雇用保険について質問です。
私は現在アルバイトで3ヶ月ごとの契約で勤務しています。
現在の契約が2013年12月1日~2014年2月28日までなのですが、先月末(1月31日)に突然今回の契約更新は
しません。と言われました。
理由は業績悪化だそうです。
私の他にも同じ立場の従業員のかたは居られますが、
このような契約の更新がされなかった事は今まで聞いたことがありません。
私自信も何度も更新していただいており、もっと頑張りたいと思ったので前回の更新時に雇用形態の変更をお願いしており
社員を目指して頑張っていたのでとてもショックなのですが、
それよりも突然の事すぎて…直ぐに就職活動ができるわけでもなく不安で一杯です。
質問なのですが
・こういった契約終了の場合がは
場合は会社都合になるのでしょうか?
もしくは契約満了になるのでしょうか?
・また失業保険は退職後すぐに需給できますか?
・色々と調べていると国民健康保険料が軽減される場合があると言うのを見つけたのですがこれは適応されるのでしょうか?
・雇い止め理由証明書?と言うものは失業保険は需給や国民健康保険料の軽減を申請する際に必要でしょうか?
この理由証明書とはどういった時に必要な書類なのでしょうか?
質問が多く無知で申し訳ありませんが
どうぞ宜しくお願いします。
私は現在アルバイトで3ヶ月ごとの契約で勤務しています。
現在の契約が2013年12月1日~2014年2月28日までなのですが、先月末(1月31日)に突然今回の契約更新は
しません。と言われました。
理由は業績悪化だそうです。
私の他にも同じ立場の従業員のかたは居られますが、
このような契約の更新がされなかった事は今まで聞いたことがありません。
私自信も何度も更新していただいており、もっと頑張りたいと思ったので前回の更新時に雇用形態の変更をお願いしており
社員を目指して頑張っていたのでとてもショックなのですが、
それよりも突然の事すぎて…直ぐに就職活動ができるわけでもなく不安で一杯です。
質問なのですが
・こういった契約終了の場合がは
場合は会社都合になるのでしょうか?
もしくは契約満了になるのでしょうか?
・また失業保険は退職後すぐに需給できますか?
・色々と調べていると国民健康保険料が軽減される場合があると言うのを見つけたのですがこれは適応されるのでしょうか?
・雇い止め理由証明書?と言うものは失業保険は需給や国民健康保険料の軽減を申請する際に必要でしょうか?
この理由証明書とはどういった時に必要な書類なのでしょうか?
質問が多く無知で申し訳ありませんが
どうぞ宜しくお願いします。
特定理由離職者に該当します。
但し、現在の有期雇用契約者の特定理由は特定受給資格者と同様の特典を得ます。
個別延長給付とかです。
国保の軽減も、もちろん対象で、雇用保険受給資格証の離職コードをコピーして役所に提出します。
この制度は国の補助事業なので役所間での差異はありません。
但し、現在の有期雇用契約者の特定理由は特定受給資格者と同様の特典を得ます。
個別延長給付とかです。
国保の軽減も、もちろん対象で、雇用保険受給資格証の離職コードをコピーして役所に提出します。
この制度は国の補助事業なので役所間での差異はありません。
失業等給付金の受給中に内定通知だけもらった場合の対応に関して。
現在失業保険を受給中なのですが、ありがたいことに2/19日に内定の通知をもらいました。
本日2/26が初の認定日でしたので、ハローワークに内定をもらった事は伝えたのですが
就職日がまだ分からない為次の認定日も言い渡されました。(3/26)
現時点で就職日は未定で、基本手当の残日数は90日中69日です。
せっかく早い段階で就職がきまったので、再就職手当を出来るだけ多く受給したいのですが、
結局雇用開始の前日にしか申請は出来ないのでしょうか?
また、どういう行動が最良でしょうか?
宜しくお願いします。
現在失業保険を受給中なのですが、ありがたいことに2/19日に内定の通知をもらいました。
本日2/26が初の認定日でしたので、ハローワークに内定をもらった事は伝えたのですが
就職日がまだ分からない為次の認定日も言い渡されました。(3/26)
現時点で就職日は未定で、基本手当の残日数は90日中69日です。
せっかく早い段階で就職がきまったので、再就職手当を出来るだけ多く受給したいのですが、
結局雇用開始の前日にしか申請は出来ないのでしょうか?
また、どういう行動が最良でしょうか?
