上司にパワハラを相談したら契約を切られました
夏から契約パートで働いています。仕事を教えてくれる先輩女性からのパワハラで精神的に参ってしまいました。係長に相談したら、課長から呼び出され、「なんとかする」との事だったのですが、先日、「来月で契約を切る」と言われました。
課長からは「彼女(先輩女性のこと)を指導できなかった我々にも非がある」と言われました。
仕事は楽しいので、本当は辞めたくないのですが、諦めるしかありませんよね…。
かといって、彼女のいやがらせに耐える自信はありません。
でも、このままじゃ失業保険さえもらえない…。
悔しいです…。
夏から契約パートで働いています。仕事を教えてくれる先輩女性からのパワハラで精神的に参ってしまいました。係長に相談したら、課長から呼び出され、「なんとかする」との事だったのですが、先日、「来月で契約を切る」と言われました。
課長からは「彼女(先輩女性のこと)を指導できなかった我々にも非がある」と言われました。
仕事は楽しいので、本当は辞めたくないのですが、諦めるしかありませんよね…。
かといって、彼女のいやがらせに耐える自信はありません。
でも、このままじゃ失業保険さえもらえない…。
悔しいです…。
パワハラをそのまま放置するのは、企業のコンプライアンス違反です。
最近はコンプライアンス相談室(メールや面談での相談が可能)を設けている企業もあります。
相談室があれば、相談してみては如何でしょうか。
仮に相談室がない場合は、労働基準監督局にパワハラの相談窓口がありますよ。
(どちらも個人情報はしっかり保護してくれます。 心配は要りません。)
上司は先輩女性のパワハラを認めている様ですが、貴方を契約解除する事で収めようとしているので・・・いざとなったら、そんな事実はないと態度を一変させる恐れがあります。
先輩女性からのパワハラ証拠固めが必要なので、「小型ICレコーダーで先輩女性との会話を録音する。」「女性先輩からされたパワハラの事実を日時を含めて文章化する。」「上司と再度面談し、先輩女子のパワハラを認めさせ、それを小型ICレコーダーで録音する。」といった事を進めて下さい。
契約解除撤回や、辞める場合でも契約満了までの賃金保証等に有利に働きます。
泣き寝入りせず、先ずは相談してみて下さい。
最近はコンプライアンス相談室(メールや面談での相談が可能)を設けている企業もあります。
相談室があれば、相談してみては如何でしょうか。
仮に相談室がない場合は、労働基準監督局にパワハラの相談窓口がありますよ。
(どちらも個人情報はしっかり保護してくれます。 心配は要りません。)
上司は先輩女性のパワハラを認めている様ですが、貴方を契約解除する事で収めようとしているので・・・いざとなったら、そんな事実はないと態度を一変させる恐れがあります。
先輩女性からのパワハラ証拠固めが必要なので、「小型ICレコーダーで先輩女性との会話を録音する。」「女性先輩からされたパワハラの事実を日時を含めて文章化する。」「上司と再度面談し、先輩女子のパワハラを認めさせ、それを小型ICレコーダーで録音する。」といった事を進めて下さい。
契約解除撤回や、辞める場合でも契約満了までの賃金保証等に有利に働きます。
泣き寝入りせず、先ずは相談してみて下さい。
失業保険受給について
7月31日で会社を退職しました。7月初旬に会社から退職勧奨を行われ辞めたのですが、会社側に離職票を請求すると自己都合と記入された書類が届きました。
雇用保険加入期間は、2009年4月2日から7月31日で自己都合。
前職、2008年9月16日から12月16日会社都合で退職した場合、受給資格は発生するのでしょうか?。
この場合、過去1年間に会社都合が3ヶ月、自己都合が4ヶ月になります。
自己都合の場合2年間に通算して被保険者期間が12ヶ月で特定受給者の場合1年間に被保険者期間が6ヶ月となっています。
7月31日で会社を退職しました。7月初旬に会社から退職勧奨を行われ辞めたのですが、会社側に離職票を請求すると自己都合と記入された書類が届きました。
雇用保険加入期間は、2009年4月2日から7月31日で自己都合。
前職、2008年9月16日から12月16日会社都合で退職した場合、受給資格は発生するのでしょうか?。
この場合、過去1年間に会社都合が3ヶ月、自己都合が4ヶ月になります。
自己都合の場合2年間に通算して被保険者期間が12ヶ月で特定受給者の場合1年間に被保険者期間が6ヶ月となっています。
〉自己都合と記入された書類が届きました。
「具体的事情記載欄」に「自己都合」と書かれているのでしょうか?
離職理由の選択肢はどうなっているのでしょう?
