失業保険の返納と延長について

二年前出産を前に会社を辞め、夫の扶養に入り、もう出産二ヶ月前だったので失業保険の延長手続きをしました。
来年の8月まで延長期限だったのですが、子供も
一歳半を過ぎ、働ける状況になったので8月の半ばに失業保険の受給手続きをしました。
9月の中旬の認定日に、一回目の失業保険の給付があり、その後妊娠していることが判明しました。
旦那の扶養から抜けなくてはいけないことは知っていたので担当の人にその経緯を話した所、妊娠して働けない状況だから不正受給になるのでその一回目の給付を返納して延長手続き【元の来年の8月までの】をした方が良いと言われました。

私はまだ妊娠一ヶ月でハローワークに問い合わせしたところ、就職活動が出来れば受給に差し障りないと言われました。

なんだかタイミングがすご?く悪かったなぁと思っています。。

扶養から外れたら国保に入りこれから産婦人科に通うので自己負担が大きくなりますか?
そもそも失業保険の返納なんて出来るのでしょうか?
この場合ベストなのは失業保険の返納をして、春の産後に給付手続きすることでしょうか?

よろしくお願いします。
すでに過ぎていることなので決断するなら早い方が良いですね。

失業給付を受給するのであれば
ご主人の社会保険の扶養から外れなくてはならないと思います。

その際は自分で国保と国民年金を支払うことになります。

年金だけでも毎月15000円ほどです。

扶養を一度抜けると、再加入するのにはまた審査があり、
提出しなければいけない書類もあります。

すでに一度健保に相談しているのですから
そのアドバイス通りの方が良いと思いますが。

健保の人の意に反して一度扶養から外れ、
再度加入となれば、あなただけでなくご主人の印象も少なからず悪くなるというものです。


本来であれば、働ける状態の人が失業中にもらえるのが失業給付であって、
妊娠している=出産するので働けない、とみなされ延長手続きもできるのです。

ハローワークも別の担当者なら回答も違ったかもしれません。

今回は扶養を抜けずにいたほうが良いと思います。
税金の支払い金額について
2009年の4月に会社を退職しました。(正社員月給20万くらい)
5,6月は失業保険の給付対象月でした。8月に入金。
7月に新しい会社に入社。体調不良などにより9月末に退社。(契約社員月給20万前後)
11月よりアルバイトを始め現在にいたります。

現在の収入は10万ほどで、今までの半分くらいになっています。
現在は国民保険に加入しております。

市民税の金額なのですが、3カ月おきですが2万8千の請求がきています。
これは、前年度の収入から金額が決まっていると聞いたことがあります。
(国保の金額もでしょうか?)

しかし、現在の収入は半分になっており、実際支払うのが難しい状態です。

実は、市民税を2回分も滞納してしまっていて、先日「差押警告書」という真っ赤なはがきが来ました。
3月末までに支払うように書いてありました。
2回分なので5万6千を昨日払ってきました。
払うことは出来たが今後の生活はかなり節約しなければやっていけません。

そのことを母親に話したら、収入金額が変わった事で税金の金額を変えてくれるのでは?
と言っていました。

今度市役所に相談してみようと思いますが、もし分かる方いらっしゃいましたら教えてください。


・本当に税金の金額は変えてもらえるのか?
・支払ってしまったものは無効なのか?(戻ってきたりしますか?)


あと3月15日までにしなければいけない確定申告も関わってくるのでしょうか?
母親にこのことも少し言われました。

でも、もう期限が過ぎてしまっていますよね・・・
大丈夫なのでしょうか??

今までの分はもう仕方ないとも思っています。
もし今後が変わるのであれば何か手続きなり相談なりしたいと思います。

長文失礼しました。よろしくお願いします。
体調不良のようですが、大切にしてください。

ところで、市民税ですが、これは質問者の方がおっしゃるように、前年の収入を計算の基礎としていますから、今から金額は変わりません。あとは、延納や納税の猶予という制度がありますので、まずは、所轄の市町村役場の税務課に相談してみてください。

税務署の確定申告は、今までの書き込みの内容からすると、所得税がかからないか、還付を受ける申告になると思いますので、15日を過ぎても特に罰則等はありませんので、近いうちに確定申告してください。必要なものは、源泉徴収票や健康保険の領収書などですが、昨年の給与収入の総金額が103万円以下であれば、源泉徴収票と印鑑、それと預金通帳の番号があれば大丈夫でしょう。
失業保険、不正受給の自首
私ではなく、友人の話なのですが、

失業保険をもらいながら試用期間として働いて
事業主から「試用期間中は保険に一切入らないから失業保険をもらい続けていいよ」と言われ
40日分ほど給付を受けたようなのです。(計2回認定に行ったようです。。)

更に、その間2日ほど単発でアルバイトをし(恐らく水商売だと思うのですが…)
それらは申請したようです。

本人としては「会社はともかく、同時期に働いて派手に動きすぎたため監査が入るのでは」と
動揺しているようです。(そういうことってあるんでしょうか?)

