2013年10月から転職し現在試用期間中(6か月)です。12月末に仕事中に骨折したため、業務災害の手続きをして現在休職(有給ない為欠勤)中です。退職を考えているのですが、アドバイスをおねがいします。
●医師の診断書→2月末まで就労不能で、3月からデスクワークなら就労可、診断書は会社へ提出済み
●試用期間中の休職で、職場の方に多大な迷惑をかけていることも承知しておりますが、案の定、職場の方達からは電話連絡時の冷ややかな対応や「こちらも勤務の調整をしないといけないから、逐一状態を報告して」と指導を受けました。私の職場が特殊なこともあって、報告は3か所①実際に仕事をしている所のリーダー②直属の上司(同じ職場でなく遠方にいる)③次長(②の上司とはまた違う場所にいる)にしなくてはいけません。ちなみに、医師の診察毎や入院→手術→退院時もその都度報告の電話連絡をしておりました。職場の方によると「リハビリの進行状況などや骨折部位の状況などを1回/週は連絡するべき」とのことでした。
●今回の労災は業務災害なのですが、医師の診断や治療方針を連絡した際に「労災の手続や休みの扱いがわからないから自分で調べて報告して」と上司に言われ、結局人事の方にお世話になり、何とか労災と休業補償の手続きをしました。
●私自身、今の会社で行う業務内容が募集時の表示内容と異なっていた事もあり、試用期間中に退職しようと考えておりました。
★今回、このような事も重なり退職をしようと思い、皆様のアドバイスをお願いしたいと思っております。
①今、退職の届けを出した場合、退職日は1か月後の日付(2月末日位)以降になるのでしょうか?それとも、すぐに受理されることもあるのでしょうか。
②3月からは休業補償が出ないと思います。(医師の診断で3月からデスクワークなら可)
退職した場合、今の会社の雇用は6か月以下なので、以前の雇用保険の利用になると思うのですが。
前の会社の失業保険分は受給期限が2014年3月31日です。しかし、再就職手当も受給しており、差し引いた残日数は22日です。
今回も自己都合退職のため3か月の給付制限がつくのでしょうか。(残数が22日なので、制限がつくと受給期間を超えることになります。)以前の会社も自己退職で3か月制限期間後の受給でした。
今回の退職の場合に失業保険の利用ができるかどうかを知りたいです。
③医師の診断で3月からデスクワーク可という診断ですが、求職活動でデスクワークでない仕事も選択肢に入れなければいけない場合、どうするべきなのでしょうか。
④今回のケースの場合の ベストな退職の時期 やその他へのアドバイス(その後の私の対応方法など)があればよろしくおねがいします。
今はとにかく、体が治り次第、求職活動に入りたいと思っています。
長々と書きましたが、皆様のお力をお借りして次に向けて準備をしたいと思っています。よろしくお願いいします。
●医師の診断書→2月末まで就労不能で、3月からデスクワークなら就労可、診断書は会社へ提出済み
●試用期間中の休職で、職場の方に多大な迷惑をかけていることも承知しておりますが、案の定、職場の方達からは電話連絡時の冷ややかな対応や「こちらも勤務の調整をしないといけないから、逐一状態を報告して」と指導を受けました。私の職場が特殊なこともあって、報告は3か所①実際に仕事をしている所のリーダー②直属の上司(同じ職場でなく遠方にいる)③次長(②の上司とはまた違う場所にいる)にしなくてはいけません。ちなみに、医師の診察毎や入院→手術→退院時もその都度報告の電話連絡をしておりました。職場の方によると「リハビリの進行状況などや骨折部位の状況などを1回/週は連絡するべき」とのことでした。
●今回の労災は業務災害なのですが、医師の診断や治療方針を連絡した際に「労災の手続や休みの扱いがわからないから自分で調べて報告して」と上司に言われ、結局人事の方にお世話になり、何とか労災と休業補償の手続きをしました。