それに対して、離職者本人が記載する欄で異議を唱えるつもりはないのでしょうか?
〉受給資格は発生するのでしょうか?。
今回の離職理由が「正当な理由のない自己都合」離職なら、受給資格はありませんね。
〉過去1年間に会社都合が3ヶ月、自己都合が4ヶ月になります。
・最後の離職理由が問題になります。
・「2009年4月2日から7月31日」では、最大3ヶ月半にしかなりません(4月30日~4月2日では1ヶ月に足りないですよ)。
「具体的事情記載欄」に「自己都合」と書かれているのでしょうか?
離職理由の選択肢はどうなっているのでしょう?
それに対して、離職者本人が記載する欄で異議を唱えるつもりはないのでしょうか?
〉受給資格は発生するのでしょうか?。
今回の離職理由が「正当な理由のない自己都合」離職なら、受給資格はありませんね。
〉過去1年間に会社都合が3ヶ月、自己都合が4ヶ月になります。
・最後の離職理由が問題になります。
・「2009年4月2日から7月31日」では、最大3ヶ月半にしかなりません(4月30日~4月2日では1ヶ月に足りないですよ)。
失業給付について!わからないことが多いので教えて下さい。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。
退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。
近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。
しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。
そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。
という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?
また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?
回答お願いします。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。
退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。
近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。
しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。
そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。
という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?
また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?
回答お願いします。
社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準については、年間収入が130万円未満であることが条件となってます。
ですので、失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給中は、被扶養者とは認定されませんので、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
受給が終われば、扶養になれます。
また、給付制限期間中は収入がない(失業保険の給付を受けていませんから)ので扶養に入れます。
面倒かもしれませんが扶養に入ったり外れたりの手続きをした方が得です。
1、扶養に入る(給付制限中)
健康保険の扶養の手続きと第3号被保険者(国民年金)への変更手続きを扶養できる者の会社でします。
2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
受給が始まり、日額が3612円以上であったら、受給を開始した日から扶養外れる手続きをを扶養できる者の会社でします。
それによって被扶養者としての記載が消された保険証と印鑑を、自分住んでいるところの市役所に行って国保に加入の手続きをします。
同時に、年金手帳を持って行き、国民年金に切り替える手続きをします。
3、再度、扶養になる(受給が終わったら)
失業保険の受給が終わったら扶養できる者の扶養になる手続きをして、手続きが済んだら、その保険証を自分の住んでいるところの市役所に持って行き、国保から脱退の手続きと保険料の精算をします。
年金については、3号被保険者になる手続きを再度すれば、国民年金の手続きは不要です。
支払った国民年金・健康保険料は返金されますので大丈夫です。
まずは国保脱退の手続きをして下さい。
その時に国保料の説明があります。
ですので、失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給中は、被扶養者とは認定されませんので、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
受給が終われば、扶養になれます。
また、給付制限期間中は収入がない(失業保険の給付を受けていませんから)ので扶養に入れます。
面倒かもしれませんが扶養に入ったり外れたりの手続きをした方が得です。
1、扶養に入る(給付制限中)
健康保険の扶養の手続きと第3号被保険者(国民年金)への変更手続きを扶養できる者の会社でします。
2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
受給が始まり、日額が3612円以上であったら、受給を開始した日から扶養外れる手続きをを扶養できる者の会社でします。
それによって被扶養者としての記載が消された保険証と印鑑を、自分住んでいるところの市役所に行って国保に加入の手続きをします。
同時に、年金手帳を持って行き、国民年金に切り替える手続きをします。
3、再度、扶養になる(受給が終わったら)
失業保険の受給が終わったら扶養できる者の扶養になる手続きをして、手続きが済んだら、その保険証を自分の住んでいるところの市役所に持って行き、国保から脱退の手続きと保険料の精算をします。
年金については、3号被保険者になる手続きを再度すれば、国民年金の手続きは不要です。
支払った国民年金・健康保険料は返金されますので大丈夫です。
まずは国保脱退の手続きをして下さい。
その時に国保料の説明があります。
失業保険について。私は3月23日に15年勤務した会社を自己都合退職し、失業保険の申請前に4月27日に職安からの紹介状で転職しましたが仕事が合わず2日で辞めました。この場合、前職の必要書類はあるんですが
失業保険の申請をする際、2日で辞めた会社からも離職票をもらわないとだめですか?
失業保険の申請をする際、2日で辞めた会社からも離職票をもらわないとだめですか?
>2日で辞めた会社からも離職票をもらわないとだめですか?
