雇用保険(失業保険)最後はどうなるの?62歳男性、現在も正規採用の社員、厚生年金受給中、10年以前に1度失業給付経験有り、年内に退職予定、その後は未定。雇用保険自体は掛け捨て、相互扶助的な制度だとは
思ってますし、確か年金と同時給付できないと聞いてます。以前どこかで、会社辞めるとき雇用保険まとめて貰う方法あるよと、聞いたこことがありますがどのような方法かご存知内ですか?
>確か年金と同時給付できないと聞いてます。

同時に受給できないのではなく、65歳までは年金は他で収入があると減額されるという事です。
失業手当そのものは、年金の有無に関係なく、受給資格があり、再就職活動をするなら受給できます。
再就職する意思があるなら受給した方がいいと思いますよ。多分年金より金額は高くなる場合が多いはずです。


>以前どこかで、会社辞めるとき雇用保険まとめて貰う方法あるよと、聞いたこことがありますが

65歳を過ぎている場合、一時金となります。
65歳以降は雇用保険の再加入はできないためです。
現在老齢厚生年金と船員保険の任意継続傷病手当金を受けています
関節ねずみ手術をして一年たちます
かなり良くなりましたが正座が出来なくなりました。 障害年金を受ける程でもなくといっても多少不安がありますが
月1。2度のヒアルロン酸の注射だけで 後は自宅で筋力トレーニングだけです。
月一度の申請書を出すのですが医師の考えと私の考えがどうもうっすらとにてると思うのです 症状固定と匂わすこともいいます。
そこで具体的に教えてください
老齢厚生年金を受けてても一時金はもらえますか
初診日から一年しかありません もしもらえても少ないですか
一年たっても仕事に復帰するため失業保険を受けられますか かなりまいってます宜しくお願いします
〉任意継続傷病手当金
そんな制度はありません。退職前に支給されていた手当金を退職後も受ける「継続給付」でしょうか?
※昨年3月31日までなら、任意継続被保険者になった後の傷病による傷病手当金の給付がありますが、そのおつもりでしょうか?

〉老齢厚生年金を受けてても一時金はもらえますか
何の「一時金」でしょう?
厚生年金保険からの「障害手当金」でしょうか?
老齢厚生年金を受けているのなら、障害手当金は受けられません。
65歳前なら障害厚生年金と老齢厚生年金との選択はできますが。

※あるいは、船員保険の(労災に当たる)「障害手当金」でしょうか?

〉一年たっても仕事に復帰するため失業保険を受けられますか
「一年たっても」とは、「退職から」ということでしょうか?

雇用保険の受給期間延長にあたる手続きをしていないのなら1年で受給資格がなくなります。
失業保険について。失業手当ての1ケ月分は以前の給料の何%分位もらえるんですか?仕事してた時は手取り24万円位でした。
大まかですが、まず失業手当を算定する基準となる「在職中の給料の平均額」を出します。退職前6ヶ月間に支給された給与の平均額(日額)を求めます。

賃金日額
退職前6ヶ月間の給与(基本給と諸手当を含むので手取りではありません)の総額(賞与は除く)÷180(30日×6ヶ月)

ここで求められた日額の80~ 50%が基本手当日額となります。これは年齢により給付率が変るので実際にハローワークに確認することが必要です。だいたい60%程度と見込むと良いかもしれません。

ちなみに最高額は次の通りです。
30歳未満6,580円
30歳以上45歳未満7,310円
45歳以上60歳未満8,040円
60歳以上65歳未満7,011円

さらに手当てをもらえる期間は、自己都合の場合、年齢に関係なく、保険を掛けていた期間が10年未満で90日となり、20年未満で120日、それ以上で150日です。基本手当日額に日数を掛けると総額が分かります。

会社都合の場合、年齢と被保険者期間により変りますが、1年~5年未満で90日、10年未満で180日・・・・となります。

これでだいたい大まかな金額が分かると思います。
給付は一括で支給されません。4週間に1度の認定日に失業の認定を受けた後で失業と認定された日数分が支給されますのでご注意ください。
失業保険はもうもらえないのでしょうか??
妊娠、出産のため昨年5月31日付けで雇用保険の資格を喪失し、パートタイマーとして昨年10月まで勤務していました。
パートでは週15時間程度の勤務のため、雇用保険にははいっていませんでした。
つわりもひどく、すっかり失業保険の延長などの手続きをしていなくて、現在8月中旬になってハローワークに延長手続きの申請をしたところ、延長手続きもできないといわれてしまいました。
知らなかった自分が悪いので仕方のないことですが、どうしても諦めきれません。

こういった場合、もうどうにもこうにも手のうちようはないのでしょうか?
何か良い案があれば是非教えてください。
よろしくお願いします。
失業給付金の「受給延長」手続きは、離職日の翌日から31日を経過した後の1ヶ月間に行わなければならないのです。
従って、失業給付を受けることはできません。

ご存じとは思いますが、ご主人が健康保険の被保険者であれば「家族出産育児一時金」が健康保険から給付されますのでこちらを申請してください。
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