自己都合の退職で失業保険を受け取るには、具体的に何をしたら良いのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願い致します。

失業保険を受け取るには、不正受給などが無いように、審査があると思いますが、受給するには具体的に何をすれば良いのでしょうか?

ハローワークには最低何回以上行くとか、採用試験を何回受けなければならないとか、どんな資料を提出するのかなど具体的に教えてください。

次の仕事はパートで良いと考えています。
パートと言っても、スーパーのレジなどではなく、出切れば前職を活かした、ある意味専門職ですが、夫の扶養の範囲内でと考えています。

私のような立場でも失業保険を受け取る事はできますか?
パート志望で、扶養に入る前提ではダメですか?

パートで再就職できる当てがあるのですが、確実な話ではないので、失業保険受給の申請もしておいた方が良いか迷っています。
あまり骨の折れる作業が必要なら、申請しなくても良いかな?とも思います。

アドバイスなどよろしくお願いします。
難しいことは特にありませんが、ハローワークは、原則として週20時間以上(雇用保険加入)の就職を斡旋する、公共機関です。
但し、原則ですので、扶養内での求職活動でも構いません。

自己都合退職の場合のハローワークへ行く回数ですが、申請日、最初の認定日、給付制限明けの認定日、それからは28日毎の認定日になります。

認定の仕方は、28日毎で、2回の求職活動です、どのような求職活動が1回となるかは、各都道府県により、若干の差異があり、ハローワーク内のPCを閲覧するだけで、求職活動1回とする県も多数あります、後はハローワーク職員への相談、就職への応募、求職セミナーへの参加等ですが、難しいものではありません。

骨は折れません、現在は失業者が多過ぎて、色々な面で、失業日当の受給は甘くなっていますので(認定日に行くだけで求職活動1回とかの県も有り)、難しく考えず、貰えるものは、貰っちゃって下さい、ハローワークの方が、受給資格者の求職活動を甘くする等、サボっている面があります。
私は個別延長給付金の対象になりますか?

解雇により、120日間の失業保険が来週で満了になります。
個別延長給付金をもらえる対象らしいのですが、私は月に2回パソコン検索のみで、このまま
だと対象にならないと友人に言われました。

焦って、先週ハローワークの求人募集で面接を受けたいと相談しましたが、面接を受ける前に私の条件に合うか相手先に電話で聞いてもらいました。
その際、名前も何も言っていません。

しかし私の条件は通るかわからないし、受かる確率は低くなると相手先に言われ、職安の方に時間はまだあるからこのまま保留して他を探したらどうか、と言われました。


しかしなかなか他が見つかりません。
今の私の場合、このままでも延長対象になりますか?
延長対象にならないのでしたら、駄目もとでそこを面接を受けようと思うのですが、延長できるのでしたら、他に条件の合う場所を探したいです。
私のような状況で延長対象になった方や、わかる方いましたら教えて下さい。。
個別延長給付の対象となるには、積極的に求職活動をしていた方、が第1条件と考えてもいいと思います。積極的に求職活動をしたとみなされる回数は120日だと確か2回以上の応募だったと思いますが、たぶんそれより厳しいでしょう。職安所長の認定が脾追鵜ですから、このご時世で応募を月に何回もしている人は数多くいると思います。ハローワーク経由ではなくても構わないので、ネット上の転職サイトとかでも探して応募して、ちゃんと最後まで手続きをとった結果でなければ積極的な求職活動とは言えないでしょう。しかも、もう来週支給日数がなくなってしまうようなひとが今からじたばたしても、私が職安所長なら、認めたりしません。あきらめましょう。

どうでもいいんですけど、パソコンの検索だけで、求職活動として認められていたんですか?その後相談もせずに?ずいぶんゆるいところですね。普通なら、パソコンで検索しただけでは求職活動として認められないので、もしも本当に検索だけで受給できていたのだとしたら、それだけで感謝するべきです。
現在、失業保険をいただいています。
会社がなくなり解雇ということで給付期間は90日です。
もうすぐ期間終了なのですが前回の認定日に認定窓口の方や職業相談窓口の方に面接をそろそろ受けた方がと勧められました。(個別延長の対象だからと言われましたがネットで調べた候印は資格証にはありません)とりあえず一社面接に行きましたがやはり難しそうです。この場合個別延長対象になりますか?認定日も毎回行き、認定に必要な二回の活動も欠かさず行っています。よろしくお願いします。
>ネットで調べた候印は資格証にはありません

すべてのハローワークで「候」のマークが押印されるわけではありません、自治体により違いがあります。(大阪では延長対象者でも「候」の押印はありません)

窓口で延長対象者と言われたのであれば延長(60日)はされるでしょう。
面接も含め2回以上の求職活動があれば、延長されるでしょう。
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