失業保険についてお願いします
現在一人暮らしの27歳の男です
恥ずかしながら新卒で入社したため、失業保険のしくみについて詳しくないので教えてください
22歳で入社、27歳で自己都合で退職しました
この5年間は雇用保険払って(給料から天引き?)居ました
知人から聞いた話なのですが、自己都合で退職した場合、失業保険の手続きをしても3ヵ月後から支給されると聞きました
3ヶ月までの間はどのようにして生活されているのですか?無職になるので当然収入もないと思うのですが
やはり貯蓄で生活されているのでしょうか?
今日ハローワークに行ったときに、離職票と失業保険書?を持っていますか?と言われ
それを持ってきて申請をすれば場合によれば再就職まで支給が可能と言われました。
初めて言われたので、意味がわからなく^^;
現在一人暮らしの27歳の男です
恥ずかしながら新卒で入社したため、失業保険のしくみについて詳しくないので教えてください
22歳で入社、27歳で自己都合で退職しました
この5年間は雇用保険払って(給料から天引き?)居ました
知人から聞いた話なのですが、自己都合で退職した場合、失業保険の手続きをしても3ヵ月後から支給されると聞きました
3ヶ月までの間はどのようにして生活されているのですか?無職になるので当然収入もないと思うのですが
やはり貯蓄で生活されているのでしょうか?
今日ハローワークに行ったときに、離職票と失業保険書?を持っていますか?と言われ
それを持ってきて申請をすれば場合によれば再就職まで支給が可能と言われました。
初めて言われたので、意味がわからなく^^;
失業給付を受けるためには必ず会社に言って「離職票」を発行してもらってHWに行ってくださいください。それが必ず必要です。
また、雇用保険被保険者証(失業保険書ではない)も必要ですが、無ければ離職票に番号が入っているはずなのでそれでOKです。(番号が分かればいい)
あなたの場合は雇用保険が10年未満ですから自己都合退職で90日の支給になります。
支給日額の計算は過去6ヶ月の賃金(税込み、賞与抜きの総額)の合計を180日で割って平均賃金を出してそれの60%~80%の範囲内です。賃金が安い場合は割合が高くなります。
自己都合退職ですから給付制限3ヶ月が付きますから申請から受給まで3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
その間は貯蓄で生活する人がほとんどですが、貯えもない人もいますからその場合はアルバイトをすることが出来ます。
一応規制がありますので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
なおアルバイトする場合には必ず申告してください。そうしないと不正受給が発覚すると3倍返しなどのペナルティーが課せられます。
gaianoasaさん
以前のあなたの回答で「特定理由離職者」の支給日数は一般離職者と同じという内容を見ましたが、H24年3月31日までは特例期間として会社都合退職と同じになりませんか?私の間違いかも知れませんが確認してみてください。
また、雇用保険料率はH22年度は0.95%と0.6%になっていませんか。
また、雇用保険被保険者証(失業保険書ではない)も必要ですが、無ければ離職票に番号が入っているはずなのでそれでOKです。(番号が分かればいい)
あなたの場合は雇用保険が10年未満ですから自己都合退職で90日の支給になります。
支給日額の計算は過去6ヶ月の賃金(税込み、賞与抜きの総額)の合計を180日で割って平均賃金を出してそれの60%~80%の範囲内です。賃金が安い場合は割合が高くなります。
自己都合退職ですから給付制限3ヶ月が付きますから申請から受給まで3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
その間は貯蓄で生活する人がほとんどですが、貯えもない人もいますからその場合はアルバイトをすることが出来ます。
一応規制がありますので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
なおアルバイトする場合には必ず申告してください。そうしないと不正受給が発覚すると3倍返しなどのペナルティーが課せられます。
gaianoasaさん
以前のあなたの回答で「特定理由離職者」の支給日数は一般離職者と同じという内容を見ましたが、H24年3月31日までは特例期間として会社都合退職と同じになりませんか?私の間違いかも知れませんが確認してみてください。
また、雇用保険料率はH22年度は0.95%と0.6%になっていませんか。
失業保険について質問です。埼玉在住で離職理由コード31、給付日数は90日です。
今月で基礎給付ラスト15日分の認定があるのですが、個別延長給付の対象になっています。
もし認定日前に就職が決まった場合、個別延長給付にはならないのでしょうか。
延長となる応募回数の要件はクリアしています。
今月で基礎給付ラスト15日分の認定があるのですが、個別延長給付の対象になっています。
もし認定日前に就職が決まった場合、個別延長給付にはならないのでしょうか。
延長となる応募回数の要件はクリアしています。
最後の認定日に、就職が決まったか聞かれるのですが、これは実は微妙なのです。
