職業訓練受講中の失業保険について。
職業訓練の受講手当(500円)は休日は支給されませんよね?
そこで質問なのですが、失業保険は休日もカウントされるのでしょうか?
職業訓練の受講手当(500円)は休日は支給されませんよね?
そこで質問なのですが、失業保険は休日もカウントされるのでしょうか?
職安の失業保険担当や職業訓練担当の各窓口に確認するのがよろしいです。質問者さんの質問内容を拝見する限り、ここで質問するよりも職安へ直接訪ねた方が間違いはずです。
もっとも、ここで質問しているということは、現在は職業訓練受講中なので職安へ質問しに行くことが出来ないわけですか。(逆質問だけど)
もっとも、ここで質問しているということは、現在は職業訓練受講中なので職安へ質問しに行くことが出来ないわけですか。(逆質問だけど)
失業保険の計算について。
よろしくお願い申し上げます。
病気で派遣のお仕事を辞めることになりました。
契約期間は九月末までなのですが、先月から医者の診断書で休職中、傷病手当を受けて
います。
九月末で退職になり失業保険の申請をしようと思います。
保険金の計算方法は離職前六ヶ月分とありますが、先月から九月末までお給料はほぼ0ですが、その月も含めて計算されるのでしょうか?
無知ですみませんが、どうかよろしくお願い申し上げます。
よろしくお願い申し上げます。
病気で派遣のお仕事を辞めることになりました。
契約期間は九月末までなのですが、先月から医者の診断書で休職中、傷病手当を受けて
います。
九月末で退職になり失業保険の申請をしようと思います。
保険金の計算方法は離職前六ヶ月分とありますが、先月から九月末までお給料はほぼ0ですが、その月も含めて計算されるのでしょうか?
無知ですみませんが、どうかよろしくお願い申し上げます。
「保険金の計算方法は離職前六ヶ月分」ではありません。
正しくは「被保険者期間として計算された最後の六箇月間」であり、その6ヶ月に支払われた賃金の総額を180で除して得た額が(原則上の)賃金日額とされます。(雇用保険法第17条)
この場合、離職前6ヶ月間と「被保険者期間として計算された最後の六箇月間」では、その意味が異なります。「被保険者期間」とは雇用保険法独特の概念で、簡単に言えば賃金の支給を11日以上受けた月(※注)のことです。
したがって、病気で休んでいた「先月から九月末までお給料はほぼ0」だった月は、賃金日額の算定からは除外(スキップ)されます。
なお、「医者の診断書で休職中、傷病手当を受けていた」とのことですが、これは健康保険法の「傷病手当金」のことだと思われ、雇用保険法上の賃金にはあたりません。
※注 「被保険者期間」とは、法第14条に次のように規定されています。
第十四条 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
正しくは「被保険者期間として計算された最後の六箇月間」であり、その6ヶ月に支払われた賃金の総額を180で除して得た額が(原則上の)賃金日額とされます。(雇用保険法第17条)
この場合、離職前6ヶ月間と「被保険者期間として計算された最後の六箇月間」では、その意味が異なります。「被保険者期間」とは雇用保険法独特の概念で、簡単に言えば賃金の支給を11日以上受けた月(※注)のことです。
したがって、病気で休んでいた「先月から九月末までお給料はほぼ0」だった月は、賃金日額の算定からは除外(スキップ)されます。
なお、「医者の診断書で休職中、傷病手当を受けていた」とのことですが、これは健康保険法の「傷病手当金」のことだと思われ、雇用保険法上の賃金にはあたりません。
※注 「被保険者期間」とは、法第14条に次のように規定されています。
第十四条 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
失業保険給付について教えてください☆
まず
賃金日額は
離職した日の直前6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出しますよね?
賃金日額が
4,060円~11,750円
ならば
給付率は、8割~5割
だそうです
この賃金日額の範囲だと
幾らから幾らまでが、8割ですか?
幾らから幾らまでが7割ですか?
幾らから幾らまでが6割ですか?
幾らから幾らまでが5割ですか?
ちなみに一度に給付される基本手当ては、
日額×30日
を28日に1度貰うことになるのですか?
詳しい方どうか教えてください☆
まず
賃金日額は
離職した日の直前6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出しますよね?
賃金日額が
4,060円~11,750円
ならば
給付率は、8割~5割
だそうです
この賃金日額の範囲だと
幾らから幾らまでが、8割ですか?
幾らから幾らまでが7割ですか?
幾らから幾らまでが6割ですか?
幾らから幾らまでが5割ですか?
ちなみに一度に給付される基本手当ては、
日額×30日
を28日に1度貰うことになるのですか?
