失業保険の延長についてわからない事があるのですが、今月で失業保険の受給が
終了するのですが最後の認定日までに就職活動をしなければなりません。
ハローワークの閲覧だけでも延長の対象者になりますか?
個別延長給付の事ですよね。。。

求人閲覧だけでは、、対象になりません。。。
詳しい詳細を、、下記に示します。。。

◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方


◆延長される給付日数は

原則60日分延長されます。

ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。

◆個別延長給付を受けるためには

個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回

※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。

◆「障害者などの就職困難者」として、当初から所定給付日数が手厚くなっている方は個別延長給付の対象となりません。

◆個別延長給付は、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の支給要件である残日数には含まれません。
私は4ヶ月前に仕事を退職しました。
失業保険も欲しいし、保育園が空きしだい仕事もしたいと思っています。

が、ハローワークがとても遠いので、月に2回の仕事捜しを、ハローワークで求人の閲覧をしてから相談、の他に何か回数に含まれる事はありませんか?
求人誌で捜して、電話したりはだめですか?
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど

(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等

(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施

(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講

★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないもの例

(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録

となっています。

ですので、「(1)求人への応募」に該当するとは思いますが、応募書類を送らないと認めないHWもあります。

判断基準は個々のHWに委ねられていますので、管轄のHWにお聞きになった方が確実です。

TELでも答えてくれますよ。
バイトを辞めようと思ってます

私は20歳の女で1人暮らしをしていて家賃が47000円です。


今友達の紹介で時給850円,10:00~17:30の倉庫で土日休みのバイトをしています。

残業あるから月に13万は貰えるよ!と聞いてたのですが実際交通費を抜いたり残業がないと10万くらいにしかならないです…

今の仕事の前はパチンコ店で20万くらい貰っていたので、生活がかなり厳しくなりました。


掛け持ちをしようとも考えたのですが…なかなか希望の時間帯,時給,勤務地が合う場所がないです

土日は派遣で居酒屋に行ったりしてギリギリ生活しているのが今の現状です…


まだ始めて2ヶ月くらいなんですが、辞めて社会保険や雇用保険完備のパチンコ店に面接に行こうか迷っています。

2年は頑張って、ハローワークから無料の専門学校に行き失業保険と貯金で生活をして就職に生かしたいなぁ…と思ってます。


だけど、紹介で始めたのに
こんなに早く辞めるのはやっぱり非常識でしょうか…

上司も仲良くしてくれるので
悩んでいます。

私はどうすればいいですか?
立地によるけど家賃4.7は妥当だと思いますけどねぇ、まぁ探せばもっと安いのもあるかもねくらいは思いますが。
他の方の3.3は正直かなり安い部類です。これまた立地によりますが。

で、バイトですが、これはお金の為ってのが一番でしょうから
「この稼ぎだと少なくて生活が厳しいのでもう少し稼げるところにしようと思います」
と正直に言ってしまうのが良いのではないでしょうか、「辞めるのに妥当な期間」を考えると普通約一年だと思います、それ以下であればいつ辞めても結局わずかな差でしかないと思いますし、早めに辞めてしまうのが良いと思いますよ。
退職したので明日ハローワークに失業保険の手続きに行きます。

明日10月5日
待機期間終了10月12日
給付制限期間終了1月12日最初の認定日2月9日


これで間違いないでしょうか?
また質問ですが、求職活動はいつからすれば、したと認められるのですか?給付制限期間内でも認められるのですか?
★補足拝見

なるほど。そうでしたか。
28日毎のスタートは、離職票提出日の翌日からです。
めんどいですけど、よかったら数えてみてくださいね(^o^;

私の、計算間違いないなら申し訳ありません…ほぼ、その辺りだと思いますよ。

………………………………

おおむね合ってると思います。

・「10/5」→離職票提出。ここが基準ですよね。

・待期満了日は、提出日も入るので、正確には10/11。

・給付制限期間は、10/12~1/11。


離職票提出翌日の、「10/6」から28日毎に、認定していきますね。


ですので、給付制限明けの最初の認定日は、「1/25」じゃないでしょうか?

やや不安ですが…

2/9は、どこから出発しましたか?



求職活動は、待期満了の翌日からオッケーです。給付制限中でもバンバンしてくださいね。

給付制限明けの認定日までが迫ってきますから、キツくなります。

認定日、「1/25」が合ってるとして、この日までの、求職活動実績が3回必要です。

ご参考までに。
雇用保険(失業保険)給付について教えてください。
11月の中旬に会社を退職することになりました。まだ会社都合になるか自己都合になるかはわかりませんが、給付をもらいたいと思っています。仕事をしていた時には出
きなかった海外ボランティアを3週間×2カ国(計6週間)したいと思っています。自己都合の場合3ヶ月の待機期間に可能でしょうか?
会社都合の場合ボランティア終了後、手続きは可能でしょうか?
あと海外でも仕事をしたいんですが、実際海外で面接を受けても求職活動になりますか?

ご存知の範囲で構いませんので、アドバイスよろしくお願いします。
自己都合退職の場合3ヶ月の給付制限(待機期間ではない)がありますが、その間にボランティアは可能ですが、3ヶ月の期間が終わった最初の認定日に3回以上の求職活動の申告をすることが必要で、それが出来なければダメです。
また、会社都合の場合はボランティアが終わったあとに手続はできます。
海外の面接、就職は対象外になっていますからダメです。
「補足」
他の同じ質問で海外ボランティアで受給期間延長が出来るという回答がありましたが、海外に行く場合で延長が出来るのは私が書いた場合に限りますから間違いのないようにしてください。
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