個別延長でなく、就職が決まった際も、就職日前日まで、給付金は支給されるのは、ご存知かと思いますが、これに関しても、一応ハローワークは求職活動をして下さいと言います、実際は雇用日まで決まってる方にもです、矛盾してますよね。
最後の認定日に、内定通知は貰ったが、よりよい会社を探したいと言えば、延長される可能性はあると思います、雇用日まで決まってると言えば、延長されないでしょう。
また、その会社がハローワークの紹介でなければ、決まってないで通してもいいかと思います、就職1日前に就職届を提出しますが、雇用日は書きますが、内定日まで書く必要はありませんので。
「補足拝見」
個別延長給付は特定受給資格者のみに与えられたものです、自分の都合で退職したわけではありませよね、前に経験してるのが原因で、対象にならないとは考えられません、対象者なら規定応募回数があれば、延長されるはずです。
ただ、延長期間中の求職活動内容は厳しくなっていると聞きます。
個別延長でなく、就職が決まった際も、就職日前日まで、給付金は支給されるのは、ご存知かと思いますが、これに関しても、一応ハローワークは求職活動をして下さいと言います、実際は雇用日まで決まってる方にもです、矛盾してますよね。
最後の認定日に、内定通知は貰ったが、よりよい会社を探したいと言えば、延長される可能性はあると思います、雇用日まで決まってると言えば、延長されないでしょう。
また、その会社がハローワークの紹介でなければ、決まってないで通してもいいかと思います、就職1日前に就職届を提出しますが、雇用日は書きますが、内定日まで書く必要はありませんので。
「補足拝見」
個別延長給付は特定受給資格者のみに与えられたものです、自分の都合で退職したわけではありませよね、前に経験してるのが原因で、対象にならないとは考えられません、対象者なら規定応募回数があれば、延長されるはずです。
ただ、延長期間中の求職活動内容は厳しくなっていると聞きます。
教えてください。
現在パート社員がおり、解雇を行います。そのパート社員は平成21年2月の誕生日をもって65歳となります。
誕生日を迎える前に解雇手続きを行うのと、誕生日(65歳)を迎えた後に手続きを行うのでは、
雇用保険(失業保険)の受給に関して何か支障がありますか。
現在パート社員がおり、解雇を行います。そのパート社員は平成21年2月の誕生日をもって65歳となります。
誕生日を迎える前に解雇手続きを行うのと、誕生日(65歳)を迎えた後に手続きを行うのでは、
雇用保険(失業保険)の受給に関して何か支障がありますか。
支障はないですよ。
65歳以上で離職した場合は、「高年齢求職者給付金」がもらえます。
離職前1年間に11日以上働いた月が6ヶ月以上あることが条件です。
被保険者期間が1年未満の場合は基本手当日額の30日分
1年以上であれば50日分が一時金として一回かぎり支給されます。
65歳以上で離職した場合は、「高年齢求職者給付金」がもらえます。
離職前1年間に11日以上働いた月が6ヶ月以上あることが条件です。
被保険者期間が1年未満の場合は基本手当日額の30日分
1年以上であれば50日分が一時金として一回かぎり支給されます。
失業保険の支給日について教えてください
私は、38歳で11年正社員で働いてきた会社を、リストラされました。
会社都合になるので支給日数は240日になるようですが、
実際に支給されるのは、会社都合の場合、すぐに支給されると聞いたのですが、
実際どれくらいで支給されるのでしょうか・・・
240日ということは8カ月分を毎月1回ずつ8回支払われるということでしょうか。
よろしくお願いいたします。
私は、38歳で11年正社員で働いてきた会社を、リストラされました。
会社都合になるので支給日数は240日になるようですが、
実際に支給されるのは、会社都合の場合、すぐに支給されると聞いたのですが、
実際どれくらいで支給されるのでしょうか・・・
240日ということは8カ月分を毎月1回ずつ8回支払われるということでしょうか。
よろしくお願いいたします。
まず、受給手続きをするとその日から7日間が待期と言う失業状態確認期間になりその間は手当はつきません。
待期満了の翌日から支給対象日になり、説明会等を経て初回認定日が手続きから4週後(場合によっては3週後の可能性もあり)にあります、この認定日に待期満了の翌日~認定日前日までの21日分×基本手当日額(認定日が3週後等の場合はその日数)が支給決定され認定日から5営業日以内に振込されます(自治体により違いがあり、3~4日後が多いようです)
2回目以降の認定日は基本28日ごと(認定日が祝日等に重なると変わります)に28日分×基本手当日額が支給―振込され、支給が240日に達するまで28日ごとの認定日が続きます。
待期満了の翌日から支給対象日になり、説明会等を経て初回認定日が手続きから4週後(場合によっては3週後の可能性もあり)にあります、この認定日に待期満了の翌日~認定日前日までの21日分×基本手当日額(認定日が3週後等の場合はその日数)が支給決定され認定日から5営業日以内に振込されます(自治体により違いがあり、3~4日後が多いようです)
2回目以降の認定日は基本28日ごと(認定日が祝日等に重なると変わります)に28日分×基本手当日額が支給―振込され、支給が240日に達するまで28日ごとの認定日が続きます。
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