失業保険と公務員試験について質問です!

今年の9月に自分の都合で会社を辞め、失業保険の手続きをしてきました。
同時に10月に公務員試験を受験し、12月に採用予定通知を受け取りました。
採用は来年の4月からなので、ハローワークで就職活動していれば失業保険を受給出来ると考えているのですが大丈夫でしょうか?


詳しい方いましたら回答よろしくお願いします。
それをハローワークに公にすると、受給拒否されるかもしれませんよ。

働きたいのに仕事がない人のための給付金ですから、内定が出ていて、形だけ求職活動をするというのは、本来失業状態では無いですよね。

就職までのあいだ、生活が苦しく、短期のアルバイトでもしなければ生活出来ないという事であれば、話は別ですが。

もし前者であれば、その後のコメントは控えますが、よくお考えになったほうがいいと思いますよ。
傷病手当金を途中で止めて、失業保険に切り替えました、しかしまだ完治せず長引きそう
会社を病気の理由で退職し、傷病手当金を5ヶ月ほどもらい、受給をやめ、失業保険に切り替えました。
しかし、身体の調子が前のように悪くなり(同じ病気)ました。失業保険がこの10月で切れます。
現在健康状態が非常に悪く、失業保険が切れた後、就職は困難な状況です。
身よりもなく、貯蓄も無く どうしたらよいでしょうか。傷病手当金はもうもらえないでしょうか。
傷病手当金については、s4170875さんの言うとおりだと思います。

今後、どうしていけば良いのかという問いに対しては、
生活保護への移行なのかなと思います。
よく、失業保険の給付が切れた後に生活保護を受ける人が多いと聞きます。
今回のケースの場合、

・健康状態が悪く働く事が不可能である。
・身よりも無く、経済的に見て生活出来ない可能性が高い。
・貯蓄も無い。

との事ですので、生活保護に該当すると思います。
まずは、市役所や福祉総合センターなどにある生活保護相談窓口にいき
相談されてみてはいかがでしょうか。
出産手当金や出産一時金について教えて下さい。
そろそろ子供がほしいと思い手当金等について調べてみたのですが、よくわかりません…

現在の会社に勤めて7年経ちます。月給は140,000円ほど。子供が出来たら出産前に退職することになると思います。


出産するにあたりもらえるお金が色々あるようですが、いまいちどういう流れで進めていけばいいのか分かりません。

出産予定日の42日前に退職→出産手当金の手続き・旦那の扶養に入る・失業保険の受給延長の手続き→出産後、出産一時金の手続き→失業保険の申請?

こんな感じになるんでしょうか?

かなり大雑把な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
◆出産手当金・・出産予定日の42日前に退職すると、出産手当金はもらえません(2007年4月に法改正されました)。産休取得者でないと出産手当金は受給できないと考えてください。そして産休とは、基本的に復職する意思がなければ取得できません(会社によりますが)。退職日がこれより後にずれこむ場合はこの限りではありませんが、給付日額によっては受給期間中は夫の扶養に入れなくなることもあります。
◆出産一時金・・会社の健保で付加給付金(42万円を超える部分)はありますか?出産一時金の額が42万円なら、夫の扶養に入って夫側で給付を受けた方がいいと思います(保険料の点から)。現在は「医療機関との直接支払制度」が主流となっており、窓口負担分と相殺してくれる医院も増えています。産院で確認してください。(この制度を扱っていない医院もあります)
◆失業保険 ・・妊娠・出産を理由とした退職の場合、最大3年間受給延長手続きを受けられます。ただし、失業保険は就職活動を行わないと支給されません。また支給額によっては、受給期間中は夫の扶養から外れなければいけません。

流れとしては、
退職→夫の扶養に入る→失業保険の受給延長手続き(ハローワークに離職票を持っていく)→出産後、夫の会社(健保)で出産一時金の手続き(直接支払制度を利用する場合は手続きは特になし)→落ち着いたら就職活動(失業保険の申請)
となります。
税法上の扶養認定も忘れないでください。1月1日~12月31日の給与収入が141万円以下の場合、夫側で所得税控除が受けられます。夫が会社の年末調整で申告するだけでOKです。
夫の扶養に入るにあたっては、あなたが会社を退職される前に相談しておいた方が無難です。
失業保険受給資格についてお聞きしたいです
色々と受給資格について説明が成されていますが、自分で調べても
よく理解できず、ハローワークも遠方にしかないので
質問させていただきます。

自分は

平成22年9月~平成23年1月末(4ヶ月)
平成23年5月16日~平成23年9月末(3ヶ月と15日)

通算して7ヶ月15日勤務していました。

離職後から過去1年以内に6ヶ月間雇用保険加入していればいいと
聞きましたが、上記で受給資格は満たしているのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。
退職理由が自己都合ならダメです。(1年いります)

会社都合かつ、6・7回雇用保険を払っているなら大丈夫です。
年金と出産育児一時金・手当金について教えてください。
期間が平成18年~平成21年4月まで第3号被保険者でした。その中で1ヶ月だけ(平成19年4月)第1号被保険者になっています。働いていないので収入はない状態でした。
定期便の窓口で確認したところ、「出産育児一時金もらっていませんでしたか」と聞かれ、確かにその時期の頃、出産育児一時をもらった覚えがあります。「出産育児一時金を貰うと収入になるので、第3号被保険者に外れる」と言われました。
心配でしたので、年金事務所でも確認してもらったところ、「出産育児一時金は、あくまで一時金なので収入には含みません」と言われました。なので、「出産手当金ではないですかと」聞かれましたが、私は出産育児一時金の手続きしかしていない覚えがあり、当時35万か36万を貰ったと思います。被扶養者なので、出産手当金はもらえないではないでしょうかと聞いたら、「うーん状況によるので」と言われ、結局何も分かりませんでした。

説明が下手で申し訳ありません。質問させてください。

1 定期便と年金事務所の回答はどちらが正しいのでしょうか。(出産育児一時金について)

2 出産手当金は被保険者だけがもらえ、被扶養者はもらえないと、主人の事業所からきいていたのですが、それでよろしいのでしょうか。

3 定期便と年金事務所は収入がないのなら第3号納付特例で、事業所を通じて手続きしてくださいと言われましたが、それで本当に第3号になれるのでしょうか。

3 第3号被保険者がなぜ外れたのでしょうか(失業保険もらっていませんし、アルバイトもしておりません。収入あるとしたら
絶対に出産育児一時金だけです)

よろしくおねがいします。
あなたが 2. で書いておられることがキーポイントだとおもいます。ご主人の事業所のルールに従って、1ヶ月間 3号から1号に変えられたのだと推定します。すなわち、出産育児一時金を、会社は、臨時収入として、1ヶ月間扶養から外したものと推定されます。詳しくは、ご主人の会社に聞くのがよいとおもいますよ。

別に、あなたは、損をしていないのでしょう。1号の時の掛け金は、未納になっているのですか?
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