8月いっぱいで自己都合退職をし、後日ハローワークで離職届などを提出し失業保険の給付手続きをしてようと考えています。また職業訓練制度も活用しようと考えています。
ただ受けたい職業訓練がまだ開講されるまで期間が結構あるので、退職から数カ月後に失業保険の申請をしようと考えているのですがそれは可能ですか?
また退職前にハローワークを訪問してしまったため失業保険の登録などは一切していませんが、ハローワーク利用のための?会員登録みたいなものはもう済ませてしまっている状態で退職予定日なども記録に残っていますが問題はありませんか?失業保険を受けるためには月に何度かハローワークを訪問しないといけないと聞いたことがあるので会員登録しただけでも退職日を伝えれてしまっているので訪問しないといけないのか不安で・・・w
無知な私ですがわかる方いらっしゃったら教えてください。
ただ受けたい職業訓練がまだ開講されるまで期間が結構あるので、退職から数カ月後に失業保険の申請をしようと考えているのですがそれは可能ですか?
また退職前にハローワークを訪問してしまったため失業保険の登録などは一切していませんが、ハローワーク利用のための?会員登録みたいなものはもう済ませてしまっている状態で退職予定日なども記録に残っていますが問題はありませんか?失業保険を受けるためには月に何度かハローワークを訪問しないといけないと聞いたことがあるので会員登録しただけでも退職日を伝えれてしまっているので訪問しないといけないのか不安で・・・w
無知な私ですがわかる方いらっしゃったら教えてください。
雇用保険(基本手当て)の受給資格は退職日から1年以内です。
申請は退職の数ヶ月後でも良いですが、先に述べたように1年を超えたら消滅します。
すでにハローワークに訪問したことを心配されているようですが
記入した退職予定日はあくまでも予定であって、退職日(離職票に記された離職日)が基本となります。
自己都合で退職された場合、受給できるまでの手続きの流れとおおよその期間
①離職票を手にしてからハローワークで求職の申込み
②待機期間(①から7日間)
③受給説明会(①から10日後)
④1回目の失業認定日(①から4週間後)
⑤給付制限(待機期間で③から3ヶ月間は受給不可)退職理由が自己都合の為
⑥⑤の給付制限が終了したら2回目の失業認定日
⑦⑥から1週間程度で基本手当ての受け取り(銀行振込)
認定日とは4週間に1回、指定された日にハローワークに行かないといけません。
⑤の給付制限が解ける1回目の認定日まで最短でも100日程度、その間に原則3回以上の求職活動実績が必要。
その後、次の認定日までに原則として2回以上の求職活動の実績が必要。
※主な求職活動の例、ハローワークで職業相談、職業紹介を受ける、セミナーの受講など
自己都合で退職した場合、手当てが受け取れるのは最初の手続きから3ヶ月以上かかります。
1年以内に受給しないといけませんので、全額給付を受けるつもりなら、早めの申請がお勧めです。
しかし、病気や怪我、出産、介護などで職に就けない等の事情がある場合、申請することで最長3年間の受給期間の延長ができます。
職業訓練についてですが、教育訓練給付を受けながら、同時に雇用保険の手当てを受給することが出来ます。
(職業訓練の日程が全日制(朝から夕方までの毎日など)の場合、その期間中は仕事に就くことができませんので基本手当てが受給できない場合もあります。)
申請は退職の数ヶ月後でも良いですが、先に述べたように1年を超えたら消滅します。
すでにハローワークに訪問したことを心配されているようですが
記入した退職予定日はあくまでも予定であって、退職日(離職票に記された離職日)が基本となります。
