<<出産育児一時金について>>

私は非常勤職員として4月から働いています。社保と雇用保険に加入してます。夫は国保加入です。


今、妊娠してるかも?の状況です(妊娠検査薬で薄い反応アリ)予定日としては2月の初め頃かなぁと思っています。体調が良ければ、年末まで仕事は続けるつもりです。
そこで質問なのです。
出産育児一時金は自分の社保に申請しようかなと思ったのですが、加入期間が短くても出産育児一時金は貰えますか?夫の扶養になっても、国保加入期間は短いですよねぇ(>_<)出産育児一時金に加入期間は関係ないのでしょうか?
また、失業保険も貰えませんか?貰えるなら、仕事を辞めてから失業保険延長の手続きをしようと思います。
正直、再就職したばかりでの妊娠に、職場への罪悪感や戸惑いがあるのですが、出産にはお金が掛かるし、一時金が貰えると有りがたいです。
年末まで仕事を続ける=産休に入ったりするわけではなく年末で退職する、という意味ですよね。

出産を前に退職した女性が退職から6ヶ月以内に出産した場合
在職時の社会保険から出産一時金を受け取る条件に
「退職までの社会保険の加入が1年以上」というものがあります。

4月に現職で働き始める前に、よその会社で社会保険に加入して働いており
なおかつ前職から現職に転職する際に1日の空白期間もなく社会保険に加入し続けていれば
(3月31日まで前職、4月1日から現職、という感じの転職)
加入期間の通算が出来るので出産一時金を今の健保からもらうことが出来ます。

しかし、4月以前に社会保険に加入して働いてはいなかったり
「前職の退職後、しばらく無職期間があって自身の社会保険の加入に空白期間がある」様な場合には
今年4月~12月末までの勤務では、退職までの加入期間が1年にならないため
残念ですが現職の社会保険から出産一時金をもらうことは出来ません。
退職と同時に社会保険を脱退し、ご主人の国保に「家族」として加入することになりますが
一時金はこちらの国保からの支給になります。
(国保加入からお産までの期間が短くても支給されますので、ご心配なさいませんように)

また、失業保険の受給も
「加入から退職までに、月11日以上働いた月が12ヶ月以上」という条件があります。
社会保険同様、現職に付く前日まで他社で雇用保険に加入して働いていれば加入期間が通算できるものの
そうでない場合は、これも残念ながら12月末退職では支給はありません。
3月末で失業します。厚生労働省のやっている住宅手当はどうすれば受給できるのでしょうか?
現在、登録型派遣を行っています。
更新が無く3月末で離職します。
失業保険受給資格はあります。
1人暮らしで賃貸住宅に住んでいます。(家賃5万以下。)

このような状態なのですが、住宅手当はもらえるのでしょうか?

もらえるならどのような手続きが必要なのでしょうか?

もらえないなら何がそれを妨げているのでしょうか?
預貯金額も関係してきます。
50万円を超えていると受給できません。
受給できても原則6カ月、最大9カ月です。

ハローワークのHPに詳細が書かれていますので一度ご覧になられてはどうですか。
ちなみに実際の手続きはハローワークではなく、市区町村の窓口にて行います。
失業保険について
会社を退職する際に離職票を貰いましたが、

12ヶ月以下の勤務です。

退社理由は、鬱病とパニックです。

この場合、離職票の

①職務に耐えられない体調不良、けが等があった為にレ点をつけてもらえば、

6ヶ月の被保険者期間でも受給されるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
それに会社が同意してくれれば大丈夫だと思います。
治療を受けているなら診断書もあればなおいいでしょう。

ただし病気が今の職場環境に依るものなら転職で病気も快復するかもしれませんが、職場以外が病気の原因ならば次の職場も務まらないのではないですか?
病気ですぐに仕事に就けない場合、失業保険(正しくは雇用保険)は求職者の為の保険なので支給対象になりません。
その場合は傷病手当の対象になりますので、ハローワークに相談してみてください。

すみませんが私の勘違いがありました。
今回のケースは特定受給資格者には該当しますが、雇用保険の傷病手当は退職後、ハローワークでの手続きを終えて求職中にケガや病気で働けなくなった場合が対象のようです。
今回のケースは健康保険の傷病手当金が対象になりそうです。
雇用保険はあなたが健康を快復し、働けるようになってからの求職期間が対象となります。
まずは健康保険の窓口に相談してみて、その際に雇用保険の手続きについても聞いてみてください。
理解不足の内容で回答してすみませんでした。
派遣の失業保険についてです。

1.三ヶ月更新で今日まで1年8ヶ月働いています。

2.現在契約満了の2月までの更新が決まっています。

3.自分の前に別派遣会社で一年働いた方がいました。
そのため、派遣法により私は2年しか派遣として働けません。今回更新したくても出来ない状況です。

4.派遣の営業さんからは2年しか働けない事は伝えられませんでした。営業さんが変わりこれ以上の更新できないこの時期になり説明されました。実際は長期での派遣を探していたので長くても3年しか働けないとの説明はあり3年は働けると思っていました。

5.現在直雇用か派遣で別の仕事を探すかを話している最中です。

Q1.直雇用を断った場合はやはり失業保険はすぐにもらえないでしょうか?

Q2.直雇用にならなかった場合失業保険はすぐにもらえるでしょうか?

また失業保険の話を派遣の営業さんとお話する際に気をつける事等はありますか?

