失業保険の延長について質問です。
失業保険を受け、求職活動をしていましたが震災の影響もあり上手くいかず

3ヶ月の受給期間が終わりました。一度終了してしまったら延長を受けるのは難しいのでしょうか。
個別延長がある場合は最終認定日に告知されます。
それが無かったのであれば何かが不足していたのでしょうね。
給付が終ってから再度延長と言う事はありません。

一定の条件があればですが、訓練・生活支援給付金(月額10万円)と言う制度があります、訓練期間中は月額10万円の給付が受けられる制度です。
※受給の為には色々と要件がありますので詳しくはハローワークの職業相談担当窓口でお聞きになるといいでしょう。
緊急!失業保険について
11/1から失業していて、次回失業認定日が明日の11/24です。
11/1から11/24までの間に求職活動を2回行わなければならなく、旅行に行っていた為認定日の前日11/23にハローワークへ行き2回目の求職活動をしようかと思っていたのですがなんと祝日の為休みでした。
このままだと明日の失業認定日に失業保険を受けることができません...(今の時点での求職活動は1回です)
当日11/24の就職活動はカウントされないと聞いて絶望しています。
そこで質問なのですが、病気の理由などで認定日を変更し、その変更後の認定日(仮に3日後)の前日までに求職活動を行った場合は求職活動としてカウントされるのでしょうか?
自業自得と言われればそれまでなのですが、みなさま回答よろしくお願いします。
病院に行っても一緒です、今日までの求職活動が必要ですので。
簡単な方法があります。
まだ0.00まで、たっぷり時間はあります、PCから、リクナビやDODAでネットで求人の応募をするだけです。
これで1社応募で1回になります、または、新聞の求人等で、履歴書送付でもいいですよ。
こんなこと言うと、不正を教えてる様ですが、どこでもいいから1社応募しましょう。
ネットは、応募を受け付けましたの返信が来るから、証拠になり特に良いです。
失業保険 個別延長給付について教えて下さい!

個別延長給付が認められた場合
毎月28日分失業保険給付されていますが、3回目の給付が終わった時

4回目は残りの残日数分が給付され
5回目からまた28日分になるになるのでしょうか?

それとも最後の認定調査3回目で認められたら

4回目も引き続き28日分給付されるのでしょうか?

あと紹介でハローワークの職員に電話してもらい

その場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
>最後の認定調査3回目で認められたら4回目も引き続き28日分給付されるのでしょうか?

個別延長給付対象者として認められたら(←3回めの失業認定日時点では あくまでも“候補”であって、4回めの失業認定の当日にならないと対象者として認められるかどうかわからない)4回めの失業認定時も28日分の基本手当が給付される。
*個別延長給付の期間に入っても「認定日型」は変わらないし、失業認定時に28日分を超えて基本手当が給付されることはない。
*28日ごとの失業認定日がハロワの休業日(祝日等)にあたる場合でも その数日前に失業認定日が設定されるのが原則だから、1回の失業認定で28日分を超えて基本手当が給付されることは起こり得ないと思うけどな。

例えば 通常の基本手当の残日数が9日だった場合、9日+19日(←個別延長給付60日分のうちの19日)=28日分が4回めの失業認定時に給付され、個別延長給付の残り41日分は 以降も再就職が決まらなければ2回の失業認定日に分けて28日分、13日分が給付されるのが原則。
*単発アルバイト等で失業認定されない日(不支給)があれば後ろにずれ込むけどね。

なお、4回めの失業認定後に返却される雇用保険受給資格者証の明細欄には 所定給付日数分と個別延長給付の日数分を分けて(合計28日分)印字される。

>紹介でハローワークの職員に電話してもらいその場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?

ハロワ職員が応募対象にならない(所有資格、年齢等の求人条件に合致しない)求職者にその仕事を紹介するとは思えないから、電話口で断られるとしたら「まだ応募は受け付けていますか?」「昨日面接をした方で採用を決定しました」みたいな会話が交わされると思う。つまり 応募を受け付けてもらえなかったわけだから、個別延長給付の審査に必要な応募回数にはカウントされない。(ハロワでの就職相談として 求職活動の回数としてはカウントされるけどね)

詳しくはハロワでご確認ください。
失業保険認定の為の就職活動についての質問です。

次回の認定日までに三社の就職活動を必要としています。

ハローワークの求人ではなく、リクナビ等の求人募集をみています。

リクナビ
でのエントリーする際に職務内容や自己PRも打ち込んで企業に応募しています。

それが通過すると面接へと辿り着くのですが、特に履歴書や職務経歴書は現段階では送っていません。

企業からはリクナビから送った応募データで面接にいくかどうか選考中です。と返信がありました。

これは就職活動として一社のカウントになるのでしょうか?

ご存知の方、教えていただけたら幸いです。

よろしくお願いします。
この場合でも求職活動実績(1回)にカウントすることが出来ます。
「応募中」として選考中(結果待)でOKです。
失業保険の個別延長給付について質問します。
1年間の期間満了で、労働者側が延長を希望しないときは、失業保険は待機期間無しで給付されるのでしょうか?

また、その場合は個別延長給付は支給されるのでしょうか?
失業保険について色々勉強させて頂きました。
まず失業保険の待機期間というのは全ての方につく期間なので、支給の対象にはなりません。おそらく貴方がいうのは給付制限のことだと思いますので、そのことを前提に回答させて頂きます。
契約社員(派遣社員ではない場合)
原則自己都合、会社都合問わず契約満了で終了の場合は一般受給資格者として給付制限なしで受給できますが、もし労働契約を結ぶ際、労働契約を更新させると明記してるにもかかわらず、更新させない場合は特定受給資格者となり支給日数が増えます。
(いわゆる貴方がいう個別延長?)
つまり労働契約によりハローワークの判断によります。
また働いてる期間(契約更新して3年以上)になると条件が変わる場合がありこの場合は会社都合なら特定受給資格者となり、支給日数も増えます。
失業保険の申請に行き、その後説明会出席日と初回認定日があったのですが、説明会のことを忘れていて出席できませんでした。この場合、①初回認定日(明日です・・・。)にいきなり行っても認定されますか?
また
②今までリクナビ等に登録して仕事を探していたのですが、それも求職活動として認められますか?

最後に
③初回認定日に不認定となった場合、支給期間が先送りされるだけで、受け取れる総額が減るということはないですよね?

今回はかなり自分がだらしなかったので絶望的な状況かと思いますが、ご存知の方教えてください。
①解りません・・・・
出来ましたら、結果は教えてください。

②認められません。
退職事由による支給制限がかかるのであれば、初回認定は、待機完了の確認を行うだけです。
求職活動の回数は問われないかもしれません。
退職事由による支給制限がないのであれば・・・・・認定の確認はしてくれないかもしれません。

③ないです。


説明会に出ていないのであれば、受給資格者証も手元に無いのでは?!
ハローワークの方の指示に従うのが、一番です。
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