宜しくお願いします。
内定おめでとうございます。
再就職手当については入社日を基準として計算され、また入社日の前日までは失業手当が支給される関係で入社日の前日にハローワークで手続きするということになります。
再就職手当ては入社日の時点で支給残日数が給付日数の1/3以上(30日)あり他の条件にもクリアされていれば支給されます。(2/3以上あれば60%、1/3以上50%支給されます。)
再就職先にいつから入社できるか確認することも出来るようであればしても良いとは思いますが、再就職先にも勤務の都合があるとは思います。
とりあえず入社日が決まったら入社日の前日に採用証明書を持参の上ハローワークへ手続きして下さい。
もし再就職手当が申請できる場合はその時にハローワークの方から説明があります。
再就職手当については入社日を基準として計算され、また入社日の前日までは失業手当が支給される関係で入社日の前日にハローワークで手続きするということになります。
再就職手当ては入社日の時点で支給残日数が給付日数の1/3以上(30日)あり他の条件にもクリアされていれば支給されます。(2/3以上あれば60%、1/3以上50%支給されます。)
再就職先にいつから入社できるか確認することも出来るようであればしても良いとは思いますが、再就職先にも勤務の都合があるとは思います。
とりあえず入社日が決まったら入社日の前日に採用証明書を持参の上ハローワークへ手続きして下さい。
もし再就職手当が申請できる場合はその時にハローワークの方から説明があります。
会社の退職について。
自己都合と会社都合があるみたいですが…
調べたら会社都合で退職した方が失業保険はやくもらえるみたいで…
私の場合会社都合に出来るか?専門的にわかる人がいたら聞き
たいです。
入る時に給料は【日給月給】試用期間終わり後先輩と同額と聞いていたのですが…六ヶ月の試用期間が終わり面談した時に社長に…もし君のしたに新しく入ってきた子が一緒の金額やったらおかしくないか?とゆわれた。工場勤務で手に職とゆうタイプなのでそりゃ三年間働いた人と比べられたら負けます。
でも別に足はひっぱっていません。
ですがそこまで強気にいえる技術ももちろんもっていなかったので五百円のマイナスとゆう形になりました。
が一年以上働いているのですが給料は上がりません。
それどころか先日先輩と給料の話になったので日給を言ってくれたのですが千五百円もちがいました。
先輩の給料を千円少なく教えられていて騙されました。
月にしたら二万円以上年二十四万円以上イカサマされたとおもうと…
なので信用できません。
将来を見据えて働いていただけに…
どうにもならなそうですが一応ききたかったのですいません。
自己都合と会社都合があるみたいですが…
調べたら会社都合で退職した方が失業保険はやくもらえるみたいで…
私の場合会社都合に出来るか?専門的にわかる人がいたら聞き
たいです。
入る時に給料は【日給月給】試用期間終わり後先輩と同額と聞いていたのですが…六ヶ月の試用期間が終わり面談した時に社長に…もし君のしたに新しく入ってきた子が一緒の金額やったらおかしくないか?とゆわれた。工場勤務で手に職とゆうタイプなのでそりゃ三年間働いた人と比べられたら負けます。
でも別に足はひっぱっていません。
ですがそこまで強気にいえる技術ももちろんもっていなかったので五百円のマイナスとゆう形になりました。
が一年以上働いているのですが給料は上がりません。
それどころか先日先輩と給料の話になったので日給を言ってくれたのですが千五百円もちがいました。
先輩の給料を千円少なく教えられていて騙されました。
月にしたら二万円以上年二十四万円以上イカサマされたとおもうと…
なので信用できません。
将来を見据えて働いていただけに…
どうにもならなそうですが一応ききたかったのですいません。
つまり、自分から辞めたいって思っているんですよね。
立派な自己都合です。
会社都合は、リストラ(解雇などのクビ含む)、会社の倒産、定年退職などです。
ちなみに、会社都合で退職は、正規に就職はまず無理です。
立派な自己都合です。
会社都合は、リストラ(解雇などのクビ含む)、会社の倒産、定年退職などです。
ちなみに、会社都合で退職は、正規に就職はまず無理です。
働き出した60歳の妻が夫の健康保険の扶養から外れる時期は年収が180万円に達する前までで良いのですか?
または見込み額で収入を得たときから外れなくてはいけないのですか?
昨年60歳の定年退職をしましたが定年までの給与と失業保険の受給で年収が180万円を超えてしまうので夫の健康保険の扶養に入れずに国民保険に加入していました。
今年の1月で失業保険も切れて2月より主人の扶養家族となる予定でしたが社会保険に入らない仕事をすることになりました。
予定では年収は年金を合わせると180万円を越してしまいます。
扶養家族から抜ける時期ですが1月からの収入の合計で180万円になる前で扶養から抜ければよいのですか?