自己都合で退職された場合、受給できるまでの手続きの流れとおおよその期間
①離職票を手にしてからハローワークで求職の申込み
②待機期間(①から7日間)
③受給説明会(①から10日後)
④1回目の失業認定日(①から4週間後)
⑤給付制限(待機期間で③から3ヶ月間は受給不可)退職理由が自己都合の為
⑥⑤の給付制限が終了したら2回目の失業認定日
⑦⑥から1週間程度で基本手当ての受け取り(銀行振込)
認定日とは4週間に1回、指定された日にハローワークに行かないといけません。
⑤の給付制限が解ける1回目の認定日まで最短でも100日程度、その間に原則3回以上の求職活動実績が必要。
その後、次の認定日までに原則として2回以上の求職活動の実績が必要。
※主な求職活動の例、ハローワークで職業相談、職業紹介を受ける、セミナーの受講など
自己都合で退職した場合、手当てが受け取れるのは最初の手続きから3ヶ月以上かかります。
1年以内に受給しないといけませんので、全額給付を受けるつもりなら、早めの申請がお勧めです。
しかし、病気や怪我、出産、介護などで職に就けない等の事情がある場合、申請することで最長3年間の受給期間の延長ができます。
職業訓練についてですが、教育訓練給付を受けながら、同時に雇用保険の手当てを受給することが出来ます。
(職業訓練の日程が全日制(朝から夕方までの毎日など)の場合、その期間中は仕事に就くことができませんので基本手当てが受給できない場合もあります。)
配偶者控除について。1ヶ月の給料がいくら超えたら控除が受けられないなど決まってますか?また、入籍以前の月給は関係してくるのでしょうか?
配偶者控除についてわからないことがあるので、質問です。
今年の7月に入籍してから夫の扶養に入っています。
私は10月からパートをしていて、月に手取り9万8000円ほどもらっています。
普段は毎月このくらいの給料なのですが、働いてる職場の関係で、小学校などが夏休み・冬休みの月は手取り10万以上にはなると思うのですが・・・
10万を超える月が1ヶ月でもあった場合、扶養控除からはずれるということを聞いたことがあるのですが、そうなんでしょうか??
ちなみに、、、入籍する前の1~3月までは別の場所で働いていて、その時は
1月~10万円
2月~12万円
3月~14万円
の手取り額でした。
1~12月の収入で計算されるんですよね??
年間では103万は超えてないので大丈夫だと思うのですが
(4~6月までは失業保険をもらっていましたがそれは年間で計算される収入にはならないと言われました。)
もし、一ヶ月○○円までしか働けないというのが決まっているのであれば、どうなのかな…と。
2月にすでに12万もらっているので控除からはずれてしまうのか。
それとも入籍してからの話なのか。
それであれば来月は10万円にならないように働かなければいけないな…と思っています。
色々自分でも調べてみたのですが、はっきりわからずで…。。
無知ですみません。
同じような境遇だった方やわかる方、よろしくお願いします。
配偶者控除についてわからないことがあるので、質問です。
今年の7月に入籍してから夫の扶養に入っています。
私は10月からパートをしていて、月に手取り9万8000円ほどもらっています。
普段は毎月このくらいの給料なのですが、働いてる職場の関係で、小学校などが夏休み・冬休みの月は手取り10万以上にはなると思うのですが・・・
10万を超える月が1ヶ月でもあった場合、扶養控除からはずれるということを聞いたことがあるのですが、そうなんでしょうか??
ちなみに、、、入籍する前の1~3月までは別の場所で働いていて、その時は
1月~10万円
2月~12万円
3月~14万円
の手取り額でした。
1~12月の収入で計算されるんですよね??