●私自身、今の会社で行う業務内容が募集時の表示内容と異なっていた事もあり、試用期間中に退職しようと考えておりました。
★今回、このような事も重なり退職をしようと思い、皆様のアドバイスをお願いしたいと思っております。
①今、退職の届けを出した場合、退職日は1か月後の日付(2月末日位)以降になるのでしょうか?それとも、すぐに受理されることもあるのでしょうか。
②3月からは休業補償が出ないと思います。(医師の診断で3月からデスクワークなら可)
退職した場合、今の会社の雇用は6か月以下なので、以前の雇用保険の利用になると思うのですが。
前の会社の失業保険分は受給期限が2014年3月31日です。しかし、再就職手当も受給しており、差し引いた残日数は22日です。
今回も自己都合退職のため3か月の給付制限がつくのでしょうか。(残数が22日なので、制限がつくと受給期間を超えることになります。)以前の会社も自己退職で3か月制限期間後の受給でした。
今回の退職の場合に失業保険の利用ができるかどうかを知りたいです。
③医師の診断で3月からデスクワーク可という診断ですが、求職活動でデスクワークでない仕事も選択肢に入れなければいけない場合、どうするべきなのでしょうか。
④今回のケースの場合の ベストな退職の時期 やその他へのアドバイス(その後の私の対応方法など)があればよろしくおねがいします。
今はとにかく、体が治り次第、求職活動に入りたいと思っています。
長々と書きましたが、皆様のお力をお借りして次に向けて準備をしたいと思っています。よろしくお願いいします。
前略 ①有給ない為欠勤中。この意味が解りませぬ。②しかし、労災手続きがされているから、休業補償が出されている。⇒貴方は不幸中の幸せです。③医師の診断書では、今年の春には簡単なお仕事が出来るとされている。⇒診断書発行日に、診察後診断されただけである。この意味わかりますか。④休業補償はいつまで続くのか不安であり、退職せざるを得ないのかと夜も眠れない。⑤まじめで責任感の人一倍強い貴方は、試用期間中でもあり、もはや退職は避けられないと認めてしまっている。ざっとこんな理解でよいでしょうか。 ⇒心を込めて結論を申し上げます。➅居住地或は勤務地付近、労基署近辺の、弁護士会に無料相談をお願いしましょう。断片的なご質問趣旨を誤解なく理解するには危険が大きいので、私は無料相談を勧めます。電話をされて、質問趣旨を伝えると、ノウハウを教えてくれます。30分以内に無料相談弁護士のご返事が得られなければ、その弁護士は無能であるとしましょう。⑦近くの、司法書士か社会保険労務士に、同様の相談をしましょう。⇒絶対に自分から辞めるなどと伝えてはいけませぬよ。⑧私なら、これだけ試みると同時に、猛烈なお勉強をします。命がけですれば、道は拓けます。ご質問の書き方や内容から視て、貴方は日本国に必要なお方。回復されれば、沢山の納税負担が出来る優れたお方。近くであれば、手とり足とり出来るのですが。絶体絶命の環境を潜り抜けたからこそ、私には判るのです。⇒諦めず、くじけず、この手紙を信じて、行動あるのみ。騙されるな。必要な質問があれば、ご質問者からご指名して下さいませ。障害に苦しむ身の上ですが、可能な範囲で務めますよ。回復後の貴方が、沢山納税して下さると信じるからそうします。納税する者は、公共サ-ビスを堂々と利用できる。合掌。
厚生年金 失業保険 生活支援金について
年金を一ヶ月3万円もらっていますが 足りないので働いてあと、9万円稼いでいます。次回から 年金が6万円になるので、体力的にしんどいので一旦退職して、失業保険をもらおうかと 思っていますが、 6万円くらいの失業保険を受け取ると 年金は ストップします。 再就職のための講座を受けて 10万円の生活支援金をもらうと やっぱり年金は もらえないのでしょうか。一人暮らしで 預金もなく、生活は苦しく なんとか じょうずなお金の受け取り方は ないものか 教えてください
