失業保険について
1月に退職し、仕事を探していましたが現在まだ決まっていません。

当初は3か月くらいで決まるだろうと思っていたため、申請をしていませんでした。
しかし、現状が厳しい状況のため、申請を考えています。

退職後すぐの申請じゃない場合でも、通りますかね???
離職の日の翌日から起算してどれだけが申請期間であるという規定は存在しません。

受給期間(支給を受けることができる期間)が正当な理由なき自己都合退職で就職困難者でなければ離職日翌日起算で1年ということです(雇用保険法20条1項)。

そして、受給するためにはまず、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをした上で離職票を提出し、受給資格の決定を受けなければなりません。管轄職業安定所は失業の認定日を定め、受給資格者証を甲府します(同15条2項他)。

認定日には必ず管轄職業安定所に出向いてください。どうしても行けない場合は事前に連絡してください(同30条1項)。

最初に公共職業安定所に求職の申し込みをした日以後において失業している日が通算して7日に満たない間は受給できません。これを待機期間といいます(同21条)。

その後3ヶ月が離職理由(自己都合)による給付制限期間です(同33条1項)。

その後、算定基礎期間が10年未満であれば所定給付日数90日分、10年以上20年未満であれば120日分、20年以上であれば150日分受給できます(同22条1項)。

これを離職日の翌日から起算して1年間に受給できるということで、この期間内に所定給付日数分を受給できなかった分は諦めるしかないということです。

質問者様の場合はまだ間に合いますが、それでも公共職業安定所に初めて出頭した日から3ヶ月強は受給できませんので、必要なら源泉徴収票の出ないアルバイトで食いつないで下さい。税金を取られるアルバイトだと必ず公共職業安定所にバレます。

ちょっと最後は余分ですがね(笑)
私は今パートで病院に勤務しています。この度、病院側との契約が切れるため9月末で退職となります。
私は主人の国保に扶養で入っているんですが、失業保険を貰うとしたら扶養には入れないと聞
きますが、どうなるのでしょうか?それと9月分の給料で扶養のギリギリの金額なのですが、すぐ失業保険をもらうと103万をこえてしまうのではないでしょうか?
色々検索してみたのですがイマイチ分かりません。回答お願いします。
国保には扶養というシステムはありません。
あくまで世帯主にまとめて請求が来ているだけです。
失業手当の受給中に扶養に入れないというのは、あくまで社保の扶養の場合です。
あなたの場合気にする必要はありません。

また失業手当は非課税なので、税金上の扶養である103万には含めません。もちろん手当にも課税されません。
親戚が就職促進手当
50万位を一括で貰ってたけど

これって凄い貰えるのですか

失業保険の基本手当が3か月を
毎月貰えるものは知っているのですが

再就職手当って
貰える額が大きいので

これを貰える人は
数少ないのですか

基本手当てというのは
知っていたのですが、

失業して50万も貰えるなんて
凄い貰えるものだったので
驚いていますが

再就職手当とは
貰える人は少ないですか
再就職手当は失業手当の給付日数がたくさん残っていて就職を決めた人が一括で受給できるものです。
失業手当を90日最後までもらうよりも、トータルでもらえる額は少なくなります。
ただ、一括でもらえるのでたくさんもらった気にはなりますね。

ご親戚は50万だったかもしれませんが、人によって、日額が違いますし、給付日数の残りも違いますので一律50万ではありません。
額はまちまちです。

条件はいくつかありますが、少なくとも所定給付日数の3分の1以上残っている状態で再就職が決まらなければなりません。
他にも1年以上雇用の見込める案内した仕事であることや、再就職先で雇用保険に加入することなどいろいろ条件があります。
去年8月に会社都合で退社しました。
その後すぐに失業保険を今年3月まで給付しました。 去年8月から国民年金と国民健康保険になりました。
そこで質問なのですが・・・父親の扶養に今から入る際すぐ扶養に入れますか? あと4月から扶養に入ったことには今さらできませんよね?
もしできた場合は4月から今まで支払いした国民年金と国民健康保険の代金は払い戻しされますか?
・父親の扶養に入ることを、正式には健康保険の
被扶養者資格を収得するといいます
その健康保険の被扶養者資格を収得するには条件があります、
その条件を満たせば被扶養者になれます、
遡って資格を収得する事は出来ません

扶養に入る条件

「扶養」とは生活の面倒を見ることですが、所得税と社会保険では、その定義が異なります。



所得税

生活の面倒を見てもらっている親族で、その年の1月から12月までの合計所得金額が38万円以下(給与収入であれば103万円以下)の人です。
ここでいう親族とは、6親等以内の血族と3親等以内の姻族をいいます。

手続としては、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」により本人に扶養状況を申告してもらい、会社はそれに基づき給与や賞与の計算時に源泉徴収します。
申告された扶養親族の人数が多ければ多いほど控除される所得税の額は少なくなりますが、最終的にはその年の12月31日時点の状況で判断され、年末調整や確定申告にて精算されます。