年間では103万は超えてないので大丈夫だと思うのですが
(4~6月までは失業保険をもらっていましたがそれは年間で計算される収入にはならないと言われました。)
もし、一ヶ月○○円までしか働けないというのが決まっているのであれば、どうなのかな…と。
2月にすでに12万もらっているので控除からはずれてしまうのか。
それとも入籍してからの話なのか。
それであれば来月は10万円にならないように働かなければいけないな…と思っています。
色々自分でも調べてみたのですが、はっきりわからずで…。。
無知ですみません。
同じような境遇だった方やわかる方、よろしくお願いします。
税法上の扶養判定は、暦年(1~12月)の給与収入が103万円以下(手取りではなく、税込み)であるかどうかによって判断されます。
ですから、一ヶ月○○円までしか働けないという制約はなく、極端にいえば月30万円の収入があってもそれが1~3月のみの収入であれば、その年は扶養親族として認定されることになっています。
また、失業給付金は「非課税所得」であるため、税法上の年収には含めないことになっています。
なお、健康保険がご主人の社保や共済組合の被扶養者のものであれば、こちら(保険証の被扶養者認定基準)には年額130万円未満のほか、月額や日額の収入制限が定められており、その基準は月額108333円以下、日額3611円以下となっています。
この金額の算定は、被扶養者認定日から向こう1年間、1ヵ月という単位で判断するようになり、税法の基準とは別物ですのでご注意ください。
ですから、一ヶ月○○円までしか働けないという制約はなく、極端にいえば月30万円の収入があってもそれが1~3月のみの収入であれば、その年は扶養親族として認定されることになっています。
また、失業給付金は「非課税所得」であるため、税法上の年収には含めないことになっています。
なお、健康保険がご主人の社保や共済組合の被扶養者のものであれば、こちら(保険証の被扶養者認定基準)には年額130万円未満のほか、月額や日額の収入制限が定められており、その基準は月額108333円以下、日額3611円以下となっています。
この金額の算定は、被扶養者認定日から向こう1年間、1ヵ月という単位で判断するようになり、税法の基準とは別物ですのでご注意ください。
主人の事で質問ですが、失業保険給付中にハローワークで見つけた会社に面接に行き「今回は、探していた人材ではないので不採用ですが、良かったら就職先が見つかるまでアルバイトしませんか?」と言われたようです。
実際、アルバイトしてハローワークにばれた場合、主人が罰せられるのですよね?
無知で、すみません。なんだか、弱みに付け込まれて良いよう利用されるのでは・・・と心配です。
宜しくお願いします。
実際、アルバイトしてハローワークにばれた場合、主人が罰せられるのですよね?
無知で、すみません。なんだか、弱みに付け込まれて良いよう利用されるのでは・・・と心配です。
宜しくお願いします。
内緒で働いてばれると、ペナルティーがあります。
アルバイトでしたらちゃんと申告して下さい。
日々雇用の場合、就業手当が貰えるはずです、基本手当の30%だと思いましたが・・・。
私の場合は、アルバイトをした日は支給されませんが、しない日の分は満額支給されています。
アルバイトをした日数分は、先延ばしにして貰っています、資料が手元に無いので詳しく分かりませんが、期限一杯まで延長できるはずです。
「雇用保険受給資格者のしおり」を良くお読み下さい。
アルバイトでしたらちゃんと申告して下さい。
日々雇用の場合、就業手当が貰えるはずです、基本手当の30%だと思いましたが・・・。
私の場合は、アルバイトをした日は支給されませんが、しない日の分は満額支給されています。
アルバイトをした日数分は、先延ばしにして貰っています、資料が手元に無いので詳しく分かりませんが、期限一杯まで延長できるはずです。
「雇用保険受給資格者のしおり」を良くお読み下さい。
義理の妹が肺がんの可能性が出てきました。今度、1泊入院で組織検査へ行きますが、
どうやら、治療費をまかなえる生命保険や、がん保険に一切加入していなかったようです。
年齢は37歳で、開業医に10年以上医療事務として勤めておりました。
仮に肺がんだとしたら、退職を余儀なくされ籍を置いたまま治療ができるとは思えません。
そこで質問です。
彼女は無収入になってしまいます。この場合は、
1.失業保険しか受給できないのでしょうか?
2.所属が無くなっても、今まで加入していた社会保険で傷病手当金の受給は可能でしょうか?
3.所得は無くなっても、所得税はゼロですが、社会保険もしくは国民健康保険への切替、
住民税・年金は払い続ける必要はあるのでしょうか?