詳しい方どうか教えてください☆
基本手当日額の60歳未満は下記の式で算出します。
4,060円未満・・・0、8W
4,060円~11,750円・・・(-3W*W+73700*W)/76900
11,750円超・・・0、5W
W=賃金日額
支給は、日額×28日を28日に1度貰うことになる。
4,060円未満・・・0、8W
4,060円~11,750円・・・(-3W*W+73700*W)/76900
11,750円超・・・0、5W
W=賃金日額
支給は、日額×28日を28日に1度貰うことになる。
原付 対 宅配トラック 過失割合【1:9】 相談です
恥を覚悟で相談させてください。
3日前に交通事故にあいました。私が原付、相手が大手宅急便トラックで原付走行中に反対車線を走行していたトラックが反対にあるコンビニに進入しようと右折したところ私と追突しました。原付は大破、トラックもフロントガラス破損、フロントは原付がささるくらいの衝撃でした(死んでいてもおかしくないです)右半身を強く打っていましたがその場ではパニックになっていてパトカーのみで物損事故として処理されました。
しかし私は無免許で原付の自賠責も入っていませんでした…
病院で検査を受け【軽度外傷性脳損傷】と診断されました。
相手の保険屋さん(損保じゃ○ん)が親と話をしたみたいで過失割合が【9:1】でトラック側に過失があると言ったそうです。(口頭ですが)
さらに治療費は全額負担してくれるそうで立替等もしていません。
ここまではいいのですが私は今現在無職で失業保険を先月まで支給していて友人の紹介で派遣ですが就職先もほぼ内定していました。
さらに現在借金の債務整理手続き中で(金額120万)来月から毎月3万円、そして知人からの借金も50万残っている状態でこのままだとどう考えても生活できません。
少しの間は実家にいるのでいいですがさすがに借金分までは援助してくれそうもないです。
なので弁護士に相談をして相手には慰謝料を請求しようと思うのですが弁護士費用の事もあるのである程度調べて相談しようと思っています。
私にも無免許という過失はありますが、このような場合どのくらい損害賠償請求ができるのでしょうか?
長文乱文失礼しました、わかりづらい部分もあると思いますがアドバイスがありましたら宜しくお願いします。
みなさんの意見をお聞かせください
恥を覚悟で相談させてください。
3日前に交通事故にあいました。私が原付、相手が大手宅急便トラックで原付走行中に反対車線を走行していたトラックが反対にあるコンビニに進入しようと右折したところ私と追突しました。原付は大破、トラックもフロントガラス破損、フロントは原付がささるくらいの衝撃でした(死んでいてもおかしくないです)右半身を強く打っていましたがその場ではパニックになっていてパトカーのみで物損事故として処理されました。
しかし私は無免許で原付の自賠責も入っていませんでした…
病院で検査を受け【軽度外傷性脳損傷】と診断されました。
相手の保険屋さん(損保じゃ○ん)が親と話をしたみたいで過失割合が【9:1】でトラック側に過失があると言ったそうです。(口頭ですが)
さらに治療費は全額負担してくれるそうで立替等もしていません。
ここまではいいのですが私は今現在無職で失業保険を先月まで支給していて友人の紹介で派遣ですが就職先もほぼ内定していました。
さらに現在借金の債務整理手続き中で(金額120万)来月から毎月3万円、そして知人からの借金も50万残っている状態でこのままだとどう考えても生活できません。
少しの間は実家にいるのでいいですがさすがに借金分までは援助してくれそうもないです。
なので弁護士に相談をして相手には慰謝料を請求しようと思うのですが弁護士費用の事もあるのである程度調べて相談しようと思っています。
私にも無免許という過失はありますが、このような場合どのくらい損害賠償請求ができるのでしょうか?
長文乱文失礼しました、わかりづらい部分もあると思いますがアドバイスがありましたら宜しくお願いします。
みなさんの意見をお聞かせください
原付は30kmまでしか出せないのに
なぜささるくらいの勢いがあったの??
本当はここで死亡する運命だったかもねえ。
無免許でしかも事故。
逆に1:9で人身でもおこしてたと考えたら・・・
なぜささるくらいの勢いがあったの??
本当はここで死亡する運命だったかもねえ。
無免許でしかも事故。
逆に1:9で人身でもおこしてたと考えたら・・・
別居している両親を扶養に入ようと思っています。他の方の質問も見たのですが、自分に当てはめての計算方法が分からなくて質問しました。扶養に入れることができるのか教えてください。
両親を私の扶養に入れたいのですが可能なのかが分かりません。
健康保険の扶養と、税制上の扶養に入れようと思って会社には書類(健康保険被扶養者届け)をもらったのですが、
提出する前に、扶養にするのは可能なのか確認したいのでどなたかお力添えお願いします。
~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~
■別居をしている両親に毎月13万円仕送りしており送金の明細はとってあります。
■両親とも63歳、年金をもらっており父親は毎月約4万円、母親は3万円
■母親はパートをしており月に約9万円弱の収入があります
■父親は6月まで失業保険をもらっており月12万~15万円程度
~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~
収入から年金控除の70万を引いて38万以下になればいいとのことですが、その収入には仕送りも入れて計算しないといけないですか?
