませんから毎月の報告は必要ありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
制限期間中に就職が決まった場合は、再就職手当が受けられます。
まだ、1日も失業給付を受けていない状況ですから、受給予定金額の50%を受給することができます。
給付中にやってもペナルティーはありません。規制を破ってしかも未報告であれば話は別です。
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