妻の派遣社員期間終了に伴う、保険関係(扶養など)の手続きで教えてください。
(情報が少なくて申し訳ありません)
・この9月末で派遣期間終了。(約3年務め、会社都合による終了)
・現在、失業保険申請中
・派遣期間中の月手取り 約16万円

質問は、
①健康保険が未加入になっているか? (病気などで医者にかかった時が心配)

②私の扶養にしたい。 (今年の総支給額からみて扶養にできるのか?) 今年の収入は130万を超えているはずです。

※失業保険の受給終了後に扶養ができると思うのですが、正直無知でして、

③全般の手続きで必要なもの
自分の会社で必要な物なども分かった上で、私の会社総務と話たいと思っています。

追伸、妻がこの件でナイーブになってまして、妻本人に聞くことができません。
落ち着いたら聞けると思うので、 それまで多少の知識を付けたいと ここに質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。
①②・・・貴方の会社の総務に申出てください。『会社を辞めたので扶養に入れたい』・・・と申出て扶養親族の申し出を所定の書類に記載してください。すぐに申出ることです。

失業保険は・・・収入としての計算には参入しません。受給中でも構いません。
ただし、奥様が健康保険証の任意継続をしていないことは、確認して置いてください。

特別、何か必要なものはありません。

年収から扶養家族として・・・と言うのは、所得税・市民税の関するお話です。この分については、年末調整や奥様が来年の確定申告で調整されるだけですから、社会保険の手続きとは関係有りません。
扶養控除がもらえなかった理由は何ですか?
2011年7月に退職し、その年の12月から失業保険を受給しており、
途中間が空きながらも2012年8月に満額受給しました。

その後、小さな子供がいるためか、
仕事が見つからず、仕事を諦めようと10月下旬に夫の扶養に入る申請をしました。

12月に行われる夫の年末調整で扶養している配偶者として申請し、
生命保険や国民年金などの申請も記入しました。

しかし、38万円の扶養控除が支払われませんでした。

昨年、私の所得は0です。
失業保険は所得ではないでしょうし、そうだとしても103万も受給していません。

夫の企業の扶養手続きが間に合わなかったのでしょうか?
保険証などは12月に届きました。

扶養控除を受給するには103万以下の所得以外に条件があるのでしょうか?


なお、国民年金は2012,7月~12月分まで返金されました。
>しかし、38万円の扶養控除が支払われませんでした。
38万還ってくるのではないですよ
旦那さんの年間総所得から38万を引いて税金を計算します。

103万は給与収入の額であって所得は38万を超えたら
配偶者控除は受けられません。
給与収入には給与所得控除が65万あるので103万以内なら
所得38万以内となるわけです。

2012年の年末調整の時期に提出するのは2013年分の
扶養控除申告書です。それにあなたの名前を書いたら
今年2013年は配偶者控除になります。
2012年の扶養控除申告書は普通2011年の年末に提出しますが
その時点で配偶者控除にあなたの名前を書いていないので
あれば、2012年の年末調整までに2012年の扶養控除申告書
を再提出されましたか?

旦那さんが今の確定申告で配偶者控除をすれば良いです。
今年の3月末で退職し、まだ就職していません。今年の所得は前職の1~3月分と退職金、失業保険3ヶ月分です。支払いは、市民・県民税と生命保険と任意継続保険です。確定申告での還付・損をどなたかお教え下さい。
所得の詳細は
・「平成21年分・給与所得の源泉徴収票」は郵送されています。
社会保険料等の金額・・・126,868円
源泉徴収税額・・・23,971円
質問①退職金の所得税はまだ請求されていません。今回、申告することで請求されるのでしょうか。
②失業保険による収入も所得となるのでしょうか。

支払いの詳細は
・市民・県民税は今年度分を全納しています。・・・275,100円
・生命保険も毎月11,000円自分で支払っています。まだ証明書は郵送されていません。
・任意継続保険料は毎月23,000円4月から12月現在まで支払っています。
※国民年金は、4月のみ支払いましたが5月からは申請し全額免除・納付猶予申請承認頂いています。

③以上で申告することで還付される分はあるのか、逆に支払うことはあるのでしょうか。
④申告する内容によって還付がなくなれば、どの申告であれば還付される確率があるのでしょうか。
⑤今回の申告で、来年度の国民健康保険料や市民県民税が減ることはありますか。(この二つは前年度の所得に対して料 金が決まるということで)

補足 様々なもの見てみましたがあまりよく分かりませんでした。
どなたか、詳しく分かられる方よろしくお願いします。
① 退職金は分離課税です。
退職金に対する課税処理は終わっています。
退職所得=[退職金支払額-退職所得控除〈勤続年数(一年未満切り上げ)×40万円〉(最低80万円)]×1/2
計算してみてください、退職金で所得は発生していないでしょう。 非課税です。

② 失業保険=雇用保険の基本手当は、非課税です。 所得に加えません。

③④⑤
給与収入1,017,557円
→ 給与所得360,557円
△給与から引かれた社会保険料126,868円
△申告による社会保険料221,660円
△基礎控除380,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
課税所得0

差し引かれた源泉所得税23,971円は、確定申告で全額戻ってきます。
確定申告すれば、住民税の申告は不要です。
住民税額は、所得割がゼロ、均等割りの4~5,000円だけです。

国民健康保険料は、来年3月までは平成20年分の所得で計算されます。
来年4月以降の国民健康保険料は、平成21年分の所得を元に計算されますが、自治体ごとの計算式によるので、直接お問い合わせ下さい。
たぶん、来年4月以降に任意継続保険料を納付期限までに払い忘れて資格を喪失し、国民健康保険に加入するのがいいでしょうね。
関連する情報

一覧

ホーム