障害年金申請書を今月提出しました。
けど経済的に苦しく働きに出ないと生活できない為 医師にハローワークに失業保険を貰いたいので診断書を書いて欲しいと頼んでも書い
てくれません。障害年金申請書には労働不可と書いてあるからと言って書いてくれません。
前は少しくらい働きに出ても言いと言っていたにも関わらず診断書書いてくれない理由がわかりません。生活が苦しく失業保険を貰いながらアルバイトでも探したいと考えてますが…
障害年金の結果なんて待っていられません。
経済的に苦しいせいでうつ病が余計悪くなりそうで苦しいです。
医師にもう一度診断書書いて欲しいと頼むつもりです。無理でしょうか?
社会保険事務所に問い合わせした所 障害年金と失業保険は別なので関係ないと言われました。
今月初め→就労不可で診断書記入。

※年金の診断書を書くということは
長期治療が必要とする場合に記入申請するものです。

今月末→就労可で診断書が欲しい。失業保険も…。


年金の申請を医師がすすめたのなら、あなたはそれだけ
症状が重いということでしょう。

貴方から申請を希望されたのなら、短期間で真逆の
診断書を書くことは医師にとって「虚偽申告」となります。

結果:医師は現段階で就労可能な診断書はかけないでしょう。
雇用保険・失業保険について
失業保険について教えて下さい。

今の会社に勤めて10月で丸5年になります。
アルバイトという形で一日12時間時給900円前後で仕事をしてきました。
有限会社なんですが、
アルバイトの人数は50人以上
社員は3人で雇用保険が掛かっていないそうです。

雇用保険をかけると会社の負担が大きい為かけてくれません。

こういう場合は失業保険はどうやってももらえないのでしょうか?

以前社員さんがやめたときには示談でお金をもらったみたいなのですが、
アルバイトだともらえないのでしょうか?

面倒なお話だとは思うのですが教えて下さい。
宜しくお願いします。
◆ パートタイム労働者(短時間就労者)については、次の(1)、(2)の適用基準に該当すれば、雇用保険の被保険者になりますので、事業主は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、被保険者となった日の属する月の翌月の10日までに提出してください。
(1) 1年以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。

•期間の定めがなく雇用される場合。
•雇用期間が1年である場合。
•3ヶ月、6ヶ月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇用契約においてその更新規定が設けられているとき。(一年未満の雇止規定がある場合を除きます。)
•3ヶ月、6ヶ月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇入れの目的、その事業所の同様の雇用契約に基づき雇用される者の過去の就労実績等からみて、契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれるとき。
(注) 当初の雇入時には1年以上反復して雇用されることが見込まれない場合であっても、その後の就労実績等からみて、1年以上反復して雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。

(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

以上の要件をみたさいていたら、雇用保険に加入できるはずです。それをしないのは違反でしょうね。職安に訴えて加入させる方法もありますが、もめないともかぎりません、またさかのぼって5年加入することはできません。最高2年しかさかのぼれないのです。
ですので、アルバイトでも加入義務はあるはず。職安にいって訴えるか何かした方がよいでしょう。
失業保険についてお願いします
現在一人暮らしの27歳の男です
恥ずかしながら新卒で入社したため、失業保険のしくみについて詳しくないので教えてください

22歳で入社、27歳で自己都合で退職しました
この5年間は雇用保険払って(給料から天引き?)居ました
知人から聞いた話なのですが、自己都合で退職した場合、失業保険の手続きをしても3ヵ月後から支給されると聞きました
3ヶ月までの間はどのようにして生活されているのですか?無職になるので当然収入もないと思うのですが
やはり貯蓄で生活されているのでしょうか?

今日ハローワークに行ったときに、離職票と失業保険書?を持っていますか?と言われ
それを持ってきて申請をすれば場合によれば再就職まで支給が可能と言われました。
初めて言われたので、意味がわからなく^^;
失業給付を受けるためには必ず会社に言って「離職票」を発行してもらってHWに行ってくださいください。それが必ず必要です。
また、雇用保険被保険者証(失業保険書ではない)も必要ですが、無ければ離職票に番号が入っているはずなのでそれでOKです。(番号が分かればいい)
あなたの場合は雇用保険が10年未満ですから自己都合退職で90日の支給になります。
支給日額の計算は過去6ヶ月の賃金(税込み、賞与抜きの総額)の合計を180日で割って平均賃金を出してそれの60%~80%の範囲内です。賃金が安い場合は割合が高くなります。

自己都合退職ですから給付制限3ヶ月が付きますから申請から受給まで3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
その間は貯蓄で生活する人がほとんどですが、貯えもない人もいますからその場合はアルバイトをすることが出来ます。
一応規制がありますので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

なおアルバイトする場合には必ず申告してください。そうしないと不正受給が発覚すると3倍返しなどのペナルティーが課せられます。

gaianoasaさん
以前のあなたの回答で「特定理由離職者」の支給日数は一般離職者と同じという内容を見ましたが、H24年3月31日までは特例期間として会社都合退職と同じになりませんか?私の間違いかも知れませんが確認してみてください。
また、雇用保険料率はH22年度は0.95%と0.6%になっていませんか。
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