期間を決めてある雇用契約の場合に失業するときは契約期間が満了になるまで会社に所属していて
期間満了を過ぎてから失業保険の手続きをしたほうがいいですか?
契約社員の場合はもちろんそうすべきでしょう。
途中でやめると契約違反となります。(やむをえない理由がある場合は別ですが)
また、3年未満の契約社員は期間満了で自分から辞めた場合は自己都合退職ですが給付制限3ヶ月は付きませんから早く受給することができます。
昨年末で退職し、1月19日に再就職したのですが、一週間程でやめてしまいました。


2月から違う会社に就職が決まったのですが、新しい会社には一週間程働いたところの源泉徴収を出すべきですか?

また、再就職がもっと遅くなると思い、失業保険の手続きをしたのですが…
結果的に早期就職の期間であるものの、自己就職なので再就職手当も、もらえないのはわかるのですが、職案には新しい会社を知らせなくてはいけないですよね?
その場合、一週間でも働いたところかこれから働く会社、どちらに書類を書いてもらうべきなのでしょうか?


色々質問してすいませんが、詳しく教えていただけるとかなりありがたいです。
>2月から違う会社に就職が決まったのですが、新しい会社には一週間程働いたところの源泉徴収を出すべきですか?

*前の会社が発行すれば出せばいいですが1週間の勤務では発行しないでしょう

>職案には新しい会社を知らせなくてはいけないですよね

*基本手当て、再就職手当をもらう心算がなければ職案には知らせる必要はありません
再就職手当をもらう心算なら両方の会社の就労証明書が必要になります
この度、職場を解雇され新しい仕事を探そうとしていたやさき体調を崩して長期入院になってしまいました。
失業保険はもらえなくなってしまいますよね・・。
しかし、これから先お金もいるし困っています。
病気・傷手当てみたいなものはもらえないのでしょうか?
あと、健康保険証が現在なくとりあえず扶養に入ろうと思い手続き中に急に入院となってしまい保険証がない状態です。
この場合、保険証ができたら、医療費は返金してもらえるのでしょうか?
とても困っています。回答の方よろしくお願いします。
基本手当を受けている途中で入院したのなら、その間の手当が「傷病手当」として受けられます。
しかし、職安に行く前に入院しても何も出ません。
※受給期間延長の手続きを検討してください。


〉この場合、保険証ができたら、医療費は返金してもらえるのでしょうか?
何でそれを病院に聞かないんでしょうねえ?
「手続き中です」ということを言っておかないと、保険からの給付があっても足りないことになりますよ。

被扶養者の資格が認定されれば、療養費の支給という形で給付されます。
しかし、保険の計算の7割しか出ませんから、自由診療になっていて15割とか20割の請求がされた場合には、実質3割負担ではなくなります。

※逆に、雇用保険から手当が出る場合には、その金額によっては被扶養者の資格がありません。国民健康保険の加入になります。

また、被扶養者資格が認められなかった場合には、国民健康保険の加入になりますが、届け出遅れが「やむを得ない」と認められない場合、届け出前の医療費が出ません。

健康保険を任意継続しとけば良かったのに……。
失業保険が貰える条件について。初回失業認定日から2回目の失業認定日迄の間に、1回もハローワークに行かないと
失業保険貰えない?
就職活動をハローワーク若しくは活動した証明が二回程しないと貰えないと思いますが…
活動出来ない理由がある場合は延長の手続きをした方が良いと思います。
雇用保険(失業保険)についての質問です。例えば月水金の派遣社員や、旅行会社の添乗員のように季節によって出勤日数にばらつきがある仕事をした場合、
休日にあたる分は給付の対象になるのでしょうか?
雇用保険の受給額ですが、離職前の六ケ月分を平均して出します(月の途中で退職した場合、半端の月は計算に入れません)
6ケ月分の合計÷180日 で一日分の給与額を出します。
出た金額に応じて50%~80%が支給されます。もらっていた額が少ないほどパーセントが高く、額が多いとパーセントは低くなります。また、年齢に応じて「上限」があります。
給与の少ない月が続いた後に退職すると、受給額にも影響するというわけですね。
失業保険と公共職業訓練について。
退職を考えていますが、退職後は公共職業訓練を受けて、 資格をとりたいと思っています。
調理師免許なので1年行かないといけないと思うのですが、4月から
じゃないと入学できないとこがほとんどのようです。
その場合どうするのが一番よいかご提案頂けたらと思います。
悩んでいることは、
1.退職後は収入がないので、すぐにでも失業手当が欲しいのですが、自己都合だと3カ月はもらえないこと。
2.今年中での退職をしたい。
3.協会けんぽから傷病手当を受給しながら退職した場合、デメリットはないのか?(今、在職中ですが病気で休職中です。傷病手当は、今手続き中です。完治してから退職するか、傷病手当受給中に退職するか)

質問というより、相談みたいになってしまいましたが、
ご回答の程、宜しくお願いします。
病気を理由に離職をした場合は、特定理由離職者と認定されるはずです。この場合は、自己都合による退職であっても、特定理由離職者に認定されれば、3か月の給付制限期間は免除されます。ただし、特定理由離職者であっても、妊娠・出産・育児を理由に離職をした場合は一定の条件を満たさなければ特定理由離職者には認定されず、特定理由離職者に認定されても、給付制限期間が免除されない場合があります。

傷病手当金は就労できない状態にあるから受給できているわけで、失業給付は就労できる状態にあって、就労する意思がないと受給できません。就労できる状態は医師の判断がなければ証明できないので、傷病手当金を全期間受け取った後であっても、「就労できる」という医師の許可がなければ、ご自身で「就労できる」と考えただけでは失業給付の受給申請自体ができません。したがって、職業訓練校の受講も原則的にはできません。

職業訓練校はそもそも倍率が高く、受講する資格はあっても合格するかどうかすらわかりません。本当に調理師免許の取得を目指すのであれば、民間の専門学校を卒業して資格を得ることや通信教育講座を受講して調理師試験を受験することも視野に入れておくべきです。

ただし、日中に専門学校等に通学する場合は失業給付の受給資格はありません。

補足について。
職業訓練校と専門学校は全く異なるものです。

厚労省の許可のある専門学校であったり、通信教育を受講すると教育訓練給付を申請できますが、厚労省の許可のある専門学校等でなければ、同じ目的で通学、受講をしても一切給付はありません。また、教育訓練給付は被保険者であるか被保険者ではなくても離職後1年以内でなければ申請できません。

元々、職業訓練校は就業できる状況にあり、修業する意思があっても、技術などが足りないが為に就職が難しい方々のために再就職を有利に進めるためにあるものであって、職業訓練校での職業訓練、資格の取得を目的に離職された方々のためにあるものではありません。
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