社会保険

健康保険

親族が被扶養者として認定されると、保険料を払うことなく保険給付を受けることができます。

被扶養者になれる親族の範囲は、次の通りです
1.生活の面倒を見てもらっている次の人
1) 直系尊属(父母、祖父母など)
2) 配偶者(内縁関係を含む)
3) 子・孫および弟妹
2.同居しかつ生活の面倒をみてもらっている次の人
1) 3親等以内の(上記以外の)親族
2) 内縁関係にある配偶者の父母及び子

扶養しているとみなす収入の認定基準は、次の通りです。
1.同居している場合
その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人の年間収入の半分以下
2.別居している場合
その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人からの援助額以下

ここでいう年間収入とは、所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。
恒常的な収入がなくなった時点で、扶養に入ることができます。
例えば、結婚して配偶者が仕事を辞めた場合、その時点で扶養に入れます。
(ただし、失業給付をもらっているときは、働く意思がある=生活の面倒を見てもらうつもりはないとみなされ、扶養に入れません。)

ただし、16歳以上60歳未満の人(配偶者及び高校生を除く)は、扶養に入れる手続の際、「在学証明」「住民税の非課税証明書」「住民票」などの書類を添付しなければなりません。


公的年金

健康保険の被扶養配偶者と認定された人は、国民年金の第3号被保険者となります。
この期間は国民年金保険料を払わなくても良く、年金の給付を受ける際にはこの期間中国民年金保険料を払ったとみなして計算されます。
現在失業保険を受給してるんですが、手伝い程度のアルバイトをした場合、失業保険受給はもらえなくなるでしょうか?
仕事内容はラブホで夜勤のみで、
時給800円程度で、週二日のみの8時間労働
です。
ちなみに次の認定日は来月の12月11日です。
この場合、アルバイトすることを申告して、次の認定日までに、四日働いたとしたら、その四日分の給料は失業保険をもらうときに四日働いた分引かれるんですか?(例えば給付額が10万だとして、働いた額が、20,000の場合給付額は80,000になってしまうのか)

それから、短期間でアルバイトのお手伝い程度なので、もし申告しないで働いてたらばれるもんですか?

詳しい方宜しくお願い致します。
そのまま認定日に申請して大丈夫ですよ。

4日分は支給されませんが、まったくなくなるのではなく給付期間が後ろに4日延びることになります。
申告しないでバレタ時の方がダメージ大きいですよ。

補足
そうですね。90日分支給されます。(ただし失業日から1年以内に限りますが)
ただ、一日の労働時間が長かったので繰り越されるといいましたが
例えば4時間くらいの労働だった場合は、減額して支給される場合もありますので
気をつけてください。
母65歳の所得税扶養控除と健康保険の扶養について
無知で申し訳ないのですが教えていただけないでしょうか。

今年の8月で母(パート)65歳前にして退職をするんですが
私の社会保険に扶養としていれれるか教えてください。

給与収入1月~8月 約128万
失業保険は11月から40万もらう予定

年金の種類:老齢厚生年金
年金収入:72万くらいだと思います

この場合、扶養になれる場合は健康保険・所得税とも扶養にしてもよろしいでしょうか?

宜しくお願い致します。
>給与収入1月~8月 約128万

まず、退職されてから扶養にするのであれば、過去の収入がどれだけかということは全く関係ありません。扶養にするには「見込み」で判断するので、8月末で退職し、9月から扶養にするというのであれば、お給料による収入は「0円」ということになります。

>年金収入:72万くらいだと思います

年金など公的なものは先に書いた給与収入と同じ「収入」としての扱いになります。ですが、お母様の場合は、60歳以上なので通常の130万円未満という条件ではなく、「180万円未満」となるのでこちらも大丈夫でしょう。

が、しかしです!
退職後に失業給付を受給するようですので、その場合、「失業給付」も収入とみなされてしまいます。
この場合、180万円÷12ヶ月÷30日=5,000円が日額上限となるので、給付の日額が5千円以上になると扶養条件から外れてしまいます。
その場合はお母様ご自身で国保に加入することになります。

ただし、失業給付の受給を終えてからは扶養になることは可能ですので、給付の金額によって判断されたらよいかと思います。


※社会保険の扶養にするには、一部「同居・別居」の有無がありますが父母など直径尊属の場合はどちらでも大丈夫です。ただし、別居の場合は仕送りをお母様の収入(退職後であれば年金額)の半分以上していれば大丈夫です。

※所得税の扶養については、平成25年分については既にお母様の収入が103万円を超えているので無理です。来年でしたら公的年金の受給だけであれば65歳未満の場合は年金受給額が108万円以下であれば扶養になれます。(65歳以上の場合は158万円以下)
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