年金を一ヶ月3万円もらっていますが 足りないので働いてあと、9万円稼いでいます。次回から 年金が6万円になるので、体力的にしんどいので一旦退職して、失業保険をもらおうかと 思っていますが、 6万円くらいの失業保険を受け取ると 年金は ストップします。 再就職のための講座を受けて 10万円の生活支援金をもらうと やっぱり年金は もらえないのでしょうか。一人暮らしで 預金もなく、生活は苦しく なんとか じょうずなお金の受け取り方は ないものか 教えてください
年金と支給調整がされるのは「基本手当」だけですので、生活支援給付金をもらっても年金がストップすることはありません。
ただ、求職者支援制度自体が「失業給付の受給資格が無い方」もしくは「受給し終わった方」を対象としているものですので、もし質問者様が失業給付の受給資格を満たしており、申請すれば受給できる状況であれば、この制度を利用することはできないはずです。
ただ、求職者支援制度自体が「失業給付の受給資格が無い方」もしくは「受給し終わった方」を対象としているものですので、もし質問者様が失業給付の受給資格を満たしており、申請すれば受給できる状況であれば、この制度を利用することはできないはずです。
雇用保険の質問です。
3年半勤めた会社を3月いっぱいで自己都合で辞めました。
3ヶ月待機した後も、転職が決まらず、失業保険を受給し始めました。
しかし、なかなか就職が決まらず、辞めた会社で人が足りないとの事で、
10月から、4ヶ月の契約で、前の会社に戻りました。
失業保険はあと20日ほど残した状態です。
4ヶ月の契約ですが、雇用保険も加入してます。
この次点で、1月末での退職が決まっている訳ですが、
この場合(就職したが、再度離職)、前の続きから雇用保険が受給できるのか、
新たな資格で最高3ヶ月の受給ができるのか、どちらでしょうか?
基本は6ヶ月の様ですが、同じ会社に戻るという事や、
6ヶ月以上とすれば、4ヶ月の雇用保険料の意味に疑問が残るのですが…
3年半勤めた会社を3月いっぱいで自己都合で辞めました。
3ヶ月待機した後も、転職が決まらず、失業保険を受給し始めました。
しかし、なかなか就職が決まらず、辞めた会社で人が足りないとの事で、
10月から、4ヶ月の契約で、前の会社に戻りました。
失業保険はあと20日ほど残した状態です。
4ヶ月の契約ですが、雇用保険も加入してます。
この次点で、1月末での退職が決まっている訳ですが、
この場合(就職したが、再度離職)、前の続きから雇用保険が受給できるのか、
新たな資格で最高3ヶ月の受給ができるのか、どちらでしょうか?
基本は6ヶ月の様ですが、同じ会社に戻るという事や、
6ヶ月以上とすれば、4ヶ月の雇用保険料の意味に疑問が残るのですが…
この場合、現在の就職で受給資格期間を満たさないため、4ヶ月の雇用期間終了後は、前の受給資格に基づく20日の残日数分の失業保険を受給することとなります。
なお、現在の4ヶ月の雇用保険の期間は、その後1年以内に就職するならば、新就職先の雇用保険の期間に通算されて、支給要件となる期間(6ヶ月)に加算されたり、所定給付日数の計算にもその期間が含まれますので、無駄になるというわけではありません。
なお、現在の4ヶ月の雇用保険の期間は、その後1年以内に就職するならば、新就職先の雇用保険の期間に通算されて、支給要件となる期間(6ヶ月)に加算されたり、所定給付日数の計算にもその期間が含まれますので、無駄になるというわけではありません。
失業保険の基本手当の計算についてです。
退職前に有給休暇を消化する為1カ月以上会社を休みました。
その後、出勤することなく退職したのですが、有給休暇を取得していた期間(退職直前)分は、給料が極端に少なくなっています。
この給料が少なくなっている期間も基本手当の算出に組み込まれてしまうのでしょうか?
1ケ月ぶん遡って算出することは出来ないのでしょうか?