現在2度のCT検査で3cm程度の腫瘍で、医師より悪性の可能性は
現段階で半々と言われております。
4.癌治療に、月額アタリどのくらいの治療費・入院費が掛かるか。
5.摘出手術をした場合の手術費がいくらくらい掛かるでしょうか?
参考になるような内容であれば何でも構いません。アドバイスをお願いいたします。
どうやら、治療費をまかなえる生命保険や、がん保険に一切加入していなかったようです。
年齢は37歳で、開業医に10年以上医療事務として勤めておりました。
仮に肺がんだとしたら、退職を余儀なくされ籍を置いたまま治療ができるとは思えません。
そこで質問です。
彼女は無収入になってしまいます。この場合は、
1.失業保険しか受給できないのでしょうか?
2.所属が無くなっても、今まで加入していた社会保険で傷病手当金の受給は可能でしょうか?
3.所得は無くなっても、所得税はゼロですが、社会保険もしくは国民健康保険への切替、
住民税・年金は払い続ける必要はあるのでしょうか?
現在2度のCT検査で3cm程度の腫瘍で、医師より悪性の可能性は
現段階で半々と言われております。
4.癌治療に、月額アタリどのくらいの治療費・入院費が掛かるか。
5.摘出手術をした場合の手術費がいくらくらい掛かるでしょうか?
参考になるような内容であれば何でも構いません。アドバイスをお願いいたします。
個人開業の医院にお勤めだということですが、加入している健康保険は医師国保ではなくて社保(協会健保)なのでしょうか?協会健保ならば任意継続の制度がありますので、退職後も2年間は継続加入できます。ただし、月々の健康保険料はこれまでの2倍になります。居住地の国保に加入した場合の保険料と比較して、どちらが得かを判断する必要があります。
どなたかの健康保険の扶養家族に入れるならば、保険料という点では一番良いのですが、失業給付を受けられるならば、その間は扶養に入る条件を満たさない可能性があります(失業手当の額次第です)。
退職となる前に、病気療養のために仕事を休み、傷病手当金の受給を開始していたならば、条件を満たす場合、療養中に退職となった場合でも傷病手当金を引き続き受給することができます。傷病手当を受給する前に退職となった場合には退職後に新たに傷病手当は受けられません。
医療費負担については、治療の内容次第ですので何ともいえません。手術費を分けて質問されていますが健康保険適用である限り、手術費も他の医療費と同じく高額医療費の適用になりますので、分けて考える必要はありません(執刀医への謝礼金という意味ではないですよね。そんなもの今時受け取るような病院に入院したら駄目ですよ)
いずれにしろ、今後の生活に関わる大事なことなので、正確なことは、ここでの回答を鵜呑みにせず、加入している健康保険や居住地の役所に確認してください。
どなたかの健康保険の扶養家族に入れるならば、保険料という点では一番良いのですが、失業給付を受けられるならば、その間は扶養に入る条件を満たさない可能性があります(失業手当の額次第です)。
退職となる前に、病気療養のために仕事を休み、傷病手当金の受給を開始していたならば、条件を満たす場合、療養中に退職となった場合でも傷病手当金を引き続き受給することができます。傷病手当を受給する前に退職となった場合には退職後に新たに傷病手当は受けられません。
医療費負担については、治療の内容次第ですので何ともいえません。手術費を分けて質問されていますが健康保険適用である限り、手術費も他の医療費と同じく高額医療費の適用になりますので、分けて考える必要はありません(執刀医への謝礼金という意味ではないですよね。そんなもの今時受け取るような病院に入院したら駄目ですよ)
いずれにしろ、今後の生活に関わる大事なことなので、正確なことは、ここでの回答を鵜呑みにせず、加入している健康保険や居住地の役所に確認してください。
失業保険について教えてください。
現在派遣社員として事務の仕事をしています。
雇用保険は一年以上かけています。
現在妊娠中で出産準備のため4月末で退職予定です。この場合失業保険の受給延長手続きをすれば育児が落ち着いた頃に失業保険をもらえますか?