そうなると38万円を超えてしまいます・・・
健康保険上の扶養、税制上の扶養両方も入ることはできますか?
両親を私の扶養に入れたいのですが可能なのかが分かりません。
健康保険の扶養と、税制上の扶養に入れようと思って会社には書類(健康保険被扶養者届け)をもらったのですが、
提出する前に、扶養にするのは可能なのか確認したいのでどなたかお力添えお願いします。
~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~
■別居をしている両親に毎月13万円仕送りしており送金の明細はとってあります。
■両親とも63歳、年金をもらっており父親は毎月約4万円、母親は3万円
■母親はパートをしており月に約9万円弱の収入があります
■父親は6月まで失業保険をもらっており月12万~15万円程度
~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~
収入から年金控除の70万を引いて38万以下になればいいとのことですが、その収入には仕送りも入れて計算しないといけないですか?
そうなると38万円を超えてしまいます・・・
健康保険上の扶養、税制上の扶養両方も入ることはできますか?
税制上、父上・母上を扶養親族にできる条件は、「所得」が38万円以下であることです。
所得の計算:
1月~12月の、非課税通勤手当を除く、何も引く前の給与収入合計 - 給与所得控除65万円 = 給与所得
年金額 - 公的年金等控除70万円 = 雑所得
給与所得 + 雑所得 = 総所得
雇用保険の失業給付は所得には含めません。
仕送りをしている13万円は、あなたの収入から ご両親の生活費に充てるために送金しているだけですから、ご両親の所得の計算には含めません。
年金は毎月振り込まれるものではありませんので、月にいくら、というより年金額で表現して頂いたほうが計算が速いのですが。
父上: 4万×12ヶ月-70万=雑所得 0 ・・・扶養親族として申告できます。
母上: 3万×12ヶ月-70万=雑所得 0、9万×12-65万=給与所得43万、総所得43万 ・・・扶養親族にはなりません。
60歳以上の人を健康保険の被扶養者にできる条件は、1年の収入が180万円未満、かつ被保険者(あなた)の収入の1/2未満、別居の場合には 被保険者が、被扶養者となろうとする人の収入を上回る額の仕送りをしていることです。
父上は現在 失業給付を受給していますが、年金と合計すれば月収が16万~19万という事になり、失業給付の受給が終わるまでは被扶養者にはなれません。
母上は、給与収入9万円+年金収入3万円=月収12万円:年収144万円の見込み、仕送り額のほうが上回っているので、母上だけを考えれば条件としてはクリアしています。
しかし、配偶者たる父上の収入が16万~19万で、あなたの仕送り額を上回っているので、やはり父上の失業給付受給が終わるまではダメでしょう。
受給が終わってから、父上と母上について健康保険被扶養者(異動)届 に記入し提出しても、ご両親二人分の収入>仕送り額であることを、健康保険の保険者がどう判断するか、ですね。
所得の計算:
1月~12月の、非課税通勤手当を除く、何も引く前の給与収入合計 - 給与所得控除65万円 = 給与所得
年金額 - 公的年金等控除70万円 = 雑所得
給与所得 + 雑所得 = 総所得
雇用保険の失業給付は所得には含めません。
仕送りをしている13万円は、あなたの収入から ご両親の生活費に充てるために送金しているだけですから、ご両親の所得の計算には含めません。
年金は毎月振り込まれるものではありませんので、月にいくら、というより年金額で表現して頂いたほうが計算が速いのですが。
父上: 4万×12ヶ月-70万=雑所得 0 ・・・扶養親族として申告できます。
母上: 3万×12ヶ月-70万=雑所得 0、9万×12-65万=給与所得43万、総所得43万 ・・・扶養親族にはなりません。
60歳以上の人を健康保険の被扶養者にできる条件は、1年の収入が180万円未満、かつ被保険者(あなた)の収入の1/2未満、別居の場合には 被保険者が、被扶養者となろうとする人の収入を上回る額の仕送りをしていることです。
父上は現在 失業給付を受給していますが、年金と合計すれば月収が16万~19万という事になり、失業給付の受給が終わるまでは被扶養者にはなれません。
母上は、給与収入9万円+年金収入3万円=月収12万円:年収144万円の見込み、仕送り額のほうが上回っているので、母上だけを考えれば条件としてはクリアしています。
しかし、配偶者たる父上の収入が16万~19万で、あなたの仕送り額を上回っているので、やはり父上の失業給付受給が終わるまではダメでしょう。
受給が終わってから、父上と母上について健康保険被扶養者(異動)届 に記入し提出しても、ご両親二人分の収入>仕送り額であることを、健康保険の保険者がどう判断するか、ですね。
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