退職前に有給休暇を消化する為1カ月以上会社を休みました。
その後、出勤することなく退職したのですが、有給休暇を取得していた期間(退職直前)分は、給料が極端に少なくなっています。
この給料が少なくなっている期間も基本手当の算出に組み込まれてしまうのでしょうか?
1ケ月ぶん遡って算出することは出来ないのでしょうか?
できません。
規定では11日以上の基礎日数がある月でカウントされますので
外れると勘違いされる方もいるのですが
有給とは法的な解釈では労働免除権利となっているため
イコール = 出勤したとみなされるのです。
ですので、残念ながらその期間の給与も計算対象となります。
退職前なら、手段があるのですが
それは、賃金計算期間締め切り前に退職することです。
そうすれば、その締切日に達していない期間の賃金については
対象から外すことができるので、ほぼ1ヶ月については
対象から外せますが、いまさらという話ですよね。
規定では11日以上の基礎日数がある月でカウントされますので
外れると勘違いされる方もいるのですが
有給とは法的な解釈では労働免除権利となっているため
イコール = 出勤したとみなされるのです。
ですので、残念ながらその期間の給与も計算対象となります。
退職前なら、手段があるのですが
それは、賃金計算期間締め切り前に退職することです。
そうすれば、その締切日に達していない期間の賃金については
対象から外すことができるので、ほぼ1ヶ月については
対象から外せますが、いまさらという話ですよね。
●失業保険(雇用保険)の通算条件について。
30歳主婦です。
これまでの経緯をまず箇条書きいたします。
・平成21年8月に自己都合により退職(2年間、雇用保険加入)。
・退職後すぐ妊娠が判明し、受給期間の延長を申請。
(子供が3歳になるまで)
・平成22年3月に出産。
現在娘は1歳になりました。
今月から元職場で1日1時間のアルバイトをしています。
人手が足りないようで、もしかしたら元職場に再就職できるかもしれないという状況です。
(ありがたいことに、子供は連れて働ける環境です。)
そこでお聞きしたいのですが、失業保険や再就職手当て等もらわずに、離職日より1年以内に再就職した場合は雇用保険が通算されるとネットで調べてしったのですが、この「1年以内」というのは私の場合は受給期間延長が終了してから1年以内ということでしょうか?
それとも働ける状態になってから(産後6週間後?)のことでしょうか?
またこういった相談も職安で聞いていただけるのでしょうか?
誰に相談していいのかわからず困っています。
よろしくお願いいたします。
30歳主婦です。
これまでの経緯をまず箇条書きいたします。
・平成21年8月に自己都合により退職(2年間、雇用保険加入)。
・退職後すぐ妊娠が判明し、受給期間の延長を申請。
(子供が3歳になるまで)
・平成22年3月に出産。
現在娘は1歳になりました。
今月から元職場で1日1時間のアルバイトをしています。
人手が足りないようで、もしかしたら元職場に再就職できるかもしれないという状況です。
(ありがたいことに、子供は連れて働ける環境です。)
そこでお聞きしたいのですが、失業保険や再就職手当て等もらわずに、離職日より1年以内に再就職した場合は雇用保険が通算されるとネットで調べてしったのですが、この「1年以内」というのは私の場合は受給期間延長が終了してから1年以内ということでしょうか?
それとも働ける状態になってから(産後6週間後?)のことでしょうか?
またこういった相談も職安で聞いていただけるのでしょうか?
誰に相談していいのかわからず困っています。
よろしくお願いいたします。
受給期間延長が終了してからなのですが、あなたの場合は、離職前の会社への再就職ですよね。
これは再就職手当の対象外です。
それでも再就職できそうというのは、今のご時世、ありがたいことです。小さなお子さんを連れて大変でしょうが、頑張ってくださいね。
なお、職安は最近とても親切です。何でも相談に乗ってくれますよ。
これは再就職手当の対象外です。
それでも再就職できそうというのは、今のご時世、ありがたいことです。小さなお子さんを連れて大変でしょうが、頑張ってくださいね。
なお、職安は最近とても親切です。何でも相談に乗ってくれますよ。
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