40年後の日本ってどうなっていると思いますか?
・高齢化社会
・少子化
・貧富の格差、拡大
・労働内容の高度化

が単純に考えられますよね。
まずは長寿高齢化により医療費が今まで以上にかかるので4~5割負担の可能性も
年金は70歳以上で月々4万円くらい
消費税率は20%くらい
仕事は生産活動はは人件費の問題ですべて海外製、さらに貧富の差が拡大して年収200万円が一般的に
仕事内容が高度なので仕事はあっても高い失業率、失業保険支払いの増大・生活保護の増大

・・・と、プラスの要素が一切見えませんがいいことあると思いますか?
子育て世代冷遇して職がないと多くの場合移住者が拡大していきます、お隣韓国が身近な例となります、後は東ヨーロッパの貧困国とか、一世代で若者はほとんど海外に行って高齢者は死んで村は廃村、格差があっても仕事があれば若者は国に残ります、日本でも過疎化していく地方や破綻した夕張などが例となります、仕事がないから若い人は村をでる、税収がないから福祉が悪くなる、税が上がる、さらに人が減る、外に出て成功したら親や兄弟、親戚を読んだりしますが田舎はそのせいでさらに人口減、どうやっても仕事と所得です、仕事を就くのは15-40才が新しいブームを作るからです、子供を今増やしても効果が出るのは20年先、そこまで子育て支援するために高齢者は年金・医療・介護を今の半分にして20-40才にお金を回さなければいけません、高齢者にその覚悟はないし政治家も言えば選挙で負けます、落ち続けるだけかな、
社会保険扶養について質問です。
今年の7月に仕事をやめました。やめるまで会社の社会保険に入っていました。
辞める時に夫の社会保険に入りました。
その時一緒に失業保険の手続きをしまし
た。
そして今月に年末調整があると聞きいろいろ調べていたら失業保険の受給中は扶養に入れないと知り急いで夫の会社に問い合わせて扶養から抜ける手続きをとっているところです。
まだ、失業保険の受給は始まっておらず待機期間、収入は0の状態です。
退社してから今月まで病院に何回か通いました。
今月扶養から外れる場合、8月から今月までの医療費を全額返済するのでしょうか?
〉扶養から抜ける手続きをとっているところです。
具体的にどういう処理をしてもらっているわけですか?

「認定年月日」は退職の翌日になっていると思いますが、その日にさかのぼり、最初から被扶養者になっていなかったという処理をしてもらっているのですか? 何月何日かで被扶養者の条件を満たさなくなった扱いにしてもらっているのですか?


そもそも給付制限期間終了までは被扶養者でいられたのでは?
50歳男性、会社を懲戒免職になりました
たかだか1ヶ月無断欠勤しただけなのにこの度懲戒免職となりました。(気分転換にハワイに行っていただけ)
退職金制度のない会社ですので懲戒免職自体は痛くもかゆくもありません。
もともと早期リタイヤを考えており、単身で貯金が4000万円あります。

この状況で失業保険はもらえますか?
一応就職活動しないといけないみたいなので、ハローワークで登録、会社面接等は受けます。
ただ、面接で「1ヶ月の無断欠勤をして前職を懲戒免職となりましたが、まったく反省していません。また同じ事をすると思います。」
という考えを伝えますのでどこも採用しないと思いますし。

失業保険の期間が終わったら、年金もらえるまでの期間は物価の安いアジアや日本の田舎で働かずにつつましく生活指定校と思っております。

失業保険はもらえますか?「もらえるものはもらっておきたい」
あなた面白いですね。
質問を読んで笑わせて頂きました。
ただ、一ヶ月無断欠勤はやり過ぎです。
せめて一週間にしましょう。
現実社会に一ヶ月もサボる50歳の社会人なんていませんよ。
確定申告(還付申告)について、お教え下さい。
当方、一般的なサラリーマンにて給与所得があります。
昨年末の年末調整では、妻の税扶養・健康保険上扶養は「無し」としていました。

他方、妻は昨年2月まで働き退職。
2010年 1月2月で、給与所得約50万(源泉徴収約1万)。
その後、8月から今月(2011年1月)まで、失業保険を受給(約20万×6ヶ月)


ここで質問です。
①わたしが確定申告をし、妻の税扶養を「無し」から「有り」に変更することで、控除額が増え還付金が発生する。
②妻が確定申告をすることで、源泉徴収されている約1万が返金される。

以上、2点は正しいでしょうか?

その手段としては、ネット申告でも可能でしょうか?
手元にある書類は、妻の「源泉徴収票」のみですが、その他必要書類はありますでしょうか?
また期限は、通常の3月15日までで間違いないでしょうか?

その他、情報いただけたら幸いです。
不勉強で質問ばかりですが、お詳しい方、ぜひご教授下さい。
>①わたしが確定申告をし、
>妻の税扶養を「無し」から「有り」に変更することで、
>控除額が増え還付金が発生する。

「~控除額が増え」までは文句なく正解。
ただ、還付金が発生するか、あるいは控除額の恩恵を満額享受できるかは別。

配偶者控除は380,000円ですので、これにあなたの税率を掛ければ
控除による恩恵額がわかります。
その金額よりも源泉徴収票の「源泉徴収税額」のほうが大きければ、
満額還付を享受でき、そうでない場合は源泉徴収税額が上限となります。

>②妻が確定申告をすることで、源泉徴収されている約1万が返金される。

奥様の所得は、給与によるものだけですので、全額還付になります。

給与収入50万円なら所得は0円です。
雇用保険の給付は非課税所得です。

>その手段としては、ネット申告でも可能でしょうか?

はい、可能です。

>手元にある書類は、妻の「源泉徴収票」のみですが、
>その他必要書類はありますでしょうか?

ありません。
今回、あなたは配偶者控除を受けるだけだし、
奥様は源泉徴収票の内容を申告するだけですので、
特段必要なものはありません。それぞれの源泉徴収票のみです。

>期限は、通常の3月15日までで間違いないでしょうか?

いいえ、間違いです。
ご夫婦とも還付申告の対象者ですので、すでに申告可能です。
最大で5年間可能です。(H23.1.1~H27.12.31)
逆に言えば、過去5年間分遡及が可能なのです。(H18年分以降)
確定申告について

一昨年の12月に自己都合で会社を退職し、3ヶ月の待機後、去年4月から失業保険を受給しました。その間年金、国民健康保険を払っていました。8月から10月までアルバイトを
しました。3ヶ月間で34万ほどです。11月から旦那の扶養に入りました。この場合
確定申告しなければならないのですか?
本人の確定申告はしなくても構いませんが、アルバイトで所得税が引かれていれば、確定申告すれば全額戻ります。
失業保険は、所得には当たらないので非課税です。
年金と国保の支払い分は、ご主人の所得控除に使えば節税できますので、ぜひ確定申告してください。

あなたの場合確定申告は義務ではありませんが、確定申告すれば引かれていた所得税は全額戻ります。
給与から天引きされていない年金と国保保険料は、ご主人の所得控除に利用できるので、ご主人の分も確定申告すれば、所得税の還付金がもらえます。
また6月からの住民税も、安くなります。
関連する情報

一覧

ホーム