必要ありません。
それは、雇用保険の加入もしていないと思いますし、給付対象の日数(11日)にも足りないからです。
ハローワークに行き、再申請をしてください。
必要ありません。
それは、雇用保険の加入もしていないと思いますし、給付対象の日数(11日)にも足りないからです。
ハローワークに行き、再申請をしてください。
派遣スタッフの契約終了の際の厚生年金から国民年金への切替について質問があります。
私は派遣スタッフとして九ヶ月働き、派遣先の都合で契約終了になり2月末で終了しました。
派遣会社に離職票等を請求しようとした際、1か月間(3月いっぱい) また派遣での仕事を探して仕事がきまらなければ、
失業保険が三ヶ月またずにもらえるから一ヶ月とりあえず仕事を探したほうが得だといわれました。 そこで 厚生年金から国民年金の切替は退職後二週間以内とありましたが、一ヶ月待っていたら二週間すぎてしまいます。一ヶ月以内に仕事が決まれば継続になるから問題ないですが きまらなければ 一ヶ月すぎた時点で国民年金に切替に行ってもいいのでしょうか?どなたか教えてください_(._.)_
私は派遣スタッフとして九ヶ月働き、派遣先の都合で契約終了になり2月末で終了しました。
派遣会社に離職票等を請求しようとした際、1か月間(3月いっぱい) また派遣での仕事を探して仕事がきまらなければ、
失業保険が三ヶ月またずにもらえるから一ヶ月とりあえず仕事を探したほうが得だといわれました。 そこで 厚生年金から国民年金の切替は退職後二週間以内とありましたが、一ヶ月待っていたら二週間すぎてしまいます。一ヶ月以内に仕事が決まれば継続になるから問題ないですが きまらなければ 一ヶ月すぎた時点で国民年金に切替に行ってもいいのでしょうか?どなたか教えてください_(._.)_
ご質問を拝読する限り、あなたはまだ退職しているわけではありません。
よく誤解している方がいらっしゃいますが、派遣労働者が雇用契約を結んでいるのは派遣会社との間であり、派遣先会社が契約を打ち切ったからといって、あなたと派遣会社との雇用関係が消滅したわけではありません。
派遣会社は、派遣契約が派遣先会社から途中で打ち切られた場合、派遣労働者との契約期間一杯まで新たな派遣先を確保する義務があるのです。
ご質問の文面にありますように、派遣会社が新たな派遣先を探しても見つからなければ、派遣会社から正式に雇用契約を解除(解雇)されることになります。
ですから、退職後2週間というのは、あなたが派遣会社から正式に解雇されてから2週間後ということなのです。
また、法律の条文では2週間後となっていても、実務上は多少2週間を過ぎても受理してもらえます。
なお、雇用保険(失業保険)について派遣会社の方が言っていることは本当のことです。
いますぐあなたが自主退職すれば、あなたは自己都合退職とみなされ、基本手当(失業手当)を3ヶ月待たなければもらえない、また被保険者期間が1年以上必要など不利になりますが、1ヶ月後の派遣会社の会社都合解雇であれば特定受給者となることができ、被保険者期間6ヶ月で基本手当がもらえる、3ヶ月待たなくてもよいなど有利になります。
なお、派遣先会社から契約打ち切り後の本来の契約期間までの所定労働日については、労働基準法上の「休業手当」を派遣会社に対して請求できます。(労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」)
よく誤解している方がいらっしゃいますが、派遣労働者が雇用契約を結んでいるのは派遣会社との間であり、派遣先会社が契約を打ち切ったからといって、あなたと派遣会社との雇用関係が消滅したわけではありません。
派遣会社は、派遣契約が派遣先会社から途中で打ち切られた場合、派遣労働者との契約期間一杯まで新たな派遣先を確保する義務があるのです。
ご質問の文面にありますように、派遣会社が新たな派遣先を探しても見つからなければ、派遣会社から正式に雇用契約を解除(解雇)されることになります。
ですから、退職後2週間というのは、あなたが派遣会社から正式に解雇されてから2週間後ということなのです。
また、法律の条文では2週間後となっていても、実務上は多少2週間を過ぎても受理してもらえます。
なお、雇用保険(失業保険)について派遣会社の方が言っていることは本当のことです。
いますぐあなたが自主退職すれば、あなたは自己都合退職とみなされ、基本手当(失業手当)を3ヶ月待たなければもらえない、また被保険者期間が1年以上必要など不利になりますが、1ヶ月後の派遣会社の会社都合解雇であれば特定受給者となることができ、被保険者期間6ヶ月で基本手当がもらえる、3ヶ月待たなくてもよいなど有利になります。
なお、派遣先会社から契約打ち切り後の本来の契約期間までの所定労働日については、労働基準法上の「休業手当」を派遣会社に対して請求できます。(労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」)
失業保険についての質問です。詳しい方ご回答お願いします。
私は前職で3年程デパートで働いておりました。
自己都合で去年初め1月に辞めたものの失業保険はもらわずアルバイト生活をしておりました。
今年4月2日から新しい職場で働いておりますが、
会社が倒産し、辞めざるおえない状況に追い込まれてます。
これは会社都合ですよね。
一事業所で半年以上勤めていないと失業手当ては頂けないと書いてありますのでこの場合も無理なのでしょうか?