いろいろ聞いてしまい申し訳ありませんが、私のような場合のケースがネットで探しても見当たらなかったため詳しい方、教えていただけると助かります。

お願いいたします。
問題点はただひとつ派遣会社が失業認定証に失業理由を会社都合と書いてくれるかどうかですね.あくまでも貴方の契約先は派遣会社なのですから.派遣会社としては貴方をまだ使いたいとか会社の都合上首にしたとはしたくないと思います.そのへんを担当者と相談する事でしょうね.
失業保険の給付待機期間について教えてください
現在、1年契約の会社に勤務し9年になります。社内の人事異動やリストラで仕事がきつくなったため、次回の契約の更新は行わないつもりです。この場合、自己都合での退職となるため、失業保険の給付の待機期間はやはり3ヶ月後になるのでしょうか。また、勤務が3年以上の場合、会社からの更新の意思がない場合でも、待機期間は3ヶ月後となるような記事を読んだのですが、よく理解できません。その2件について詳しい方、教えてください。
有期雇用契約者の場合、「期間」は非常に大切です。

一般的に3年以上3年未満と言いますが、正確には通算契約月数37ヶ月を超えますと、自ら退職する場合が待機期間×給付制限期間が発生します。

36ヶ月以下の直契約社員は期間満了退職ならば、自ら更新を断っても給付制限期間はありません。
質問者さんは9年ですから、給付制限期間は有りです。

納得いかない面も有るかも知れませんが、37ヶ月を超える場合は、常用雇用者として、労働契約書に内容によらず、会社側から、雇い止めされた場合は、特定受給資格者になります。(会社都合退職)

なので、37ヶ月以上の方は、自ら辞めますと不利が生じます、リストラが行われているのなら、会社に相談し、離職理由を雇い止めにして貰うのも有りかと思いますが。
失業保険受給中に2か月期間限定の仕事して、その受給期間内再び離職になる場合。。。
180日間の失業日数で、現在残117日。受給期間満了日は来年3月中旬。個別延長の対象者です。もし、二か月半の期間限定の仕事が決めたら、ハローワークでどんな手続きが必要でしょうか?今期間限定の仕事の書類選考中です。採用される場合は、即日スタートと聞きました。スタート前にHWに行かなければならないでしょうか。採用証明書に派遣元の印鑑が必要なので、すぐHWに提出できないと思いますが…。郵送は可能でしょうか?二か月半の期間限定のお仕事したら、個別延長(60日間)はできなくなりますか?
どうぞ、よろしくお願いします。
この事案の場合には、
《再就職手当》・・・安定した職業に就いた場合、には該当しません。
《就業手当》・・・・・再就職手当に該当しない就労の場合です。に該当すると判断されると思われます。

再就職手当の場合は
(条件)1年以上の雇用期間が見込まれる安定した職業に就いた場合には、所定給付日数の2/3以上を残しての就職日について判断します。
この申請は・・・就職日から1ヶ月以内に申請書をハローワークへ提出します。郵送でも可能です。
(元の受給期間以内に再度離職することとなった場合)
受給期間内の就職⇒離職が行われて、新たな受給資格を取得できない場合は・・・元の受給資格で受給できます。
ただし、再就職手当として《基本手当日額X50%X支給残日数》の支給を受けているので・・・この金額相当の日数は受給期間から差し引かれます。
離職の理由によっては・・・・受給期間の延長(14日)を受けることになります。

問題点
この就労が、最初から2ヵ月半との期間が判明しており・・・1年以上の安定した就労ではない。・・・条件に合わない。


そこで《就業手当》の申請をすることを考えます。
(条件)再就職手当の条件に該当しない就業のばあいです。
就業を始めた日を基準に考えます。
①支給残日数が所定給付日数の2/3以上かた45日以上残っていること。
②待機期間の終了後の就労であり、待機期間終了後1ヶ月以内の就労開始の場合は・・・ハローワークの紹介による就業であること。
(いくらもらえるのか)
現に仕事に就いた日について支給されます。
『その日の賃金+就業手当』の収入となる・・・ということです。
就業手当の金額=基本手当日額X3/10の額になります。
就業していない日については・・・・基本手当日額をそのまま受給します。
(受給期間内で再度離職した場合)
就労中も日々の就業手当と就労していない日は基本手当として受給していますから・・・・その日数分、支給残日数は減っています。

再就職手当にも就業手当にも該当しない場合は・・・・常用就職支度手当。
この場合も、上記と同様に条件があります。支給残日数が45日未満と45日以上90日未満の場合に分かれますが・・・
支給金額の計算式がちょっと違います。
お尋ねのお話とは関連しないようですので・・・省略します。

結論
一度付与された延長給付は・・・基本、消される事はありません。
書類の提出は・・・・郵送でも可能です。(担当者に事前に連絡を入れておくことが必要です)・・・・誰のものか不明の場合、手続きが遅れたり来署を支持されたりすることになりかねません。
再就職手当・・・には、条件が合わないと考えます。もしOKならば、離職しても、元の受給資格で残りの受給期間は、受け取れます。

詳細情報を元に・・所轄のハローワークが判断することになりますが・・・・この情報で考えた場合の事として。
離職時の仕事へ戻るのであれば・・・・再就職手当は、対象外です。
常用就職支度手当も・・・・対象とはならない、と判断されます。
就業手当での条件として考える事になると思われます。

自己都合であっても・・・元の雇用保険受給期間についての給付日数を基準にして考えますので・・・
就業手当で受給した日数を差し引いた残日数が受給できる日数です。あくまでも、就業手当を申請した場合には・・・その期間については、減額支給でも不支給でも日数分を消化したことになります。
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