勿論本人が一番悪いのですが、
友人には自首する覚悟があるみたいなのです。

そこで質問なのですが

1.自首した場合でも不正分の金額だけでなく、2倍の納付金を払わなくてはいけないのでしょうか?

2.また、延滞金はいつから発生するのでしょうか?

3.事業主にも返還命令がいくのでしょうか?


本来ならば許される行為ではないのですが、
私としても自首してほしいので少しでも早く気持ちが動くよう
質問させて頂きました。
何卒よろしくお願いいたします。
おそらく会社は「試用期間中」ではなく非該当者として取り扱っているのでしょう。彼が不正受給の申し出をした場合、むしろハローワークから会社に対して「試用期間中は雇用保険に加入させてください」と連絡がいくでしょう。

ちなみに3倍返しは基本です。本来、納付する金額ではありませんので、今のところ延滞金は発生していません。不正受給の申し出後に定められる支払期限を超えた場合に延滞金が発生していくでしょう。事業主には返還命令というか…雇用保険法7条違反で6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金でしょうかね。また、同じケースの人を2年分遡って取得日を訂正する必要があります。それに伴い2年分の労働保険料の是正申告もしなければならないでしょう。ただし、会社は友人が非該当者であったと主張するでしょう。そうなると、友人は不正受給に該当しませんし、会社も何の罰則もありません。

ご本人は「会社はともかく、同時期に働いて派手に動きすぎたため監査が入るのでは」と動揺しているようですが、そういった事なら判明することは殆どありません。雇用保険は厚生労働省、税金は国税庁。取り締まっている省庁が違います。国税庁の情報が、厚生労働省にいくなんて有り得ません。税金のほうは、普通に確定申告してください。
失業保険の不正受給(違法と分かって)の質問です。
失業給付金受給中に選挙の手伝いとしてバイトをする事になったとします。

2ヶ月程の短期のバイト、加入保険なし、給料は現金払い、各自で確定申告する
以上の条件の場合密告以外でばれる可能性はありますでしょうか?
そういった考えそのものが悪質極まりない考えであり、3倍返しさらには刑事告発されてしまえばいいんです。タレこみばかりではありませんが、それは教えられません。。ビクビクしながら平然を装い認定日に不正受給したらいいのでは?あなたの失業状態はあなたが知らないところでも見られているという事を念頭に、裸の王様にならぬようお気をつけて!
社会保険に入っていない会社が、株主に配当を出すのは法的に問題はないのでしょうか?
私の勤務先は設立してから2年半の会社です。

私は設立時から今の会社に勤務していて、当初は会社が軌道に乗れば、社保に入るのでそれまではしばらくガマンしてくれ、と言われていたのですが、未だに入っていません。

失業保険のみ1年くらい前から天引きされているのですが、国民健康保険と国民年金は自分で払っています。

業績は2期続けて黒字決算を出していて、詳しい金額は分かりませんが、株の配当も出しているようです。

ちなみに株の保有率は社長と専務、社長の可愛がっている社員で大半を締めています。

社保に入った上で、利益が出ている分を配当を出すことには何も問題はないと思うのですが、会社としての義務を果たさず、役員と一部の社員だけが得をしているという状況はおかしいと思うのですが、こういう場合、法的には問題はないのでしょうか。

もし問題がある場合、会社としてはどのような罰則を受けるのでしょうか。

税務や会計などの専門分野に詳しい方の意見をお聞かせいただけるとうれしいです。

よろしくお願いいたします。
株式会社のようですから違法ですね。でも配当は株主が合意すればいいし(当然合意ですよね)、全部仲間内だとしても手続き上の不備は問えないでしょう。配当するんだから当然法人税は払ってるだろうし、税務署は払うものさえ払ってくれたら、管轄外の社会保険については文句は言わないでしょう。
唯一あなたは従業員として厚生年金や健康保険に加入する権利があるのだから、労基署に相談してみたらどうですか?

経営が社会保険に加入しないとの法律違反をしていることについて、管理、指導すべきは取締役会です。それが機能しないなら株主総会で取締役を解任するか、株主訴訟を起こすしかないのですが、全部身内だとそれもできませんね。同族経営的な会社はなかなか内部から違法性を指摘するのは難しいのです。
あとは労働厚生省の行政による指導しかありません。
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