育児休業手当て と 失業保険
単純な質問ですみません。
妻が妊娠7月出産予定です、今現在、正社員として働いているのですが、
そこで会社を辞めた場合の失業保険と会社を辞めずに育児休業を取得した場合の給付金どちらが多くもらえるのでしょうか?
単純な質問ですみません。
妻が妊娠7月出産予定です、今現在、正社員として働いているのですが、
そこで会社を辞めた場合の失業保険と会社を辞めずに育児休業を取得した場合の給付金どちらが多くもらえるのでしょうか?
育児休業です
正社員ということのなで、出産一時金と出産手当金と育児休業給付金がもらえます
出産一時金は42万(または38万)、出産手当金は産前42日+産後56日合計98日分×日給の3分の2もらえます
出産日予定日と実際に出産した日が少し違う時もあるので正確にはわかりませんが大体お給料の2~2.5か月分です
その間は社会保険(健康保険と厚生年金)は支払わないといけませんが、雇用保険はかかりません
そのあとお子様が1歳になるまでの10ヶ月は2ヶ月に一度お給料1か月分がもらえます
(最長お子様が1歳6ヶ月まで延長あり。条件によりますが…)
失業手当は待機期間もありますが、まず出産があると受給期間の延長を申請して、働ける状態でないと受給できません
ご主人の扶養にも入れませんのでご自身で国民健康保険と国民年金をはらって、もらえるのは大体お給料の2~2.5か月分です
育児休業が明白にお得ですよ!
正社員ということのなで、出産一時金と出産手当金と育児休業給付金がもらえます
出産一時金は42万(または38万)、出産手当金は産前42日+産後56日合計98日分×日給の3分の2もらえます
出産日予定日と実際に出産した日が少し違う時もあるので正確にはわかりませんが大体お給料の2~2.5か月分です
その間は社会保険(健康保険と厚生年金)は支払わないといけませんが、雇用保険はかかりません
そのあとお子様が1歳になるまでの10ヶ月は2ヶ月に一度お給料1か月分がもらえます
(最長お子様が1歳6ヶ月まで延長あり。条件によりますが…)
失業手当は待機期間もありますが、まず出産があると受給期間の延長を申請して、働ける状態でないと受給できません
ご主人の扶養にも入れませんのでご自身で国民健康保険と国民年金をはらって、もらえるのは大体お給料の2~2.5か月分です
育児休業が明白にお得ですよ!
通常、失業保険の給付額は退職前6ヶ月間(?)の給与から
算出されると思うのですが、
育児休暇後、復職するつもりが
体調などを理由に一度も復職せず
退職となった場合の給付額はどのように算出
されるのでしょうか?
(育児休暇中は会社からの給与は
なく、育児休業給付金を受け取っていた場合)
ご存知の方、教えてください。
算出されると思うのですが、
育児休暇後、復職するつもりが
体調などを理由に一度も復職せず
退職となった場合の給付額はどのように算出
されるのでしょうか?
(育児休暇中は会社からの給与は
なく、育児休業給付金を受け取っていた場合)
ご存知の方、教えてください。
よくわかりませんが、失業保険はもらえないのではないでしょうか?
自己の都合で職があるにもかかわらず職場復帰ができないのなら現在は仕事ができないはず。
失業保険は仕事をしたいのに職につけない人に対する保険です。
育児休暇後に失業保険給付の延長手続きってできるんでしょうか?
だとしたら何だか納得のいかない制度・・・
回答でなくてすみません。
自己の都合で職があるにもかかわらず職場復帰ができないのなら現在は仕事ができないはず。
失業保険は仕事をしたいのに職につけない人に対する保険です。
育児休暇後に失業保険給付の延長手続きってできるんでしょうか?
だとしたら何だか納得のいかない制度・・・
回答でなくてすみません。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。
会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。
5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。
会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。
③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。
雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。
●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。
会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。
私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
会社へ提出する書類について質問です。
会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。
5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。
会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。
③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。
雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。
●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。
会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。
私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
受給期間延長をされるのがいいでしょうね。
ハローワークにて受給期間延長(妊娠・出産・育児)で最大3年間は延長が出来ます。
ハローワークで受給期間延長の申請をすれば、受給期間延長の証明が発行されますので、それを会社に提出すれば問題なく扶養に入れます。(受給期間延長中はもちろんですが、無収入になりますので所得税・健保も扶養に入れます)
次に、出産後8週経過し、働ける状態になり雇用保険の受給申請をすれば雇用保険受給資格者証が発行がされます、その際に基本手当日額が3612円以上になると、健保の扶養からは外れ国民健康保険への切替えが必要になります。(ご主人の取得税の扶養はそのままです、雇用保険の手当は非課税ですので)
ハローワークにて受給期間延長(妊娠・出産・育児)で最大3年間は延長が出来ます。
ハローワークで受給期間延長の申請をすれば、受給期間延長の証明が発行されますので、それを会社に提出すれば問題なく扶養に入れます。(受給期間延長中はもちろんですが、無収入になりますので所得税・健保も扶養に入れます)
次に、出産後8週経過し、働ける状態になり雇用保険の受給申請をすれば雇用保険受給資格者証が発行がされます、その際に基本手当日額が3612円以上になると、健保の扶養からは外れ国民健康保険への切替えが必要になります。(ご主人の取得税の扶養はそのままです、雇用保険の手当は非課税ですので)
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