失業保険についてです。
全然わからないので教えてください。
今年、初めて派遣社員で働き保険証も本人になりました。
それまでは親の社会保険に扶養家族として入ってました。その間はアルバイトをずっとしていました。
派遣社員になって2ヶ月半で退職したのですが失業保険はもらえるのですか?
全然わからないので教えてください。
今年、初めて派遣社員で働き保険証も本人になりました。
それまでは親の社会保険に扶養家族として入ってました。その間はアルバイトをずっとしていました。
派遣社員になって2ヶ月半で退職したのですが失業保険はもらえるのですか?
>今年、初めて派遣社員で働き保険証も本人になりました。
これって健康保険の保険証ですよね。
健康保険と雇用保険(失業保険)は何の関係もないですよ。
雇用保険(失業保険)をもらうためには雇用保険に加入していなければなりません(これは会社が加入します)
その加入期間(被保険者期間)が6ヶ月以上あれば会社都合で辞めた場合は受給できます。
自己都合の場合は12ヶ月以上必要です。
これって健康保険の保険証ですよね。
健康保険と雇用保険(失業保険)は何の関係もないですよ。
雇用保険(失業保険)をもらうためには雇用保険に加入していなければなりません(これは会社が加入します)
その加入期間(被保険者期間)が6ヶ月以上あれば会社都合で辞めた場合は受給できます。
自己都合の場合は12ヶ月以上必要です。
失業保険について
一年半前失業給付を3ヶ月もらったんですが、それから10ヶ月ほど雇用保険を掛けて、今回会社都合で解雇になりました。この場合失業給付は受けれますか?
よろしくお願いします。
一年半前失業給付を3ヶ月もらったんですが、それから10ヶ月ほど雇用保険を掛けて、今回会社都合で解雇になりました。この場合失業給付は受けれますか?
よろしくお願いします。
解雇であれば6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は出来ます。
離職票等の書類を持ってハローワークで手続きを、どうぞ。
離職票等の書類を持ってハローワークで手続きを、どうぞ。
夫の扶養に入って働く場合。
昨年末で退職し、現在失業保険をもらっています。
8月半ばで終わるので、9月頃をめどにパートなどに出たいなと思っています。
失業保険が終わったらすぐ夫の扶養に入るつもりですが、子供がいるわけではないのでフルタイムに近い状態で働きたいと思っています。
9~12月の4ヶ月間、例えばひと月15万前後の収入を得たとして、来年の確定申告は行くべきですか?
パートやアルバイトでも雇い主で年末調整ってするんでしょうか。
それと、年収100万ちょっとくらいが確か控除内だったかと記憶してるんですが、仮に9~12月の間にめいっぱい働いてそのくらいの収入を得ても、それは控除内とみなされるんですか?
もしかしたらすごいトンチンカンな質問かも、と若干不安ですが、教えてください。
昨年末で退職し、現在失業保険をもらっています。
8月半ばで終わるので、9月頃をめどにパートなどに出たいなと思っています。
失業保険が終わったらすぐ夫の扶養に入るつもりですが、子供がいるわけではないのでフルタイムに近い状態で働きたいと思っています。
9~12月の4ヶ月間、例えばひと月15万前後の収入を得たとして、来年の確定申告は行くべきですか?
パートやアルバイトでも雇い主で年末調整ってするんでしょうか。
それと、年収100万ちょっとくらいが確か控除内だったかと記憶してるんですが、仮に9~12月の間にめいっぱい働いてそのくらいの収入を得ても、それは控除内とみなされるんですか?
もしかしたらすごいトンチンカンな質問かも、と若干不安ですが、教えてください。
健康保険の扶養と、所得税法上の扶養を分けて考えなくてはいけません。
まず「健康保険」では、扶養される人を「被扶養者」といいますが、被扶養者の資格要件は、被扶養者となる(なろうとする)時点で、その後の1年間に得るであろう収入の見込額が130万円未満であることです。
月額15万円では、その要件を満たしません(15万円×12ヶ月=180万円)。
>パートやアルバイトでも雇い主で年末調整ってするんでしょうか。
勤務先で「年末調整」が行われます。
所得税における扶養を「控除対象配偶者」といいます。控除対象配偶者は「年間収入103万円以下」であれば、認定されご主人が所得税の軽減措置(配偶者控除の適用)を受けることができます。この場合の年間とは、その年の1/1~12/31で算定します。
まず「健康保険」では、扶養される人を「被扶養者」といいますが、被扶養者の資格要件は、被扶養者となる(なろうとする)時点で、その後の1年間に得るであろう収入の見込額が130万円未満であることです。
月額15万円では、その要件を満たしません(15万円×12ヶ月=180万円)。
>パートやアルバイトでも雇い主で年末調整ってするんでしょうか。
勤務先で「年末調整」が行われます。
所得税における扶養を「控除対象配偶者」といいます。控除対象配偶者は「年間収入103万円以下」であれば、認定されご主人が所得税の軽減措置(配偶者控除の適用)を受けることができます。この場合の年間とは、その年の1/1~12/31で算定します。
離職票が2通ある場合
1社目、H23年11月~H24年3月まで勤務。派遣社員。
契約期間満了につき退社。特定受給者扱い。
2社目、H24年4月~H25年1月まで勤務。正社員。
自己都合退社。
上記の場合、離職理由は、1社目、2社目どちらのものが
有効になるのでしょうか?
また、H22年4月~7月まで失業保険を受給したことがありますが、
今回、手続きした場合にも受給することができますか?
1社目、H23年11月~H24年3月まで勤務。派遣社員。
契約期間満了につき退社。特定受給者扱い。
2社目、H24年4月~H25年1月まで勤務。正社員。
自己都合退社。
上記の場合、離職理由は、1社目、2社目どちらのものが
有効になるのでしょうか?
また、H22年4月~7月まで失業保険を受給したことがありますが、
今回、手続きした場合にも受給することができますか?
受給は可能と考えられますが、自己都合退職による一般受給者です。
ここには詳しく日まで書かれていませんので、各月1日からの就職として。
23年11月1日から24年3月31日まで・・・5ヶ月ですので雇用保険受給資格がありません(6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要)
24年4月1日から25年1月31日まで10ヶ月・・・自己都合退職の場合は1年(12ヶ月)以上の被保険者期間が必要なのでこれだけでは受給資格がありませんが、先の5ヶ月の被保険者期間が合算されますので受給はできます。
但し、直近の離職票の離職理由になりますので自己都合による離職として、3ヶ月の給付制限が付きます。
ここには詳しく日まで書かれていませんので、各月1日からの就職として。
23年11月1日から24年3月31日まで・・・5ヶ月ですので雇用保険受給資格がありません(6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要)
24年4月1日から25年1月31日まで10ヶ月・・・自己都合退職の場合は1年(12ヶ月)以上の被保険者期間が必要なのでこれだけでは受給資格がありませんが、先の5ヶ月の被保険者期間が合算されますので受給はできます。
但し、直近の離職票の離職理由になりますので自己都合による離職として、3ヶ月の給付制限が付きます。
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