扶養家族について。
今現在は年収150万のパート(女、配偶者なし、59歳)で社会保険に加入していますが、近直、退職予定ですが、退職後、子供(女、25歳、公務員、別居)の扶養家族として加入できますか?
退職後は、少しの失業保険だけで、収入の予定はありません。
国民健康保険では、負担が大きくて生活が大変です。
よろしくお願いします。
今現在は年収150万のパート(女、配偶者なし、59歳)で社会保険に加入していますが、近直、退職予定ですが、退職後、子供(女、25歳、公務員、別居)の扶養家族として加入できますか?
退職後は、少しの失業保険だけで、収入の予定はありません。
国民健康保険では、負担が大きくて生活が大変です。
よろしくお願いします。
1日当たり、3561円以下なら失業手当をもらいながら被扶養になれます。これを超えるなら、健康保険の任意継続か、国保になります。
失業手当をもらい終われば問題ありません。
失業手当をもらい終われば問題ありません。
失業保険の認定日の変更は可能ですか? 冠婚葬祭ではなく、全くの私用で認定日を変えることはできるでしょうか?
認定日を変更することができるのは、次のような場合です。
1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)
これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。
もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。
なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。
つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)
これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。
もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。
なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。
つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
先日、失業保険の申込に行きまもなく雇用保険説明会に参加するのですが、付き合っている彼氏が急に転勤が決まり、これを機に来月入籍し引っ越すことになりました。
この場合失業給付は受け取れなくなるのでしょうか?
今の住所のハローワークで申込をしたので、途中で住所が変わっても給付は受けられるのでしょうか?
また、途中で入籍をしても大丈夫なのでしょうか?
この場合失業給付は受け取れなくなるのでしょうか?
今の住所のハローワークで申込をしたので、途中で住所が変わっても給付は受けられるのでしょうか?
また、途中で入籍をしても大丈夫なのでしょうか?
働く意志のある人を応援するのが失業保険なので
もし、旦那さんの扶養家族になり「もう働きません」となったら貰えません
結婚することは素直に話して構いませんが
審査で働く意志がある(例え専業主婦になるつもりでもねw)と答える事ですね
引っ越ししても貰えますよ
ただし引越し先を管轄するハローワークに出向いて住所移転を告げないことには貰えないので忘れずに
もし、旦那さんの扶養家族になり「もう働きません」となったら貰えません
結婚することは素直に話して構いませんが
審査で働く意志がある(例え専業主婦になるつもりでもねw)と答える事ですね
引っ越ししても貰えますよ
ただし引越し先を管轄するハローワークに出向いて住所移転を告げないことには貰えないので忘れずに
失業保険受給中の扶養について
先月、会社廃業に伴い職を失いました。
辞めたのが会社理由によるものなのですぐにハローワークに失業保険受給の手続きに向かいました。
そして辞めた会社から「結婚してるのだから旦那さんの扶養家族になれるよ」と言われ、旦那の会社に必要書類を揃えて扶養家族になれるよう手続きをとってもらいました。
ところが、旦那の会社からは「失業保険をもらうなら扶養家族になることは出来ない」という回答があったそうです。
私もすぐに再就職するつもりではありますが、失業保険受給期間中は勉強して資格を取ろうと思っていたので、今は失業保険の受給を受けるべきか、旦那の扶養に入るべきか迷っています。
一方で失業保険を受給しながら旦那の扶養に入ることは不可能なのでしょうか?
明日、受給のための説明会もあるので、ハローワークにいって尋ねてみようと思いますがご存知のかたいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
先月、会社廃業に伴い職を失いました。
辞めたのが会社理由によるものなのですぐにハローワークに失業保険受給の手続きに向かいました。
そして辞めた会社から「結婚してるのだから旦那さんの扶養家族になれるよ」と言われ、旦那の会社に必要書類を揃えて扶養家族になれるよう手続きをとってもらいました。
ところが、旦那の会社からは「失業保険をもらうなら扶養家族になることは出来ない」という回答があったそうです。
私もすぐに再就職するつもりではありますが、失業保険受給期間中は勉強して資格を取ろうと思っていたので、今は失業保険の受給を受けるべきか、旦那の扶養に入るべきか迷っています。
一方で失業保険を受給しながら旦那の扶養に入ることは不可能なのでしょうか?
明日、受給のための説明会もあるので、ハローワークにいって尋ねてみようと思いますがご存知のかたいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
雇用保険の失業給付は、税制上は非課税で所得に加えません。
しかし、配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるには、年収130円未満相当の収入条件があります。
雇用保険の基本手当は所得にはカウントしませんが、収入ではあるのです。
全国健康保険協会の場合、基本手当の日額が3,611円以下なら年収換算130万円未満とみなされ健康保険被扶養者として認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、日額が3,611円以下でも受給中は被扶養者として認定してくれない組合があります。
どこの健康保険の保険者も、日額が3,612円以上なら受給中は被扶養者には認定してくれません。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれなけば、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を支払うしかありませんが、保険料を払ってでも失業給付を受給したほうが手元に残るお金はずっと多くなります。
最後の失業認定日には、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコを押されます。
ハンコを押された資格者証を旦那さんの会社に提出して、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしてもらって下さい。
社会保険加入が確実な職がみつかっていなければ、ですが。
補足拝見:
再就職活動は、受給期間中に始まるのですよ。
明日の説明会で聞かされるはずですが、28日ごとの失業認定日の間に、2回か3回以上の求職活動をした実績がないと、基本手当ては受給できません。
3ヶ月の間に資格をとって、受給が終わる頃には再就職先が見つかっているのが最高ですが、なかなか難しいでしょうね。
資格を取るとなると、試験のタイミングもありますしね。
しかし、配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるには、年収130円未満相当の収入条件があります。
雇用保険の基本手当は所得にはカウントしませんが、収入ではあるのです。
全国健康保険協会の場合、基本手当の日額が3,611円以下なら年収換算130万円未満とみなされ健康保険被扶養者として認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、日額が3,611円以下でも受給中は被扶養者として認定してくれない組合があります。
どこの健康保険の保険者も、日額が3,612円以上なら受給中は被扶養者には認定してくれません。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれなけば、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を支払うしかありませんが、保険料を払ってでも失業給付を受給したほうが手元に残るお金はずっと多くなります。
最後の失業認定日には、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコを押されます。
ハンコを押された資格者証を旦那さんの会社に提出して、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしてもらって下さい。
社会保険加入が確実な職がみつかっていなければ、ですが。
補足拝見:
再就職活動は、受給期間中に始まるのですよ。
明日の説明会で聞かされるはずですが、28日ごとの失業認定日の間に、2回か3回以上の求職活動をした実績がないと、基本手当ては受給できません。
3ヶ月の間に資格をとって、受給が終わる頃には再就職先が見つかっているのが最高ですが、なかなか難しいでしょうね。
資格を取るとなると、試験のタイミングもありますしね。
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