また受給延長手続きは退職後いつから申請できるのでしょうか?手続き方法もわかれば教えてください。
あと自己都合退職の場合は給料の何割くらいを何ヶ月間もらえるのか教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
現在派遣社員として事務の仕事をしています。
雇用保険は一年以上かけています。
現在妊娠中で出産準備のため4月末で退職予定です。この場合失業保険の受給延長手続きをすれば育児が落ち着いた頃に失業保険をもらえますか?
また受給延長手続きは退職後いつから申請できるのでしょうか?手続き方法もわかれば教えてください。
あと自己都合退職の場合は給料の何割くらいを何ヶ月間もらえるのか教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
受給延長申請の期間は働くことができない状態が30日経過した後の1ヶ月以内ということになっています。
申請はあなたの住所を管轄するハローワークに次の書類をだしてください。
①受給期間延長申請書(HWにあります)
②離職票(1-2)
③印鑑
ご本人が行けなくても委任状があれば代理人でも手続きはできます。
基本1年のところ+3年延長ができますから一段落して働けるようになったら受給してください。
支給の内容についてですが、過去6ヶ月の賃金支給総額(賞与除く)を180日で割って平均賃金をだしてそれの50%~80%の範囲内が基本賃金日額です。安い人は割合が高くなります。大体65%くらいでしょう。
支給日数は年齢、雇用保険被保険者期間で違いますが、あなたの場合は「特定理由離職者」として会社都合退職と同じ条件で支給されますから優遇されます。
雇用保険1年~5年未満として、年齢が45歳未満までは90日になります。
これで大体ご質問の内容は満たしていますでしょうか。
参考にしてください。
申請はあなたの住所を管轄するハローワークに次の書類をだしてください。
①受給期間延長申請書(HWにあります)
②離職票(1-2)
③印鑑
ご本人が行けなくても委任状があれば代理人でも手続きはできます。
基本1年のところ+3年延長ができますから一段落して働けるようになったら受給してください。
支給の内容についてですが、過去6ヶ月の賃金支給総額(賞与除く)を180日で割って平均賃金をだしてそれの50%~80%の範囲内が基本賃金日額です。安い人は割合が高くなります。大体65%くらいでしょう。
支給日数は年齢、雇用保険被保険者期間で違いますが、あなたの場合は「特定理由離職者」として会社都合退職と同じ条件で支給されますから優遇されます。
雇用保険1年~5年未満として、年齢が45歳未満までは90日になります。
これで大体ご質問の内容は満たしていますでしょうか。
参考にしてください。
雇用保険の受給について
現在失業保険(90日間)の受給中です。
3月7日で90日分が終了します。
認定日は28日刻みになっているようですが、
3月7日の時点では前回の認定日からまだ28日経って
いません。
この時点で3月7日は土曜なので9日(月)が認定日
になるのでしょうか?
それとも28日間経ってから認定日になるのでしょうか?
現在失業保険(90日間)の受給中です。
3月7日で90日分が終了します。
認定日は28日刻みになっているようですが、
3月7日の時点では前回の認定日からまだ28日経って
いません。
この時点で3月7日は土曜なので9日(月)が認定日
になるのでしょうか?
それとも28日間経ってから認定日になるのでしょうか?
基本的には28日間経ってから認定日になりますが
特別な理由がある場合は所定給付日数が終了していれば
、所定の認定日より前に認定して貰えます
ちなみの私は扶養に入る手続きに受給者証に終了印が
押されたコピーを提出するので早くしてほしいと依頼して
1週間早くしてもらいました
特別な理由がある場合は所定給付日数が終了していれば
、所定の認定日より前に認定して貰えます
ちなみの私は扶養に入る手続きに受給者証に終了印が
押されたコピーを提出するので早くしてほしいと依頼して
1週間早くしてもらいました
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