それとも働いた時点で見込み額で抜けて国民保険に入らなければならないのでしょうか?
または見込み額で収入を得たときから外れなくてはいけないのですか?
昨年60歳の定年退職をしましたが定年までの給与と失業保険の受給で年収が180万円を超えてしまうので夫の健康保険の扶養に入れずに国民保険に加入していました。
今年の1月で失業保険も切れて2月より主人の扶養家族となる予定でしたが社会保険に入らない仕事をすることになりました。
予定では年収は年金を合わせると180万円を越してしまいます。
扶養家族から抜ける時期ですが1月からの収入の合計で180万円になる前で扶養から抜ければよいのですか?
それとも働いた時点で見込み額で抜けて国民保険に入らなければならないのでしょうか?
年金(月割り)と給与月額の合計が15万円以上になる条件で働き始めたら、その時点で健康保険の被扶養者ではなくなります。
その状態である間は条件を満たしません。
詳しくは、夫が加入する健康保険の保険者(運営団体)に。
〉定年までの給与と失業保険の受給で年収が180万円を超えてしまうの
・基本手当の日額が5000円以上だったからでは?
・「180万円ちょうど」もアウトです。だから「180万円を超えて」ではなく「180万円以上」。
国民保険→国民健康保険
その状態である間は条件を満たしません。
詳しくは、夫が加入する健康保険の保険者(運営団体)に。
〉定年までの給与と失業保険の受給で年収が180万円を超えてしまうの
・基本手当の日額が5000円以上だったからでは?
・「180万円ちょうど」もアウトです。だから「180万円を超えて」ではなく「180万円以上」。
国民保険→国民健康保険
失業保険について聞きたいのですが貰っていた給料の何割貰えるのでしょうか?あと貰える期間はどのくらいでしょうか?ちなみに会社の都合でやめることになりました。
金額については総額で17万円とすれば、賃金日額が5666円で、それから計算すると基本手当日額が4290円です。
自己都合退職なら90日の支給。
会社都合なら180日の支給です。
「基本手当日額の計算方法」
過去6ヶ月の税込み賃金の合計(賞与除く)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲内です。賃金の低い人は割合が高くなります。
計算式 : 基本手当日額=(-3*w*w+70910*:w)/71200 w=賃金日額平均=過去6ヶ月の税込み賃金合計(賞与除く)÷180日
自己都合退職なら90日の支給。
会社都合なら180日の支給です。
「基本手当日額の計算方法」
過去6ヶ月の税込み賃金の合計(賞与除く)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲内です。賃金の低い人は割合が高くなります。
計算式 : 基本手当日額=(-3*w*w+70910*:w)/71200 w=賃金日額平均=過去6ヶ月の税込み賃金合計(賞与除く)÷180日
失業保険に関しての質問です。
直近で3ヶ月間、退職理由が自己都合の体調不良の為です。
直近の退職日の2年前までに1年間、雇用保険を支払っています。
このときの退職理由は自己都合です。
自己都合の3ヶ月待機での失業保険はもらえると思いますが、
特定受給資格者
(体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者)に
>直近で3ヶ月間、退職理由が自己都合の体調不良の為離職したとき
が当てはまるのかどうか・・・わかる方がいらっしゃいましたらおしえてください。
どうぞよろしくお願いします。
直近で3ヶ月間、退職理由が自己都合の体調不良の為です。
直近の退職日の2年前までに1年間、雇用保険を支払っています。
このときの退職理由は自己都合です。
自己都合の3ヶ月待機での失業保険はもらえると思いますが、
特定受給資格者
(体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者)に
>直近で3ヶ月間、退職理由が自己都合の体調不良の為離職したとき
が当てはまるのかどうか・・・わかる方がいらっしゃいましたらおしえてください。
どうぞよろしくお願いします。
(体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者)
は特定受給資格者ではありません、あくまで
「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」、です
これは給付制限が外されるというだけで特定受給資格者ではありません、
これに該当するには「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって」
という条件も満たす必要があります
また、体調不良を証明する医師の診断書の提出が必要になり
それを提出たうえでの安定所の判断になります
は特定受給資格者ではありません、あくまで
「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」、です
これは給付制限が外されるというだけで特定受給資格者ではありません、
これに該当するには「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって」
という条件も満たす必要があります
また、体調不良を証明する医師の診断書の提出が必要になり
それを提出たうえでの安定所の判断になります
関連する情報