前職を辞めた際にもらわずにいた分もなしになってしまうのでしょうか?
教えて下さい。
宜しくお願いします。
私は前職で3年程デパートで働いておりました。
自己都合で去年初め1月に辞めたものの失業保険はもらわずアルバイト生活をしておりました。
今年4月2日から新しい職場で働いておりますが、
会社が倒産し、辞めざるおえない状況に追い込まれてます。
これは会社都合ですよね。
一事業所で半年以上勤めていないと失業手当ては頂けないと書いてありますのでこの場合も無理なのでしょうか?
前職を辞めた際にもらわずにいた分もなしになってしまうのでしょうか?
教えて下さい。
宜しくお願いします。
まず、失業手当の受給期間は、通常、離職の翌日から1年間です。(これを超えると受給資格が喪失してしまいます。)
また、離職後1年以内に再就職し雇用保険に再加入の場合は、被保険者期間の通算継続(合計)ができます。
ご質問にもありますが、受給資格者となるには、次のいずれにも該当する方です。
イ.失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
ロ.離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
(ただし、解雇・倒産等により離職した方(特定受給資格者)又は期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した方等(特定理由離職者)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。)
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
ですので、前職での受給資格は既に喪失しておりますし、今回の離職では受給資格者になる為の要件を満たしておりませんので、残念ながら失業手当の受給はできません。
会社などで雇用されていた方が離職した場合、雇用保険に加入していて一定の要件を満たせば、就職活動期間中において失業給付を受けることができますが、雇用保険に加入していなかった場合や受給要件を満たさない場合、あるいは雇用保険の受給が終了してしまってもなお就職ができなかった場合などにおいては、次のような支援措置を受けることができます。
いずれの給付・貸付制度も、就労の意思・能力がある方が対象であり、HWに求職登録を行うことが必要となります。
(1) 「訓練・生活支援給付」の支給
(2) 「就職安定資金」の貸付
(3) 「長期失業者支援事業」
(4) 「就職活動困難者支援事業」
(5) 「住宅手当」の支給
(6) 「総合支援資金」の貸付
(7) 「臨時特例つなぎ資金」の貸付
このほか、一部の労働金庫では、勤務先企業の業績悪化等の理由により収入が減少した方、または、勤務先企業の倒産等により離職した方等を対象として、地方公共団体との提携等による生活を支援するための特別の融資も行っています。
なお、給付・貸付制度には、さまざまな条件等ありますので、詳しくはHWにお問合せ下さい。
また、離職後1年以内に再就職し雇用保険に再加入の場合は、被保険者期間の通算継続(合計)ができます。
ご質問にもありますが、受給資格者となるには、次のいずれにも該当する方です。
イ.失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
ロ.離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
(ただし、解雇・倒産等により離職した方(特定受給資格者)又は期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した方等(特定理由離職者)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。)
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
ですので、前職での受給資格は既に喪失しておりますし、今回の離職では受給資格者になる為の要件を満たしておりませんので、残念ながら失業手当の受給はできません。
会社などで雇用されていた方が離職した場合、雇用保険に加入していて一定の要件を満たせば、就職活動期間中において失業給付を受けることができますが、雇用保険に加入していなかった場合や受給要件を満たさない場合、あるいは雇用保険の受給が終了してしまってもなお就職ができなかった場合などにおいては、次のような支援措置を受けることができます。
いずれの給付・貸付制度も、就労の意思・能力がある方が対象であり、HWに求職登録を行うことが必要となります。
(1) 「訓練・生活支援給付」の支給
(2) 「就職安定資金」の貸付
(3) 「長期失業者支援事業」
(4) 「就職活動困難者支援事業」
(5) 「住宅手当」の支給
(6) 「総合支援資金」の貸付
(7) 「臨時特例つなぎ資金」の貸付
このほか、一部の労働金庫では、勤務先企業の業績悪化等の理由により収入が減少した方、または、勤務先企業の倒産等により離職した方等を対象として、地方公共団体との提携等による生活を支援するための特別の融資も行っています。
なお、給付・貸付制度には、さまざまな条件等ありますので、詳しくはHWにお問合せ下さい。
関連する情報